「住居表示の実施(堀池地区等)にともなう町の設定、町および字の区域の変更ならびに字の廃止」(議案第98号)に対する継続審査の動議提出
かしば優美議員
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動議を提出します。ただいま、議題となっています議案第98号について、市当局は「今回の住居表示について、説明を行う中で住民との合意が得られた」として7月15日付け市広報で公示しました。 しかし関係住民から、住居表示に関する法律第5条の2の第2項にもとづき94人の連署をもって変更の請求が提出されました。また41人から議会に陳情が寄せられています。 同法律第3条第4項の「住居表示を定めるにあたっては、住民にその趣旨の周知徹底をはかり、その理解と協力を得て行うように努めなければならない」と規定しています。しかし10月4日に開催された公聴会で「関係地区の意見は確認されることなく現在の案ができた」「同地区へは説明ではなく説得であった」と公述人から意見陳述があったように、「住民の理解と協力を得る」との法律の趣旨に照らして不十分さを残しているといえます。 よって今回の住居表示の実施については急ぐのではなく、住民との話し合いを続け合意を得るとの法律の主旨を尊重することが第一と考え、議案第98号について、会議規則第44条の規定によって、建設環境常任委員会に再付託し継続審査とすることを提案します。以上です。
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動議提出後、建設環境常任委員会に再付託し継続審査とすることについて採決が行われ、賛成者少数で否決されました。継続審査に賛成した議員は党議員団5名と新政会の内2名の合計7名でした。
その後議案に対する採択が行われ、党議員団は採決に加わらず留保とする意見を久村議員が述べ、党議員団5名と新政会2名は退席。議案第98号は採択されました。