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第13回兵庫県人権シンポジウムへの報告(趣旨)
変化する
同和行政を終結させる 上 原 秀 樹
1、
2、「解同」による「条例」制定策動 98年の その目的は、国として同和行政を終結させる方向が打ち出されるなか、「解同」が今度はほこ先を地方自治体に向け、市の単独事業によって同和特別対策と利権の永続化を狙ったものであり、「解同」いいなりの同和行政に対する批判を封じ、「同和行政には文句は言わず協力せよ」とするものです。
私たちは、この策動に対して「同和行政を終結させる 「市民の会」提出の請願は残念ながら日本共産党議員団のみの賛成で否決されました。しかし、「人権条例制定の会」の請願採択必至という状況から継続審議とし、その後廃案にしたことは、「市民の会」と日本共産党の大宣伝をはじめとした短期間の闘いにより、市民のなかに「人権条例」の危険性が明らかとなるとともに、同和行政終結への世論が一定高まった成果ということができます。
3、これら「解同」の策動と平行した
そして1991年6月、要綱によって「 そして98年と99年の2年間で「部落差別の実態等を把握するための調査」を行い、その報告書を出しました。しかしその内容は部落解放同盟の理論そのものであり、同和対策事業を今以上に強化しようとするものです。
第1の問題は、調査主体が部落解放同盟中心です。98年の当初予算で 第2には、調査目的で「過去30年近くに及ぶ同和行政の課題を明らかにする」ためとしていますが、当局の答弁でも「基盤整備が概ね完成し、人権意識も高揚し」と述べている通り、同和行政の到達点は明確であり、新たに調査をする必要はありません。しかし、残された課題解決のため実態を把握することが必要であるとし、「差別意識解消」のための同和行政継続を導き出すものとなっています。 第3には調査方法が全く非科学的であることです。この調査方法は聞き取り調査を行っていますが、その対象は「差別を受ける側、その集団と関係を持った人々」としていますが、全く客観性のない恣意的なものです。 第4には、部落解放同盟から「確認会・糾弾会」を受けた人から聞き取り調査を行い、その結論として「確認会や糾弾会が部落解放運動に対する理解者をつくるのに有効である」こと、さらには「今後とも実行されることが望ましい」としている問題です。裁判で否定された部落解放同盟の特定の考え方を押し付けるものです。
そして
4、「同和対策協議会」提言とその後の変化 (1)「市民の会」の運動
「市民の会」は2001年10月、 (2)「提言」の内容
「提言」は、恣意的な「調査」をもとに作られています。いままでの同和行政を総括的に述べた上で、「 「提言」で「『総合的な同和・人権行政』とは、同和問題を基軸において、同和問題を解決するための方途として、他の諸差別問題との関連性を明らかにし、それを通して『部落』差別をなくし、『差別のない社会』へと向かうための方策を模索すること」としている通り、人権問題を差別問題に矮小化し、しかも部落差別を中心にすることで「解同」の利権を永続化するものとなっています。 (3)その後の変化 「解同」とそれにいいなりとなった市当局の同和行政永続化の動きに対して、この間の「市民の会」と日本共産党議員団の署名の呼びかけや大量宣伝によって、「同和行政も同和教育もいらない」という世論は高まりました。さらに党議員団による学校給食食材の「解同」業者の独占や同促協への補助金、解放学級の問題などの不公正な同和行政を、議会のたびに追及し、廃止を求めてきました。その結果次の一定の変化が出てきています。 @ 個人給付事業の終了・・・市県民税、固定資産・都市計画税、保育料の減免、医療助成制度については2002年から3年間の経過措置で2004年度末に終了。 A 学校給食食材の内、食肉・野菜の物資調達が「解同」業者に20数年間独占されていたが、2003年度から複数業者による比較見積もりにより納入業者を決定することに変更される。
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(4)「 《審議内容の特徴》 @ まず会長から「同対審」はもうなくなっていたと思っていたと発言。1回か2回で終わりたいとも。 A 委員から同対協で提言が出されているのに、なぜ審議会に意見を求められているのかわからないと言う意見も。一方、同和行政の総括は本来同対審で行うべきなのに、同対協で総括し、今後の方向を出したのはおかしいと言う意見も。同対協の提言の性格が明確でないため、審議会が混乱。何を審議会で審議していくのかが議論の中心になっていた。 B 同対協の提言の性格について議論。「解同」は、同和行政は特別な行政ではない、財政上の手当てだけの話、同対審答申の総論では差別をなくすための総論を出したのであり、同対協では調査も行い、具体的な方針を出したものだと。一方では、総務省が同和行政を終結する理由について述べていることを紹介しながら、今後の問題については意識の問題まで行政がかかわることの危険性を指摘する意見も。 C 部落差別が存在するかどうかの議論になり、実態的な差別はなくなっていると言う意見に対し、「解同」が結婚差別の実態について長々と報告。 D 法が執行していることから打ち切るべきであると言う意見と、差別が存在する限りその解消に向けて努力するべきと言う意見があるが、その採決を取りたいと会長。採決は早すぎると。そこからまた差別があるのかどうかと言う議論。会長が、同対審の解散にあたっては客観的な最低条件を提示して幕引きとしたい、それまで休会としたいと。会長が提言の原案を示すことに。 E 示された「意見具申」はA4版7ページ以上に及ぶもので、その大半は差別が現存することを「解同」理論で展開。同対審の発展的解消にあたっては、市民のあらゆる層から選出されること、半数は差別を受ける側の人で構成すること。会長が会議の冒頭、この意見具申は単なるメモのようなもので、無視してほしいと、意見具申というものではないと発言。委員から(案)に対し、差別が現存することを述べた部分は割愛すること、特別対策を終了して一般対策に移行すること、単独事業の見直しをすることとの意見。また、新組織のあり方をもっと具体的にすべきであり、それを外部からチェックできるようにすること、人権救済のための第3者機関が必要なことなど。再度会長が原案を提示することとなり、次回に持ち越し。
《今後の方向》 @ 同対協の提言の方向で意見具申が出されることが予想される。すなわち、部落差別(差別意識)が現存することを前提として、それを解消することを中心とした「総合的な同和・人権行政」を推進すること。そのための機関、同対審を発展的に解消した何らかの組織をつくることである。 A その組織のあり方には十分注意をしなければならない。「解同」中心ではなく、幅広い市民で、公募も含めて構成されなければならない。また、何をする組織なのか、何を扱うのか。憲法に基づく人権侵害について幅広く議論をし、国・県・市の行政や大企業の人権侵害を監視し、是正を求めるのかどうか。 |