日本共産党伊丹市議団 かしば優美議員の個人質問要旨(2006.3月議会)
|
ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して通告どおり質問します。 先の代表質問で日本共産党の上原議員も指摘しましたが、介護保険は導入されてから6年が経過する中で重大な岐路に立っています。「新予防給付」の創設、1号保険料の大幅値上げ、居住費・食費の保険給付からの除外など、安心して介護を受けたいとする国民・市民から見て大変な逆行と言わなければなりません。ずばり「保険あって介護なし」であります。こうした状況をふまえて私は介護保険にかかる問題点を指摘し、改善に向けて意見を述べます。 一点目は、財政安定化基金償還期間の延長を求めるという点です。 介護保険料が基準額で年額41,400円から55,200円と33%の大幅引き上げになろうとしています。少しでも保険料負担を軽減するための努力が必要です。たとえば第二期事業計画の中で、財政安定化基金を440900千円借り入れしており、その分は第三期事業計画の最終年となる2008年までに償還しなければならないとしていますが、保険料には一人あたり年額4,000円の影響となります。ついては財政安定化基金を管理運営する兵庫県に対し償還期間を3年間ではなくその延長を求めるなど対応していただきたいと考えますが、見解をうかがいます。 二点目は、大幅な引き上げとなる介護保険料について、特に税制改正の影響を大きく受ける人にきめ細かい対策が必要だという点です ご承知のように一連の税制改正によって高齢者の住民税は、公的年金等控除の縮小(140万円から120万円へ)、老年者控除の廃止、非課税限度額の廃止、定率減税の半減という四つの改悪が同時に行われます。この結果年金収入が変わらないのに、高齢者本人が新たに課税者となり保険料段階が大きく上昇する場合が生じて深刻な事態となります。 今回提案されている介護賦課(ふか)段階別保険料額を基礎に実際保険料がどうなるのか計算しますと、現行第2段階の人が新5段階となる場合年額30,960円が69,000円となり実に2.2倍、額にして38,000円の負担増となります。 また現行第3段階の人が新5段階となる場合年額41,400円が69,000円となり実に1.67倍、額にして27,600円の負担増となります。
実際伊丹市の65歳以上の人でどの程度影響があるのかと聞きますと、人数でおよそ5,600人、率で16%にもなるとのことです。市は先に述べた税制改正の影響力があまりにも大きいので、新しい賦課段階のうち第四と第五段階について今年と来年度の2年間激変緩和措置するとしています。しかしあまりにも急激な引き上げだけに、2年間の緩和措置でいいのかという点です。かつて老人医療費助成制度に 三点目には、社会福祉法人による利用者負担減免制度を後退させないことです。 介護保険の利用料は原則1割であり、その上に昨年10月から「居住」や「食事」に要する費用は、保険給付の対象外となりました.その結果利用者は一掃大きな負担を強いられることになっているだけに、特に利用料に関するさまざまな減免(制度)を市として充実をしていく必要があります。そのうち社会福祉法人による利用者負担減免制度は、前期第二期にくらべて対象者は年間収入が単身世帯で120万円以下から150万円以下と収入要件が引き上げられており一定の改善となっています。しかし在宅、施設サ−ビスとも軽減率(減免率)は1/2から1/4へと低くなっています。さらに対象者としての要件に新たに「預貯金などの額が単身世帯で350万円以下であること。」「負担能力のある親族等に扶養されていないこと。」「介護保険料を滞納していないこと。」など預貯金など資産、扶養の有無、保険料の滞納の有無を審査することになっています。介護保険の減免制度と生活保護は別の制度であり、資産要件などをなくしていくことを求めるものですが、見解をうかがいます。 四点目に、いわゆる「ホテルコスト」導入に関してうかがいます。 昨年10月から「居住」や「食事」に要する費用は、保険給付の対象外となる、いわゆる「ホテルコスト」が導入されました。市民税非課税世帯ではない人が特別養護老人ホ−ム多床室を利用した場合、一ヶ月で介護利用料一割負担29,000円、居住費10,000円、食費42,000円合計81,000円もの費用がかかり、現在にくらべて25,000円の大幅な値上げとなります。 そこで第一に、伊丹市でのサ−ビス利用者は2004年決算数値で4,197人ですが、この利用者が現在どのくらいの負担増になっているのかの実態調査を市は行なっているのか。行っていないのなら早急に実施する必要があると考えます。第二に、今回の改定による居住費・食費の負担増があまりにも大きな内容であるため、政府もきわめて不十分ながら低所得者対策を設けています。その中心が、市民税非課税世帯の人を対象とした「補足給付」です。この補足給付を受けるには、市から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けなければならず、また原則として利用者本人の申請を必要とされています。市は施設入所者の所得段階等を把握して、補足給付が受けられない人をつくらないよう万全の対応を行っていく必要があります。
第三に、たとえば北海道・ 五点目として、第三期事業計画における今後の施設整備のあり方についてであります。 第1に、直近の特別養護老人ホ−ム等の待機者は何人になっているのか。 第2に、福祉対策審議会から答申された「地域ケアの推進と施設整備の考え方」によると、今後は地域密着型サ−ビスの整備(小規模多機能・夜間型訪問介護)を中心に推進し、大型介護保険施設整備に頼らないサ−ビス運営の確立とうたっています。しかし具体的な各年度の整備計画が明らかになっておらず、これは明らかにすべきであります。 第3に国の参酌(=比べ合わせて参考にすること)標準と整合性を図りながらとしているが、政府の新しい参酌標準(目標)は、施設・居住系サ−ビスの利用者割合を要介護2以上の者に対して、37%以下に低下させること、介護保険三施設の利用者全体に占める要介護4.5の人の割合を70%以上となるように引き上げることなどをうたっています。 特別養護老人ホ−ムは地域における介護の拠点であり、在宅でくらす人の支えでもあります。市は国の参酌標準ではなく、地域の実情に即して特別養護老人ホ−ムなどの施設整備をすすめるべきであります。以上の点見解を求めます。
次に、障害者自立支援法実施に向けた課題についてうがいます。 この問題は先の代表質問で3会派からも取り上げられており、重複する内容も在りますが3点質問します。 1点目は、自立支援医療の自己負担増を食いとめ、市は心身障害者児の医療費助成制度を後退させないことです。 患者・障害者の命綱である公費負担医療制度が4月1日からしくみが大きくかわり、負担が大幅に増加します。18歳以上の身体障害者が対象の厚生医療と障害をもつ18歳未満の子どものための育成医療、統合失調症やうつ病などの精神通院医療がすべて原則1割の「応益負担」となります。市として負担軽減策の対象範囲を拡大、負担上限額の引き下げを国に求めることです。また自立支援医療の大変な改悪の中、伊丹市は、二重にも三重にも影響の大きい心身障害者(児)の医療費助成制度を後退させてはならないと思います。当局の見解を問うものです。 2点目は、実態にみあった障害認定と支給決定をすすめるという点です。 自立支援法により「障害程度区分」(6段階)の認定審査を受けなければ各種サ−ビスを受けることができません。.介護保険と異なって、障害程度区分により受けることができるサ−ビス量の上限が設けられることは在りませんが、障害区分に応じて国庫補助基準が決められるため、市町村によっては財政難を理由に、補助基準を超えるサ−ビスを認めない可能性があります。伊丹市においては、ぜひ実態にみあった障害認定と支給決定をすすめていただきたいと思いますが、見解をうかがいます。 3点目に、障害福祉計画についてであります。 2006年1月に策定された「第二次伊丹市障害者計画」も言及していますが、地域でのサ−ビスの必要量を見込んだ「障害福祉計画」を今年度中に策定することが義務づけられています。障害者の参画で、地域の障害者の生活実態と利用意向などを十分に反映した「障害福祉計画」をつくり、積極的に推進を図ることが必要ですが、今後のスケジュ−ルも含めて見解をうかがって、第一回目の質問とします。 |