日本共産党 中村孝之議員の個人質問

2007年3月伊丹市議会

中村孝之議員の個人質問 項目

T、「大阪国際空港と共生する都市宣言」案について

 @市民的合意ができていない「都市宣言」案は、撤  回すべきでa@る。

 A市長は、「夢と魅力のa@るまち」を実現するための  都市宣言だと答弁されたが、「新宣言」は、今後の  まちづくりに逆行するものでa@る。

U、伊丹市社会福祉事業団の運営について

@ 市長は施政方針の中で、外郭団体の整理・統合を推進するとしているが、社会福祉事業団の今後の運営について問う。

A 介護保険事業に対する行政の責任を問う。

B 伊丹市社会福祉事業団職員に対する伊丹市の雇用責任を問う。

V、給与構造改革について

@ 給与構造改革は、職員の資質向上・士気高揚となるのか。

A 一般職の任期付職員の採用に関する条例案について。

 

中村孝之議員の個人質問 要旨

ただ今、議長より発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して、発言通告に基づき質問いたします。当局におかれましては、誠意ある答弁を簡潔にお願いいたします。

 質問の第一は、「大阪国際空港と共生する都市宣言」案について

都市宣言とは、自治体が市民のしあわせのまちづくりのため、まちづくりの基本方針・目標を内外に宣言するものであります。

市長は今日までの議会答弁で、都市宣言はできうる限り多くの市民のみなさんの理解を得て、市民のみなさんと共に宣言するものでなければならないと何回も答弁されてきました。

しかし本会議での議案質疑の中でも明らかとなりましたが、空港隣接地域の神津地区の理解がまだ得られていないとの答弁や、2月28日開催の総務政策常任委員会での審議でも、複数の議員が賛同していない事実などからみても、この共生都市宣言案は、市民的合意ができていないことは明白だと思います。

特に神津地区大阪国際空港対策協議会から、空港に係る諸問題として要望されています、○航空機の安全運航の徹底、○通常運航でのA・B滑走路使用のあり方、○住居に接近している燃料タンク群の移設など七項目に対し、対策がとられていないのが実態であり、従って現状では、共生都市宣言になじまないとの神津地区の反対の声に、市長は特別の留意を払うべきであります。

また、今日までの都市宣言制定に関わる歴史をみても、差別を許さない都市宣言以外は全会派一致で制定されており、多数決にはなじまない性格をもっています。従って、今日市民的合意ができていない共生都市宣言の制定は、撤回を求めるものでありますが、見解をお伺いいたします。

 2点目は、市長は、「夢と魅力のあるまち」を実現するための共生都市宣言だと答弁されている点についてであります。

今日までの伊丹市のまちづくりの歴史は、神津地区のみなさんのご

協力があったことを忘れてはなりません。即ち、飛行場の他、ごみ焼却場・し尿処理場・下水処理場などの嫌悪施設の設置の受け入れであります。

 しかし、神津地区では、共生都市宣言に対する反対意見書にもあるとおり、環境整備の課題が山積みしており、一方、人口は減少し、食料品店もなく、市バスの運行も減らされるなど、特に高齢者にはくらしにくい地区となっているともいえます。

 今議会に提案されている共生都市宣言案について、市長は「夢と魅力のあるまち」の実現のためと答弁されていますが、神津地域が求めている環境整備などの諸課題解決のためのバネとなるのかであります。私はマイナス要因が働くと考えています。

ご承知のとおり「空港撤去都市宣言」は、平成2年の存続協定で実質的にその意義を失ったと当局は答弁していますが、その後も空港に関わる諸問題の解決に大きな役割を果たしてきています。中村地区の環境整備にしても、緩衝緑地帯(スカイパーク)の設置にしても、国・兵庫県が伊丹市と歩調を合わせて実現されたものであります。

今回、「共生都市宣言」を強行するならば、大阪国際空港は「請願空港」となり、環境対策などに関する国・県のスタンスは、これまでと大きく変わってくることは当然予想されます。そうではないと言い切れる根拠があればお伺いいたします。

次は、今日までの当局答弁では、「調和」と「共生」が意図的にあいまいにされています。昨年12月議会で当局は、「共生都市宣言は空港との調和ある発展をめざすもの」と答弁されたことであります。

「調和」とは、相手に対策を求めるものであり、「共生」とは、「調和」の逆で自分から求めるものであり、即ち請願空港になりかねません。全然語意が違うと思いますが、見解をお伺いいたします。

 

(参考)

11市協の運動方針の中でも、存続協定では、大阪国際空港について、周辺地域との調和と利用者利便の確保を図るとしていることも紹介しておきます。

  

質問の第二は、伊丹市社会福祉事業団の運営について

○社会福祉事業団の設立経緯と今日までの役割

伊丹市社会福祉事業団は、1988年(昭和63年)、伊丹市が取り組もうとしていた、積極的・先進的な高齢者福祉を中心とする福祉行政の最前線の実戦部隊として、伊丹市により設立され、事実上伊丹市によって運営されてきた社会福祉法人である。平成12年介護保険制度がスタートした段階からサービス提供事業者として今日まで重要な役割を果たしてきている。

その成果として上げられているのが、公的責任を意識した高齢者福祉サービスの提供につとめた結果、多くの市民から高齢者福祉のセーフティネットとして大きな信頼が寄せられてきた、

介護保険制度においては、介護保険サービス事業者の指針となり得るよう公的責任を自覚した努力をし、「あさがおネットワーク」「法人後見事業」「精神障害者ホームヘルプ事業」など事業団でなければできない先駆的な事業にも取り組んできています。

 

しかし、平成18年2月策定の行財政運営改善計画では、外郭団体について、設立から年月が経過するにつれその意義や役割が変化しており、当初の設立目的を現段階で問い直す必要があるとして、市からの派遣職員の引き上げ、自立経営を促し、独立採算・企業性の推進を目指すとされています。ここでは社会福祉事業団について質問いたします。

 

1点目は、市長が平成19年度の施政方針の中で、平成18年度からスタートした、後期事業実施5か年計画と行財政運営改善計画を着実に実施し、外郭団体の整理・統合を推進すると施政方針の中で初めてふれられたことについてであります。

このことは、先に設立の経緯と役割りについて述べましたが、伊

丹市が今日まで社会福祉事業団に市の職員を派遣して、自治体として果たしてきた公的役割はもう終了したとの認識に立っているのかどうかお伺いいたします。 

2点目は、今後、高齢化率が高まり、介護を必要とされる市民に

安心・安全の介護サービスを提供する介護保険事業は、ますます重要な福祉施策となります。財源不足を理由として、自立経営を促すとしていますが、行政責任を放棄してはなりません。

伊丹市がこれまで以上に公的責任を果たすため、民営化・即ち、一般法人化はすべきではありません。見解をお伺いいたします。 

3点目は、伊丹市社会福祉事業団職員に対する伊丹市の雇用責任について

 先に述べましたように、この事業団は、昭和46年7月16日付

・旧厚生省社会・児童家庭局長連名通知に基づいて、伊丹市が設立したことはご承知のとおりであります。従って、事業団職員の採用も、伊丹市が行ってきたのでありますが、雇用責任についての見解をお伺いいたします。

 

質問の第三は、給与構造改革等について

@      給与構造改革は、職員の資質向上・士気高揚となるのかについて

市長は平成19年度施政方針の中で、初めて人件費抑制のため給

与構造改革を実施すると表明されました。

公務員の給与構造改革は、平成17年の人事院勧告で打ち出されたもので、その目的は成果主義・成績主義賃金制度の導入であります。

私は、昨年9月議会での個人質問でこの問題を取り上げました。もともと成果主義・成績主義賃金制度は、財界・大企業がこれまでリストラを推進し、賃金上昇を抑える一方で、従業員に競争と労働強化を強いて、もうけを上げようという手前勝手な賃金論で導入したものです。

質問の中で私は、従業員のモチベーションが下がり、意図は裏目に出ている、成績主義には構造的欠陥があると指摘されていることを紹介し、導入を再検討するよう質問いたしました。

当局もこれらの指摘には学ぶべき点が多いとして、「客観的に透明性が高く、公平で職員の理解と合意が得られる効果的な評価制度を構築していかなければならない」と答弁されてきました。

しかし、市長の施政方針は、これらのクリアすべき問題点が克服された上での方針なのか、また本当に職員の資質向上・士気高揚となるのか、元気な組織となると考えているのか併せてお伺いいたします。 

A 一般職の任期付職員の採用に関する条例案について

この条例のネライは、「任用・勤務形態の多様化」の促進であり、

常勤職員の削減を促進し、不安定な雇用を拡大し、行政の継続性・専門性を喪失させるものであり、市民サービスの低下にもつながる

法律では地方自治体への条例制定義務はない、伊丹市としても条例の制定の必要性はないのではないか

議案第32号の参考資料によると、一般職の任期付職員の採用対象職種は四種類となっています。どうしても特殊な職種が必要な場合は、嘱託などの採用で対応できるものであり、必要性はないと思いますがお伺いいたします。

また採用方法についてでありますが、選考や選考または競争試験

となっているが、一般職の職員の採用であり、競争試験の原則に反するのではないかお伺いいたします。

 以上で一回目の質問を終ります。