兵庫県が「大規模店舗等の立地調整に関する条例(仮称)」に対するパブリックコメントを求めていました
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兵庫県の考え方 |
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「大規模店舗等の立地調整に関する条例(仮称)の基本的考え方」策定の背景と目的 (※を付した用語は次ページに解説をしています)
1 背景と目的 (大規模小売店舗等の立地の課題) 近年、住宅地周辺への大規模小売店舗※の出店が増加していま す。大規模小売店舗は不特定多数の来客者を集め、また、生活利 便施設として住宅地から−定の範囲内に立地するという特徴を 持っています。そのことから、道路の交通渋滞や環境の悪化をも たらしてします。 そのため、大規模小売店舗の出店に際しては、出展計画の早期の段階から行政機関と道路交通対策などについての協議を開始して、適正な計画となるよう総合的な調整をはかる必要があります。 (現行制度による対応の限界) 現在、大規模小売店舗が出店する際は、事業者は大規模小売店舗立地法※に基づいて、周辺の地域の生活環境を保持※するための一定の配慮を行うことが求められています。また、知事は事業者から提出された出店計画の内容について、意見を言えることになっています。 しかし、現状では、法制度上、事業者は行政機関と事前に協議することが求められていないことから、知事が意見を言う段階ではすでに工事に着手しているなど、行政機関の意向が反映されないまま店舗が立地しているケースがあります。 (新たな制度の創設) このことから、行政機関の意向を十分に計画に反映して、地域の生活環境の保持についての課題により適切に対応するため、出店の計画段階から事業者と知事とが協議を行い、知事が関係する行政機関の意見をを総合的に調整する制度を創設することとし、このたび、「大規模店舗等の立地調整に関する条例(仮称)の基本的考え方」をとりまとめました。 ※大規模小売店舗 小売業を行うための建物で、その規模が大きなもの。百貨店、スーパーマーケット、ショッピングセンター、家電販売店・食料品販売店、住・生活関連品販売店などが該当する。 ※大規模小売店舗立地法 店舗面積1,000uを超える大規模小売店舗を対象にして、地域住民の意見を反映しつつ、店舗と周辺の生活環境との調 和を図っていくための手続などを定めた法律。 事業者は店舗の新増設の届出を県に提出し、県は市町、住民から意見を聴取し、生活環境の保持の観点からの意見を事業者に通知する。 平成12年6月1日より施行。 ※生活環境の保持 交通渋滞、交通安全、騒音などの問題に適正な対処がなされることにより、周辺地域の環境が保持されること。
2 捷出していただいたご意見等の取り扱いについて 県民の皆さんからご提出いただいたご意見等の概要及びそれに対する考え方については、最終決定した条例案とともに、平成16年2月に発表します。
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上原秀樹議員のパブリックコメント |
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2005年1月26日 兵庫県県土整備部まちづくり局まちづくり課立地調整係 御中
「大規模店舗等の立地調整に関する条例(仮称)」に対するパブリックコメント
電話 072-778-1617 上原秀樹(男・49歳)
このたび兵庫県におかれては「大規模店舗等の立地調整に関する条例(仮称)」を提案されようとしていますが、
1、大規模小売店舗立地法が制定されて以来、大規模店の出店ラッシュで地域経済もまちづくりも大変な事態となっています。その原因は今までの法律にあった商業調整ができなくなったことと地元自治体の関与がほとんどなくなったことにあると思います。その意味では、事前に出店計画を届出し、関係行政機関等の意見の調整ができることは一定の意義はあると考えます。 しかし地元自治体や地元商業者、住民の意見がどのように反映されるのかが重要です。その影響は広域に及ぶことから、関係自治体との協議機関も必要になると思います。その仕組みをきちんとつくることを求めます。
2、
3、最大の問題は商業上の影響を調整することはしないとする問題です。これは大規模小売店舗立地法の規定上からこの考え方が出てきているものです。しかし、まちづくりの観点からすればこれこそが大きな問題になっています。 高齢社会においては、歩いて買い物に行ける住みよいまちづくりが必要です。大型店出店の影響でその商店がなくなれば、住みよい町は壊されてしまいます。安心・安全なまちの破壊です。 したがって、せっかく県条例をつくるからには、福祉のまちづくりの観点から地元商店への影響を十分考慮する仕組みをつくらなければならないと思います。このことを地元自治体、商業者、住民の意見の反映の中に加えることを求めます。
4、さらには教育関係者からの意見では、青少年の非行の温床になりかねないとする意見も出されていました。この点についてもその中に加えることを求めます。 |