6月伊丹市議会 中村孝之議員の一般質問

日本共産党伊丹市議団 2006年6月15日

T、同和行政について

(1) 部落解放同盟・大阪飛鳥支部事件は何を示しているか、伊丹市でも似たような状況もa@り、当局の見解を求める。

@ 部落解放労働事業団への清掃等委託料について

委託金額、112百万円の算定根拠の明確化、委託業務のa@り方、委託料が適切に執行されているか、契約方法等について質し、伊丹市長と部落解放同盟伊丹支部長との本年2月の合意内容の再検討を求める。

A 同和向け市営住宅の入居者募集対象区域の拡大を求める。

B 部落解放同盟などが主催する「部落解放人戟@政策確立要求中央集会」への幹部職員の公費での参加は止めよ。

U、談合防止と入札制度の改善について

 (談合防止への提言)

@ 談合情報対応指針(マニュアル)の充実を

A 談合疑惑が発生した場合は、入札参加者の選定に「くじ引き」の導入を

B 指名停止期間の延長強化を

C 談合情報専用「110番」の設置を

D 「解除条件付入札制度」の導入の検討を

V、議会答弁に対する当局の認識を問う

  本年4月より、市立美術館への専門職員(学芸員)が配置されていないことについて

 

 ただ今、議長より発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して通告に基づき質問いたします。当局におかれましては、誠意ある答弁を簡潔にお願いいたします。

 

第一の質問は、同和行政についてであります。

質問の1点目は、新聞で初めて大きく報道されました、部落解放同盟大阪・飛鳥支部事件について、この事件が示しているものは何かということであります。

この事件の中の一つは、ご承知の通り、大阪市の第三セクター「大阪市開発公社」が同和対策事業として駐車場の運営を、部落解放同盟の支部長が理事長を務める財団法人「飛鳥会」に、1974年(昭和49年)から今日まで随意契約で業務委託を続けてきた中で起こったものであります。

この中で問題として指摘されているのは、永年同和対策として続けてきた契約の在り方の問題や、契約書なしで随意契約を延長していること、市に対する収入報告書を、公社が低く偽ってねつ造していたこと、市が委託した事業に関し、委託金額の内訳や詳細な事業報告書が提出されていなかったこと、必要のない施設に警備員を配置していたり、当該支部の地元の市立保育所のみ、夜間・休日の当直業務を30年以上随意契約で委託し委託料を払っていたが、実際は夜間の当直者はいなかったことが報道されるなど、同和対策として始まった事業を、今日まで漫然と精査もせず、続けてきた結果が原因であると厳しく指摘されています。

このように今回の事件は、一般的には到底考えられない・信じられないことばかりで、多くの国民にも衝撃を与えており、同時に同和行政のあり方も問われています。 

これらの点は、伊丹市でも類似の状況があり看過できません。税金の使い方について、市民の理解と合意が得られるよう、伊丹市もこの際改めるべきだと思います。 

以下数点、質問いたします。

先ず第1は、部落解放労働事業団との清掃等委託契約についてであります。

本年三月の市議会での私の質問に対し、当局から「平成18年度〜22年度までの5年間は、退職者があっても新規の人は補充せず現契約方法は継続し、平成23年度から25年度の三年間については、対象施設を順次見積もり合わせによる契約に移行し、平成26年度から全ての施設について見積もり合わせによる契約に移行する。なお、退職者による経費の減については毎年の契約額から減ずる」と答弁があり、本年2月には、この答弁どおり、現行の契約内容を延長する合意文書を、部落解放同盟伊丹支部長と伊丹市長と間で取り交わされています。

今回の大阪の事件を踏まえると、伊丹市当局がただ漫然と現状をそのまま肯定し、8年間延長する異常な内容の契約は見直すべきであると考えますが、当局の見解をお伺いいたします。

次に、当局は清掃等委託料について、算定根拠をチェックしているのか、その根拠・内容について伺うものです。また清掃管理等委託契約書で、委託料の収支報告書の提出を義務付ける規定がないのは何故か、

次に委託業務については、30年前から今日まで漫然と委託契約してきたのではないか、またその必要性は本当に精査してきたのかもお伺いいたします。

以上の点について見解をお伺いいたします。

 

第2は、同和市営住宅の入居者募集対象区域についてであります。

伊丹市は本年3月市議会での私の質問に対し、従前、伊丹市同和事業促進協議会が推薦してた人に限定していた入居基準を改め、摂陽小学校区に拡大し募集すると答弁がありました。

しかし、今回の事件で大阪市さえ、入居者募集対象区域を従前の小中学校区域に限定していたのをさらに拡大するとしています。伊丹市でも本来の姿、即ち、全市民を対象とすることを検討すべきではないかと思いますが、見解をお伺いいたします。

 

3は、第1、第2の質問の背景とは異なりますが、伊丹市では部落解放同盟が主催する「部落解放人権政策確立要求中央集会」に幹部職員がこれまで公費で参加しています。

この集会のネライは、人権救済法制定を要求する東京での示威行動であります。人権擁護法案は、昨年も今年も通常国会への提出は見送られていますように、国民の中でも大きく意見が分かれている問題であります。

政治的中立が求められる行政が、税金を使って同和運動団体の行動に幹部を派遣することは、言語同断であり止めるべきであります。見解をお伺いいたします。

 

第二の質問は、談合防止と入札制度の改善についてであります。

 公共団体が発注する入札は常に公平性・透明性・平等性を担保したものでなければなりません。

国では談合を防止し、入札の透明性を確保するため、2001年(平成13年)4月、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律を施行しました。しかし、現状は政府の各省庁や防衛施設庁の目に余る談合事件をはじめとして、つい最近では、自治体が発注する汚泥・し尿処理施設工事をめぐる談合事件が発生するなど、枚挙に暇がありません。

伊丹市におきましても、本年1月26日と2月28日に行われた、中村地区の建設工事にかかわる地域公募型一般競争入札に対し、5月に談合情報が業者から寄せられました。

伊丹市は、入札業者から事情聴衆を行ったが、業者から談合していない旨の誓約書の提出があり、事実確認については公正取引委員会に委ねることとしましたが、談合疑惑は市民の信頼をなくすものであります。

 これまで伊丹市は、入札契約制度における透明性や競争性の確保、不正入札の抑止力や積算の妥当性の向上に資するため、様々な入札の改善に向け努力されてきていますが、なお談合疑惑が続くことは極めて遺憾なことであり、根絶に向けた一層の改善が求められています。

 一方、落札率を見てみますと、2005年度(平成17年度)は、予定価格・1000千万円以上の入札・61件中、90%以上が37件、95%以上が33件(54%)となっており、問題点があると予測されます。

 以上の点を踏まえながら、談合防止の抑止力となる提言を行います。

 

@    談合情報対応指針(マニュアル)の充実です

現在、談合情報に基づく業者に対する事情聴衆は、兵庫県公共工事契約業務連絡協議会が策定したマニュアルに基づいて対応していますが、談合情報は徹底した調査が大事であります。これまでの当局答弁では、業者の良識と公正な行動を期待するところが大であるとされてきましたが、それでは社会正義に反する談合防止は困難と思います。発注者としての現行のマニュアルに加え、伊丹市独自のチェックリストの作成が必要ではないかと思います。

A    入札参加者の選定に「くじ引き」の導入です。

談合情報が合った場合、入札参加者の選定について、「くじ引き導入」も選択肢の一つ(浜田助役・・2000年9月議会答弁)とこれまで答弁もされてきましたが、導入の考えがあるのかお伺いいたします。

B    指名停止期間の延長強化を

現行は、一ヵ月から実質最高12ヶ月となっており、特例として2倍の期間を定めています。伊丹市として談合を許さないという立場・決意を示すためにも、更なる期間の延長を検討すべきだと思います。

C    談合情報専用「110番」の設置を

 芦屋市では談合情報専用電話を設置、明石市では談合情報を収集する窓口として録音機能つきの「談合110番」電話を設置していますが、伊丹市のお考えをお伺いします。

D    「解除条件付き入札制度」の導入を

伊丹市では、これまで入札制度の改善に取り組み、1997年度(平成9年

度)には、制限付一般競争入札を導入、2002年(平成14年)4月には、予定価格の事前公表、2003年(平成15年)6月には、地域公募型一般競争入札制度を導入し実施されています。

2005年度(平成17年度)の入札状況を見ますと、意向確認型(指名)入札が5件、地域公募型一般競争入札が12件、指名競争入札が110件となっています。この結果から見ましても、公平性・透明性・競争性に優れている一般競争入札をもっと増やすべきだと思います。

提言の「解除条件付き入札」は、2004年(平成16年)11月から明石市で導入されています。この制度の内容は、開札前の談合情報入手時において実施するもので、具体的には、寄せられた談合情報に対し、客観的な判定基準を設定し、情報の信憑度の度合い等を基に、入札の続行、延期、中止を決定していく談合防止策であります。

 具体的には、チェックリストを二段階設定しています。このチェックリストは、談合情報に対する客観的な認定基準を設定し、談合情報の信憑性を判定するものです。

認定基準としては、談合情報入手時におけるチェックリスト、開札後に談合情報と開札結果を比較するチェックリストの二段階で判定するものでありますが、伊丹市においても是非検討すべきではないかと思います。

以上五点の談合防止の提言をいたしましたが、当局の見解を伺うものであります。

 

第三の質問は、議会答弁に対する当局の認識を問う

 昨年12月市議会における市立美術館の指定管理者の指定に関する議案審議の中で、当局は「来年度学芸員を1名削減するが、文化振興財団のしっかりしたプロパーを配置する」と答弁されました。しかし、四月1日から答弁どうりの専門職員(学芸員)は配置されておらず、臨時職員が配置されています。当局は議会での答弁に対し、どのような認識をお持ちなのか、今後の対応と併せてお伺いいし、一回目の質問を終わります。