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新規開業支援

新しく事業を始められ、従業員を1人でも雇い入れた場合には、所轄労働基準監督署に対して様々な手続きを
する必要があります。
雇い入れた従業員が雇用保険法の適用がある場合には、公共職業安定所に対しても手続きが必要です。
また、新規開業事業所が、法人の場合には、さらに社会保険事務所への手続きも必要となります。
当事務所では、新規開業事業主の方の手続きについて支援致します。また、手続きだけではなく、人事・労務管理についてのご相談にお応え致しております。

 社内で準備する書類・手続き
1.従業員雇入に際して、準備する必要のある書類
@ 労働条件通知書

従業員雇い入れの際に労働条件を記入した用紙を渡す
(労働基準法第15条、施行規則第5条)
1. 労働契約期間 
2. 就業の場所及び従事すべき業務
3. 始業及び終業時刻、所定時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日、就業時転換 
4. 賃金決定、計算及び支払方法、賃金の締切及び支払の時期等を
記載

A 労働者名簿
B 賃金台帳
C 出勤簿(タイムカード等)
2.必要な手続き等
@ 採用時の健康診断 労働安全衛生法第66条及び安全衛生規則第43条
A 賃金等労働条件に関する
  事項
どれくらいの基準で、いつ締切にして、いつ支払うか、どういう方法に
するか等を事前に決めておく。
上記1(労働条件通知書と関連する事項)

 労働基準監督署に提出する書類
1.必ず提出する必要のある書類
@ 労働保険関係成立届
  (成立から10日以内)
A 労働保険概算保険料申告書
  (成立から50日以内)
概算保険料の納付も必要となります
B 適用事業報告(様式第23号の2)
2.場合により提出する必要のある書類
@ 時間外・休日労働に関する協定届
  (様式第9号)
残業、休日出勤をさせる場合には、事前に届出が必要と
なります。
A 就業規則 従業員数が、常時10名(パート・アルバイトも含みます)
以上となる場合には、就業規則届・従業員代表の意見書を添えて提出することとなります。なお、賃金規程、退職金規程等が別規程となっている場合には、それも就業規則の一部となりますのでそれらも一緒に提出します。
B 変形労働時間制に関する協定届 変形労働時間制を採用するには、就業規則等に定めを
置くほかに、協定届を提出する必要があります。
※1ヶ月変形については届け出る必要がない場合があります。
C 安全管理者選任報告書(様式第3号) 建設業、運送業、製造業等で労働者50人以上の場合には提出が必要です。
D 衛生管理者選任報告(様式第3号) 労働者50人以上の場合に提出が必要です。
報告書には、衛生管理者の免許証の写しを添付します。
E 産業医選任報告(様式第3号) 労働者50人以上の場合に提出が必要です。
報告書には、医師免状の写し・契約書の写し・産業医の
資格を示す書類の写しを添付します。

 公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類
1.必ず提出する必要のある書類
@ 雇用保険適用事業所設置届(成立日の翌日から10日以内)
A 雇用保険被保険者資格取得届(雇入の翌月10日まで)


   ※新規開業支援に関する受託料金につきましては、お問い合わせ下さい。

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◇ご用命は、電子メールmisujimusyo へお気軽にご相談下さい。 なお、個別相談の場合には、労働相談コーナー をご利用下さい。

【 受託事業所範囲 】
 ■千葉県:

 ■その他:
成田市、香取市、印西市、富里市、神崎町、多古町、芝山町、印旛村、栄町、酒々井町、白井市、八街市、八千代市、
船橋市、佐倉市、千葉市等千葉県北部全域
東京23区内、 茨城県南部
【 お問い合わせ 】
 〒286-0044 
 千葉県成田市不動ヶ岡1111-1コアV番館102号 
 TEL: 0476-23-0047  E-mail: misujimusyo
 三須社会保険労務士事務所(千葉県社会保険労務士会所属)
社会保険労務士 三須健二
千葉県成田市を拠点に活動している三須社会保険労務士事務所(三須社労士事務所)です。
適格退職年金(適格年金)と退職金対策、人事労務管理相談、労働保険・社会保険新規加入手続き代行、賃金・給料計算代行、
就業規則等諸規程作成、労働基準監督署からの是正勧告対応等をお受けいたします。




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