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04.12月議会 一般質問 |
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ひさ村真知子議員 |
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只今議長より発言の許可をいただきましたので日本共産党議員団を代表して質問を致します。 はじめに、一時的な生活困難者に対しての「法外援護資金貸付制度」に関してですが、この制度は他からは資金を借りる事が出来ない、一時的に借りる事で何とか生活が困難に陥らなくて済む、仕事があり返済能力がある、という方が借りる対象とになっています。 14年度162件の相談があり21件の貸し付けとなっています。15年は91件の相談で11件の貸付けとなっています。 現代の社会では、失業の経験などをされた方が多くおられるわけです、失業しなくとも賃金カットとなってしまった。またサービス残業でしんどさだけが残り体調が悪くなり、収入は減る中で何とか頑張っているのに突然の出費があったりすると家計がしんどくなるのが現状です。「家賃が払えない、電気が止まってしまう」このような相談が何人からも寄せられます。「病気で働けなかった、やっと今月から何とか仕事ができるがしばらくの間の生活費がない何とかならないでしょうか。」「お医者さんにかかりたいのですが、支払いができないどうすればいいのか。」このような状況の方が一時的に援助をすることで何とか暮らしていく事ができる、先日お世話になって借りられた人は「今月の生活が何とか乗り切れた徐々にましになっていくと思います。何とか頑張れます。」と喜ばれていまた。大変助かる資金の貸付制度だと思います。 しかし、相談件数に比べ貸付けの件数が少ないと思います。貸付されなかったかたはどうされたのかが気になります。今日大きな社会問題になっているサラ金問題に関してですが、サラ金被害者の方は、5万10万を借りたために法外な利息の為、返済が出来なくなり、返済のためにまた借りる、この事の繰り返しとなってしまっています、返済のための借り入れが続いていき、本当に地獄の苦しみとなっています。毎日の取立てにおびえる状況で人間らしい生活が出来なくなっていますこのような方が身近にたくさんおられます。中には、どうにもならなくなってあげくの果て自殺に追い込まれてしまうという悲惨な事が全国で起こっている訳です。 今日のこのような悲惨な状況を作らないためにこの制度を、困っている方が安心して、利用できるようにすることが求められて求められているのではないでしょうか。相談に行ってもだめだったではなく、「救ってもらえた。」と困った人を助けることが福祉ではないでしょうか。そのためには、借りやすい状況を作ることが必要だと思いますので手続き上の改善をしていただきたいとおもいます。 その一つには、保証人がなくても貸付ける事ができる事です、今日人の借金の保証人になるという事は大きなリスクがあり、なかなか引きうけてはもらえません。本人が返すというのが本来の姿ですからその事に対してきちんと話をするとことに力をいれて欲しいと思います、一度検討をしていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
次に民生委員さんの所見を書く事についてですが、民生委員さんと面会に行くには、仕事もしながらですからのことですから、時間の余裕もありませんので、会いに行く事も大変です。尼崎や また金額の件に致しましても他市では30万のところもあります。次の給料までという条件ですから一ヶ月の生活費としては、上限を今の15万から20万なりに引き上げる事を考えていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 また本来の目的のためには、家賃が払えない、治療費や教育費がいるなど巾広く相談に乗って頂き条件に合う利用者には、安心して利用できるよう、市民に制度をしらせていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
次に生活保護の実態についてですが。 完全失業率が2004年6月時点で全国で4,6%、309万人、24歳以下男性は11,5%。自己破産は過去最高の21万4千件、多重債務者は150万人から100万人、ホームレスは2003年の国・自治体の全国調査では、2万5296人、路上死は、大阪だけでも2000年に年間200人です。資産格差が7年連続で拡大し、所得上位4分の1の世帯が、全所得の4分の3を占めていると厚生労働省の2002年の調査で明らかにされています。このような社会状況では生活が出来ない方が増えて当然です、そんな時に以前の本会議の答弁で「生活保護は最後の砦」とお聞きしましたように、まさしく生活の限界の中で途方にくれた人は「最後の砦」の生活保護の申請者に来られている訳です、その実態に関してお伺いいたします。 生活保護制度は、「憲法25条に基付いて、生活に困窮するすべての国民に対し最低限度の生活を保証するもの」と第1条の目的に掲げられています。人の命、人間としての尊厳を守る砦です。しかし今日この法の第1の目的が真に達成されているでしょうか。
この数年伊丹でも様々な状況で住むところをなくしてしまった方が、公園などで生活をされています。 ホームレスとなってしまった方に対しては早急に保護の体制が必要です。今までは、「居住地がないから保護は受けられない。」とされてきましたが、2002年成立の「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」の規定で定められた「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」で定められた生活保護の適用に関しての取り扱いについては、「真に生活に困窮するものに対して最低限度の生活を保障すると共に自立を助長する事を目的とした制度でありホームレスに対する生活保護の適用にあったては居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の条件に欠けるものではないことに留意し生活保護を適正に実施する。」となっています。この法律ではホームレスの方からの保護の申請を受け付けるものと解釈しますが、どのような対応をされているのかお伺い致します。また路上生活者に面接にいかれ保護開始となった方はいるのでしょうか、お伺いいたします。 先ほど申しましたように、厳しい生活の状況です、多くの方が相談に来られていると思 いますが、「行ってもなかなか受ける事が出来ないという」声も相変わらず聞いております。受けなければ生活できないという方が来られるのですから、やはり申請をしたい人にはまず申請書を渡す、この事は当然のことと解釈します。2003年年度は、1,111人と、大変多くの方が相談に来られていますが、これ以上相談に行くところもない、どうしようもなく最後の頼みでこられているわけです。実際に保護を受けた方が219人です。 相談者は申請書を書き、それに基づいての調査はされたのでしょうか、何人の方が申請書を書いたのか、お聞きしたいと思います。 多くの方が相談に来られるのですが、相談を受ける体制はいががでしょうか、生活に困まった方が相談に行って生活保護が受けられないという事があると、なんの為の制度かと市民から疑問が出るのは当然です。市民の皆さんにきちんとお知らせし、正しく理解をしてもらう為には担当者がゆとりをもって相談する時間が必要です、その体制は充分でしょうか。お伺いいたします。
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