日本共産党 上原ひでき議員の一般質問(要旨)
2006年12月 伊丹市議会
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1、国民健康保険事業について 市民には、2006年度に実施された「庶民大増税」の負担の上に、国民健康保険税の負担が重くのしかかっている。国民健康保険事業の改善について見解を伺う。 1 国民健康保険税の引き下げを求める。 2 減免制度の充実を求める。 3 資格証明書、短期保険証の交付基準の改善を求める。 2、特別支援教育について 2007年度から本格実施されるにあたり、様々な障害を持つ子どもたちに豊かな教育を保障するための具体的な施策について伺う。
3、2007年1月実施の「日米共同方面隊指揮所演習」(ヤマサクラ51)に |
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1、国民健康保険事業について いま日本共産党市会議員団は市民アンケートを実施しています。そのアンケートで「暮らしは2から3年前に比べてどうなったのか」との問いに、66.4%の人が悪くなったと答え、複数回答ですが、その理由の第1位が、「国民健康保険税・介護保険料の負担増」で40.7%を占めています。 今年は特に庶民大増税が市民の暮らしを直撃し、国保税や介護保険料にも連動して大変な負担となりました。市民税増税による市民負担は約6億5千万円、国保税への影響による負担が7千万円であります。 どれだけ国保税が過酷なのかというと、3人世帯と4人世帯の平均生活保護基準は約300万円で、所得に換算すると192万円ですが、この生活保護基準以下の国保世帯加入世帯数を調べてみますと、国民健康保険に加入されている全世帯のうち、所得200万円以下の世帯は、所得のないもの27.7%を含め、72、7%を占めています。生活保護基準以下の所得の世帯が7割以上を占めながら、生保基準ぎりぎりの所得206万円の3人世帯における国保税は、年額30万2,400円にもなります。国保税を払うことで、生活保護基準以下の生活を余儀なくされることになっています。しかも同じ所得の世帯で、8年前の国保税は、11万2,300円でしたので、約3倍もの値上げです。市民アンケートで、多くの市民が「国保税が高すぎる」というのも客観的な事実で裏付けることができると思います。 国民健康保険法第1条で規定されている、国保事業の目的、すなわち「社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」ということとともに、憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定を生かした国保事業にしていくことが、いま緊急に求められています。 そこで次の点についてお伺いをします。 1)国民健康保険税の引き下げを求めることについてであります。 そもそも国保税が耐えがたい負担となっている一番の原因は、政府が国庫支出金を大幅に減らしたことにあります。この復元を政府に強く求めることが必要であることはいうまでもありません。 同時に、伊丹市としても一世帯平均1万円の引き下げを。せめて増税による国保世帯の負担増分約2億円で、低所得者を中心に減税することを求めるものですが、見解を伺います。 2)減免制度の充実についてであります。 国保の滞納世帯の所得別分布状況をみますと、加入世帯とほぼ同じですが、所得200万円以下の生活保護基準以下の世帯で、全体の滞納世帯の71.6%を占めています。また、所得区分ごとの世帯数に対する滞納世帯の割合を見ますと、所得50万円から100万円の世帯で21.1%、1円から50万円までが20.7%、250万円から300万円、300万円から350万円までがそれぞれ19.1%、所得のない世帯が18.1%となっており、収入に対する国保税の割合が10%を超えるところで、滞納世帯が20%前後存在することになります。5世帯に1世帯が滞納していること事態異常なことであり、減免制度の充実が必要です。 そこで、現在の減免に関する規則の第3号から8号、すなわち障害者・高齢者や死亡・疾病、事業・給与所得の減少等に関する規定を、生活保護基準を大きく上回る世帯は別としても、憲法25条の観点から生活保護基準を勘案して、減免の範囲を10分の10まで拡大するなど減免制度を改善することを求めるものですが、見解を伺います。 3)資格証明書、短期保険証の交付基準の改善についてです。 現在伊丹市におきましても、2006年5月現在で、資格証明書367件、短期保険証1,463件発行されています。 党議員団は、資格証明書等の発行に関しては、そもそも社会保障制度に反するものであると考えます。国庫負担等の削減で「払いたくても払えない」国保税にする一方、払えない人に制裁を加え、医療を受ける権利、生きる権利を奪うものです。それに、資格証明書の発行を始めてから収納率があがっているわけではなく、増税に継ぐ増税でむしろ低下しています。党議員団としては、これらの発行には反対の立場を表明しながらも、一定の改善を求めたいと思います。 国民健康保険法施行規則第5条では、「保険証を取り上げない公費負担医療」として、老人医療など24項目の規定はあります。さらに「特別な事情」がある場合は保険証を取り上げないとされていますが、その「特別な事情」に関し、失業や倒産で収入が途絶えた世帯や病気で高額な治療を受けた場合など、福祉関係部門と連携を図り、判断することとともに、世帯員に乳幼児のいる世帯等を加えるなど「資格証明書交付基準」の緩和を図ることを求めるものですが、見解を伺います。 2、特別支援教育について 来年度からの特別支援教育実施に向けて、本年6月に閉会した第164国会で、学校教育法の一部改正等、52本の法律が一括上程され、成立しました。その主な内容は、盲・ろう・養護学校を「特別支援学校」に一本化し、LDやADHD、高機能自閉症の障害を持つ児童への特別の支援の必要性を明記したことです。全体としては一歩前進との認識はありますが、今回の法改正による特別支援教育で、すべての障害を持つ子どもの教育が保障されるのかどうか、具体的にどうなるのか、次の点でお伺いをします。 @ 幼稚園から高校まで、これまで対象とされてきた障害児に加え、「その他教育上特別の支援を必要とする」子どもたちを対象に加えたことは評価できます。しかし、「特別支援学校」「特別支援学級」の対象に加えなかったことは問題ではないかと思います。通級による指導の対象にはLD児童などを加えることは示されていますが、結局LD児などに対する指導は通級によるところとならざるをえず、このまま通級指導の職員の配置が不十分な状況であることや、LD児などの通級指導の場合、独自の教室を設けることにならなかったこと、さらに高校段階の具体的な特別な教育の手立ても不十分では、せっかくの趣旨が生かされないと思いますが、見解を伺います。 A 障害児学級は「特別支援学級」として維持されることになりました。このことは、「最終報告」が出されて以降の関係者の強い要望に応えたものです。しかし文科省は「障害種別ごとの学級設置については弾力的な運用の中で考える」と表明しています。当面は維持できるとは思いますが、今後障害種別の専門性が確保できるのかどうかが心配でありますが、見解を伺います。 B 「中教審答申」では、障害児学級は維持されるが、交流・共同学習を促進し、障害児学級担任の「一層の活用を進める」としています。この点から、障害児学級在籍児への教育指導の後退は起こらないのか、見解を伺います。 C LD児などの一人ひとりの発達支援計画をつくるとされていますが、福祉と教育の連携、すなわち、幼児期での早期発見、幼稚園と保育園、在宅児童などの就学前、学校、就職、日常の生活等は、発達障害支援法に基づいて、どのように行われようとしているのかお伺いをします。 以上4点についてご答弁をお願いします。 3、中部方面隊における日米共同方面隊指揮所演習について 来年1月中旬から2月中旬に行われる予定の、中部方面隊における日米共同方面隊指揮所演習の日程が近づいています。日米共同指揮所演習は、ヤマサクラとも呼ばれ、来年伊丹駐屯地で行われる演習は、「ヤマサクラ51」と呼ばれます。この「ヤマサクラ」は年に2回行われ、1回はアメリカで、1回は日本の陸上自衛隊方面隊ごとに開催されています。伊丹駐屯地では2回目になります。 この演習は、コンピューターによるシミュレーションの演習ですが、そのシナリオは、米軍と自衛隊による年度ごとの作戦計画に沿ってつくられ、一般には公開されません。しかし実際の作戦計画でもあり、世界情勢とアメリカの世界戦略に沿ったのものになります。6月議会で紹介しました、コンピューターソフト「ウィーニー」によって流出した海上自衛隊と米軍の共同演習の作戦計画では、アメリカの先制攻撃戦略による自らが仕掛けた戦争に日本が参戦する内容であり、日本防衛の作戦計画などではありません。 駐屯地内にはたくさんのテントが張られ、作戦部隊、情報部隊、兵站部隊に分かれて、実践さながらの演習になります。すなわち、敵を想定し、その規模・能力を決め、自衛隊の各部隊の攻撃によって敵の損耗率がはじき出され、同様に敵の攻撃によって自衛隊の損耗率も出されます。死者の数も飛び交う、おそるべくリアルな演習です。もともと本当の戦争になっても、指揮する幹部はコンピューター上で指揮をしますので、実践と同様の演習です。 さらにこの演習がどのような情勢の中で行われるのかが問題です。アメリカ国防省の「4年ごとの国防計画見直し」(QDR)では、アメリカは現在「長い戦争」をたたかっており、そのためには「同盟国の協力なしにはこの戦争に勝てない」とし、日本に対してアメリカのファイス国防次官は「本当に使い物になる司令部および部隊を確立すること」を要請しています。これにもとづき、米軍と自衛隊が司令部機能の統合、基地の共同使用、共同演習の拡大等を行うことを、日米双方が合意し、その体制がつくられています。 基地の共同使用に関しては、在日米軍再編の中で大きな位置付けがなされています。これは米軍と自衛隊の融合を一層深め、米軍の先制攻撃の戦争に実際に役立つ形で進められています。日米地位協定第2条4・bにもとづく自衛隊基地の米軍使用は、国民の税金で自衛隊が管理・整備した施設を、米軍が事実上自由かつ優先的に使用できるようにし、米軍の戦略と出動態勢を支えています。その面積は、米軍管理のもとでの共同使用とあわせて、699万平方キロメートルで、在日米軍基地の2倍以上にもなっています。 その米軍との共同使用の基地、すなわち米軍基地が、市内緑ヶ丘の伊丹駐屯地に約2万平方メートル存在します。来年の演習に向けて今年新たに9,800平方メートル追加されて倍化されました。すなわち来年の演習は、伊丹市の自衛隊基地が、アメリカの戦争の拠点とされているなかで行われる軍事演習であります。
そこでお伺いしますが、6月議会の私の質問で、平和都市宣言をしている伊丹市として軍事演習を止めるように国に申し入れることを求めましたが、市長は「国の安全保障政策は、政府の専管事項であることから、中止の申し入れは現在のところ考えていません」と答弁されました。しかし今後直接市民の安全に関わる重大問題であるとともに、米軍再編成に関わって さらに、6月の答弁で、「日米共同演習ということで不安を抱かれる市民がおられますことから、今後とも自衛隊に対し、十分な情報開示を求めてまいりたい」とされていますが、その情報開示の内容についてもお伺いします。 |