| 建築士の資格 建築物の設計や工事監理に従事する技術者の使命や責任は非常に大きなものがあり、建築士法(以下士法と略)の定めるところにより、技術者の専門的技術の水準確保と業務に対する責任制度の確立のために建築士の制度が設けられています。以下,建築士に関する規定を示してあります。詳しい内容については,個々の条文ならびにその解説を参照して下さい。 建築士が行うことのできる業務: 1.建築物の設計〔士法第3条,第3条の2,第3条の3〕 2.建築物の工事監理〔 〃 ,〃,〃 〕 3.建築工事契約に関する事務〔士法第21条〕 4.建築工事の指導監理〔 〃 〕 5.建築物に関する調査又は鑑定〔 〃 〕 6.建築に関する法令または条例に基く手続の代 〔 〃 〕 ただし,以上の業務を他人の求めに応じ報酬を得て行う場合は建築士事務所の登録が必要です。[士法第23条] 建築士でなければ行うことのできない設計・工事監理 下表に該当する建築物については,建築士の資格のない者は設計又は工事監理を行えません。[士法第3条,第3条の2,第3条の3] |
| 建築物の設計・工事監理に必要な資格 | ||||||||
| 構造 | 木造 | 木造以外 | ||||||
| 高さ階数 | 平屋建 | 2階建 | 3階建 | 高さ >13m 軒高 >9m |
高さ<13m 軒高<9m以下 | 高さ13m 軒高9m以上 |
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| 延べ面積 M2 |
平屋又は 2階建 |
3階建以上 | ||||||
| 30以下 | 誰でも | 2級建築士 | 1級建築士 | 誰でも | 2級建築士 | 1級建築士 | ||
| 30を超え100以下 | 2級建築士 | |||||||
| 100を超え300以下 | 木造建築士 | |||||||
| 300を超え500以下 | 2級建築士 | 1級建築士 | ||||||
| 500を超え 1000以下 |
一般 | |||||||
| 特建 | 1級建築士 | |||||||
| 1000を超える もの | 一般 | 2級 | 1級建築士 | |||||
| 特建 | 1級 | |||||||
| 特建:学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂 集会場(オーディトリアムを有するもの)・百貨店 | ||||||||