日本共産党 伊丹市会議員団提出の意見書
2007年9月議会
意見書案第7号「後期高齢者医療制度に関する意見書(案)」(pdf)
党議員団4人のみの賛成で否決。
意見書案第8号「児童扶養手当の拡充を求める意見書(案)」(pdf)
党議員団4人と連合市民議員団4人、伊丹未来ネット1人の9人の賛成で否決。
意見書案第9号「生活保護の老齢加算、母子加算を元に戻すことを求める意見書(案)」(pdf)
党議員団4人と連合市民議員団5人の9人の賛成で否決。
賛成討論(かしば議員)
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ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して上程となりました意見書案第7〜9号について賛成の立場から発言します。 はじめに意見書案第7号「後期高齢者医療制度に関する意見書(案)」について。 来年4月実施予定の「後期高齢者医療制度」に対して見直しを求める声が広がり、政府内に「実施凍結」との動きもでてきています。この制度は全国平均で年74,400円(試算)もの保険料が年金から天引きされ、受けられる医療も制限される、まるで“現代の姥捨て山”ともいわれています。 介護保険料と合わせると月1万円を超える保険料負担、滞納者への保険証の取り上げ、資格証の発行とともに、「後期高齢者」に対する差別医療の導入が検討されていることも大問題であります。いま議論されている「包括払い」すなわち{定額制}は、治療した内容によって医療費が決まる「出来高払い」と違い、病気ごとに「いくらまで」と治療費の上限が決められ、それ以上は自費ということになりかねません。包括払いの拡大は、必要な医療はすべて保険で給付するという国民皆保険制度をくずし、必要な医療を受けられない患者を大量に生み出すものです。 また国民健康保険の場合と違って、後期高齢者医療制度の基本的な運営主体である各都道府県の広域連合は独自財源を持ちません。そのため一般財源の繰り入れによる保険料減免が困難になるなど、さまざまな問題を抱えています。よって兵庫県後期高齢者医療広域連合に対して、県内の高齢者が安心して医療を受けることができる制度となるよう、意見書案に述べた4項目に関し格段の配慮を求めることは妥当であり賛成するものです。
次に意見書案第8号「児童扶養手当の拡充を求める意見書(案)」について。 政府が来年4月から実施しようとしている児童扶養手当削減問題は、5年前の2002年の秋に成立した法改正を根拠にしています。このときに「自立のための就労支援」という名目で、児童扶養手当給付額を縮減するための改悪が次々と行われたのです。 所得制限限度額が見直され、手当額が月額42,370円と28,350円の二段階だったのが、収入に応じて42,370円から1万円まで10円刻みで支給されることになりました。寡婦控除の適用が廃止され、父親から受け取った金品額の80%が所得として扱われるようになりました。この結果、手当てが増額した世帯3%に対し、減額した世帯は46%にのぼりました。さらに手当て支給開始月の初日から5年経過すると、手当て額を減額(最大50%)するという期限を設けました。 全国の母子家庭数は123万世帯、その平均年収は212万円で全世帯平均の4割という厳しい生活です。また現在児童扶養手当の受給者は全国で987,450人、過去最高となっています。新日本婦人の会が先月14日に発表した「母子世帯の就労・子育て実態調査」結果によると、働いている人の6割強がパ−トやアルバイトなど不安定な非正規労働者でした。自分の勤労収入に、とり崩した預貯金、養育費や児童扶養手当を加えてやりくりしているものの「年間の総収入が200万円未満」の人が49.3%ほぼ5割にも達しています。加えて年収200万円未満の世帯では、家計の中で児童扶養手当の占める割合が1/4になる世帯が5割にのぼっています。 こうした実態を踏まえて、母子家庭と児童のくらし、成長を保障するためにも児童扶養手当の縮小をストップし、むしろその拡充こと必要であります。
最後に意見書案第9号「生活保護の老齢加算、母子加算を元に戻すことを求める意見書(案)」について 政府・厚生労働省は生活保護の老齢加算、母子加算を廃止する理由をいくつか列記よしています。たとえば、母子世帯や老齢世帯の支出において、それぞれの被保護世帯と保護を受けていない世帯で支出において明確な差異は認められず、特殊需要が確認できなかったとしています。しかし、この特殊需要についてですが、母子世帯や高齢者が社会的・経済的に弱い立場にあることは明らかであり、だからこそ母子世帯への経済的支援として児童扶養手当制度があり、多くの自治体が年金のほかに高齢者への手当支給をおこになっているという事実があります。特殊需要を認めないことは、福祉の法制度間の整合性からいっても矛盾があります。 また同省は、それぞれの加算があるため、被保護世帯と保護を受けていない世帯の所得格差が大きくなっており、保護を受けていない世帯の実所得が被保護世帯の実所得を下回るという逆転現象が起きているとしています。この主張はまったく逆転しています。生活保護基準が高いのではなく、一般的な年金や所得の水準が低いことが問題なのです。 この間の生活保護基準や各加算の引き下げの背景には、憲法第25条の具体化である生活保護基準は貧困世帯の実態とその特殊性にもとづいたものではなく、一般世帯の動向による「相対的」なものとされたという理念転換があります。つまり、ナショナル・ミニマムとは、これ以下の生活はないという「最低限」ではなく、国民生活が下落すれば、それにともなって下落する変動的で相対的なものとなってしまいました。これで本当にセ−フティネットになりえるのか疑問です。今日必要なのは格差と貧困の広がりに歯止めをかけ、全体の生活水準を引き上げることであります。 以上議員各位のご賛同をお願いし意見書案の討論とします。
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