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1、議案第18号「平成17年度 1)歳入の内 第1款「市税」第1項「市民税」について ○・ 個人市民税 個人所得の低減等により、80億3,096万円とし、対前年度比で2.8%のマイナス、2004年度決算見込み比で0.3%のマイナスとしている。 ・ 阪神大震災後の1997年度、115億6,673万円。約35億円、30%のマイナス。 ・ 法人市民税 22億2,075万円、対前年度比で22%の伸び、2004年度決算見込み比でも約2.9%の伸びとなるもの。 ・ 阪神大震災後の1997年度、30億9,577万円。 @ 個人市民税では、今年度の個人所得の状況をどのように判断したものなのか。また法人市民税ではどうなのか。―― 国内総生産(GDP)の成長率が3期連続でマイナス。その最大の原因は、GDPの約6割を占める家計消費の減少にある。政府は、企業が利益を増やせば、いずれ所得が増え家計を潤すから景気は大丈夫という主張を繰り返している。しかしGDP統計にはそんな楽観論が通用しない現実が表れている。 A これら来年度予算における見込みとともに、1997年度以降の市民の所得状況はどのように推移してきたのか(給与、年金、事業など)。
2)同じく歳入の内、地方交付税等「三位一体の改革」の影響について ○政府による三位一体の改革について―― 地方税、地方交付税、臨時財政対策債をあわせた一般財源は前年度と同規模。国庫補助負担金の削減と税源移譲、交付金化が約1兆7,700億円。
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国庫補助負担金の廃止・縮減の影響――
3)歳出 第10款「教育費」第1項「教育総務費」第4目「総合教育センター費」 特別支援教育相談室について @ 文部科学省が進めようとしている「特別支援教育」の問題点については2003年9月の一般質問でふれている。 ア. これまで障害児教育の対象としてこなかったLD、ADHD、高機能自閉症などの障害児などが、通常学級に約6%の比率で在籍している可能性があること、その教育的対応が重要な課題であることを言明したもので、この点では一定の前進を評価するもの。 イ. しかし文部科学省は「既存の人的・物的資源の配分の見直しで対応する」としており、従来規模の障害児教育の予算・人員のままでは、十分な障害児教育が保障できないどころか、教育の質が大きく後退する。 ウ. 固定式の障害児学級や障害種別の学校の存続問題。
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2、議案第40号「
○ 2003年5月、基本法である個人情報保護法等個人情報保護関連5法が成立。個人情報保護法第5条では地方公共団体の責務として「地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びそれを実施する責務を有する」とされ、本市に置かれても審議会の答申が出されたところ。
@ 第14条「利用及び提供の制限」について ・ 目的外利用における「相当な理由」とは。基準はないのか、誰が判断するのか。 ・ 厳重なチェックが要るのではないか(防衛庁が822自治体から個人4情報を入隊適齢者名簿として提供させていたことが明らかになったこと)
A 第15条「オンライン結合における提供の制限」について ・ オンライン結合により、実施機関以外のものに個人情報を提供してはならないとし、ただし法令に定めがあるときはこの限りではないとされた問題。 ・ 実施機関が、この条項によって提供した個人情報について、漏洩、目的外利用等の事実が明らかであるとき、事故等によりその保護措置が適正に実施されず、基本的人権の侵害のおそれがあると認められるときの措置を明記すべきではないか(例えば住民基本台帳ネットワークシステムでは)。
B 第46条「出資法人の個人情報保護」について
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・ 指定管理者制度ではどうなるのか。
―― 2回目 ――
(地方交付税などの一般財源) ・ 一般財源は、個々の自治体には様々な事情があり、全国的な状況と異なる。例えば交付税措置のある借金の返済額など。 ・ しかし2003年度決算額、2004年度決算見込み額を比較してみても、2003年度決算では、地方交付税から下水道平準化債を除いた一般財源が、378億8,864万円で、2004年度決算見込みの一般財源が360億7,958万円で、約18億円のマイナスになっている。2003年度決算と2005年度予算見込みの差が、28億8千万円に。 ・ 2004年度予算では、2003年度に比べて一般財源で大幅な減少になることが全国の自治体で問題となり、「三位バラバラ」と批判され、一定の修正がなされ、前年度並みの一般財源が確保されたとされているが、大幅に減らされた年度とかわらないだけであって、自治体のとったら厳しい財政に変わりはない。 ・ その上にさらに減少となるのはなぜか。一つは、基準財政需要額の算定内容が、自治体の財政運営の実態に合っているのかどうか。特に経常的経費の算定基準が著しく過小となっている。いわゆる超過負担が解消される方向にあるのかどうか。 ・ もう一つは、地方財政計画の説明において、総務省の交付税課長が、交付税の算定改革は、経費の増減率による算定と徴収率の増減率による算定を行うといっているとおり、あらかじめリストラによる経費削減を前提として算定されているということ。もちろん行政の無駄を省くのは当然のことだが、政府の基準で減らすというのはどうか。 ・ こういう政府の交付税等一般財源の削減方法が本市においても現れており、厳しい財政とならざるを得ないのではないか。
(個人情報保護条例) ・ 第14条「利用及び提供の制限」―― 防衛庁への個人4情報の提供問題、本人がまったく知らないところで起こることがないような措置が必要。条例案では、「相当な理由があるとき」という規定があるが、法令及び条例に基づくものとして明確に規定し、それ以外は「長の判断」だけではなく、審査会への報告やその意見の外部への公表、本人通知などを義務付けることが必要ではないか。 ・ そる自治体では、目的外利用したときは事実を本人に通知し、市長はその旨を公表するとの規定があるが。 ・ 指定管理者制度について―― 指定管理者制度は、明確に言えば受託者ではない。行政処分によって管理者を指定し、議会が承認する制度。指定管理者は毎年報告書を市長に提出するだけで、施設の利用許可・取り消しや料金設定までできる仕組み。条例で特別な定めが必要ではないか。
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