04.12議会 一般質問
中村孝之議員

ただ今、議長より発言の許可をいただきましたので、私は、日本共産党市会議員団を代表して、通告に基づき質問をおこないますので、当局におかれましては誠意ある答弁を簡潔にお願いいたします。 

第一番目の質問は、伊丹市立母子健康センターについてであります。

 私は、これまで地区内公共施設であります解放児童館・共同会館などの運営の在り方について、部落解放同盟いいなりの事業の廃止や改善を含めた質問をこれまで何回かしてまいりましたが、今回は母子健康センターについてお伺いいたします。

 まず第1点は、母子健康センターのこれまでの事業運営は、対象者を限定した対象地中心の改善事業としての同和対策となっております。これは、伊丹市立母子健康センター条例の趣旨に反するもので直ちに是正し、市民すべてを対象とした事業運営にすべきだという点についてであります。

 伊丹市立母子健康センター条例第1条では、設置の目的として、「母子保健の理念に基づき、母性および乳幼児の健康の保持増進と住民の健康管理の充実を図るため設置する」とし、まさしく市民一般を対象とした事業展開を規定していますが、条例に反する運営がなぜ今日まで行われてきたのか、見解をお伺いいたします。

 また、平成15年度の決算報告書では、事業について地域改善対策事業の一環として実施してきたとなっています。これは部落解放同盟員以外の人は母子保健センターの事業内容に参加し、利用できない状況ではなかったのかと考えます。

従いまして、事業内容を見ますと利用状況も少ないのが実態でありますが、お伺いいたします。

平成16年度の母子保健センター予算は、保健婦以下3名の人件費を含め2880万円もの税金を投入し事業となっていますが、現状のような部落解放同盟に加入している人だけを対象とした事業運営は認めることはできません。

市民の理解と合意を得るためにも直ち止め、条例の趣旨に基づいて、市民一般を対象とした事業運営にすべきだと思いますが、見解をお伺いいたします。

ご承知の通り、2002年(平成14年)3月末で「地域改善対策特定事業に係わる財政上の特別措置に関する法律」は終結しているのです。母子健康センターに係わるこの事業は、この法律に基づく一つの事業であり、すくなくとも2002年(平成14年)3月末でこの事業も終了しておくべきものであり、当局の責任は重大です。併せて見解を求めます。

2点目は、母子健康センターは、伊丹市立母子健康センター規則に基づき土曜日も午前9時から12時まで開館しています。しかし、現在の土曜日の利用実態は、共同会館事業としての洗眼の利用者が中心となっており、おしなべて1日平均で約四人の利用状況であり、現状では土曜日休館を検討すべきではないかと思いますが、見解をお伺いいたします。

第3点目は、伊丹市立母子健康センターの今後のあり方についてでありますが、現在市民の健康づくりの拠点施設であります伊丹市立保健センターは、これまでも指摘されてきましたが、業務量の増大により狭隘化しているのが実情であります。

住民の期待に応えられるよう第2次伊丹市保健医療計画に基づく事業展開のためにも、現在の母子健康センターを伊丹市の南部地域の健康づくりの拠点として運営すべきではないかと思いますが、見解をお伺いいたします。

 第二番目の質問は、高齢者・障害者などへの居住支援についてであります。

 今日の少子・高齢化社会の中で、高齢者・障害者等が、住みなれた地域で安心して住み続けられる居住環境をつくっていくことが、自治体に強く求められています。 

伊丹市の高齢化率の推移状況を見ますと、平成15年度では、15.1%となっており、平成13年度と比較しても2%増えております。伊丹市の推計では、平成19年度の高齢化率は、17.8%と見込んでおり、人数にしますと、平成15年度と比較して、5,000人も増えるとしています。

また、ひとり暮しの高齢者数についても、施設への入所者を除くと、今日では3,000人を超えており、65才以上の高齢者数は、30,000人強でありますが、その一割がひとり暮しの高齢者であります。 

この増加傾向は、高齢化率の傾向と比例していくことは間違いなく、まさに高齢者福祉施策の一層の充実が求められていると思います。    

 そこで質問の第1は、保証人が見つからない高齢者世帯・障害者世帯およびひとり親世帯に対し、保証人が見つからなくても民間賃貸住宅への入居できるような支援制度の創設についてであります。

今日、民間賃貸住宅のあっせん業界では、事故の心配などの理由から、入居の際に保証人を必要な要件としておりまが、なかなか保証人が見つからず、高齢者などの入居が困難なケースも出ている状況です。 

高齢化社会が進行する中で、身寄りのない人、近所づきあいのない人等も増え、保証人が見つからず、居住の安定を阻害されるケースが今後さらに増大すると推測されます。

このような中で、伊丹市としても高齢者などが容易に入居できるよう、保証人の代わりとなる制度の創設が求められています。

先般、党議員団の会派視察で、東京都練馬区に伺いました。練馬区の担当課長の話では「保証人が見つからない高齢者世帯・障害者世帯およびひとり親世帯に対し、民間の保証機関を活用しての入居の支援制度を平成14年度から実施しいること、この制度には他都市も関心をもっている」ことなどのお話を伺いました。

実施されている制度の内容は、区と協定した民間保証会社が、保証人に代わり家主・不動産会社に金銭保証を行い、入居する人は民間保証会社に一定金額の保証費用を納め、区もその保証費用の一定額を補助することとしています。

以上、練馬区の取り組みも紹介を致しましたが、当局の見解を求めます。

 質問の第2は、住宅に困窮する高齢者世帯が、住みなれた地域で住み続けられるように、民間賃貸住宅の居室提供支援制度の創設についてであります。

 伊丹市での、ひとり暮しの高齢者の市営住宅などへの入居数を見ますと、平成13年度では364人となっておりますが、公営住宅では高齢者世帯の増加に対応できないのが現状ではないでしょうか。

しかし、今後、高齢化社会を迎える中で、高齢者などの居住の安定は、高齢者対策として重要な課題であり、行政として支援策を講じなければならないと思います。

平成15年3月策定されました伊丹市介護保険事業計画・老人保健福祉計画の中では、このことは触れられていませんが、平成13年4月6日施行されました「高齢者の居住の安定確保に関する法律」では、第1条の目的では、「高齢者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度を設けると共に、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じる」と規定しています。

さらに第2条では、「国及び地方公共団体の責務として、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない」と規定していますが、伊丹市としてはどのように対応されようとしているのか、是非制度の創設を求めるものでありますが、見解をお伺いいたします。

先ほど紹介いたしました練馬区では、区の単独事業として平成13年度から実施をしているとのことでしたが、その内容は、練馬区内の宅地建物取引業協会と協定を結んで住居の斡旋を受けており、入居者の負担額は家賃の半額で、区が半額の負担をしています。

また、入居者の入居機関も10年とされていますが、この制度は一時しのぎの制度と説明をされ、入居申し込み者は、公営住宅への入居を希望し、募集があった時は必ず応募することが条件となっていました。伊丹市としても是非参考にしてもらいたいと思います。

 質問の第3は、高齢者・障害者等が住み慣れた住宅で安心して健やかな生活が送れるようにするための住宅改修・住宅改造事業の進捗と今後の取り組みについてであります。

今日高齢者などにとっては、「住まいの安全」をどうするのかが大切な

課題であり、そのためにも住宅改修・住宅改造事業は、一層の推進が求められております。

現在、介護の必要な高齢者・障害者の住宅でどの程度バリアフリー化が進んでいるのかでありますが、現状の進捗状況と課題についてお伺いいたします。

 特に住宅改造事業について、兵庫県は平成16年度より改造箇所ごとの助成対象限度額が減額し、同時に利用者に対する助成率の引き下げも行なうなど、事業の推進を阻害する姿勢をとっていますが、この影響について当局はどのように認識しているのか、今後の取り組みの決意と併せお伺いいたします。