2008年12月伊丹市議会
日本共産党伊丹市会議員団
かしば優美議員の一般質問(要旨)
| 質 問 骨 子 |
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1、 医療費助成制度(福祉医療)の後退は許されない ―兵庫県の新行財政構造改革推進方策は、福士・くらしのサービスを大幅に削減し、県民・市民負担を強いるものー (1)福祉医療を減らす県「行革」に対する市の見解を問う ―特に老人医療費助成と重度障害者医療費助成に関して (2)来年7月実施を前にして、市は少なくとも現制度を維持すること 2、車塚地先の「共同住宅」にかかる問題について ―笹原防災公園の東側に建設された「共同住宅」に関し、最近になって事業主が有料老人ホームに用途変更したいと申し出てきたことから混乱が生じている。 (1)事業主の地元住民や市に対する説明内容等、この間の経過について (2)兵庫有料老人ホーム設置運営指導指針および設置指導要綱にてらして (3)建築確認申請にかかる用途変更の届け出の必要は? (4)2004年3月18日に伊丹市と事業主とが交わした確約書との関係について
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質 問 要 旨 |
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1、福祉医療等の後退は許されない 兵庫県は本年九月、新行財政構造改革推進方策(案)の概要を示しました。その内容は「平成30年度までの間、組織、定員・給与、行政施策、公営企業、公社等、行財政全般にわたりゼロべ−スで見直しを行い、県民の要請に的確に対応できる持続可能な行財政構造を確立する。」というものであります。この特徴は福祉・暮らしのサ−ビスを大幅に削減し、県民負担を強いるものになっていることです。 中でも福祉医療制度については、老人医療費助成を低所得者に限定、母子・父子家庭も負担増で、障害者は自己負担を増やし所得制限を下げて対象者を限定。これまで一定改善されてきた子ども医療費助成も、自己負担を増やし所得制限も厳しくしています。 助成対象から外されるのは、全県で老人15万人、子供4万2千人、障害者3400人にのぼるとされ、伊丹市でも特に老人医療費助成の対象者は現在(4,400人=07年決算)より半減すると予想されています。 (1)福祉を後退させる県「行革」に対する伊丹市の見解は? @老人医療費助成を具体的にみると、県は高齢者を取り巻く社会環境や国民意識の変化、医療保険制度改革に対応し、助成対象を低所得者に重点化するため、対象者の見直しを行うとしています。社会環境の変化としてあげているのが、平均寿命の伸びとか、自らを高齢者と考える年齢が「65歳以上」とする人が減少し「70歳以上」とする人が増えているなどあげています。しかしそれがなぜ対象者の削減につながるのか。むしろ高齢者を取り巻く環境は、1人あたりの医療費は増大していること、税制改悪による増税や健康保険料・介護保険料の引き上げなど社会保険料の負担増加で可処分所得が減り続けていることなど、経済的には悪化の一途をたどっているのではないでしょうか。来年7月から実施の内容は、妻を扶養する本人の年金収入が211万円以上の場合制度対象外となります。年金収入211万円を少し上回れば裕福とでもいうのでしょうか。見解をうかがいます。 A重度障害者医療費助成事業については、重度障害者児に対する自立支援医療制度との整合をはかるため、所得制限、一部負担金の見直しを行うとしています。しかしこの自立支援医療制度は自立支援医療にも定率1割の「応益負担」が導入されたもので、精神通院医療、厚生医療、育成医療の三つを統合して国の負担を減らすことを目的としたものです。障害が重い人ほど負担が重くなる「応益負担」制度、障害者が生きていくために必要な最低限の支援に対して利用料や医療費自己負担を課すということは、障害を「自己責任」とみなすものであり、根本がまちがっています。07年決算でも障害を持つ人の一人当たり医療費は老人の3倍以上になっています。現状にてらしても重度障害者医療費助成事業はむしろ拡充こそが必要ではないでしょうか。見解をもとめておきます。 (2)市はこれ以上福祉医療を後退させてはならない 県が予定通り来年7月から実施をする場合でも、市は、これ以上福祉医療制度を後退させてはならないと考えます。本来市独自の上乗せ措置の復活を求めるものですが、今回少なくとも現制度・内容を維持すべきであります。改めて当局の見解をうかがいます。
1、車塚地先の「共同住宅」(サンシティパレス塚口)にかかる問題点について 市内車塚「笹原防災公園」の東側に、株式会社ヘルスケア・ジャパンが介護付き有料老人ホ−ム276戸、「共同住宅」323戸を建設し、すでに介護付き有料老人ホ−ムの入居は始まっています。 一方「共同住宅」は一般向けのマンションとして建設されたもの、事業主は最近になって「共同住宅」の用途を有料老人ホ−ムに変更すると通告してきたのです。計画当時から、狭い一角に高齢者が集中すれば、当該地域の高齢化率が急激に高まることによりコミュニティ形成上支障をきたす恐れがある等々が周辺住民や伊丹市自身から指摘してきしてきたところです。 今回の事態の急変はまったく「寝耳に水」のごとく予想をしていなかったものであり、こうした点を踏まえて以下数点伺います。 (1)この間の経過、および兵庫県への届出等について @事業主であるヘルスケア・ジャパンはなぜ用途変更するとしているのか。A変更することについて、事業主は周辺市民や伊丹市にどの程度説明しているのか。B事業主は今回の「変更」にあたっては県に届け出る必要があるがその有無について、及び手続き上の県と市の関係について伺うものです。 (2)兵庫県有料老人ホ−ム設置運営指導指針および設置指導要綱に照らして 一部改正(2004年1月1日に施行)された兵庫県の有料老人ホ−ム設置運営指導指針は、規模について当該地域の高齢化率が急速に高まることにより、コミュニティ−形成上支障をきたすことのないよう配慮することとし、定員はおおむね100人以下とする内容となっています。 今回介護付有料老人ホ−ムに加えて、「共同住宅」が有料老人ホ−ムに変更となれば、高齢者は少なくとも600人以上増加することになり、県の「指導指針」の主旨からから見ても問題があると思いますが見解を求めるものです。 (3)建築確認申請にかかる用途変更の届出について もともと「共同住宅」として確認申請された建築物であり、今回の老人ホ−ムへの変更となれば「用途変更」の申請が必要であると考えますが、見解をうかがっておきます。 (4)2004年3月18日に市と事業主が交わした確約書との関係について 当時の松下市長と事業主である(株)ヘルスケア・ジャパンは、仮称「サンビレッジ伊丹」の設置にかかる確約書をかわしています。その中で今回問題となっている「共同住宅」について確約書第2条では、「共同住宅を建築する場合にあっては、325戸以内とし、有料老人ホ−ムとは区別するとともに、若年層も居住する共同住宅とする。なお建築及び運営の細部については伊丹市と協議する」とうたっています。さらに第8条で「信義(=約束を守り義務を果たすこと)に従い、誠実にこの確約書を履行する。」と念押しまでしているのです。 重要事項を含んだ確約書をひるがえすような行為は、信義にもおとる大問題でありますが、当局の見解を求めておきます。
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