2003.9月議会個人質問

                  日本共産党伊丹市議会議員 中村 孝之

 

ただ今、議長より発言の許可をいただきましたので、私は、日本共産党議員団を代表いたしまして、通告にもとづき、質問を行いたいと思います。当局に置かれましては、誠意ある答弁を簡潔にお願いいたします。

第一番目の質問は、学校給食センターの給食物資の契約について

 学校給食の肉類・野菜類等の物資契約については、1974年(昭和49  年)以来、2002年度(平成14年度)まで28年間という長期にわたり、同和対策事業として特定の同和業者との間で単独随意契約が行われてきました。これは異常なことです。

この間、日本共産党議員団は、一貫して部落解放同盟いいなりの契約を止め、入札による公正な契約のあり方を当局に厳しく求めてきたところです。このたび、2003年度(平成15年度)の契約より28年ぶりに同和業者による独占契約はなくなった点は、一定の評価をするものでありますが、以下問題点について質問いたします。

@     議会答弁では、今年度より複数業者との契約をするとなっているが、どのような契約方法をとっているのか

複数契約とは何社か、業者ごとの取り扱い品目は

入札方法はどのようにしたのか

価格を含め、公正な契約内容になっているのかお伺いいたします。

A     業者との契約は学校給食会となっているが、教育委員会が契約の当事者になるべきではないか

もともと学校給食は、学校給食法に基づき、教育の一環として実施されているものであります。従って、昭和42年4月に伊丹市立学校給食センター設置条例が制定され、その第4条の事業として、学校給食用物資の調達も行うとなっています。しかし、伊丹市学校給食会の規約の中にも事業として同様の規定がなされていますが、委託契約をなされているのかどうかであります。公正な給食物資の調達を図るためにも、条例の規定どおり、教育委員会が契約の当事者になるべきだと思いますが、見解をお伺いいたします。

B     学校給食会会計の公表の内容について

具体的な内容が明らかになるような資料を呈示にすべき

第二番目の質問は、伊丹市同和事業促進協議会に対する補助金について

@ 同和対策特別法(地対財特法)が2002年度(平成13年度)末で失効したが、同促協の事業内容は、どうなっているのか 

現在の同和事業促進協議会の目的・事業内容について、当局は、協議会の目的は、同和問題の解決を促進すること、地区住民の同和問題解決への取り組みと自立の意欲を涵養し、職業の安定や社会的、文化的生活の向上を図ること、また、地区環境の改善を図ることであるとし、その目的達成のため色々な事業を行っていると答弁されてきましたが、この同促協即ち同促協方式による事業が、28年間も続いてきたわけであります。

ご承知のとおり、当局資料によりましても、昭和49年以来今日まで地区内の生活環境の改善等の事業に投入された予算は、二百数十億円となっております。

この間、同和対策特別法が、2002年(平成14年)3月末で失効したわけでありますが、さらに同対協の主な事業であります個人的給付事業、即ち、市民税・固定資産税・都市計画税・保育料の減免制度、医療助成制度についても、平成16年度末をもって終了するとの答弁ももらっているなかで、平成14年度の同促協の事業内容は、どうなっているのか、どう変わったのか、また、特別法失効前と比較して変化があったのか、お伺いいたします。

A     同和事業促進協議会への補助金について

日本共産党議員団は、今日まで何回となく、伊丹市同和事業促進協議会に対する補助金の廃止を求めてまいりました。それは、事業内容を含め市民の合意に耐えれる施策ではなく、不公正な同和行政の象徴であるからです。

加えて今日、本市の財政状況が厳しさを増しており、中でも、平成12年度〜平成16年度までの伊丹市財政健全化計画の中で、市民に対する負担を押し付けている状況の中、本市にとって、同促協への補助金の廃止を含め、同和関連予算の抜本的見直しは、喫緊の課題であります。

もともと同促協というのは、従前、部落解放同盟が窓口一本化を進め取り組んでいたものを、1975年(昭和50年)に伊丹市と解放同盟とが一緒になって設立したものであります。

その目的・ねらいは、どの方が部落の方か、そうでないのかを行政が区別することができない、その判断を同促協にしてもらうためだと当局は答弁してこられました。

しかし、2002年(平成14年)3月末で、地対財特法即ち、特別法は失効したわけであります。即ちこの中で、国の担当部局である総務省大臣官房地域改善対策室は、今後の同和行政については、特別対策を終了するとし、一般対策に移行する主な理由としては、次の3点を上げています。

その一点目は、特別対策は本来時限的なものであるということ。

 第二点目は、特別対策をなお続けていくことは、差別の解消に必ずしも有効ではないということ。

 第三点目は、人口移動が激しい状況の中で、同和地区・同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難であること。

以上3点を示しています。

しかし、当局は平成14年12月本会議での私の質問に対し、同促協方式について、同和地区出身者であるかどうかについて、行政が直接受給資格の選別に手を染めることは、非常に差別の再生産を招きかねないと述べ、個人的給付の経過期間がある間は、必要であろうと答弁されていますが、先ほども触れましたように、平成16年度でもって同促協の主要な事業であります個人的給付は終了するわけであります。

従って、伊丹市同和事業促進協議会は、その役割を終えたと思いますので、同促協に対する補助金は廃止すべきであります。当局の見解をお伺いいたします。 

また、兵庫県下の状況はどうなっているのかについても、併せてお伺いいたします。

第三番目の質問は、サッカーくじの販売店増について

ご承知のように文部科学省は、2001年(平成13年)3月、主婦連合会、消費者団体連盟、日本青年団体協議会、新日本スポーツ連盟など多くの団体が、サッカーくじの発売は、スポーツ本来の文化的・教育的役割をゆがめ、青少年の健全育成にとって、また、人格形成やモラルの発達にも新たな障害を持ち込むものであり、発売に対し反対の意思を表明されていました。

しかし、文部科学省は、19歳未満の青少年への販売には、規制があるので問題はないといって、全国で発売を開始しました。

私は、発売が開始されました年の3月の本会議で質問いたしました。その時点では、伊丹市内では販売店はなく、払い戻し店が3店という状況でしたが、今日では、文部科学省がコンビニでの販売も認めたため、販売店が一挙に19店舗と増えました。そこで質問ですが、

@     ギャンブル性があるサッカーくじの販売店舗がこれだけ増えたことに対し、教育委員会は、青少年の健全育成の立場からどのように対処するのか

  このサッカーくじの販売問題が国会で審議された中で、青少年の健全育成の観点から焦点となった議論の一つに、販売店は深夜まで営業していない店、コンビニエンカストアは深夜営業が多いうえ、19歳未満の者が販売員を勤めることがあるため、対象からはずすという条件となっていました。従って、コンビニはその販売対象からはずされていました。

しかし、文部科学省は、本年8月20日からコンビニでの販売を開始しましたが、これは国会で「青少年への悪影響」から見送ってきた経緯を否定するものです。

こんにちまで教育委員会は、文部科学省は青少年への悪影響であるとか、販売制限はかなり厳しい基準が設定されていると答弁されてきました。

しかし、これからの社会を担う青少年の健全育成に逆行する文部科学省の施策の中で、教育委員会は今日どのように対応されようとしているのかお伺いいたします。

A     9歳未満の青少年への販売規制は、守られているのかどうか

  販売規制としてこれまで上げられてきたのは、19歳以上であるかどうか疑わしい場合は、購入時に写真つきの年齢確認ができるものを求める、すべて対面で販売する、販売員に対し19歳以上であることの確認方法、注意事項について研修を実施し、研修を受けた人が販売する、チェック体制としては、シャドーバイヤーすなわち覆面購入者により販売店の対応をチェックする等、となっていますが、現状はどうなのかお伺いいたします。

B     伊丹市教育環境保全のための建築等の規制条例との関連

この条例は、青少年の健全な育成を図るため、教育環境を阻害する恐れがあるときは、規制を加えることとなっています。

青少年が夜遅くまで利用しているコンビニなどでの販売は、これから更に増えることが予測され、また、学校周辺にもたくさんあり、教育環境への影響も心配されます。

、この条例は、旅館業・風俗営業・有害広告物の3件を規制の対象としていますが、青少年の健全育成を図ることを目的とするという条例の趣旨からも、規制の対象に加えるようにすべきではと思いますが、見解をお伺いいたします。