政務調査費とは、地方自治法第100条第13項、14項の規定に基づき、市町村が条例を制定し、議会における会派や議員が、地方行政等に関する諸制度や市政及び国政の動向等に対する専門的な知識を得るための調査研究を行うために必要な経費の一部として交付する経費のことです。
      
             予定東京地方裁判所 8月31日 午後1時25分 ・・・・判決 

                                                                                      2012年2月26日
    【東京高等裁判所に提出した陳述書などの添付です。】
東京高裁に提出した陳述書に添付したしゃしんのコピーです。この様に、おのせ康裕区議(自民党)はこれら写真の女性との不倫に事実から離婚へと繋がっているのが事実であり、これら証拠以外に何ら政務調査の証拠を自らは出していません。

おのせ康裕区議はこのような写真を撮る間柄にも拘らず、この女性の事をこれからはどのように表現するのでしょうか。


                                                                                      2011年8月11日
        費用弁償は不当として元区議が訴訟を起こす!!

訴訟を起こしたのは、元板橋区議会議員の五十嵐稔さん。五十嵐さんは板橋区の職員で居た時職場内での不正に対する是正を求め続けていた方で、職場での嫌がらせやパワハラの中、その姿勢を崩さずに戦ってこられた方だそうです。定年間際に区議会に立候補し、税金の無駄使いに付いて区議会議員として是正をして来た方だそうです。今回は、区議会選挙で落選したために、一区民として自らが現職の時に供託をしてきた「費用弁償」に付いて住民訴訟を起こしたそうです。・・・・・・・以下に、東京新聞8月11日朝刊に乗った記事を情報提供させていただきます。

 <<目黒区議会は2,000円です。>>
費用弁償と言う言葉に惑わされるのではなく、交通費と認識して考えていただきたいと思います。何処の区でも区議会議員には政務調査費が支払われています。その中には調査費に関連して交通費が多く計上されています。
また、目黒区議会のように3月議会、6月議会、9月議会、11月議会の他は、原則として一月に1回の委員会活動と言う現実があります。つまり、費用弁償2,000円は区議会議員の委員会参加のお小遣いと言うのが実態なのです。
目黒区議会は昨年5,000円を2,000円に減額しました。
私の所属する無所属・独歩の会は費用弁償の廃止を主張し続けているのですが、自民党・公明党・民主党などの反対で減額するに止まっています。
目黒区民のサービスが約180億円後退する今でさえ、自民党や民主党は2,000円にしがみ付いているのが実態です。
23区の中で、杉並区、荒川区では政務調査費問題で日本中の地方議会が批判を浴びた際に、区長からの提案で費用弁償を廃止した区もありますが変更をしていない区もまだまだあります。
そのような背景の中、板橋区の五十嵐元区議が素養を起こした事実は大変重要な訴訟といえるでしょう。

 目黒区オンブズマンも準備に入ります!!
目黒区オンブズマンは平成21年度・22年度の政務調査費に関して住民監査請求の準備に入っておりますが、費用弁償に着きましても、他の区のオンブズマンと連携して、この問題を協同で取り組むことに致しました。
ただ、現在目黒区議会では費用弁償の削減問題を議会運営委員会(理事会)で協議中であり、この段階での訴訟は東京地裁に別の判断をされる可能性があり、監査請求と常民訴訟のタイミングを見極める必要性がある事を協同するオンブズマンにご理解を頂いているところです。
私達は各区のオンブズマンとしてこの問題を一人でも多くの23区の区民に知っていただく事の重要性を確認して協同して取り組む所存です。









                                                                                      2010年5月17日
                 小野瀬議員の7月10日、7月28日、8月28日の写真は!?
小野瀬議員は当時、配偶者と一人の子どもが居ました。しかし、政務調査費で請求している日に常に同じ女性とのデートの写真があります。この写真のほかに、小野瀬議員は政務調査費を調査研究に使ったと言う証明は写真一つ示していません。小野瀬議員は同僚の議員によると「写真お宅で、何処でも写真を撮る習性があり自民党区議団の旅行でも必ず写真を撮りまくります。何せ、食事でも何でも取り捲りますから。彼が何処で何をしたかは殆ど写真で取っていると思いますよ」と言うように、写真お宅のようです。それだけに、不倫デートの写真はあるが政務調査費を使っての調査などに関する写真が提出されないのは理解できません。現在、住民訴訟で争われている政務調査費支出の中に、2007年7月10日、7月28日、8月28日の写真がありますが、調査研究をしている写真は示されておりません。(以下に、其の日の写真の一部を情報提供いたします。尚、これら写真に付きましては5月18日の住民訴訟の口頭弁論の際、証拠として一部を提出する予定です。

以下の3枚は、2007年7月10日の写真です。
以下の3枚は、2007年7月28日の写真です。
以下の6枚は、2007年8月28日の写真です。


                                                                                      2010年5月16日
      <<小野瀬康裕区議(自民)、香野あかね(民主)の政務調査費問題>>
住民監査請求の結果から自民党小野瀬区議と民主党香野区議に対する住民訴訟を起こしたことは監査請求・裁判のページで情報提供しておりますがそれ以外の議員に付いては直接区民の方々に判断して頂きたく現在広報誌『目黒区オンブズマン』に取りまとめております。私達オンブズマンはあらゆる税金の使われ方の中で「医療オンブズマン」、「福祉オンブズマン」など多岐に渡ってそれぞれの研究を基に活動を続けています。私は政治の中でも「地方の時代」と言う言葉に対し、本当に地方議員が其の時代を支えられるのかとの思いから有権者に地方議員の実態と地方公共団体の実態を明らかにしてゆくことが重要であるとの認識で活動を続けております。住民訴訟ですら裁判所から求められるのは『証拠』です。調査権すらない地方議員にとって裁判所の求める証拠には限界があります。この限界に挑戦し続けるのもオンブズマンの役割と認識しなければ到底オンブズマン活動は続かないでしょう。しかし、裁判制度も変化をし、刑事事件(重い刑)では裁判委員制度が始まりました。私はその意味で、今の住民訴訟では限界のあるものに対し、住民である有権者に判断を委ねる事も必要であると認識を致します。其の例が政務調査費でのタクシー代や人件費の問題です。私達は目黒区民の方々に、直接情報提供で得たタクシー代などの領収書を示し、また、人件費などを示す事によって区民から直接意見を聞く事と致しました。
     >>目黒区監査委員は区民感覚では監査を行っていない<<
今回の住民監査請求に付きましても、以下のように、平成17年度に返還された政務調査費の実態からして平成15・16年度に付きましても監査を行い返還を求めるべきと思いますし、
青木区長は当然のことですが調査を行い返還を求めるべきなのですが一切行っておりません。これは、監査対象に青木区長の実の姉(民主党区議会議員)が居るからと言うことと、自民党・公明党・民主党など与党の議員に対する監査になり青木区長の立場に影響するから調査を行わないとしか思えないと職員ですら言うように、当たらずとも遠からずと言うところでしょう。しかし、このような税金で豊かに暮らしているのは区議会議員であり、まずそれら区議会議員達に付いて区民に評価してもらわなければなりません。そのための方法として「目黒区オンブズマン」と言う広報を活用し行きます。また、税金の無駄使いを止めさせ、何処に税金を有効利用させているかを明らかにして参ります。

目黒区職員措置請求

1・請求の要旨

本措置請求は、地方自治法第242条第1項の規定により、政務調査費に関わる住民監査請求を別添事実証明書を添付の上、必要な措置を請求するものです。

本区においては「目黒区政務調査費の交付に関する条例」に基づき、区議会議員一人当たり月額14万円・年168万円を議員個人、または、会派にあっては会派の議員数を乗じた額を区長に対し請求し、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定(以下、地方自治法という)により、立法の趣旨に基づいて議員の資質向上のための調査研究に資するための経費の一部として交付をしています。

然るに、議員および会派にあって、以下に指摘する違法・不当な支出をしているものがありますので適正な是正を求めるものです。

(1)主張の概要

@政務調査費は、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定(以下、地方自治法という)により、立法の趣旨である議員の資質向上のため、議員の調査研究に役立てるために必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、交付されるものです。

この規定に基づき、目黒区では平成13年3月に「目黒区政務調査費の交付に関する条例」(以下、条例という)を制定し、同年4月1日より施行しています。

また、同条例の14条の規定に基づき平成13年3月19日目黒区議会告示第1号「目黒区政務調査費の交付に関する規程」が平成13年4月1日から施行されています。

規定第5条に関係して「政務調査費使途基準」(以下、基準という)が決められています。

条例第12条の「議長は、政務調査費の適正な運営を期すため、前条の規定により報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする」との規程は、政務調査費について、違法・不当な使用は行わないという議会への責務を議長の調査権限として規定したものである。

また、政務調査費使途基準は地方自治法に法った政務調査のうち、調査研究費・研修費・会議費・資料作成費・資料購入費・広報費・事務所費・事務費・人件費の9項目を定め、その内容を取り決めているのは、政務調査費が違法・不当に使われないように目黒区議会自らが示した基準であります。

以上記しましたように、地方自治法は立法の趣旨においても地方議員の資質の向上のための調査研究費について議員や会派が支出した経費の一部を交付するとしているものであり、地方自治法に抵触する不当・違法なものは「政務調査費使途基準」や「申し合わせ事項」であろうが認められないのである。

目黒区議会は平成17年度の政務調査費の支出について住民監査請求をなされた際、多くの議員と会派が政務調査費を返還しており、政務調査費を月額17万円殻14万円に引き下げてはおります。しかし、平成15年度・16年度についての政務調査費は一切返還がなされておりません。また、監査委員も平成16年度以降政務調査費については何等監査も行っておりません。このような状況の中、平成19年度政務調査費の情報公開の資料から得られた違法・不当な支出についての住民監査請求については、平成21年3月の予算特別委員会で明らかとなったように政務調査費の住民監査請求について監査の調査を職員に任せるようなことはせずに監査委員が自ら調査を含めて行うことと、その際、他区の監査委員が行っているように議員や会派のホームページで確認するなど、その職責を十分に果たして監査を行なって頂きたい。 


                                                                                      2008年7月27日
                           公明党元議員に関する情報!!  
 2通の気になる手紙
先月・今月と気になる手紙が来ていますので、情報提供すると共に、私の認識に付いて記します。
<<<一通目は>>>目黒本町にお住まいの方からの手紙です。お手紙をそのまま情報提供することは許可されませんでしたので、ご主旨を記させていただきます。
「元公明党の議員の方は、違法な事をやっていない。だから梅原は裁判を断念した。」という主旨の内容です。私は「行政訴訟は違法な事実が無ければ裁判を起こせません。公明党区議団が行った政務調査費の違法・不当な支出に付いては、其の殆どが返還されてしまい、裁判を継続する違法な支出がなくなってしまったので、取り下げたものである」旨の説明をいたしました。また、刑事事件としての見解も求められましたので、刑法上の告発はいつでもできる(時効との関係を含め)旨の説明もいたしました。
<<<二通目は>>>碑文谷にお住まいの方からの手紙で、内容は「政務調査費で問題を起こしてやめた公明党のA元区議の写真が副議長として廊下に飾られているが取り外すべきであると、議長に手紙を出したが聞いているか」との主旨の内容です。私は公明党の議員さん達は政務調査費を返還した上で、辞職なさっていますが、自民党・民主党などの議員は誰一人辞職すらしていない。其の中には自民党の議長経験者もおり、民主党の副議長経験者もいます。目黒区議会では公明党の元議員だけを取り外す事はやらないでしょう。また、目黒区議会では、ご指摘の手紙に付いて、何ら情報提供が議長からなされていません。確認します。」と回答させて頂きます。
区議会事務局長は見ていない?
目黒区議会事務局長に確認すると「議長からは文書類は渡されていないし、見ていない。しかし、職員から公明党元議員の写真の掲示に付いて文書が来ていると言う話は聞いた覚えがある」との回答。そこで、職員が見た文書でこのような内容のものを確認していないのかと問うと、事務局長は「色々来ているので、一々確認していない」との返答です。




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