三須社会保険労務士事務所
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Q&A 〜よくあるご質問〜
ご相談でよくある事項、簡単な質問をQ&A形式で掲載しました。(随時更新)
Q1 >>
当社は、土・日曜日を休日としていますが、先月土曜日に経理担当事務を2名出勤させました。
当社では、時間外労働として処理しましたが、従業員から、会社指定の休日に出勤したのだから、
休日割増賃金を支払うべきだと指摘されましたが、いかがなものでしょうか。
A1 >>
労働基準法第37条で規定されている休日労働の割増賃金の支払いが必要なのは、1週間に1日若しくは4週間に4日の休日が確保できない場合です。
御社の場合、土曜日出勤の週の日曜日を休日として確保されているか、変形休日を採用して4週間に4日以上の休日が確保されていれば休日割増賃金を支払う必要はありません。
ただし、就業規則や労使協定等で、土曜日は法定休日、日曜日は法定外休日と定められている場合には、
休日割増賃金を支払う必要があります。
なお、 労働基準法第35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければ
ならない。前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」と規定されて
います。
また、昭23・4・19 基収1397号、昭63・3・14 基発150号の通達では、
「労働日とを振り替えることができるか。」 という問いに対して、
1. 就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、これによつて休日を振り替える前に予め振り替えるべき日を特定して振り替えた
場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
2. 前記1によることなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除
する、いわゆる代休の場合はこれに当たらないこと。
としています。
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三須社会保険労務士事務所
(千葉県社会保険労務士会所属)
社会保険労務士 三須健二
千葉県成田市を拠点に活動している三須社会保険労務士事務所(三須社労士事務所)です。
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