社団法人千葉県建築士会定款

 

                  第1章 総 則

 

(名称)

第1条 この会は、社団法人千葉県建築士会という。

 

(目的)

第2条 この会は、会員の協力によって建築士の業務の進歩改善と品位の保持向上を図り、もって建築文化の進展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)建築士の業務の進歩改善に関する調査及び研究並びにその促進

(2)建築士の品位の保持及び向上に関する施策

(3)会誌その他の図書又は印刷物の刊行

(4)講習会及び研修会等に関すること

(5)官公庁及び公益法人並びにその指定機関等からの業務受託に関する事業

(6)その他この会の目的を達成するために必要な事業

 

(事務所)

第4条 この会は、事務所を千葉市中央区中央四丁目8番5に置く。

 

(支部)

第5条 この会に支部を設けることができる。ただし、この場合は理事会の議決を必要とする。

2 前項の支部は、市又は郡ごとに1支部とする。ただし、理事会において必要と認めた場合はこの限りでない。

 

 

                  第2章 会 員

(会員の種別)

第6条 この会の、会員の種別は次による。

(1)正会員(千葉県内に住所又は勤務地を有する建築士)

(2)準会員(千葉県内に住所又は勤務地を有し将来建築士になろうとする者)

(3)名誉会員(この会の発展に貢献された長寿会員)

(4)特別会員(建築に関する学識経験者)

(5)賛助会員(この会の趣旨に賛同する個人及び法人)

 

(入会)

第7条 会員になろうとする者は、所定の申込書に第8条の入会金を添えてこの会に提出し、会長の承認を得なければならない。

 

(入会金)

第8条 この会の入会金は、総会で別に定める。

 

(会費)

第9条 この会の会費は、総会で別に定める。

2 会費は、細則の定めるところにより納入しなければならない。

 

 

(納入金の不返還)

第10条 会員がこの会に納めた入会金及び会費は、返還しない。

 

(退会)

第11条 会員が退会しようとするときは、会長にその旨、届け出なければならない。この場合において、会員であった期間の会費を完納する義務は免除されない。

 

(会員の資格喪失)

第12条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)死亡し、又は解散したとき

(3)正当な理由なく会費を2年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき

(4)除名されたとき

 

(除名)

第13条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て除名することができる。

(1)この会の目的趣旨に反した行為をしたとき

(2)この会の名誉を毀損したとき

2 前項の規定により除名したときは、本人に文書をもって通知しなければならない。

 

(除名再審査)

第14条 会員が前条の規定により理事会の決定に異議のあるときは、その事由を具して会長に再審査を求めることができる。

2 前条の規定による再審査の請求を受理したときは会長はこれを総会に諮って決定しなければならない。

 

 

                  第3章 役 員

 

(役員)

第15条 この会に、次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  5名以内

(3)専務理事 1名

(4)常務理事 1名

(5)会計理事 1名

(6)理事   20名以上40名以内

(会長、副会長、専務理事、常務理事及び会計理事を含む。)

(7)監事   3名

2 会長、副会長、専務理事、常務理事及び会計理事を常任理事とする。

 

(役員の選出)

第16条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選出する。ただし、監事のうち1名は正会員外とすることができる。

2 会長、副会長、専務理事、常務理事及び会計理事は、理事の互選による。

3 理事と監事は、相互に兼ねることはできない。

(名誉会長)

第17条 この会に、名誉会長を置くことができる。

2 名誉会長は、すべての会議に出席し、意見を述べることができる。

 

(顧問及び相談役)

第18条 この会は、顧問及び相談役を置くことができる。

 

(役員の任期)

第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

2 役員の任期満了の場合、または辞任した場合であっても後任者が就任する迄は前任者がその職務を行う。

 

(役員の補選)

第20条 役員に欠員を生じたときは、次の総会で補選する。

2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(会長)

第21条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

 

(副会長)

第22条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長より指名された順位によって副会長が、会長の職務を代行する。

 

(専務理事、常務理事及び会計理事)

第23条 専務理事及び常務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長の指揮を受け会務を掌理する。

2 専務理事は会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 会計理事は、会計事務を掌握する。

4 専務理事、常務理事又は会計理事に事故あるときは、会長の指名により代理者が会務を処理する。

 

(理事)

第24条 理事は、理事会を構成し、事業の執行をはかる。

 

(常任理事)

第25条 常任理事は、常任理事会を構成し総会及び理事会において議決された事項を執行する。

 

(監事)

第26条  監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)財産及び会計を監査すること

(2)理事の業務執行状況を監査すること

(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見

したときは、これを総会又は千葉県知事に報告すること

(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会若しく

は理事会の招集を請求し、又は総会若しくは理事会を招

集すること

 

 

第4章 会 議

(会議の種類)

第27条 会議は、次の4種とする。

(1)総会  

(2)理事会  

(3)常任理事会 

(4)支部長会

 

(総会)

第28条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、正会員をもって組織し、会長が召集する。

 

(通常総会)

第29条 通常総会は毎年1回開催するものとしその時期はおおむね5月とする。

 

(臨時総会)

第30条 会長は、次に掲げる場合には、速やかに臨時総会を招集しなければならない。

(1)理事会からその理由を示して総会の要求があった場合。

(2)正会員の10分の1以上から会議の目的を示して総会の要求があった場合。

(3)第26条第4号の規定により監事から総会召集の請求があった場合。

 

(総会の成立)

第31条 総会は、正会員がその総数の3分の1以上出席しなければ成立しない。

 

(議決権の委任)

第32条 正会員は、総会における議決権を有し、他の出席正会員にこれを委任することができる。

2 議決権の委任方法は、委任状を用いなければならない。

3 前項の委任に限りこれを出席とみなす。

 

(総会の議決)

第33条 総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか出

席正会員の過半数により決し、可否同数の場合は議長がこれ

を決する。

 

(総会の議決事項)

第34条 総会で議決しなければならない事項は、次のとおり

とする。

(1)財産の取得及び処分並びに長期借入金、権利の放棄及び義務の負担

(2)事業報告及び収支決算

(3)事業計画及び予算

(4)役員の改選

(5)入会金及び会費の変更

(6)定款の変更

(7)この会の解散及び清算

(8)その他理事会で必要と認めた重要事項

 

(理事会)

第35条 理事会は年4回以上開くほか、会長が必要と認めたとき、又は3分の1以上の理事から開催の請求があったときは随時これを開くことができる。

2 理事会は、理事の半数以上の出席がなければ成立しない。

3 監事及び委員長は理事会に出席して、意見を述べることができる。

 

(理事会の議決)

第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決を要しないこの会の業務の執行に関する事項

2 理事会の議決は、出席理事の過半数によって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。

 

(常任理事会)

第37条 常任理事会は、会長が必要と認めたとき、これを開くことができる。

2 常任理事会は、次の事項を協議若しくは処理する。

(1)緊急事項の対応に関すること

(2)この会の会務執行又は基本方針に係わることで、理事

会への承認及び決議事項に関すること

3 会長は、必要に応じて委員長及び関係者の出席を求めることができる。

 

(支部長会)

第38条 支部長会は、会長が必要と認めたとき、又は支部長から開催の請求があったときは随時これを開くことができる。

 

 

            第5章 委員会

 

(委員会)

第39条 この会は、事業の執行上必要に応じて、委員会を設けることができる。

2 委員の委嘱及びその他必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

(特別委員会)

第40条 この会は、臨時又は特別の調査審議及び事業を実施するときは、特別委員会を設けることができる。

2 特別委員会及び委員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

(委員の委嘱)

第41条 会長が必要と認める場合は、理事会の承認を経て委員を委嘱することができる。

 

 

            第6章 資産及び会計

 

(基金)

第42条 この会に基金を置く。

2 基金は、基金に指定された寄附金及び総会で基金に編入の議決をしたもので構成する。

 

(経費の支弁)

第43条 この会の経費は、基金から生じる収入、会費、入会金、寄附金及び他の収入でこれを支弁する。

 

(特別会計)

第44条 この会に、特別会計を設けることができる。

 

(会計年度)

第45条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(財産の不配当)

第46条 この会の収入及び財産又は利益金等は、会員に配当することはできない。

 

 

               第7章 事務局

 

(事務局)

第47条 この会に、本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び職員を若干名置く。

3 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。

4 事務局長はすべての会議に出席し意見を述べることができる。

5 事務局長及び職員は有給とする。

6 前5項に定めるもののほか、事務局に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

 

                  第8章 雑 則

 

(細則の制定)

第48条 この定款の施行に必要な規程は、理事会が細則で定める。

 

(定款の変更)

第49条 この定款を変更しょうとするときは、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、千葉県知事の認可を得なければならない。

 

(解散及び残余財産の処分)

第50条 この会が解散した場合、この会の残余財産は、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、千葉県知事の認可を受けて、本会と類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

 

 

附則

この定款は、千葉県知事の設立許可のあった日から施行する。(昭和33年12月10日 千葉県指令第1898号)

この定款は昭和36年 5月22日から施行する。

この定款は昭和40年 5月25日から施行する。

この定款は昭和44年11月 4日から施行する。

この定款は昭和46年 7月 5日から施行する。

この定款は昭和47年 8月 2日から施行する。

この定款は昭和50年 4月 1日から施行する。

この定款は昭和54年 4月 1日から施行する。

この定款は昭和56年 5月30日から施行する。

この定款は昭和57年 5月19日から施行する。

この定款は昭和59年 7月18日から施行する。

この定款は昭和60年 4月 1日から施行する。

この定款は平成 3年 7月 3日から施行する。

この定款は平成 8年 4月 1日から施行する。

この定款は平成14年11月22日から施行する。

この定款は平成15年 9月19日から施行する。

この定款は平成16年 9月30日から施行する。