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自動車運転運転者の労働時間等の改善基準ポイント


自動車運転者の労働条件の改善を図るために、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が策定されています。
また、 「平成15年 地方労働行政運営方針」でも、「本年度は特にトラック運転者の労働時間等調査が行政運営方針でも重点指導対象」とされています。

三須社会保険労務士事務所では、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)に照らして、事業所の労働条件は基準以内なのか、基準を越えているとするとどの点を改善すべきか、チェックいたします。まずは事前にmisujimusyo@yahoo.co.jp までメールをお送りください。

【御社の自動車運転者の労働条件をチェックいたします。】

1. 以下の資料をお送り下さい。(@・Aは直近2ヶ月分。代表的な労働者2名分

 @「運転日報」

 A「タコメーター」
 B「時間外・休日労働に関する協定書」
 C 「その他協定書(「貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヶ月についての拘束時間の
   延長に関する協定書」、「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1ヶ月について
   の拘束時間に関する協定書」等の協定書
2. この「依頼申込書」を印刷して、必要事項を記入の上、上記1と一緒に郵送して下さい。
3. 1、2到着後約2週間で労働条件チェックの上、診断書及び請求書を郵送致します。

※同時期に依頼が集中した場合や送付資料が不十分な場合には、お断りする場合があります。
※改善基準に照らしてチェック致しますが、脱法行為についてのご相談はお受けできません。


【 自動車運転者の労働条件等の改善基準のポイント 】

改善基準のポイントを紹介します。(タクシー、トラック、バスそれぞれ若干の違いがありますが、以下はトラックを代表に紹介します。

ポイント1. 拘束時間・休息時間
(1)拘束時間
始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間をいいます。
(2)休息時間
勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。
ポイント2. 拘束時間の限度=休息期間の確保
(1)1ヶ月の拘束時間
@ 1ヶ月の拘束時間は原則293時間以内でなければなりません。
A ただし、毎月の拘束時間の限度を定める書面による労使協定を締結した場合には、1年間の拘束時間が3,516時間(293時間×12ヶ月)を越えない範囲内で1年のうち6ヶ月までは、1ヶ月の拘束時間を320時間まで延長することができます。
(2)1日の拘束時間と休息時間
@ 1日(始業時刻から起算して24時間をいいます。以下同じ。)の拘束時間は13時間以内を基本とします。
延長する場合でも最大16時間以内となります。
A 1日の休息時間は継続8時間以上とする必要があります。
B 1日の拘束時間を延長する場合でも、15時間を超える回数は1週間につき2回が限度です。
このため、休息時間が9時間未満となる回数も1週間につき2回が限度となります。
C 上記Bにより、片道拘束15時間を超える長距離の往復運送は1週間に1回しかできず、改善基準に違反しないためには、一定の工夫が必要です。
(3)拘束時間・休息時間の計算方法
1ヶ月にわたっての拘束時間を計算しようとする場合においては、始業時刻が変わった日があるときは、その日及び前日の拘束時間には、重複した時間帯が含まれることになるため、計算上その重複部分を差し引く必要があります。
(4)休息時間の取扱
休息時間については、運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるように努めなければなりません。
(5)休日の取扱い
休日は休息期間+24時間の連続した時間です。ただし、いかなる場合でも、その時間が30時間を下回ってはなりません。
ただし、2日連続の休日を与える場合には、2日目は、休息期間は考えられないので、連続24時間以上で差し支えありません。
ポイント3. 運転時間の限度
(1)1日の運転時間は2日(始業時刻から48時間をいいます。以下同じ。)平均で9時間以内

1日当たりの雲底時間の計算に当たっては、特定の日を起算日とし2日ごとに区切って、その2日間の平均とすることが望ましい。この特定日の  最大運転時間が改善基準告示に違反するか否かは、
  (特定日の前日の運転時間)+(特定日の運転時間)/2 と、
  (特定日の運転時間)+(特定日の翌日の運転時間)/2 が、
ともに9時間を超える場合は改善基準告示に違反し、そうでない場合には違反しないこととなります。

(2)1週間の運転時間は2週間ごとの平均で44時間以内
(3)連続運転時間は4時間以内
ポイント4. 時間外労働及び休日労働の限度
(1)時間外労働及び休日労働は拘束時間の限度まで

時間外労働及び休日労働は1日の最大拘束時間(16時間)、1ヶ月の拘束時間(原則293時間、労使協定があるときは320時間まで)の範囲内でしかできません。
この場合でも時間外及び休日労働に関する協定届を所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。

(2)休日労働は2週間に1回の頻度でしかできません。

ポイント5. 特例
(1)分割休息期間

業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息時間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(原則2週間から4週間)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。
この場合、分割した休息時間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければなりません。

(2)隔日勤務の特例

業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、以下の条件下に隔日勤務に就かせることができます。
@ 2暦日における拘束時間は、21時間を超えないこと。
ただし、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠を与える場合には、2週間について3回 を限度に、この2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができます。
この場合においても、2週間における総拘束時間は126時間を越えることはできません。
A 勤務終了後、継続20時間以上の休息を与えることが必要です。
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【 受託事業所範囲 】
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■その他:
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【 お問い合わせ 】
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TEL: 0476-23-0047  E-mail: misujimusyo
 三須社会保険労務士事務所(千葉県社会保険労務士会所属)
社会保険労務士 三須健二
千葉県成田市を拠点に活動している三須社会保険労務士事務所(三須社労士事務所)です。
適格退職年金(適格年金)と退職金対策、人事労務管理相談、労働保険・社会保険新規加入手続き代行、賃金・給料計算代行、
就業規則等諸規程作成、労働基準監督署からの是正勧告対応等をお受けいたします。






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