2003年6月議会 一般質問
上原ひでき議員
1、有事法制と地方自治体の役割に関して市長の見解を問う
1)有事法制に関しては、自民、公明、保守新党とともに、民主党と自由党の賛成で、6月6日、多くの日本国民の強い反対とアジア諸国民の深い危惧と憂慮の声を押し切って、国会で可決成立した。政府は、有事法制は「日本を守るための備え」としてきたが、国会論戦を通じて、政府の答弁でも差し迫った攻撃の危険があるわけではなく、この法案は「攻めるときの備え」のための法律であることが明らかになった。というのも石波防衛庁長官が、アメリカの先制攻撃に際しても「武力攻撃事態法」が発動されると答弁しているように、イラク戦争のようにアメリカが国連決議もなしに先制攻撃を仕掛けたときも、相手国が米軍基地のある日本あるいは、たとえばインド洋上に米軍艦船支援のために展開している自衛隊艦船に向けて反撃してきた場合やその恐れがある場合、日本は武力攻撃を持って参戦することになる。
これらのことから有事法制3法は、第一に、自衛隊の海外での戦争に公然と道を開くものであること。第二に、アメリカの先制攻撃への参戦法であること。第三に、こうした戦争に自治体や国民を罰則つきで動員するというものであり、この法案が憲法違反であることは明白である。
国民と地方自治体は戦争に協力を強制させられ、拒否をすれば犯罪者扱いされ、基本的人権と自治体の活動は大きく制限されることになる。
日本共産党は、これら有事法制3法案の強行を厳しく糾弾するとともに、今後整備するとされている「米軍支援法制」をはじめ、有事法制の具体化に反対していくものである。
2)この問題では1年前の6月議会で市長の見解を質した。答弁では、「現時点では全国の自治体の首長から慎重審議を求める声が多く、特に今回の法案自体が大枠的な考え方や役割分担を抽象的に決めようとしており、内閣総理大臣の指示などの権限行使や、地方自治体の役割や、地方自治体の責務や役割分担などにつきましても、これから具体的に個別法制で整備をしていくとされております。また国民保護法制なども先送りがされていることから、具体性や全体像が非常にわかりにくく、お答えができないのが実情であります。有事法制3法案は、国家の存立の根幹である安全保障にかかわるものでありますので、基本的には国会の判断にゆだねられるべきものと考えており、今後、より慎重な審議、論議を望んでいるところであります」とされた。
その後2度にわたる国会での審議が継続となった後、この国会で成立されたが、地方自治体の責務・役割は明らかにされたのか、市民の安全・命は守れるのかが明らかにされなければならない。また民間企業等が政令指定される指定公共機関にはどんなものが予定されるのか、そして自治体・指定公共機関の双方に行われる「指示」や「直接執行」とはどのようなことに、誰がどんな方法で執行するのか等々、市民の安全と命・暮らしを守る自治体がこの問題にどう対処するのか問われている。市長には市民と自治体の強制動員に対して市民の基本的人権を擁護する責任がある。また伊丹市が平和都市宣言をしていることもあり、これを尊重する責任もある。
また、国民保護法制に関しては、4月18日に政府が新たな文書を示して説明しており、その輪郭が明らかとなった。これは「武力攻撃事態法」第22条の1に基づき、「国民の生命、身体及び財産を保護するため」としているが、国民の側から見れば自衛隊法第103条の実施を具体化するためにつくられる、土地・家屋などの強制的供出法案といわざるを得ない。
市民の命と安全を守る立場から、これらの点についての市長の見解を求める。
市長答弁
全国市長会を通じて自治体としての責務、役割について明確にするよう要望してきたが、まだまだ不明確。今後国民保護法制等具体的な法案に関しては、市町村長の意見を聞くこととなっている。この法律の目的は、「武力攻撃事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他」を決めるものであり、「もってわが国の平和と独立並びに邦及び国民の安全の確保に資することを目的」としたものであると認識している。
2、社会教育施設(公民館、図書館、博物館)の管理・運営委託に関して
1)財政健全化計画では「行政の事業として必要ではあるが、直接実施するより、費用対効果等の面から民間等へ委託したほうが効率的な事業について民間委託を進める」としている。
委託先として予想される外郭団体等に関しても、「市場原理の導入や経営努力は当然求められ」るとして、その仕組みをつくるとされている。
これら伊丹市の財政健全化については、政府の行革方針、すなわち今後の行政活動はまず民間にゆだねることができるものはすべてゆだねて市場化し、できないものは民間委託制度によって擬似市場化し、さらに行政が関与するものは事業評価システムを導入して、関与の理由を明確にし、受益と負担の関係なども国民に明示せよ、ということに基づくものである。
2)まずこれらの文書の中で「市場原理」ということが盛んに言われている。しかし行政のよって立つ原理は、決して市場原理ではない。われわれの社会には市場原理だけではなく、公共の原理や協同の原理もある。市場原理はあくまでそのひとつで、社会の私的経済関係に限られた原理。共同社会から発した公共性のよって立つ原理がむしろ社会全体の利益を社会全体で実現していくという公共の原理である。そして市場原理を活用すれば行政サービスが効率的になり、質が向上するということも一般的な根拠はない。
なぜ地方自治体行政に「市場原理」が必要なのか、効率的になるという根拠はどこにあるのか伺いたい。
3)3月議会でこれら社会教育施設の管理運営の委託に関して、社会教育法の精神から安易に委託はすべきではないと質したところ、サービス水準の低下とならないことを踏まえて各方面の意見を伺い、具体的に何を委託するのか検討すると答弁。また、地方分権推進会議での意見を引用し、「公立博物館や公民館の設置、運営基準が定量的になっているところから、その大綱化、弾力化を図り、国の関与の限定化と地域の自由度の向上を図るために取り組むこと」とされていることを紹介。
4)これら3館は社会教育法の精神に基づいて設置されている。法第3条では「国および地方公共団体は、・・・社会教育の奨励に必要な施設の設置及び・・・すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない」としている。したがって、公的責任、教育行政責任の元に設置された教育施設の管理運営は、公が管理運営することが基本。
民間委託となれば、@市民の権利擁護の観点から職務の根本基準が定められ守秘義務を課せられた公務員でない者がこれらの職務を行うこととなり、資料の収集及び提供における自由や、資料提供者・利用者のプライバシーの保護などを妨げることにもなる。
Aまた、市民の学習権の保障にとって重要な場となるこれら社会教育施設において、専門的力量を持つ職員が配置されなくなったり減員させられたりすることになれば、これらに対する社会の期待や利用者の要求にこたえることが困難になる。
Bさらには、管理・運営を担当する民間部門、外郭団体に対しては、議会による統制とともに、地方自治法上保障された住民による行政の民主的統制のための手段が機能しうる保障は必ずしもない。そしてこれらの管理・運営には市場主義が持ち込まれ、そのことでサービスの低下は避けられない。
これらのことを考慮に入れるなら、社会教育施設の民間委託は考えることができないと思うが、見解を伺いたい。
3、学校図書館について
1)この4月から12学級以上の学校では「司書教諭」を必ず配置することになり、伊丹市では全学校に司書教諭が配置された。1954年4月に施行された学校図書館法で、学校には司書教諭を置かなければならないとされながらも、「当分の間、司書教諭を置かないことができる」と49年間放置されていた「当分の間」がやっと具体的になった。しかし「学校図書館法」では、「司書教諭は、教諭をもって充てる」としているため、教諭が担当する校務分掌のひとつとして職務命令により発令されるもので、専任の司書教諭というわけではない。
私は今まで幾度かに渡って、学校図書館に専任の司書を配置すべきであると要求してきた。岡山市立小学校の学校司書の人が「学校図書館に司書がいることの意味は、子供たちや教職員の資料要求にいつでも確実にこたえていくこと。『読みたい』『知りたい』を、図書館が徹底して応援することで、子供は読書の楽しみや学ぶ喜びを実感できるのではないか」と語っているが、まったくそのとおりであると思う。
2)そこで@伊丹市においてはすべての学校に配置されたが、司書教諭の役割はどのように発揮されているのか。
A伊丹市では昨年度から緊急雇用対策によって小中学校2名の専任のわくわく学習指導補助員を配置しているが、専任となっている学校ではどのような役割がなされているのか。
B今後、計画的に専任の司書教諭、若しくは学校司書を配置していくべきと考えるが、今後の方向について伺いたい。