2004年6月議会 一般質問
日本共産党 上原秀樹
| 有事法制に関して市長に問う
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1)有事法制の性格をどのように認識しているか ○ 自民党・公明党・民主党の合意で、有事関連法案が昨日可決成立した。公聴会も開かずに憲法を踏みにじる戦争法を強行したことに対して、強く抗議をするものである。 ○ 小泉内閣は昨年の国会で、武力攻撃事態法など有事法制関連3法案を成立させたが、その本質は、アメリカが世界各地で引き起こす戦争に自衛隊が武力を持って参戦し、日本国民を強制的に動員することにあった。しかも日本が武力攻撃を受けていない、日本有事にいたるはるか以前の段階、武力攻撃予測事態から、自衛隊をはじめ地方自治体、民間まで、官民上げて戦争遂行の米軍に支援を行うというもの。 ○ 今回の有事関連7法及び3条約は、この有事法制に則して、米軍支援の内容を具体化することを目的としている。それは、この法体系が、「日本が攻められたときの備え」ではなく、「米軍の戦争を支援する仕組み」であることを具体的に示している。 ○ いまアメリカが国連憲章を踏みにじり、大儀なきイラク戦争を引き起こしているもとで、日本がその米軍支援のための有事法制づくりをすすめることは、憲法9条を持つ国がそれをかなぐり捨てて、アメリカとともに世界の平和に挑戦する道に踏み出すことになり、イラク戦争に反対し、国際社会の平和のルールの確立を求める世界の流れに逆行するもの。
2)地方自治体・自治体労働者はどうなるのか(「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」を主として) ○ 国民保護法制は、武力攻撃事態法における事態対処法制の一つ。 ○ 地方自治体は何をするのか。 ・ 武力攻撃事態等の認定は国が行うことから、自治体の意見はまったく反映されない。戦争状態に入るのは国の判断。「日本有事」に至らない、国が勝手に判断した武力攻撃予測事態の段階から、自治体には有事等の情報を十分明らかにされないまま、具体的な戦争協力のため、ないしは国民保護のための業務を行わせることになる。 ・ 国と並んで「国民保護措置」を実施する責務が課せられ、「自主防災組織やボランティアが行う自発的な活動の支援」として自主防災組織等の活用も想定している。 ・ 住民の避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置について、物資の保管者など関係者への指示は、国が行い、その実施は地方自治体が中心になって行う。 ・ 米軍支援法では、米軍の行動を円滑化するために、国からの協力要請に対して自治体は「応じるように努める」こととされており、「避難」などの対処措置は米軍の行動が優先されることになる。 ・ また、国はあらかじめ(平時において)「基本指針」を定め、それに基づき、自治体は「国民保護計画」を作成する義務がある。保護計画の作成は、国民保護協議会を設置して審議するが、自衛隊や警察官も参加が予定されている。しかし議会の関与はなく、報告のみ。
そこでお伺いしたいのは、 @ 今回の有事法制関連法は、現行憲法の戦争放棄の規定が想定していない事態、集団的自衛権の行使に該当するような事態、またアメリカの戦争への協力による事態についても、地方自治体が国家の下請け期間として対処・処置をすることになっている。しかし、「日本型有事」でもない場合にまで、憲法で「団体自治と住民自治」が保障されている地方自治体は、国の要請・指示に応じる義務があるのかどうか。 A 交戦権を否定した憲法9条のもとで、戦争を想定した「国民保護計画」をつくること自体が問題であるが、少なくとも、地方自治体が住民の安全のために独自に自らの権限で作成するべき「国民保護計画」について、国の「基本指針」に基づいてのみとなっており、議会の関与がないことは、住民自治の侵害ではないのか。 (市長の答弁趣旨)この法律は、わが国に武力攻撃がある場合を想定して、国民の生命、財産を守るために制度化された法律であると認識している。
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教育の基本的課題に関して教育長に問う
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1) 学んで楽しい学校にするために(学習指導要領について) ○ 2002年、学校5日制にともなって改訂された学習指導要領が、昨年12月、わずか1年余りで部分改定を行わざるを得なかった。そもそも2002年改訂の指導要領は、98年に告示されて以降、内容を3割減らしたことに対して、教職員をはじめ、日本物理学会などの専門研究者、広範な国民から、これでは子どもたちの基礎学力形成がいっそう困難になると批判があがっていたもの。 ○ しかし今回の見直しは抜本的な見直しではなく、広範な批判に応えたものではないと思われる。次の点に対する見解を伺う。 @ 基礎学力形成に多くの国民が不安を持っているにもかかわらず、指導内容は現行どおり。教育長として基礎学力の形成についての見解。 A 小学校について、新たに「学習内容の習熟の程度に応じた指導」という文言を入れ、「習熟度別学習」の名目で「できる子」「できない子」により分ける教育を小学校段階まで引き下げることに。学校教育の基本的な任務は、すべての子どもへの基礎学力の保障である。その基本的任務を変質させるような「習熟度別学習」はふさわしくないと思うが。 (答弁趣旨)○基礎学力の形成は大きくは「確かな学力」の育成であると考える。「知識・理解・技能」に加え、自ら課題を見つけ、自ら学び主体的に判断し、行動し、問題を解決する資質や能力などの育成がある。質をどう高めるかが重要。朝のスキルタイムで漢字や計算の反復練習や読書タイムなどで基礎学力の定着を図っている。 ○習熟度別学習は学習集団編成に当たっては、児童生徒が学習を適切に把握できるように工夫したり、自分で課題や集団を選択できるようにしている。児童生徒に優越感や劣等感を感じさせたり学習集団が長期化・固定化するなどして、学習意欲を低下させたりしないように留意している。 2) 子どもの人間形成を助ける学校にするために(子どもの権利条約)
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○ ここでは、特に子どもの権利条約に関して見解を伺いたい。少年事件や少年問題の原因はさまざまだが、その背景の一つに、子どもの自己肯定感情(自分を大切な存在と思う感情)が深く傷つけられているという問題があります。自己肯定感情が乏しければ、他人を人間として大切にする感情も乏しいものとならざるをえない。国際比較調査でも、「自分自身への満足」「私は価値ある人間である」と感じている子どもの比率が、日本ではきわめて小さいことは憂慮すべきこと。子どもたちが、自分が人間として大切にされていると実感でき、みずからの存在を肯定的なものと安心して受け止められるような条件を、家庭でも、地域でも、学校でも、つくることが切実に求められている。そのためにも、子どもが自由に意見をのべる権利を保障し、その意見を尊重し、子どもの社会参加を保障するとりくみが重要。社会の一員として尊重されてこそ、自分を大切にし、他人を大切にし、社会のルールを尊重する主権者として成長することがでる。 (答弁趣旨)人権教育を児童生徒の発達段階に応じて、教科の学習の時間や道徳の時間、学級活動、総合的な学習の時間等、あらゆる教育活動に位置づけ、体験型参加型学習の手法を取り入れながら進めている。その中で子供たちは視野を広げ、多くの方々から必要な存在であることに気づかされたり、大切にされている自分に気づき、さまざまな活動の成果を多くの方々から認められる中で、社会の一員としての自覚も芽生えている。「意見表明健」の趣旨を生かし、「子供議会」を開催してきたが、今年はシンポジウムを行う。 3) 「君が代・日の丸」を押し付けないこと ○ いままで本会議・委員会で「君が代・日の丸」を押し付けることのないように言いつづけてきた。しかし教育委員会は、学習指導要領に基づいて指導するとしている。指導要領は、小学校・中学校・高等学校みな同じ表現で「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国家を斉唱するよう指導するものとする」と特別活動の中に明記している。 ○ しかし学習指導要領の性格は、学習の指導にかかわって全国的な基準を示したもの。学習をすすめたり、それを指導したりすること自体極めて主体的な事柄であることから、基準といっても命令や押し付けではない。さらに「総則」では、各学校においては地域や学校の特性を考慮して、創意工夫を生かした教育活動を展開するよう、呼びかけている。にもかかわらず市内小・中学校ほとんどで「国旗の掲揚」と「国家の斉唱」が行われている。指導の中身が押し付けになっているのではないか。 ○ 法制化にあたっての国会審議では、憲法に保障された「内心の自由」を侵すことになるのか否かが論点となった。その際政府は、国民や子どもに対して「内心の自由」を侵してまで強制することがあってはならないと認めた。「無理強い」することは「一般的には教育活動として適切ではない」との答弁。それは何よりも、特に「君が代」の歌詞そのものに賛否両論があることから。強制的指導はしてはならないと考えるがいかがか。 (答弁)決して無理やり子供を起立させたり、大きな声で歌わせたりと、強制的な指導をしているのではない。国旗・国家に対する敬愛の気持ちを抱かせるような指導をしている。 4) 教育基本法「改正」の動きをどう見るか ○ 昨年3月の中央教育審議会最終答申は、教育基本法の「改正」を明記した。しかし、そもそも「答申」が言うように、今日の教育の荒廃の要因が、教育基本法に「教育の理念や原則が不十分である」とすること自体に何の根拠も道理もない。反対に、教育基本法に定める教育の民主主義の理念や原則にそむく、長年の自民党政治のもとでの教育政策のゆがみがもたらした結果ではないか。 ○ 教育基本法は、教育の目的に「人格の完成」を据えて、「平和な国家及び社会の形成者」の育成を期すことを掲げている。これは公権力が教育に特定の立場や人間観を持ち込むことを戒めたものである。 ○ ところが「答申」では、「たくましい日本人」の育成、伝統・文化の尊重、「国を愛する心」の醸成などを「教育の理念」にするとしている。これらは本来、国民一人一人の見識や社会での自主的な判断に委ねるべきこと。法律で上から押し付けるやり方は、国策に沿った人材作りを狙ったものといわざるを得ない。さらに政府がこの目的達成のために「教育振興計画」を策定する根拠を基本法に盛り込もうとしているが、これこそ国による教育内容への統制強化につながるものと考える。見解を問う。
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(2回目発言メモ) 1、有事法制について ○ 想定している「有事」の本質は何か。 ・ 日本が外国から武力攻撃を受けるような事態を想定しなければならないのか。そんな想定はもともとしていない。 ・ 97年につくられた日米防衛協力指針(日米ガイドライン)は、日本周辺というあいまいで広大な地域でアメリカが戦争をはじめたら、この周辺事態から、日本国土を巻き込んだ戦争へと発展した事態までの連続したすべての過程に、日本が国民を総動員して参戦し、アメリカともに戦争をたたかいぬくという、戦争計画。このことを当時のアメリカの国防副次官補は「ガイドラインは、アメリカと日本とが危機にいかに対処するかについて、役割と作戦任務との面で、わが政治的指導者と軍事計画立案者とに、導きの糸を与えるものである」と。 ・ (アーミテージ国務副長官は昨年の12月、「われわれは日本と米英関係のような関係を築きたい」「日本の安全保障の第1にくるのは国連ではなく日米安保関係だ」そして「憲法9条と集団的自衛権の問題が、日米間の障害となっている」とまで言っている。)川口外相も、法案が日米ガイドラインで想定されている日米協力実施で重要な役割を果たすと、参議院本会議で答弁。 ・ この流れの中で昨年「武力攻撃事態法」をつくり、今回その総仕上げとして、米軍支援法と国民保護法などを一連のもとして可決させた。
○ この流れの中での法律 ・ 自治体が管理する港湾などを米軍に優先的な利用を図ることを明記し、国民保護法案では、国民や民間企業を戦争に強制動員する仕組みが具体化された。国民の土地や家屋を強制的に取り上げること、医療や郵送にたずさわる労働者を強制動員すること、テレビなどの報道規制、・・・そして政府の命令に従わない国民には広範な罰則を科すもの。まさに国民の思想・信条・言論・出版の自由、財産権などを根本から踏みにじる人権蹂躙法。 ・ そしてそのほとんどの仕事を自治体が行うことになっている。
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2、教育について 1)基礎・基本の学力をすべての子どもに保障すること。個性重視や個別指導は大切だが、それはこの大目標の中で、セットとして位置付けられるべき課題。個性重視を強調することですべての子どもの学力を保障することをないがしろにするようだったら、個性重視の目標もゆがんでしまう。 学力を獲得させるということは、それが基礎・基本の内容であればあるほど、すべての子どもを一定以上に到達させることが重要。なぜなら、基礎学力は、個性がそれぞれ異なる子どもにそれを保障することによって、個性同士を結び付ける共通の通路を生み出すし、そうした共通部分があるからこそ共同の学習が可能となり、その結果益々個性に磨きがかかるから。 このことからすれば、小学校段階からの習熟度別学習が、共同学習によってすべての子どもが基礎学力を獲得するという点で、障害になりかねない。 受験競争という厳しい現実があることも大きな障害だが・・・。
2)「国旗・国家」に敬愛の気持ちを抱かせるような指導とは。 社会科や音楽などの時間にそれぞれ学年に応じて指導することになっているとのこと。例えば国語的に学習すればどうなるのか。「君」とは天皇のこと、「が」は所有の格助詞のこと、「代」は時間的な概念だが、転じて国を表す意味もある。教育委員会のかつての答弁では、このことを、「天皇を象徴とするわが国のこと」と。しかしこれはこじつけで、正確に解釈すれば、「天皇が所有する(治める)国」という意味で、これは「主権在民」の現憲法に違反することになる。そしてこれを社会科で、その歴史を学習すれば、もっといまの憲法と相容れないことに気づくのでは。敬愛しようにもできないことに気づいてもやっぱり敬愛するようにと指導するのが教育なのか。 国民の間ではこの問題には様々な意見がたくさんある。だから政府の答弁でも「無理強いしない」といっている。異なる意見がある問題で、子どもに何をどのように教えることが教育なのか、そして子どもの「内心の自由」を守ることになるのか。
入学式・卒業式という子どもにとっては一番の思い出となる行事。そこには子どもだけではなく、いろんな考えを持つ大人も参加している。そのあり方の問題。
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