2005年9月議会

指定管理者制度(手続き条例)に対して修正案を提案しました

(参考)公の施設の管理のあり方(指定管理者制度)

「議案88号伊丹市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例について修正案を提案させていただきます。

 政府はこれまで、住民福祉の増進、住民サービスの向上のため「公の施設」の委託に厳しい制限を加えてきました。しかし「官から民」への小泉構造改革の流れの中で「自治体のあり方を変える」として、地方自治法改正を行い指定管理者制度を導入し、これまで直営か政令などで定める公共的団体に限定していた公の施設の管理を株式会社など営利企業も含む民間に移管することを可能にしました。このことによって利潤目的のための「管理経費の縮減」が行なわれ、「公の施設」の目的にふさわしい管理運営が困難になる恐れがあります。このことは自治体の責任の後退につながります。今条例は伊丹市の公の施設を指定管理者に移行する基本的な条例を制定しようとするものでありますから、法に定められている公の施設の「住民の福祉の増進をする目的をもってその利用に供するための施設」の趣旨を踏まえた条例にすることが必要であります。そのため議案88号を次のように修正提案させていただきます。

1条の見出し(趣旨)を(目的)に改め、同条中の「この条例は、」の右に「指定管理者制度の実施にあたって、本市の公の施設が公正、適切、平等のもとに、そこで提供されるサービスを通して住民の福祉の増進が図られることを目的とし」を加え、「本市の」を削る。

 その理由は、この条例は指定管理者の指定の手続きに関しての基本となる条例であります。そのため地方自治法244条「公の施設」の設置趣旨である「住民の福祉を増進する目的をもって」を踏まえた目的規定を明記することによってその法の趣旨が生かされます。

2条(公募の条件)中「受けようとする」の右に「営利を目的としない」を加える。

 その理由は、条例案の法人その他の団体は営利を目的とした企業団体を含むものであります。また市民の税金で建てた「公の施設」を営利を目的とする企業や団体まで指定管理者にすることであります。このことはコスト優先を追及することでありよって利用者へのサービス低下につながる恐れがあります。

3条(指定の申請ができないもの)に次の1号を加える。(6)市長もしくは市会議員又はその親族(配偶者及び2親等以内の血族に限る)が経営する法人その他の団体

 その理由は指定管理者には、設置者や議員、その親族が経営する事業者が設定される可能性もあり、そのことによって業者との癒着、不正の温床になる事も危惧されるからです

第4条(選定の条件)第1号(事業計画の内容)中「内容が」の右に「住民の福祉の向上を図るものであり、」を加え、「ものであり、かつ、管理経費の縮減が図られるものであること」を「ものであること」に改める。

 その理由は事業計画の内容は、第1条の目的に沿った内容を明記する事によって公の施設の目的を効果的に達成する基準となるためであります。