2008年12月伊丹市議会
日本共産党伊丹市会議員団
中村孝之議員議員の一般質問(要旨)
| 発 言 骨 子 |
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1、 昭和50年制定の「差別を許さない都市宣言」について @ 「差別を許さない都市宣言」に対する市長の認識を問う A 伊丹市のような都市宣言が県下にあるのか B 「差別を許さない都市宣言制定記念市民集会」は中止すべきでは C 「差別を許さない都市宣言」は、本来時限的な同和行政政策・同和教育の完全終結の障害となっている。 U、第4期伊丹市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について (1)特別養護老人ホームの増設は待ったなしの問題である @ 入居待機者の解消は人権上もっとも最優先すべきことである A 計画策定にあたっては、入居待機者数の正確な把握を (2)小規模多機能型住宅の充実を (3)介護保険の引き下げを @ 兵庫県下でも高い保険料は引き下げを A 税制改正による激変緩和措置は継続を (4)福祉施設抑制策の国の「参酌標準」の見直しと、国の介護財源負担割合の引き上げを国に強く求めるべきである。
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発 言 要 旨 |
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T、昭和50年制定の「差別を許さない都市宣言」について 一点目は「差別を許さない都市宣言」に対する市長の認識を問う 1975年(昭和50年)11月、今から33年前に制定された都市宣言の内容についてであります。宣言では次のように謳われてます。 「すべての国民は、日本国憲法において、基本的人権に基づく自由と平等が保障されているにもかかわらず、いまなお、差別を受けて市民的権利が不完全にしか保障されていない事実のあることは、断じて許されないことである。まさに部落差別の解消は、行政の責務であり、同時に国民的課題である。 同和問題の解決を行政の最重点施策とする本市においては、市民もまたみずからの課題であるという認識を深め、部落差別を解消するため、市民ぐるみの実践に努めなければならない。 本市は、ここに全市民の願いをこめて、部落差別をはじめとするいっさいの差別に終止符を打ち、明るく住みよいまちづくりを推進するため、”差別を許さない都市”とすることを宣言する。」となっています。 この宣言では、当時の地区住民は「市民的権利が不完全にしか保障されていない」、「伊丹市としては同和問題の解決を行政の最重点施策とする」などの文言となっています。 しかし現状はそうではなく解決され、宣言内容と今日の現状・実態との乖離はあまりにも明瞭であります。それは今日までの取り組み・到達点をみれば明らかであります。 国においては、1969年(昭和44年)に同和対策事業特別措置法を時限立法として制定し、33年間にわたって同和対策諸事業を推進し、10数兆円の税金を投入してきました。 そして総務省は、33年間続いた同和対策特別措置法について、特別対策は本来時限的なものであり、これ以上特別対策を続けていくことは差別解消に必ずしも有効でないとして、2002年(平成14年)3月末で終結したのであります。 伊丹市においても、税金の使い方として不公正な同和行政の推進など市民的理解が得られない施策もありましたが、当該地区の環境整備推進が大きく促進され、周辺地域との格差が解消され、この間、28年間続いた学校給食物資の同和業者独占契約の廃止し、30年間続いた伊丹市同和事業促進協議会の解消、市民税・固定資産税・保育料などの同和減免の完全廃止、2005年(平成17年) 6月議会における市長の終結表明となったわけであります。 このように今日までの同和事業関連施策の到達点を踏まえると、現状は都市宣言内容は大きく矛盾するものとなっています。
次に都市宣言の持つ意味であります。 藤原市長はこれまでの議会答弁の中で、都市宣言とは、まちづくりの基本方針・目標を宣言するもので市民の理解が大事である」と発言されてきました。私も都市宣言は、自治体の姿勢・意思を内外に示すものであり、従ってすべての市民から歓迎の意思で迎えられ、同時にその内容が、市政の発展と市民福祉に寄与するものでなければならないものだと思います。 「差別を許さない都市宣言」が、今日の実態との乖離の中で、市長が言われるような「市民の理解が得られる相応しいものか」どうかであります。私は市民の目線に立つと相応しくないと思いますが、併せて市長の「差別を許さない都市宣言」に対する認識を伺うものであります。 次に伊丹市のような都市宣言が兵庫県下の市町で存在するのかお伺いいたします。 三点目は、「差別を許さない都市宣言制定記念市民集会」は中止すべきでは 伊丹市には、都市宣言として、安全都市宣言、平和都市宣言、昨年制定された「大阪国際空港と共生する都市宣言」、「差別を許さない都市宣言」の四つがあります。 しかし、都市宣言制定記念市民集会が実施されているのは、「差別を許さない都市宣言」のみであります。今日実施の必要性がどこにあるのかであります。現状と乖離している市民集会は中止すべきだと思いますがお伺いいたします。 四点目は、「差別を許さない都市宣言」は、本来時限的な同和行政・同和教育の完全終結の障害となっている先にも触れましたが、総務省が33年間続いた同和対策特別措置法を終結しましたように、同和行政・同和教育も本来時限的なものであります。 しかし、伊丹市では、部落解放労働事業団への業務委託などの特別対策以外にも、現在同和行政として、必要のない伊同教への補助金、同和住宅募集の範囲の限定、市職員への同和研修の実施などや人権教育として新任教師を対象とした同和教育も実施されています。これらの完全終結の障害は「差別を許さない都市宣言」の内容にあると思いますが、見解をお伺いいたします。
U、質問の第二は、第4期伊丹市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 中でも特別養護老人ホームの増設は待ったなしの課題である 一点目は、特養ホームの入所待機者の解消は、人権上も最優先すべきである全国的にも特養ホームへの待機者は38万5千人となり、政治の大きな課題となっていることはご案内のとおりであります。もともと介護が必要な人が、サービスを選択して利用できるとしてスタートした介護保険制度ですが、現状は当初の制度の趣旨に反し、利用したくても利用できにくくなっているのが実態です。 特に介護度4・5の重度の介護状態の高齢者が施設の不足で入所できず待機されていることは重大です。戦前・戦後を通じて日本経済復興のため頑張ってこられた方々が安心して老後を過ごせるようにするのが国・地方自治体の役割・責務であります。 伊丹市での待機者は百数10人と答弁されていますが、待機者の解消は喫緊の課題であり、人権上も放置は許されません。現在第4期計画策定の途中ではあるが、福対審への当局資料によると、本当に待機者解消を前提とし高齢者の要望に応えた整備計画を検討しているのか当局の見解をお伺いいたします。 二点目は、計画策定にあたっては、入所待機者の正確な把握を 第4期計画は三ヵ年計画であり、施設整備計画策定には入所待機者の正確な把握が必要であります。と申しますのは、9月議会では、特養ホームに入所が必要な待機者は(第一グループ)は約100人と答弁されていますが、事前説明によると現在第一グループの待機者は127名となっています。この127名の待機者以外に、介護度4・5の重度の高齢者が老人保健施設利用している数は、平成19年度決算資料によると132名となっており、介護度3を加えると265名となります。 また、今年の兵庫県の介護老人福祉施設・入所マニュアルに基づいた調査に よると、第一グループは127名(2005年1月調査は80名・・昨年の6月議会)ですが、第二グループは232名、第3グループは106名となっています。このことは9月議会答弁100名を大幅に上回っていることを示しています。 伊丹市は、特養ホーム入所待機者は何人として第4期計画の策定をされようとしているのかお伺いいたします。 次は小規模多機能型居宅介護の充実を 第三期計画では、要介護状態の人や、中度・重度の要介護者も可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活が継続できるサービスとして、「地域密着型サービス」を整備するとして「小規模多機能型居宅介護」が重視されました。しかし、第三期での整備は一箇所もありませんでしたが何故そうなったのか理由をお伺いいたします。 高齢化率の進捗や現在の在宅の要介護の実態や、65才以上の「高齢者意識調査アンケートの結果報告書」によると、将来介護が必要になったときに介護をしてくれる人がいるかの問いに対し、いる(35%) いない(22.6%)、また将来不安については85%で、その内介護の不安が38%、孤独になることが21,7%となっており、ますます必要性が増すものと考えられます。 要介護の高齢者が必要なサービスが受けられるようにするためにも、中学校区毎に一箇所の整備が必要と思いますが見解をお伺いいたします。
次は介護保険料の引き下げを 一点目は兵庫県下でも高い保険料は引き下げを 伊丹市の介護保険料は、第三期計画では33%と大幅な値上げとなり、兵庫県下で四番目に高い介護保険料となっています。しかし今日、アメリカのカジノ経済による金融危機で、国内でも大企業による派遣労働者などの雇用の切捨て、大銀行の中小企業への貸し渋りなどで不況が一層深刻化し、庶民の生活不安をさらに加速させているのが実態です。 このような中で策定される来年度からの第4期計画では、介護保険料負担のあり方を検討し、高すぎる保険料は引き下げるべきだと考えますが見解をお伺いいたします。 二点目は税制改正による激変緩和措置は継続を 2004年度(平成,16年度)からの公的年金等控除の引き下げ、2005年度(平成17年度)からの高齢者非課税限度額廃止など、税制改正によって新たに課税者となった人の保険料段階が上昇したなかで、平成18年度から本年度まで激変緩和措置がとられてきました。第四期についても緩和措置の内容は継続すべきだと思いますが見解をお伺いいたします。 (4)最後は福祉施設抑制策の国の「参酌標準」の見直しと、国の介護財源負担割合の引き上げを国に強く求めるべきである 政府は、2002年に年間2200億円もの社会保障費削減を決め、福祉切捨て路線を推しすすめ、この6年間で1兆3000億円を超える社会保障費の削減を強行しています。 政府はこの削減路線の下、高齢者が必要なサービスを受けるための福祉施設整備を抑制するため、国が適正とする整備目標値を全国一律の「参酌標準」として自治体に押し付けてきたのであります。 福祉施設への入所が必要な高齢者の現実を無視した「参酌標準」の見直しと、国の介護財源負担割合の引き上げは、安心して老後をすごせる介護保険制度にする上で重要です。地方分権にも反する全国一律の「参酌標準」の見直しと、国の介護財源負担割合を30%以上とするよう強く求めるべきです。見解をお伺いいたします。 以上で一回目の質問を終わります。
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