公文書公開条例の一部改正 上原議員 総務企画常任委員会で審議・可決
六月一八日開催された総務企画常任委員会で、「伊丹市公文書公開条例の一部改正」について審議を行い全会一致で可決されました。
この制度では、公文書公開を求めた請求者がその決定に不服がある場合、不服申立てをすることができます。その際、市長等の諮問を受けてその審査を行う「公文書公開審査会」(市長の委嘱による五人の委員で構成)が設置されています。
今回の改正は、その所管事務に、「制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、当該制度について調査審議し、実施機関に対し意見を述べること」を追加するものです。
党議員団は、制度の充実を図るためには委員五人に限定せず、広範な市民の意見を聞く制度とすること、「審査会」の権限を強化すること等を求め、一定の前進を評価して賛成しました。
(質疑の内容は以下の通りです)
@ 公文書公開制度についての調査審議とは、具体的にはどのようなことを想定しているのか。今回の目的は。
答弁--ー国において公文書公開法が改正され、より充実した制度にするため、「審査会」に意見を求めるもの。
A どういう場合に調査審議するのか。実施機関からの諮問は考えられるのか。
答弁--ー伊丹市長から、制度に関して提言を求める予定。
B
もっと幅広い市民の参加で調査審議することが必要と考えるが。
答弁--ー伊丹市は五人で行いたい。今「まちづくり基本条例をつくる会」で情報公開について論議されているので、それらの意見を取り入れていく。
D
審査会の権限について。伊丹市では、情報公開請求に対する決定がなされ、不服がある場合、不服申し立てをし、その審査を行い答申する。実施機関はその答申を尊重して決定する、となっているが、他の自治体が実施しているように、権限を強化することに関してはどうか。
○
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」では、「審査会の調査権限」第27条で、「諮問長に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる」となっている。
○
最近条例改正された自治体でも、「開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる」(兵庫県)。同様の条例が、加古川市、宝塚市、岡山市、八千代市、名古屋市などで明文化されている。
○
実施機関に対し、整理した文書を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
○ 審査のため必要があるときは、不服申立人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見もしくは説明を聞くことができる(藤沢市)。
答弁--ーそのようなことも含めて審議できるようにしたい。