議案第17号「平成14年度伊丹市国民健康保険事業特別会計予算」と議案第49号「伊丹市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」反対する立場から討論

  今回議案第49号で、介護納付金課税被保険者にかかる所得割率を100分の0.94から100分の1.02に引き上げる提案がされています。党議員団はこれまで再三再四指摘してきましたが、標準3人世帯の生活保護基準、収入300万円以下の世帯が全加入者の75.5%を占める国民健康保険においては、税の負担は耐えがたいものなっていることは、当局自身が認めているところであります。介護給付費(費用)の増加で、支払い基金への介護納付金の額が増加することは介護保険の制度上やむをえませんが、今回の値上げで被保険者の負担はいっそう重くなることは明らかであります。

  委員会審議の中で指摘したように、平成13年度決算見込みでは国民健康保険事業会計全体で相当の黒字が予想できること。また少なくとも北阪神各市は、介護納付金単価の改定があるにもかかわらず、税を据(す)え置いていることを考慮し、引き上げを行うべきではありません。

  よって議案第49号と、引き上げ分が組み込まれている議案第17号に反対するものです。

 

議案第18号「平成14年度伊丹市老人保健医療事業特別会計予算」に反対する立場から討論

  1983年に成立した老人保健法によって、それまで無料であった70歳以上の老人医療が有料化の道を踏み出し、また70歳以上の患者には別建ての診療報酬表を導入するなど、老人に対する差別医療が持ちこまれたことはご承知の通りです。国は「医療費の総抑制」を口実に特に老人保健医療制度を改悪し続け、2002年度(平成14年度)には、説明にもあったように大変な「痛み」を押しつけようとしています。すなわち「70歳以上の患者負担定率1割、定額負担の廃止」、「老人保健の対象年齢を70歳から75歳に5年間で段階的引き上げ」等々であります。

  本来高齢者にとっても命の綱である保険制度が、今では精神的圧迫と受診抑制ともなっています。これでは命と健康を守ることはできません。よって関連する会計にも反対させていただきます。

議案第59号「伊丹市病院事業使用料および手数料条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第32号「平成14年度伊丹市病院事業会計予算」に反対の立場から討論

  今回初診時特定療養費(一回1,000円)の新設が提案されていますが、これは、他の病院または診療所からの文書による紹介のない者が診療を受ける場合の初回の診療について適用するものとなっています。

  この初診時特定療養費が導入された背景には、1992年6月に成立した第2次医療法があります。それまでの「一般病院」「老人病院」は、その機能によって@大学病院や国立がんセンタ−など高度・先進医療を提供する「特定機能病院」A年齢にかかわりなく長期入院患者を対象とする病院・病棟・病床=「療養型病床群」とにランク分けされました。

  「特定機能病院」は、原則として医師の紹介状が必要であり、紹介率が入院患者の30%以上の特定機能病院に入院すると、「入院診療料」など、従前より400円から1200円余分に自己負担が増えるなどのしくみになっています。その結果、高度・先進医療を行う病院の敷居を高くすることによって、低所得者を排除することになります。

  このような病院のランク分けは、貧富の差によって、受ける医療に格差を持ち込み、身近でかかりやすいという、これまでの日本の医療の良さを失わせてしまい、そのため、病気の早期発見、早期治療を困難にするという大きな問題を内包しています。

  市民病院では、説明にもあったように、初診時特定療養費の基準が1996年の健康保険法の改正によってベッド数200以上に拡大され、今回の提案となってきているのです。当局は答弁の中で、今回の提案は、中核病院と地域診療所との機能分担あるいは「病診連携」をすすめることが目的だとしています。しかし委員会質疑で明らかにされたように、地域医療機関からの紹介率が上がれば上がるほど紹介者加算点数が増え、患者負担が増えるしくみとなっています。

  紹介による市民病院での診療によって患者自己負担が増加し、逆に紹介がなければ初診時特定療養費を支払わなければなりません。文字通り「市民のため」の病院が低所得者を排除しかねないことになり、初診時特定療養費の新設は行うべきでありません。

  よって議案第59号と初診時特定療養費を予算化した議案第32号「平成14年度伊丹市病院事業会計予算」に反対をするものです。