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議案第44号「伊丹市立市民まちづくりプラザ条例」に対する修正案 |
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第8条第1項中「行わせるため,」の右に「営利を目的としない」を加える。 |
| 原案
(指定管理者の指定等) 第8条 市長は、プラザの管理を行わせるため、法人又は団体であって次に掲げる要件を満たすもののうち最も適当なものを指定する。 |
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議案第44号「伊丹市立市民まちづくりプラザ条例」に対する修正案提案理由 |
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かしば優美 議員 |
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議長より発言の許可をえましたので、私は日本共産党議員団を代表して、提案されています議案第44号「伊丹市立市民まちづくりプラザ条例」の制定に対する修正案の提案説明をおこないます。 ご承知のように昨年6月、地方自治法の一部改正により「指定管理者制度」が導入されました。このことにより第一に、これまで地方公共団体の管理権限のもとに、受託者が管理してきたものを、指定管理者が代行できることになり、第二に、管理主体を、これまで公共団体、公共的団体、公共団体の出資法人(第三セクタ−)に限っていたものを、株式会社等の民間営利企業者まで拡大しました。 提案されている条例(案)は、地方自治法改正の内容をそのまま準用し、営利を目的とする法人にも指定管理者の指定への門戸を開くものになっています。しかし、自治の主権者である市民の主体的なまちづくりを推進し、地方自治の本旨に基づく市民自治の実現をはかることを目的とする「まちづくり基本条例」の目的からみても、市民の積極的な参加によるまちづくりをめざす、「市民まちづくりプラザ」の設置目的、事業内容等に照らしても、その拠点施設の管理主体に関して、「営利を目的とする法人又は団体」等を指定の対象に含めることは将来にわたり大きな問題があります。 以上の理由により、条例案第8条第1項中、「法人又は団体」を「営利を目的としない法人、団体」と修正するものです。 以上提案理由といたします。
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