議案第93号「伊丹市立地域福祉総合センター条例の一部を改正する条例」に対する反対意見

議案第93号は、地方自治法の改正にもとづき、市の施設である地域福祉総合センタ−、障害者福祉センタ−、障害者デイサ−ビスセンタ−、知的障害者通勤寮、精神障害者授産施設、サンシティホール、神津福祉センタ−、高齢者憩いのセンタ−、生涯学習センタ−、図書館分館、伊丹郷町館、美術館、青少年センタ−、体育施設(緑ヶ丘体育館・武道館、ロ−ラ−スケ−ト場、野球場、猪名川運動広場など)の管理に指定管理者制度を導入しようとするものです。

まず第6条「伊丹市立サンシティホール条例の一部改正」についてですが、質疑の中で、指定管理者の指定にあたっては公募することが明らかになりました。しかし現行条例の設置目的は、高齢者をはじめとする市民の文化、教養ならびに福祉の向上を図ると明記していることや、また委員会の質疑でも明らかになったように、筋力トレ−ニング等介護予防を軸とした施設であることからも、公募による指定管理ではなく、特定団体による指定管理として現行通り社会福祉事業団にすべきとの意見を述べておきます。

 次に第10条「伊丹市立図書館条例の一部改正について」であります。

 図書館法は、憲法、教育基本法、社会教育法の精神に基づいて法制化されたものであり、その目的は、「公立図書館は国民の教育と文化の発展に寄与する」となっています。また、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、図書館は学校と並ぶ教育機関と位置付けられ、教育委員会が管理運営するとなっています。

 従って文部科学省は、これまで指定管理者の導入になじまないとしてきたのであります。このたびの文部科学省の通知は個別法優先の原則を否定し、しゃにむに指定管理者制度を導入しようとするもので、到底認めることはできません。 

住民の学ぶ権利を保障する公的責務を担う教育委員会は社会教育法を遵守し、これまでと同様直営として教育委員会が管理運営すべきであります。

 

次に第12条 「伊丹市立美術館条例の一部改正について」であります。

 美術館条例の1条は「市民の美術に関する知識および教養の向上ならびに芸術の振興を図るため」と設置目的をうたっています。本年3月議会での中村議員の質問に対し教育委員会は、「文化振興財団に委託しながらも美術館に市の職員を派遣し、教育委員会と一体となって、芸術、文化的作品の蓄積を継続して行い、芸術文化を後世に伝えていく重要な役割を担ってきた」と答弁され、今後の美術館の運営については、「これまで培ってきた事業を今後も持続的に発展させ、市民の美術館としてその使命を果たしていきたい」とも答弁されています。博物館と同様に重要な社会教育施設の一つである美術館に指定管理者制度を導入することは、条例の設置目的や当局の答弁内容とも矛盾するものであり、美術館は直営にすべきであります。

 

次に第13条 「伊丹市立青少年センター条例の一部改正について」であります。

社会教育法はその第2条で、「社会教育とは、学校教育法にもとづき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリェ−ションの活動を含む)をいう」と社会教育の定義を示しています。青少年センタ−は、条例の設置目的に、「青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため各種の事業を積極的に推進する」と明記しているように、社会教育の重要な柱であり、地方自治体の責任はきわめて大きいといわなければなりません。よって地方自治法の改正を期に、直営とすべきであります。

 

次に第14条「伊丹市立体育施設の設置および管理に関する条例の一部改正について」であります。 本件も質疑を通じて、公募による指定管理の方向が示されました。

本条例案第1条では、「市民の体育、スポーツおよびレクレーションの振興と心身の健全な発達を図ることにより、市民福祉の増進に寄与するため」と設置目的をうたい、現在まで(財団法人)伊丹スポーツセンターに委託して運営してきています。伊丹スポ−ツセンタ−は、助役が理事長となり伊丹市と相互協力のもと、これまで伊丹市のスポ−ツ振興および市民の健康増進に大きな役割を果たしてきています。よって指定管理者を公募する必要性はまったくなく、従来どおり伊丹スポ−ツセンタ−に管理指定すべきであることを述べておきます。