2001年6月定例市議会    代     2001年6月19日

                         日本共産党市議会議員

                           中村 孝之

 

 ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、私は、日本共産党市会議員団を

代表いたしまして、通告に基づき、市長の施政方針や教育長の教育方針、市民の暮らし、

福祉、教育に係わる諸問題について質問をいたします。当局におかれましては、誠意ある

答弁を簡潔にお願いいたします。

 

 発言通告書の1番目は、4番の教育問題の中で触れることといたします。

 

 質問の第一は、小泉内閣の政治姿勢に対する市長の認識についてであります。

 

 市長は、提案説明の中で、「新世紀は、今日まで経験したことがない、歴史上大きな社

会変革をきたす時代となるだろう」、「我が国は、明治維新・戦後の改革に次ぐ第三の変

革期にあり、構造改革の断行は、日本経済再生のため喫緊の課題となっている」との認識

を示されました。

 この市長の認識が、「住民の暮らし、福祉、安全を守るという地方自治体の首長の責務

に照らしてどうかということであります。

 小泉内閣は、政治・経済・外交などあらゆる分野で行きずまり、国民の厳しい批判の中

で辞職した森内閣の後に誕生いたしました。小泉総理は、自民党総裁選のとき、「いまの

自民党はダメだ・自民党を変える」と声高に度々主張し、また、深刻な不況打開策が求め

られていましたが、これについては、「構造改革」を叫び、自民党総裁となりました。

 その後の世論調査によりますと、内閣支持率は高くなっていますが、これは、「現状を

変えてほしいという期待の表れ」であり、問題は、小泉首相がこれに応える中身があるか

どうかが問われています。

 今、国会で論戦が行われておりますが、小泉首相の政治姿勢が明らかになってきていま

す。まず、今日の経済危機をどのようにして、解決しようとしているのかであります。 

今日の経済危機は、あらゆる分野において深刻であり、今こそ、この危機打開策を示さな

ければなりません。しかし、小泉内閣が示している「構造改革」の中身は、さらに事態を

深刻化させようとしています。

 その一つが、不良債権の早期最終処理問題であります。

 小泉総理は、「不良債権の処理なくして、景気回復はない」と述べ、5月7日の所信表

明演説では、不良債権の処理を2〜3年以内にと期限を切って急ごうとしています。 こ

の不良債権の処理を行えば、中小企業の倒産は激増することは明らかであります。、ニッ

セイ基礎研究所の調査によると、失業者は130万人を越えるだろうと予測しています。

中小企業の多い伊丹市の影響も、大変な事態になると思います。これは、景気回復どころ

か、中小企業の経営や営業・雇用を破壊するものあり、地域経済の活性化にも逆行するこ

とは明白であると思いますが、市長の見解を求めるものであります。

 二つ目は、小泉総理は、国会答弁の中で、地方交付税は、聖域なき歳出の見直しの例外

ではないと述べ、地方交付税を削減しようとしています。そもそも、地方交付税は、地方

公共団体の税源の不均衡を調整し、どの地域においても一定のサービスを提供できるよう

財源を保障するための  地方共有の固有財源であります。このような政府の動きに対し、

行政・議会が一緒になって、止めるよう意見を出していくべきだと思いますが、市長の見

解を求めます。

 また、この外に、お年寄りの医療費負担をさらに増やす「抜本改革」、消費税増税の動

きなどがありますが、まさしく、小泉内閣が行おうとする「構造改革」の中身は、期待し

た国民の願いを裏切るばかりではなく、さらに国民に痛みを押し付けるものであり、くら

し・福祉・雇用を破壊し、今日の深刻な不況の打開とならないことは明らかであると思い

ます。

 このように、市民に痛みを押し付ける小泉内閣の「構造改革」の断行は、「日本経済再

生のため喫緊の課題となっている」との認識を、市長は示されました。これは、「市民の

暮らし・福祉・安全を守る」という責務に反すると思いますが、市長の見解を求めるもの

であります。

 

 質問の第二は、市民福祉についてであります。

 

 1点目は、議案第66号  伊丹市医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につ

いてであります。

 先ず、老人医療費についてであります。

 今回の提案では、改悪される兵庫県制度にすべて移行し、今日まで実施してきました、

伊丹市独自の上乗せ制度を廃止し、更に所得制限額を3年間で引き下げ、最終年度の平成

15年度には、本人が住民税非課税者のみを対象とするもので、カバー率は現行の約70

%から約50%に削減されるものであります。

 その見直しの理由として上げられているのは、高齢者の生活実態は変わった、可処分所

得は一般世帯と同じになったというのが根拠とされています。即ち、これは、政府が主張

している「豊かな高齢者」論と同じ立場にたっていることは明らかです。

 2000年版厚生白書では、高齢者(65歳以上)が世帯主の世帯の一人当たりの所得

は203万円、全世帯一人当たりの所得(223万円)とそん色ない、高齢者の貯蓄は、

その他の世帯より高いなどと言っています。しかし、一般新聞も「平均だけでは高齢者の

実像をとらえきれない」と指摘していますように、格差の著しい高齢者世帯の現実を、平

均にならすことはごまかしと言えます。

 99年度「国民生活基礎調査」によりますと、高齢者世帯の年間所得(収入)は、平均

336万円となっていますが、階層別にみると、年所得150万〜200万円の階層がも

っとも多く、200万円以下の世帯が全体の37%となっています。生活保護基準は、老

人二人世帯で約160万円程度ですから、保護基準以下の世帯が多数おられるということ

でありますす。

 また、貯蓄額についてでありますが、高齢者の多くが将来の生活に不安を抱き、生活費

を切り詰めて貯蓄しているのが実態ではないでしょうか。

 世帯主が60歳以上の世帯の貯蓄額は、平均2・346万円となっていますが、ここで

も格差が顕著で、3・000万円以上の世帯が、8・4%、一方、200万円以下が33

・1%、貯金なしの世帯が11・9%にものぼっています。

 以上のような実態を直視することが重要であります。このような老人医療制度などの社

会保障制度については、本来、国が制度として確立し、対策を講じるのは当然のことと思

います。市長として国に対し、意見をあげるべきでないでしようか。今回、提案されてい

る見直し案は、市独自に経過措置はされていますが、高齢者の現実に背を向けた兵庫県の

方針に合わせるものであり、高齢者の皆さんが、安心して暮らせるよう、せめて、現行の

県制度の国民年金法に基づく老齢福祉年金の所得制限額、159・5万円は維持すべきだ

と考えますが、併せて見解をお伺いいたします。

 

 次ぎは、乳幼児医療費についてであります。

 幼児の通院医療費について、これまで日本共産党議員団は、年齢の拡大について、強く

実現を求めてまいりましたが、今回3歳から6歳未満まで拡大する措置が提案されている

点にについては、大いに評価するものであります。このような措置が、今、多くの県・自

治体で実施に踏み出され、更に拡大されようとしていますが、大変喜ばしいことでありま

す。 しかし、今回の改正案では、一部経過措置はありますが、乳幼児の通院医療費に1

割負担(上限5000円/月)を創設しようとするものであります。

 市長は、提案説明の中で、0歳児の1割自己負担分を助成し、「子どもを安心して産み

育てられる環境整備を進めてまいります」と述べられましたが、この趣旨からしても、少

子化対策のうえからも、自己負担制度は創設せず、入院の場合と同様な措置をすべきだと

思いますが、如何でしょうか。

 今日、少子化問題は深刻で、社会問題となっておりますことは、ご存じのとおりであり

ます。女性が生涯にわたって出産する子どもの数・合計特殊出生率は、1999年度(平

成11年度)で1・34と過去最低となり、人口を維持するために必要な2・08を大き

く下回り、その影響は、労働力人口が減り、経済成長を阻害する、社会保障での負担増、

子どもの健全な成長への影響などなどマイナスが強く懸念されているところです。 少子

化の原因は、育児や教育に多くの負担がかかるという側面が大きいと思います。 今日の

大変な不況の中で、暮らしが大変な中、新たな経済的負担を押し付けることは、止めるべ

きであります。市長の見解を求めるものであります。

 

 次ぎは、介護保険についてであります。

 

 介護保険が実施されましてから、1年2カ月を経過いたしました。わたしども議員団は

、この間を含め、実施前から介護サービスを必要とされる人や、家族が安心して介護サー

ビスが受けれるように、低所得者の保険料・利用料の軽減、基盤整備の充実とホームヘル

プサービス・デイサービス・ショートスティなど、在宅介護サービスの充実を求めてきま

した。同時に「介護保険実施前の福祉水準は低下させない」ということも議会で確認して

まいりました。

 今日までの担当部局の努力は認めますが、今日の時点に立って、次の点について充実さ

れるよう求めるものであります。

 第一は、基盤整備の充実であります

 特別養護老人ホームについては、6月6日の文教福祉常任委員協議会の中で、伊丹市中

央地先の場所に、新規法人による施設建設計画が発表され、2002年(平成14年)に

開設されることが報告されました。これと合わせて、既存施設の増床で11床、ショート

スティからの転換で8床を含めて合計105床となり、一定の改善であります。

 しかし、今日の特別養護老人ホームの入所希望者、即ち待機者は、この105床を大き

く上回っているのが実態ではないでしょうか。この「契約違反」の現状を打開するために

も、新たな基盤整備の充実に向け、全力を上げるべきだと思いますが、見解をお伺いいた

します。

 また、本年年1月31日現在で、特別養護老人ホーム入所希望者を、県下の市・町が調

査していますが、伊丹市での調査結果はどうだったのでしょうか、併せて、お伺いいたし

ます。

 

 第二は、低所得者対策であります。

 第一点は、介護保険料の第一段階の被保険者についてであります。

 介護保険実施前は、約8割近くの対象者が無料であったわけです。もちろん一人暮らし

の人は、無料だったと思います。しかし、介護保険が実施された後は、実質上、生活保護

の対象者のみしか免除となっていません。本年10月からは、保険料が満額徴収となりま

すが、低所得者の負担がさらに増え、十分な介護サービスが受けられなくなるのではない

でしようか。

 特に、第一段階の場合は、生活保護受給者と老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯が

対象ですが、老齢福祉年金受給者の年間の支給額は、412・000円です。生活保護の

最低生活費は、老人単身世帯の場合は、年間、住宅扶助を含めて165万円となっていま

すが、第一段階の対象者は、最低生活費を下回っている世帯が多いと思います。

 安心して介護サービスが受けれるように、介護保険料は全額助成をすべきだと思います

。全額助成しても、費用の面では100万円ぐらいで済むわけであります。見解をお伺い

いたします。また、第一段階の対象者の徴収率についても、現在どれくらいなのか、併せ

てお伺いいたします。

 次ぎに、第二段階の対象者ですが、制度上、第一段階の対象者の収入を下回る人が出る

ことが考えられます。これらの人についても、第一段階の対象者と同様な措置をすべきと

思いますが、見解をお伺いいたします。

 次は、在宅介護サービスの利用料についてでありますが、低所得の高齢者が、利用料や

保険料の重さから、十分なサービスが受けられていない事態を解決するために、市長は、

国に対し、制度として、住民税非課税者まで無料にするよう、強く求めるべきであると思

いますが、お伺いいたします。

 この中で、特にホームヘルプサービスの利用料については、新規の認定者についても、

介護保険実施前の利用者と同じような、特別対策の3%を適用することが、負担の公平か

ら考えても必要と思いますが、併せて見解をお伺いいたします。

 

 次ぎは、保育所待機児の解消についてであります。

 今日、保育所入所希望者が増加していますが、これは、女性の社会進出と戦後最悪の不

況により、雇用情勢が悪化していることが、保育需要が増加している主な要因であると思

います。

  伊丹市が発行した、平成12年度版の統計によると、5歳児までの人口は、1359

4人でありますが、その内、公立・私立の保育所・幼稚園に入所(園)している数は、保

育所の場合、本年5月現在、1757人、幼稚園の場合は、平成12年度、

4124人で、、合計すると、5881人となっています。

 これは、5歳児までの人口比率でみると、約43%にあたり、これに、認可外の保育所

を加えますと、約45%となります。

 しかし、この約45%の数値は、今日の経済情勢からみると、一層増加する傾向と考え

られます。それは、今年、2月1日現在の保育所の待機児は、386人でしたのが、本年

、4月に入所措置が行われましたが、5月1日現在で、すでに231人が待機数となって

おることにも示されています。 

 この待機児の解消は、少子化対策の上からも緊急の課題でありますが、伊丹市の今日ま

での対応は、当面の対策ばかりで、事後対処となっていますが、子どもは、社会全体で育

てる立場に立てば、保育所は建設すべきであります。

 市長の施政方針の中には、なぜか少子化対策は触れられていませんが、認識をお伺いす

るものです。この問題解決については、民間福祉法人の役割も重要ですが、全て民間任せ

にするのではなく、公的責任を果たすうえでも、公立保育所建設へ向け、着手を決断すべ

きだと思いますが、見解をお伺いいたします。

 

 次ぎは、地域福祉施策についてであります。

 平成12年6月、社会福祉事業法が改正され、社会福祉法が制定されました。

同法107条で、市町村に地域福祉計画の策定をすることが規定されましたが、行政とし

てのスタンスが重要であります。

 地域福祉の定義は、広い意味でも、狭い意味でもいろいろ考えられますが、公・民、そ

れぞれが役割を果たし、連携して推進しなければならない課題であります。

 この地域福祉計画は、今回、社会福祉協議会などが中心となっている、「地域福祉の推

進」という章の中に位置付けられ、市町村の位置付けが、サービス提供責任の役割がなく

、社協や、地域の社会福祉事業の経営者などにより、地域福祉を推進することを目的とし

ているなど、公的責任を曖昧にするものとなっています。

 問題は、公的責任・役割を狭めないようすべきだと思いますが、見解をお伺いいたしま

す。

 また、計画策定のための市民研究会を発足させるとなっていますが、構成・運営につい

ては、公募・公開も含め、市民参加を検討すべきだと思います。また、この研究会の目的

、趣旨、進め方についても併せて見解をお伺いいたします。

 

 質問の第三は教育基本方針についてであります。

 

 先ず第一は、6月8日大阪教育大付属池田小学校で起きました事件に関連致しまして、

学校の安全対策について質問いたします。

 先ず、お亡くなりになりました8人の児童の保護者の方々に、深く哀悼の意を表します

と共に、重軽傷を負われました児童・教職員の皆様の一刻も早い回復を心から願うもので

あります。

 事件は、司直の手で解決されるものですが、無防備の子どもたちを殺傷する蛮行は、絶

対に許せるものではなく、激しい怒りを覚えるものであります。

 本来、学校は、子どもたちが安心して学び、生活するところであり、このような事件

が起きましたことは、親はもとより市民にも言い知れぬショックを与えております。

 今後、この事件を契機として、学校の安全対策の在り方が問われています。地域に開か

れた学校づくりと、子どもたちに安全な学校づくりは対立するものではないと思います。

地域住民の協力なしでは、安全な学校づくりはできません。学校・保護者・地域の皆さん

との協力関係を作っていくことは、今後ますます重要になってくると思います。 特に学

校は、出入り口が多いわけでありますが、教育委員会として学校の安全対策についてどの

ように考えておられるのか、見解を求めるものであります。

 

 次は、学校評議員制度の導入についてであります。

 教育長は、教育基本方針の中で、「開かれた学校運営の一層の推進を図るため、学校

評議員制度の導入を試行的に進める」、と報告されました。学校評議員制度は、2000

年(平成12年)1月21日、学校教育法施行規則が改正され、2000年(平成12年

)4月1日から施行され、設置者の判断で学校に評議員を置くことができることとなりま

した。

 確かに、学校評議員制度は、保護者や地域住民の声を学校運営に反映させることとなり

、地域に開かれた学校づくりを進めるうえで、積極面があることは理解するところです。

 しかし、反面、懸念される運営上の問題点があります。一つには、@ 校長が教職員の

意見や、PTAの意向を無視して、自ら選んだ特定の人たちを、父母・住民の代表として

評議員にすることにより、権力的な学校運営にもなり、A 地域ボスのいいなりの学校運

営になったり、B 校長が、父母や教職員・子どもたちの意見を尊重して、学校運営しよ

うとした時、評議員が、父母・住民の名で牽制することもできるなど、積極面を否定する

要素も考えられると思いますが、いかがでしょうか。

 学校教育法施行規則では、学校評議員の設置は、義務規定とはなっておりませんが、今

回試行的に導入する学校数や評議員の構成メンバー、委嘱の基準、運営方法など、今後の

とりくみについても、併せて見解をお伺いいたします。

 

 次は「人権教育のための国連10年」伊丹市行動計画の策定についてであります。

 市長は、提案説明の中で「人権教育のための国連10年」伊丹市行動計画の策定を提案

されました。

 これは、国連が1994年12月の総会決議で、1995年1月1日から10年間を「

人権教育のための国連10年」と定めたことをうけたものであります。

 そもそも国連が決議した「人権教育のための国連10年」の指導原則・目的は、世界人

権宣言、国際人権規約、子どもの権利条約、女性差別撤廃条約などの国際法への注意の喚

起を一般指導原則としています。

 また、人権教育の定義については、人権の普遍的文化を形成することを目的とする教育

・訓練・普及・情報の努力と定義しています。

 これを受けて、政府も、国内行動計画を発表したが、行動計画の位置付けとして、「人

権の擁護・推進のためには、そもそも人権とは何かということを各人が理解し、人権尊重

の意識を高めることが重要であり、人権教育は、国際社会が協力して進めるべき基本課題

である」としています。

 今回、策定をされようとしている、伊丹市の行動計画の中では、人権教育のねらいを、

どこにおいているのかであります。伊丹市での今日までの人権教育は、同和問題を中心と

したものでありましたが、見解をお伺いいたします。

 先般、配布された「人権教育のための国連10年」伊丹市行動計画の「中間取りまとめ

」の中では、人権教育の目的として、同和問題を中心に矮小化して位置付けしていること

は、納得できません。

 本来の人権教育の中心は、憲法・教育基本法・児童憲章の精神をよりどころとしなけれ

ばならないと思いますが、「中間とりまとめ」の趣旨を含め、見解をお伺いいたします。

  

 質問の第四は、下水道整備計画と雨水対策についてであります。

 

 先ず、第一は、浸水地域の整備計画であります。

 伊丹市の雨水整備事業の進捗は、2001年度(平成13年度)予定の整備率は、72

・0%の予定となるなど、水害から市民の安全・財産を守る施策が、大きく前進していま

す。

 今回提案されています、議案第62号 平成13年度伊丹市公共下水道事業特別会計補

正予算の中で、神津地域・森本の渕ポンプ場の建設費が計上されていますが、神津地域の

浸水対策が、改善の方向に向かうことは、地域の皆さんにとって大変喜ばしいことです。

 しかし、一方、計画されている雨水幹線が整備されても、なお、浸水被害が解決されな

い地域が残りますが、今後の整備計画についてお伺いするものであります。

 

 次は、雨水の循環型利用についてであります。

 今日の伊丹市の雨水整備計画は、6年確率を前提としています。そのためには、流出計

数を引き上げないようにすることが重要であると言われてきました。また、このことは、

今後の施設建設経費の削減にもつながるものであります。

 第4次総合計画基本目標2 「環境を守り、育て、伝えていくまち」の中の、基本課題

4 「水資源循環型のまちづくり」の中に、雨水利用についての施策方針が、掲げられて

います。

 その一点目は、公共施設における雨水利用の推進と、市民による雨水利用の啓発と普及

の促進、二点目は、道路の透水性舗装の推進、公共施設への雨水透水桝や貯留施設、調整

池の設置の推進、市民と民間開発事業者に対する啓発と行政指導を行うとなっています。

 

 更に、市長は、施政方針の中の4年間の重点施策の中で、「雨水対策を重点的に進める

」と述べられています。

 今日、自然にやさしい環境・住環境を作る上でも、また、総合治水対策としても、この

施策の推進は、大変重要な課題だと考えます。特に、民間、個人が建築・補修する住宅等

については、この施策推進のためにも、助成を含めた支援を検討すべきだと思いますが、

見解をお伺いいたします。

 また、何故か、第4次総合計画には触れられていませんが、歩道や生活道路の透水性舗

装等の促進についても、この間の進捗状況、今後の取り組み、計画について、併せてお伺

いいたします。 

 6月4日、建設環境常任委員協議会が開かれ、住宅マスタープランの策定について報告

されましたが、第4次総合計画のこの施策と整合した雨水利用対策となっていないわけで

ありますが、住宅マスタープランの中に、位置付けを明確にすべきだと思いますが、見解

をお伺いいたします。

 

 質問の第五は、同和問題について

 

 第一は、同和行政・同和教育は終結し、一般行政施策に移行することについてでありま

す。

 33年間に及んだ同和事業は、来年2002年3月末をもって特別対策が終了します。

地対財特法の有効期限が到来することにより、特別対策の法的根拠がなくなるわけであり

ます。この特別措置の終了が出されたのは、特別措置が目的としていたことが、達成され

たからであります。

 この目的としていたのは、旧身分に係わる差別による労働・生活・住宅・環境・教育な

どに及ぶ格差の解消です。

 従って、総務省も、「特別対策は本来時限的なもの、特別対策をなお続けていくことは

、差別解消に必ずしも有効でない、人口移動が激しい状況の中で、同和地区・同和関係者

に対象を限定した施策を続けることは、実務上困難」、との理由をあげ、「一般施策へ移

行」を指導するとしています。

 伊丹市におきましても、この間、地域の環境などの改善が行われ、実体的な差別解消の

課題は終了していることは、市長自信も認められてきたところであります。残された課題

については、一般行政施策として行い、公平に改善していくべきであり、市民の理解と支

持は得られるものと思います。

 日本共産党議員団は、これまでも強く終結を求めてまいりましたが、来年4月1日から

同和行政を終結するよう、市長の決断を強く求めるものであります。

 

 次は、同和教育の廃止についてであります

 そもそも教育で、同和教育という領域はないのであります。この間の通婚率の高まりに

も示されますように、婚姻の自由の飛躍的拡大で、旧身分の系譜的連続性はなくなり、居

住や職業選択の自由もほぼ完全に保障されています。

 劣悪だった環境も、この間の特別対策による事業で改善され、解消しました。市長は、

これまで「差別落書き」を根拠に、市民の中には、まだ「差別意識」があると決めつけ、

同和行政・同和教育を続けられています。

 同和教育は、特別対策を進めるために行ってきたわけで、来年3月末で特別対策が終了

するわけですから、教育上の特別の取り組みは必要がなく、廃止すべきであります。

 今日の同和教育は、旧身分に対する差別をなくすためと言いながら、旧身分を公的に区

分しており、矛盾するものとなっています。また、特定の運動団体による教育介入ともな

っており、学校の主体性・教育の自主性も奪われております。このような同和教育の存続

は、終結すべき同和問題を永続化するものとなり、認めることはできません。見解をお伺

いいたします。

 

 次は、今日まで同和対策事業として実施されてきた個人的施策事業についてであります

 現在、伊丹市では、個人的施策事業としては、市民税・固定資産税・都市計画税・保育

料などの減免が継続して実施されてきていますが、これらの諸事業の目的は、「歴史的社

会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている対象地域の住民の生活安定を図る

ため」となっています。しかし、対象地域の生活環境などは改善され、目的は達成された

のですから、廃止するのは当然ではないでしょうか。同時にまた、今日のこのような減免

措置は、到底市民の理解を得ることはできないことも明らかであります。

 また、同和事業促進協議会などの諸団体に対する補助金についても、特別対策の目的が

達成されて終了するわけですから、個人的施策事業と同様廃止すべきでありますが、見解

をお伺いいたします。

 

 以上で、第一回目の質問を終わります。