2008年12月伊丹市議会

日本共産党伊丹市会議員団

上原ひでき議員の質疑(要旨)

発 言 骨 子

指定管理者の指定に関する議案に対する質疑

1、議案のうち8議案が「公募」による指定となったが、その理由について。

2、「公募」による指定をするに当たっての選考委員のあり方について。

3、コスト削減を優先にした選考ではなく、正職員化等、特に雇用に関してどのような配慮がされたのか。

4、現在の施設運営に関する「運営委員会」の設置状況と指定に当たっての配慮について。

5、特に女性・児童センター、青少年センター、図書館南分室、美術館、緑ヶ丘体育館・緑ヶ丘武道館について。

6、指定期間の考え方について。

 

発 言 要 旨

【議案第144号から162号 指定管理者の指定に関する議案に対する質疑】

 これらの議案は、各「公の施設」の設置条例により、市役所内駐車場、市民まちづくりプラザ、自転車駐車場、宮ノ前地下駐車場及び文化会館駐車場、女性・児童センター、サンシティホール、労働福祉会館及び青少年センター、並びに緑ヶ丘体育館・緑ヶ丘体育館等は公募により、他の施設は特定指定によって指定管理者を指定しようとするものです。

 そもそも「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項の規定のとおり「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」であり、その管理に当たっては同法244条の2第3項で「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる」と、設置主体である地方自治体がその施設を直接管理することが原則とされています。

これらのことから日本共産党市会議員団は、指定管理者制度そのものに対して、「公の施設」の社会的役割と機能を低下させるとともに、自治体の仕事を通して非正規雇用やワーキングプアなどの雇用問題を引き起こすことになるとして、基本的に反対をしてきました。しかし条例制定後はその指定に関しては柔軟に対応し、7月10日付けで市長へ申し入れをするとともに9月議会においても、指定管理者の再指定に当たっていくつかの要望をしてきました。

以上の経過から、指定管理者の指定の議案に対していくつかの点で質疑をします。

 第1に、「公の施設」の管理は、公的責任による公平性、専門性、継続性、安定性の確保が必要なことから、基本的に「公募」による指定は、その施設の社会的役割と機能を失わせることとなるものであり、中止することを求めてきました。しかし3年前と同様の8議案、10件が「公募」による指定となりました。

「公募」による指定とした理由に関しては、先の一般質問に対する答弁で、「伊丹市公の施設にかかる指定管理者の指定に手続きに関する条例」に基づき原則に従って公募による選定にするのかどうかそれぞれの施設について検討したものと述べられました。しかし、これらの施設はサービスの向上や経営の合理化よりも地方自治体の責務である人権擁護、社会教育の推進等の役割があり、「公募」による営利を目的とした法人や団体の参入にはまったくなじまないものと考えるところです。

具体的な検討内容については言及されませんでしたので、女性・児童センター、青少年センター並びに緑ヶ丘体育館・緑ヶ丘体育館等についてその検討内容をお伺いします。

 第2に、しかし現実には「公募」による指定がおこなわれて議案として提案されていますので、「公募」による指定をおこなうに当たっての選定委員会と選考のあり方についてお伺いします。指定管理者の選考に当たっては、公正性と透明性の確保が求められ、したがってそのために客観的な選考がなされることで施設の管理運営において公正性、専門性が担保されなければなりません。そのためには公正な委員の任命が必要です。市民委員が1名から2名選任されていますがその選任方法並びに基準をお伺いします。また選考委員会の前に、施設利用者等の意見を参考として聴取する方法、議事録を公開することなどが考えられますが、透明性の確保のため、このような内容が今回議論の対象となったのかどうかお伺いします。さらに選考委員会の公開に関しては、答弁の中で1名の市民委員が参加していることで透明性が確保されていることや申請団体の知的財産にかかわる部分もあることから申請団体の利害が害されるとの見解が示されていますが、市民に対する透明性は確保できません。プレゼンテーション部分だけは非公開とするなどによるなどの工夫もできるかと考えますが、この件についてもお伺いします。

 第3に、さらに「公募」によるものの選考に当たっては、コスト削減を優先した選考はしないということも求めてきました。しかし伊丹市の選考基準には、「管理運営経費の縮減が図られるもの」という項目があり、その配点は公の施設の目的を効果的に達成できることと経費削減をあわせたものや個別に経費削減だけの配点をした施設など様々ですが、その点数の全体に占める割合が10%程度から55%までと施設によって異なっています。その根拠について伺うとともに、これまでも要望してきましたが、雇用する職員は正規職員を基本とし、賃金・労働条件は公務員準拠とし、非常勤職員の場合は均等処遇とすること等、雇用条件に関しては選定する上でどのような配慮がなされたのかお伺いします。

 第4に、施設が実施する事業の企画運営にかかわったり、施設が住民のために運営されているかどうかを利用者の立場から監視したりする「運営委員会」の設置も求めてきましたが、その設置状況と、選定に当たってどのような配慮がなされたのかお伺いします。

 第5に、第1の質問と関連してきますが、前回と同様の指定となった特に次の施設に関して、日本共産党議員団は前回の指定管理者の指定のとき、伊丹市立女性・児童センター、伊丹市青少年センター、伊丹市立図書館南分館、美術館はその施設の設置目的を踏まえて直営にすべきであること、緑ヶ丘体育館・緑ヶ丘武道館等に関しては営利を目的とした株式会社を指定するものであることから、伊丹スポーツセンターに指定すべきであることを主張してきました。伊丹市立女性・児童センター、伊丹市青少年センター、伊丹市立図書館南分室、美術館に関して、地方自治法の規定で「これら公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき」とされていますが、直営に比べて指定管理者に管理を行わせることのほうが、その設置目的がどういう点で効果的に達成できたとお考えなのか、また緑ヶ丘体育館・緑ヶ丘武道館等の指定管理者に民間企業を指定したことでどんな効果があったとお考えなのかお伺いします。

  第6に、党議員団は、現在特定指定している施設で、その指定管理者で問題なければできる限り指定期間を長くすることも求めてきました。今回5年に延長されるところもありますが、一部には3年の期間を設定されている施設があります。指定期間の考え方についてお伺いします。