住民監査請求 と 裁判
*東京地裁提出 住民訴訟平成22年1月20日 次回 地裁 8月31日 午後1時25分 522号法廷 判決
![]()
2011年5月31日
![]()
5月25日東京地方裁判所において平成19年度の政務調査費(おのせ康裕・香野茜区議に対する)返還訴訟・住民訴訟が結審を致しました。この間、補助参加人として小野瀬康裕が参加すると言う異常の自体の中、裁判は引き延ばされてきましたが、漸く結審しました。
(注)原告は最後に小野瀬康裕議員に関して「被告側がこの間主張してきたことに対する写真などの証拠を出さないのか」と言う点に付いて口頭で確認をさせて頂きました。補助参加人の弁護士からは提出しないとの答がありました。
| |
||||
|
平成22年(行ウ)第24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 原告 梅 原 辰 郎 被告 目 黒 区 長 青 木 英 二 準 備 書 面 (5) 平成23年5月18日 東京地方裁判所民事第3部合A2係 御中 東京都目黒区駒場1丁目40番11号 電話・Fax 03−3468−5086 原 告 梅 原 辰 郎 第1 被告準備書面(2)平成23年4月25日付け に対する反論 1 第1 補助参加人の主張の補充 1 平成19年8月18日タクシー代についての補助参加人の補充は次の2点で違法でない事を立証するものではない。 (1)「すなわち、翌19日からは自民党としての視察が予定されていたのであって、・・・まったく虚偽はない。」(1頁下から7行目から5行目まで)と反論しているが、補助参加人は自民党の視察を持ち出しているが、証拠説明書の立証趣旨(丙2)にも記載されているように、視察が予定されているだけであり、小野瀬康裕議員が調査を行った証拠は何一つ立証されてはいない。また、政務調査費は小野瀬康裕議員に対して支払われているものであり、小野瀬康裕議員への領収書(視察の旅費等)がない事実は申し合わせ事項にも反する違法な支出である。 (2)目黒区議会では常任委員会及び特別委員会などが実施する視察に関して、参加する議員が視察の途中から参加する場合や途中から帰る場合は、その交通費は議員個人が負担する事に決まっており、実行されています。 つまり、補助参加人は大変重要な目黒区議会の良識ある決まりですら隠して反論しているものであり、違法な支出である。 2 第1 補助参加人の主張の補充 2 平成19年8月28日の後藤新平展見学について は、被告は自らの主張を立証する証拠は何一つ提出する事が出来ず、参加補助人からは原告の提出した証拠(甲8号証)を根拠に後藤新平展が行われていたと主張をすり替えているが、原告は江戸博物館に小野瀬康裕議員が離婚の原因となった女性と見学をした経費を政務調査費で違法に支出していると主張しているものであり、参加補助人の補充からでも視察の実体を証明する証拠は何一つ提出されておらず、違法な支出である。 被告と補助参加人はこの間反論してきた事実を立証する証拠を提出する事なしに、反論にならない反論をいたずらに繰り返して来たものであり、原告が証拠として提出した写真にある小野瀬議員と写っている女性を証人として申請するなどの当然であり、簡単である反証ですら行わないで裁判を続けてきた姿勢に対してその不誠実さを指摘しておきます。 3 第1 補助参加人の主張の補充 3 平成19年9月30日ガソリン代については、「参加補助人の説明は、合理的であるし、・・・」(2頁下から14行目から13行目)とあるが、平成19年9月30日のガソリン代について政務調査費での支出に違法性がないことは何一つ立証されていない。参加補助人の補充であるなら違反でないことを立証できる事実を証拠と共に提出できていない以上、違法な支出です。 4 第1 補助参加人の主張の補充 4 その他 は、原告は小野瀬康裕議員が政務調査費で支出しているウイズユーソリューションと言う領収書は法人としての登録はなく、ウイズユーソリューションが実体のない事を指摘しているのであり、参加補助人の反論は失投である。 5 第2 本件に関する背景事情については、原告は裁判所に補助参加人の本性を汲み取って頂きたく思います。つまり、参加補助人(小野瀬康裕議員)は常に自らを正当化する中で善意の第3者を被害者にする事を繰り返してきた人物です。その一つの事実が自ら勤めていた職場に関係する病院の看護士を被害者にした(妊娠させた)問題であり、平成19年4月の目黒区議会議員選挙に選挙資金をも貸してくれた元妻の両親を裏切り、不倫をして元妻と家族を裏切り、離婚の慰謝料の支払いや借金の返済を行わずに東京地方裁判所に訴えられ、議員の歳費の差押さえまでされた議員であることを指摘しておきます。 また、原告が発行する公報「目黒区オンブズマン」は、政務調査費により発行されたものであり、この他にも発行されており参加補助人が指摘するようなものではありません。参加補助人の主張が本心ならば選挙妨害等で訴えるのが筋です。しかし、補助参加人は本件で有利になるように使っているだけであり、裁判所の誤認を目的とするものであると原告は認識しております。 第2 原告の訴状 (1)会計帳簿(以下、帳簿という)にある違法な支出 1 平成19年5月から9月分 「帳簿番号1・2・3・4・5の合計22,174円は政務調査費が小野瀬に支出された平成19年5月18日以前の支出であり、違法な支出である。」に関して、改めて違法である事実を補充いたします。 (1) 目黒区議会議員選挙の結果当選した議員に対しては政務調査費に関しては区議会事務局から渡される書類を決められた期日までに提出する決まりになっています。平成19年4月に行われた区議会議員選挙で当選した議員に対しては平成19年5月7日に政務調査費交付申請書(甲17号証)を目黒区長宛てに提出するものとなっており、更に、前期分の政務調査費請求書(甲18号証)を5月9日に目黒区長宛てに出すことによって初めて政務調査費を使うことを態度表明するものであります。目黒区長は申請書類によって議員または会派からの申請を正式受理し、政務調査費の目黒区からの振込が平成19年5月18日に行われ、政務調査費は支出できる状況になるのです。 つまり、議員及び会派に対する振込みを持って手続きが完了するのであって、その間は原告が主張するように、議員には政務調査費を請求できる権利は有しているものの、権利を行使するという手続きとそれにともなう目黒区からの支出は確定されているものではないのです。その意味で、原告の主張には正当性が明らかに存在するのである。 (2) また、地方議会議員(目黒区議会議員)は選挙後3ヶ月以内は繰り上げ当選が公職選挙法97条2項で定められているように、平成19年5月の時点は区議会議員選挙の結果ですら確定されたものではなく、繰り上げ当選が認められているように議員の立場は不確定なのである。 つまり、原告が主張するとおり、小野瀬康裕議員の平成19年5月18日以前の政務調査費の支出は違法な支出なのである。 最後に: この間繰り返されてきた被告及び補助参加人の姿勢には政務調査費と言う税金の重さを感じられる反論や立証は残念ながらありません。原告が住民訴訟と言う手段を取らざるを得ない状況を裁判所には理解して頂けるものと思います。少なくとも税金を違法・不当に使われたと指摘されること自体が問題であることは政務調査費に関する種々の裁判で指摘されています。そのことすら実行されていない本件はその判断の上で重要な住民訴訟であると認識しております。 |
![]()
2011年3月6日
![]()
青木区長は小野瀬康裕に対する件では補助参加人を求めるなど原告の主張に対する反論が不十分にしかできない事を認める対応をしてきました。新たに補助参加した小野瀬康裕とその弁護士が出してきた反論文は何処にも新たな証拠を示しての反論ではなく、原告の準備書面(3)を見て頂ければお分かりいただけると思います。小野瀬康裕議員は自ら政務調査費を使ってまで不倫行為を繰り返し、更には、公費負担である選挙費用を搾取(詐欺)するなどの事を繰り返しているにも拘らず、元家族の人格を否定するような「新聞を読まない元妻」等と住民訴訟の中で平気でウソをつくと言う卑劣な行為を繰り返す議員である事がはっきりとお分かりいただけると思います。
住民訴訟と言う裁判の中で、被告側がこれ程劣悪な個人情報まで持ち出して反論らしきものを展開する事が許されるのか、青木英二区長の人となりを実感させるものとなって参りました。此処に情報提供することに致しましたのも住民訴訟の抱える現実を知って頂きたいからであります。
| |
||||
|
平成22年(行ウ)第24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 原告 梅 原 辰 郎 被告 目 黒 区 長 青 木 英 二 準 備 書 面 (3) 平成23年2月22日 東京地方裁判所民事第3部合A2係 御中 東京都目黒区駒場1丁目40番11号 電話・Fax 原 告 梅 原 辰 郎 第T:補助参加人の準備書面(1)に対する反論 第1訴状請求原因に対する認否等 2に付きましては原告による警視庁への小野瀬康裕の公金搾取の告発につきましては昨年10月に警視庁より正式に受理した旨の報告があり、原告は数回に渡り警視庁に呼ばれ供述書の作成がなされ署名と押印を済ましております。また、小野瀬康裕の元妻 氏、元妻の母親 氏の両名も供述書の署名と押印は済まされております。元妻の父 氏に付きましては、平成23年2月に一部供述書に署名と押印が済んだとの事です。残された供述に付きましては連絡を待っているところだそうです。この様に警視庁の捜査により事実関係は明らかになると思われますが、警視庁より内容については話さない事との指示があり此処では明らかに出来ません。 第2原告準備書面(1)に対する認否 1に付きましては法人形態をとっていない者がウイズユービジネスソリューションと言う税務署でも通用しない領収書を持って政務調査費と言う公金の支出を受けることは違法な事ではないのでしょうか。経済活動を正当に行っている者なら小野瀬康裕からの収入を税務署に届けている筈であり、その証拠を提出しても当然である。ウイズユービジネスソリューションの経営者といわれている は税務上でも問題を抱えている可能性もあるのが事実といえます。「不穏当な憶測、言いがかりでしかない」と言われるならウイズユービジネスソリューションの領収書で税務署が経費と認めてくれることを立証して頂きたい。また、小野瀬に出したウイズユービジネスソリューションの領収書が の税務申告にあることを立証して頂きたい。 第3本件訴訟進行に関する意見 に付きましては正に参加補助人小野瀬の歪曲した主張であり見るに耐えない主張です。 補助参加人は小野瀬康裕の信用を失墜させることを意図するものと主張するが、全ての糾明は小野瀬康裕が政務調査費に関する調査の実態を証拠を持って示せば終わることです。然るに、被告である青木英二目黒区長でさえ小野瀬康裕に対し政務調査費の返還をするか、参加補助人を求めていること自体、小野瀬康裕は正当性を立証できないのである。 また、「元妻やその家族を本件紛争に巻き込むと言う態様も、不当極まりないことは明白である」と主張しているが、家族との旅行の費用を政務調査費で違法に支出する等を行って家族の知らないところで家族を違法行為に巻き込んでいるのは小野瀬康裕自身ではないでしょうか。 違法の事実を知った元家族の方々が原告に協力をし、証拠を出し、陳述をする事がどうして不当極まりないことなのでしょうか。それよりも平穏に暮らしている家族を違法行為に巻き込んだ小野瀬康裕こそ元家族に対して謝罪を行い政務調査費の返還をすべきではないのでしょうか。 原告は税金の違法・不当な使い方をチェックするためにオンブズマン活動を展開しており、ホームページで情報を提供しております。そのホームページには小野瀬康裕だけを取り上げているのもではなく情報の確認されたものを載せております。小野瀬議員の政務調査費問題もその一つであり当然情報提供しております。本件についてホームページに情報提供してはいけない法律があるのでしょうか。参加補助人小野瀬康裕の主張は自分に都合の悪い情報を載せられては困ると言う主張にしか受け取れません。 しかし、困るような情報を出し続けているのは小野瀬康裕自身であることを明言しておきます。小野瀬康裕は政務調査費を使って調査研究をしたのが事実なら証拠を出せばすぐに結論が出ることです。住民訴訟と言う裁判になっても確たる証拠を出さずにいる小野瀬康裕は早期に返還すれば本件も終了するのです。 第4証拠説明 1丙1号証 補助参加人小野瀬の陳述書に対しては以下の通り反論する。 小野瀬の陳述に付きましては小野瀬の元家族に関する事が多く、元妻の 氏、元妻の父 氏、元妻の母 氏に見て頂いたところ、陳述書をまとめられたので提出いたします。(甲15号証) 小野瀬康裕の陳述書は原告に対して「元家族を巻き込む」と批判を向けながら自らの陳述書では元家族を巻き込むと同時に元家族の方々の名誉や人格を毀損する事が綴られているまれに見る卑劣な文書です。 小野瀬康裕の陳述書を見た元家族は涙を浮かべて元妻と小野瀬康裕の裁判記録と元妻の父親と小野瀬康裕との裁判記録を提出し裁判所に小野瀬康裕の実像を知ってもらいたいとの申し入れがありましたが本件は政務調査費に関する住民訴訟であることを認識していただき、 氏、 氏、 氏の陳述書の中での証言していただいて結構ですとの事でご理解頂いたほどご家族の方は傷つけられたご様子でした。 原告は 氏、 氏、 氏の陳述にあるように小野瀬康裕の陳述には原告の主張を覆す証拠と反論は何処にも無いことを確認し、以下に原告の小野瀬康裕の陳述に対する反論を致します。 第3(3)の陳述は小野瀬が自ら調査研究に使ったガソリンを特定できないと陳述しているように、調査研究自体を立証できないのです。また、「申し合わせ事項で便宜的に年間12万円までとあることを陳述していますが」調査研究に使うと言う基本原則を無視した陳述であり、ガソリン代は年間12万円使えるとの違法な支出を勝手に是認しての判断でガソリン代を計上している違法の事実を白状しているものです。小野瀬が政務調査費で支出しているガソリン代はこの様な違法を前提としての支出であると認識できるものです。 (4)の陳述は、小野瀬は立証できる証拠を提出もしていないものであり反論にもなりません。 (5)の陳述は、小野瀬自らが陳述しているように、読売新聞1紙を契約しただけであり、申し合わせ事項でも複数の新聞を取った時に1紙を除く新聞の購読料を認めるとなっており、読売新聞1紙しか契約していない事実は違法な支出である。まして、「元妻は新聞を一切読まず」と陳述する小野瀬の姿勢は目黒区の学童保育で仕事をし、現在は母子家庭を精一杯支えるために働いている元妻の人権を誹謗する小野瀬の悪辣さをこの陳述からも怒りを持って感じます。 (6)、(7)、(8)、(9)の陳述は、小野瀬は立証できる証拠は何一つ出されておりません。六本木ヒルズの会議室で行われていた会議の内容一つ文書や写真、会議録等の証拠、小児科医の氏名や資料等を何一つ出していない違法な支出です。 (10)の陳述は、小野瀬は確たる証拠を何故出せないのでしょうか、全てが作文であり、違法の支出でないことを立証するものではありません。 (11)の陳述は、女性との写真はありながら、小野瀬議員は視察であると言う証拠は何一つ出ししていません。『市制調査会の特別展「後藤新平展」に視察に参りました。』と陳述していますがその資料を初め視察の写真などは証拠として何一つ出せないところに小野瀬の陳述が嘘であることを逆に立証するものです。 さらに、「この勉強会のメンバーとの懇親会だったので」と記していますが勉強会の内容を記した文章もメンバーの名前も、メンバーからの証言や写真等も何一つ出されておりません。女性との写真はこれほど撮りながら調査に関する写真は一枚も出せない事実は原告の主張である女性との遊興費を政務調査費で支払ったという主張を覆せるものではありません。 原告は小野瀬と一緒に写っている女性との数々の写真(元妻の慰謝料の支払い裁判に提出されている写真)について 家より弁護士の承認の元、コピーを頂ける事になっておりますが、この時点での提供は求めませんでした。それら写真の提出をせずとも小野瀬議員と女性との関係は十分立証されていると確信しているからです。 原告は小野瀬が違法に取得した公金を返還すればよいのであって、返還しないから訴訟を起こし、警視庁への告発を行っているのです。これは国民として当然の行為であり、小野瀬の信頼失墜工作のためであると言う小野瀬の主張は盗人たけだけしい主張であり、論理のすり替えである。 小野瀬は調査研究に使ったことを立証できない支出について返還していれば原告はこの様な住民訴訟をすら起こさずに済んだのである。まして、正に小野瀬によって心理的、経済的に一方的に被害を被って来た 家家族の方々に、更に心労を増すこと等求めないで済んだのである。この間、小野瀬の心無い対応に弁護士を立てて家族を守ってきた 家の方々が、政務調査費の違法の支出の事実を知り、勇気を持って情報を提供してくれている姿勢に比べ、小野瀬の今回の陳述は正に家族を犠牲にし、税金を違法に使いながら正当化し、人の心を傷つけ通す小野瀬の本性を確認させるものです。 (12)の陳述は小野瀬の実家の同居人である 氏が何を配布していたのか具体的な配布物の証拠も出されていないようにこれも嘘の陳述です。毎月末に決まって同額の支出になっているのは何故でしょう。また、実働した日付すら陳述できていない事実は反論にもなりません。 また、政務調査費を何に使ってよいのかを知らない元妻が、どうして実家への返金を求められるでしょうか。政務調査費をそのように使えるなら、その前に、小野瀬は家計費すら入れていないのであり、元妻は借金の返済より生活費を下さいと言った筈です。この様に小野瀬は元妻でさえ悪者にしてしまう人間なのです。 (13)の陳述は、政務調査の為の記録写真代ならその写真を何故提出しないのでしょうか。反論にはなっていない違法な支出です。 (14)の陳述は、この領収書にある 氏は小野瀬の平成19年4月の区議会議員選挙を手伝った人で、ウイズユービジネスソリューションと言う名称で小野瀬と仕事をしているとしているが、このウイズユービジネスソリューションは法人ではなく領収書には の署名の無い。法人でもないウイズユービジネスソリューションと言う署名をしているだけのものであり、税務署でも領収書として認められるものでもない物を領収書として支出をしているのである。 つまり正規な領収書でもない領収書での支出であり違法な支出である。 につきましては税務申告すらしている事実はつかめないなど税務上の問題もある可能性があり、住民訴訟が終わり次第税務署への情報提供をする所存です。 (15)の陳述は、読売新聞の購読料は第3(5)と同様に違法な支出である。 (16)の陳述は、原告の主張を覆す証拠を持っての反論には成っていない違法な支出である。 (17)の陳述は、(14)でも記しているようにウイズユービジネスソリューションと言う会社は存在せず領収書には当たらない違法な支出である。また、プロバイダーの名称を使ってあたかもプロバイダーの代理をしているように装うウイズユービジネスソリューションという法人でもない名称を用いた領収書での違法な支出を行っていることに対する反論には当たらない。接続料をウイズユービジネスソリューションが支払っているならその領収書の提出が無いこと自体、ウイズユービジネスソリューションの と小野瀬が共謀して違法行為を行っている事実を立証しているものである。 (18)の陳述は、小野瀬は領収書のコピーを提出して原告の主張に対し反論できる立場にありながら証拠を提出しないのは違法の事実を行っているからである。 (19)の陳述は、ここでも証拠となるものは何一つ提出できていません。違法な支出であることを覆す物証が出せないことから此処でも勝手な嘘を書いているだけです。 4元妻の父の陳述書(甲13)についての反論 小野瀬は「議会事務局に提出済みの議員団研修は」と陳述していますが、区議会事務局に議員団研修の届出の義務などは無く、宿泊に伴う場合に区議会議長宛に提出する届出は義務付けられているだけです。小野瀬の言う議会に提出済みの届出用紙を何故証拠として提出しないのでしょうか。また、届出をした内容と、実際に研修に行った事を立証する証拠は何故出せないのでしょうか。此処においてもボランテイアの方に送って頂いたと陳述していますが名前すら陳述できないことは元妻の父親の陳述を覆すものではなく、小野瀬のいつもの通りの嘘の陳述に他なりません。 氏の陳述にある通り、小野瀬は虚偽の陳述をしているだけです。 5さいごについての反論 小野瀬は「目黒区議会議員である原告の嫌がらせでしかないと思っている」と陳述していますが、小野瀬こそ区民の税金である公金を違法に使い、離婚の原因となった女性との不倫の遊興費に使っているのが事実であり、違法を繰り返している議員なのです。だからこそ元家族の方々( 家)は政務調査費の意義を知ることにより小野瀬が行った違法の事実に対し陳述までして立証してくれているのです。 また、小野瀬は「監査が問題は無いと結論を出していると」と陳述するが、監査委員は元妻やその家族に確認することなどは何一つ行っておらず、小野瀬の言葉での釈明を聞いただけでの判断でしかありません。また、この裁判の被告である青木英二目黒区長はどうして小野瀬に対し、政務調査費の返還をするか独自に補助参加人を立てるかの選択を迫ったのでしょうか。その事実を持っても被告は原告主張について反論できる事実の確認が出来なかったことではないのでしょうか。 原告は小野瀬議員を公金搾取(詐欺罪)で警視庁に告発をした事実に付いて述べたが、警視庁は昨年10月に正式受理したとの回答があり、昨年末から調査が始まり昨年末には原告、元妻 さんと元妻の さんの3名の供述調書への署名押印は済んでおり、元妻の父親 氏の一つ目の供述書の署名と押印は今年の2月に終わっております。告発の事実内容に関することは警視庁より他言をきつく禁じられているので此処では陳述できません。 この様な違法行為を繰り返している小野瀬に対しあたかも区議会議員として原告が嫌がらせをしているとの暴論は小野瀬が幾ら追い込まれたといっても裁判所と言う場で許される言い訳ではありません。税金の違法な支出を指摘されるようなことを行っている小野瀬がすべきことは税金の返還であり、返還すらしていない議員が追求をされるのは当然です。返還をしても議員である原告が誹謗中傷を繰り返しているとするなら小野瀬の主張にも理はあると指摘されるかも知れませんが現実には小野瀬は政務調査費を返還していないのです。 第U 雨宮正弘前目黒区議会議長の見解 平成19年5月から平成21年5月まで目黒区議会議長を勤めていた雨宮雅弘区議会議員によると、政務調査費に付きましては目黒区議会事務局長に事務処理を任せていたとの事です。その実務は政務調査を受けている区議会議員と会派の提出して来る支出明細書の通りに領収書があるかをチェックするだけであり、調査研究の内容やタクシー料金、事務費の実態や購入資料の確認等は何一つ確認しておりません。収支報告書に乗っているのもに対する領収書に添付があるかどうかを確認しており、電話代やガソリン代などは調査研究に使ったかではなく申し合わせ事項の年額を超えているかどうかをチェックしている程度の事務処理だそうです。そこで雨宮正弘議長は原告が小野瀬康裕議員や香野あかね議員等の支出について再三確認に来たため議員から確認を求めたところ口頭での説明で終始したそうです。雨宮正弘議長に対しては外部から事実の確認を求められた時は議員自らが証拠を持って説明するとの事だったので受理したとの事です。 この事からも小野瀬康裕議員と香野あかね議員は証拠を持って証明すべきであるにも拘らず、目黒区監査委員からの問い合わせに付きましても証拠も示さずに文書を持っての回答で終わっているものです。具体的に確認しない目黒区監査委員の姿勢にも問題がありますが、住民訴訟の段階でも具体的な証拠を持っての反証をしないことは、原告の主張の通り違法な支出であることは事実なのです。 雨宮正弘議員は陳述書の提出を約束してくれていたのですが体調を崩し2月23日まで静養しており、2月24日に陳述書を提出してくださるとの事ですので提出は2月24日になる予定です。 第2 証拠説明 1 甲15号証 陳述書 ・ ・ |
||||
|
陳 述 書 平成23年2月14日 東京都世田谷区 − − 印 印 印 私達3名は先に各々が陳述していることに対し、事実に異なることや虚偽などは何一つ無いことを明言しておきます。また、今回出された小野瀬康裕の陳述書では 、 の行った小野瀬康裕に対する裁判での秘密義務等を持ち出しておりますが、裁判等での陳述や証拠としての提出などは秘密義務に違反するものではありません。それどころか小野瀬康裕は自らの陳述には元妻である を始め 、 に関することを自分にとって都合のいいように持ち出していることに小野瀬康裕の非人間性を読み取っていただきたいと思います。 私達は小野瀬康裕の陳述書を読み、私達が見過ごせない記述について反論をすると共に、 と小野瀬康裕の裁判記録と と小野瀬康裕との裁判記録を証拠の一つとして提出したい旨梅原辰郎区議に申し出ましたが梅原区議より「政務調査費の不当利得の裁判であり、違法の事実の確認が全てです。裁判記録の提出はしなくても陳述書で反論して頂きたい」との説明を受け、陳述書の中で明らかにする事に致しました。なお、小野瀬の陳述書に沿って各々が陳述書を提出すると前後の経緯が不明確になりますので小野瀬康裕の陳述書に沿って記載させて頂きます。その為、各々の反論の末尾に反論者の名前を例えば( )の様に記載しました。 次に、丙第1号証 陳述書 平成23年1月14日目黒区議会議員おのせ康裕 東京都目黒区上目黒4−21−8 に付きまして、梅原辰郎氏より見せて頂き、私達家族が離婚の慰謝料の支払いを求める裁判(平成21年(ワ)第10086号原告 、被告小野瀬康裕)における時の嘘にうそを重ねた裁判と同じ事を此処でも小野瀬康裕が行っていることに怒りを感じました。小野瀬康裕の陳述書は虚偽だらけの陳述書です。その事実に付きまして具体的に虚偽の事実を一つ一つ明らかに致します。 第1 元妻の陳述書(甲12)について (1)「第1 元妻との夫婦生活の実態について」で5頁下から12行目から下から3行目までに関しては元妻への慰謝料210万円の支払いの東京地方裁判所での裁判(平成21年(ワ)第10086号)のことを指してのことに言及しておりますが、この裁判では原告の父親である が暴力を振るったなど様々な虚偽を並べ立てて慰謝料の支払いを延ばし続け、最後まで判決を求める原告に対し210万円を支払うとの和解を申し出でてきたのが実態です。その中で誹謗中傷や秘密の厳守は和解条件にありました。しかし、私の陳述は事実を明らかにしたものであり、小野瀬康裕が政務調査費と言う公金を違法に使っている事実を確認しているだけであり、離婚の慰謝料裁判について何一つ触れているものではありません。その意味でも秘密厳守はされているものです。 それより今回の小野瀬康裕の陳述書にこの様な記載を書くことが自ら私達家族を新たに住民訴訟と言う裁判の中に取り込んだのです。小野瀬は慰謝料の裁判の場などで虚偽を繰り広げて最後には和解を申し込んできた姿は見せ掛けでしかなかったことを再認識すると共に、小野瀬康裕の心無い姿が此処でも明らかになったと私達は認識いたしております。( ・ ) @ に対する反論。当初、父である が新居のために実家のある世田谷区に新居を購入してくれるとの事で3件ほど物件を探してくれていました。 しかし、小野瀬康裕が目黒区で区議会議員に立候補したい、そのためには目黒区に住まなければならない。更に、FにあるS女史( と思われます。)の町会の中に探してほしいとの事を訴えた為、目黒区上目黒 丁目 番 号に私と父親( )とが購入したのが経緯です。後援者のいなかった小野瀬に取り、やっと見つけた後援者が頼りであり、何が何でも上目黒4丁目の町会内に住居を必要としたのです。 現に、離婚後に住んでいるマンションも上目黒4丁目21番8号に見つけていることで明らかです。つまり小野瀬康裕はこのように平気で嘘をつくのです。現に さんが平成19年の4月に行われた区議会議員選挙での実質的な小野瀬康裕の後援会を支えた方であり、Fで小野瀬康裕自身が書いている通り上目黒4丁目町会内に住むことだけを私と父親( )に求めて購入したのが真実です。 この購入に対しても当時小野瀬康裕は借金の返済に追われており、共同購入者になることすら銀行より断られたのが事実です。( ・ ) A に対する反論。「結婚してから当選まで30万から40万円の給料を渡していた。金銭の支柱は小野瀬」と陳述しているが、結婚当初は派遣社員の小野瀬は毎月収入が確定しておらず24万円から31万円程度でしたので世田谷区の私の実家である 家で生活しており、この間半年間は1円も生活費は入れておりません。その後購入した上目黒の家に移ってからも小野瀬のカードローン等の支払いが多く実質的には私の貯金と母親からの資金援助で何とかやっていたのが事実です。更に、区議会議員に当選しても生活費を入れてくれないことから、平成19年7月に有力後援者である (FにあるS女史)に母( )が相談をしたところ、 さんが小野瀬と私の家族を集めて協議をし、その結果区議会議員の報酬より毎月40万円を妻に渡すことの約束を小野瀬にさせて、翌8月より40万円が私に渡されるようになったのが事実です。つまり、区議会議員に当選しても7月までは生活費を小野瀬は渡してくれなかったのです。ですから新聞ですら実家から私が貰ってきていたのです。この事実は、当時の家計簿に記載されていますのでコピー(添付1)を添付させて頂きます。( ・ ) B に対する反論。Aで陳述しましたように区議会議員になってから40万円を渡されたのは8月に入ってからです。「別居中は20万円渡していました。」と陳述していますが別居の事実などはありません。まして、20万円等を渡されていません。当時はお金が無く実家に行って食事をしなければならない状況にあり、実家に泊まる事はありましたが別居などはありません。( ・ ) C の陳述こそ小野瀬康裕との生活を自ら明らかにしているものです。家庭生活を大切にせずに、その後離婚の原因として明らかとなったように、女性との遊興費にお金を使い続けている生活を区議会議員になっても続けていたのです。その事実を知った家族や後援者の方が心配をするのは当然です。小野瀬は「ご迷惑をかけて申し訳なく思っている」と陳述しているが、口から出まかせをここでも記しているだけです。何故なら、この陳述書を一通り目を通して頂ければ小野瀬康裕の実像は明らかにつかめます。私達家族は嘘に嘘を重ねられる中、まさに小野瀬康裕の魔術に引っかかっていましたが、小野瀬康裕との離婚訴訟、父親の借金返済の裁判を通して、小野瀬康裕が嘘に嘘を重ねて信じ込ませるやり方に気が付かされました。小野瀬康裕がよく言っていた「(後援者に)嘘も100回つくと本当だと信じてくれる」と言っていたことが離婚をしてからはっきりと分かりました。まさに、私達家族も嘘の世界に取り込まれていたことを。( ・ ・ ) D についての反論。Aでも陳述しているように生活費を渡してくれたのは区議会議員に当選後の8月からです。区議会議員に当選してからも小野瀬は生活費を入れてくれませんでした。私も自らの蓄えが底をつきその日の食費も事欠く事態になっており実家から援助してもらっていました。 区議会議員に当選してこれからようやく安定した生活ができると実家の母と話していた矢先、小野瀬康裕は当選4日後頃、突然「お前には生活費は管理させないと銀行の通帳を取り上げました。今から思うと小野瀬は区議会議員の給与が毎月入金されることで、私が生活費をその口座から引き出すことをさせないためであったのです。 その結果、私は幼子を抱え食料を買うお金も無い事を告げると、私に向かって小野瀬は「俺は何処に行っても先生、先生と言われて、俺が行くと椅子とお茶をすぐに用意してくれる。これからお前の親には頭を下げさせに来させろ」などとわめき散らすため怖くなり私は子どもを抱え実家に帰りました。 小野瀬は区議会議員選挙の前の3月12日の夜、世田谷の実家に来て頭を床に着くほど下げて「今度の区議会議員選挙に出馬するので選挙資金を150万円貸してください。資金さえあれば当選できるのです。今まで自分の不甲斐なさで には金銭面や精神面で苦労をさせて来たので、選挙に必ず当選を果たし に楽をさせたい。2人を必ず幸せにし、守ってゆきます。 家には今までも金銭面でお世話になっていることは承知しています。何卒、150万円の選挙資金を貸してください。」と平身低頭する姿に騙されて父親が150万円を貸したと言うのが事実です。しかし、区議会議員に当選しても生活費を入れず、後援者の さんが入って話し合いで初めて生活費月に40万円を入れることを約束し、8月からようやく生活費を入れてくれたのが事実です。 小野瀬は離婚に繋がった女性と区議会議員選挙前から付き合っており、その為にお金を使い生活費を入れられなかったのが実情なのです。付き合っている証拠は何百枚とある写真で立証できます。 当時、カードローンも組めない小野瀬が議員に当選し、選挙の時の陣中見舞金を初め毎月入金される給与は私が何に使ったのかと聞いても一回の説明も無く、議員に当選した翌月の5月からは生活費を渡してくれるといっていた生活資金も渡してくれない理由はカードローンの返済と女性との遊興費に費やしていたのです。その事は離婚原因の証拠となった女性とのデートや秘め事を写した写真(東京地裁には提出してありますが必要があれば提出いたします)が私の買ったカメラから出てきたからです。 この様に小野瀬康裕は目的のためにはどんな嘘でもつくのが小野瀬康裕の実像です。( ・ ・ ) E についての反論。私 と妻 は増田宜男目黒区議会議員と梅原辰郎目黒区議会議員の同席のもと、 先生の事務所で直接話しを聞きました。この事実は 先生に確認して頂きたいと思います。 先生はフライデーに小野瀬のことが載ったのを聞きその相手の女性が 先生の所で働いていた看護婦さんではないかと本当に心配していました。小野瀬の陳述は嘘そのものです。小野瀬は(当時)看護婦さん2人と関係を持ち一人の方を妊娠させ世田谷区の産院で堕胎をしていたのです。世田谷の産院で堕胎をしたことは私の娘が出産でその産院に通うことにしたところ小野瀬が娘に「あの産院は前の女が堕胎をしたところだから俺の名前がばれてしまうから止めてくれ」と話したことで知ったものです。必要があればその産院の名前も明らかに出来ます。・・・・・( ・ ) F についての反論。小野瀬はこれまで自民党の公認を受けようにも 元都議がおり公認は得られず無所属で立候補して落選を繰り返しておりました。しかし、自民党の鈴木隆道都議が 先生らの反対を押し切って突然自民党の推薦を取り付けたのです。自民党の推薦が決まったのが4月の区議会議員選挙の前の1月21日であることからしても如何に不自然であるかは分かるものです。小野瀬が私の所に来て150万円も選挙資金の借入を申し入れた理由は此処にあると今の私は確信しております。何も知らない私に取りましては選挙でお金が掛かるとの思いで小野瀬に150万円を貸しましたが、今日になって知ったことは選挙そのものにはお金が掛からないと言うことでした。更に、私の妻からも借金をしている事実を知り、私が小野瀬に渡した150万円は誰かに渡したものと確信しております。 また、小野瀬の後援会の設立では鈴木都議と当時上目黒4丁目の副会長であった 子さんを後援会の柱にとして選挙に臨む形が出来たのです。当時の後援会長(死去)さんは さんに頼まれてなって頂いた方で、 さんが担ぎ出したのが現実です。この事実は後援会長の家族( さん)の方に聞かれればはっきり致します。後援会長のご家族の方は小野瀬の後援会長になることに反対していたことも分かると思います。 また、小野瀬が区議会議員になってからも繰り返す女性問題や金銭問題につきましても必ず仲裁に入ってくるのは さんであり、後援会長さんは一度も仲裁に入られてはおりません。( ・ ) G に対する反論。小野瀬は「双方に認識に違いがあり」と言っておりますが認識の違いなどは何処にもありません。私が小野瀬に貸した金額の明細は小野瀬自身が作成した 家賃貸借(添付2)にある金額の返済を求めたものであり認識に違い等起きようがありません。小野瀬はこの文書に基づいて平成20年は娘 に200万円、平成21年以降は私 に200万円一括で返済すると言う契約を不履行にしたため東京地方裁判所に返済を求める裁判を起こしました。結果は200万円の支払いと差押さえができる仮執行権限つきの判決が出ました。小野瀬が支払いをせずに供託をして控訴したために区議会議員の報酬の差押さえをすると慌てて200万円を支払って来たのです。更に平成22年度の200万円の支払いが無かったため東京地方裁判所に返還を求める訴えを起こしました。この裁判では平成22年度分の200万円のほかに、残金を含めて400万円を支払うので和解をしてほしいとの申し入れがあり、平成22年12月に200万円、平成23年3月に200万円を一括で返済するとの和解が成立し、平成22年12月の返済は済んでいるのが事実です。この裁判でも証人尋問で小野瀬は自ら作った 家賃貸借の文書ですら始めは否定したのです。私の弁護士が 家賃貸借と言う文書を提示すると慌てて認めるなどは本の一例で、私が暴力を振るった等と在りもしない嘘を平気で陳述し、嘘に嘘を重ねて裁判所でも言い逃れをする男なのです。 また、自動車の購入に付きましても平成17年2月14日に小野瀬が実家の有限会社雄進堂の為に車が必要と言うので元妻が購入したもので、領収書(添付3)を有限会社雄進堂にしたのも税金対策の為にしたと言っておりました。この領収書が私の手元にあるのは私が支払いをしたからです。また、小野瀬との借入金の証拠となっている小野瀬の作成した 家賃貸借には何処にも車の購入代金は記載されていません。小野瀬はこの様に本当に嘘をつき続けるのです。( ) H に対する反論。小野瀬は「見知らぬ女性が自宅に出入りしたことは一切無く」と陳述していますがある意味ではそうかもしれません。小野瀬からすれば男女のいとなみを写真に取り合う関係の女性ですから「見知らぬ女性」ではないのでしょう。しかし、平成20年7月14日には上目黒の自宅で洗濯物を干している小野瀬と東京江戸博物館に行っている女性を見つけ私 が声を掛け、家から出てくるように言ったのですが戸を閉めて出てきませんでした。私は警察に来て頂いた事実もあります。小野瀬は私の娘の生活の場であった自宅に不倫相手の女性を連れ込んでいるのにも拘らず、小野瀬の陳述では嘘を書いているのです。夫 は小野瀬に対して家を退去するようにとの内容証明も出しております。(必要があれば提出いたします) また、 に関する私達の陳述に間違いはありません。 は小野瀬の今で言う「使いっぱしり」を行っていた人で、定職は無く小野瀬の指示に従って頼まれたことを手伝っているのが実態です。私 が平成20年4月に上目黒の自宅に点検に入った時、3階で が寝ていたので問質したところ小野瀬から合鍵を渡され自由に使ってよいと言われていると説明しました。私が小野瀬に無理難題を押し付けられているのではと問いかけると は涙を流しだし合鍵を返してきたので、私は利用されないようにと忠告して家から出て行ってもらいました。また、小野瀬は大家である私 の許可も無くかぎの取替え等を行っており警察沙汰になったのも事実です。( ・ ) I に対する反論。「秘密義務により割愛させて頂きます」とありますが、小野瀬の言う「割愛」の意味が分かりません。現在争われている裁判での陳述であるにも拘らず何故出来ないのでしょうか。私達がお願いした弁護士さんに聞いても秘密義務に触れること等ないとの話です。離婚の原因は小野瀬の女性問題と金銭感覚のなさにあることは事実であり、議員として年間少なくとも800万円の年収があり、小野瀬は毎年200万円の返済を行っていれば裁判を起こされることも無く、小野瀬が繰り返す女性遊びを止めていれば、歯を食いしばって家庭と子どもを守ってきた私の娘と離婚することにはならなかった筈です。そして、何の非もない私の娘と孫が母子家庭になることなど無かった筈です。小野瀬の本性は「子供の親権すら要らない」と離婚のときに言い切ったことからも垣間見ることが出来ます。( ) 第2 私の政治活動についての元妻の理解の基本的誤りに関して反論します。 当時は夫婦であり小野瀬が言うような理解不足など何処にあるのでしょうか。元妻や元家族からの資金援助で生活を送る中、区議会議員選挙を元妻の父( )から借りてようやく区議会議員に当選し、小野瀬の人生で初めての勝利したばかりであり、政治活動は家族共々始まったばかりなのです。小野瀬のことを理解していなかったことは選挙前より不倫を続けていた事と、議員の収入を女性と遊興に使い切っていたと言う事実です。( ) @ 家族で実家に帰り、実家の家族と焼肉屋に行っているのは事実です。首都高速北上野インターを使っての経費は実家への交通費でないなら小野瀬は全て写真に取る癖がありますからせめて写真ぐらいは提出できる筈であり、小野瀬が出せないところに嘘があります。( ) A に付いては、私 の陳述に違いは無く、小野瀬の調査研究などを さんが手伝っている事実は何処にも無く、小野瀬は実家の生活を助けてくれているので さんにお小遣いを渡すとして渡していたものです。( ) B 何を反論したいのか意味が分かりません。( ) C に付いては、第1Dで陳述をしているようにそのような事実は一切ありません。それどころか特に私の第1Aでも陳述しているように、別居の状況など無く家族の生活は続いていました。 家の父、母と私 は離婚の成立するまで小野瀬の生活を支えるために物心両面で応援しており、小野瀬の女性関係の情報こそ詳しくは知りませんでしたが、現在警視庁に告発されている平成19年4月に行われた区議会議員選挙に関する公費負担分の請求に関すること等に を関与させる等、小野瀬の陳述は嘘そのものです。( ) 第3 甲12号証3頁18行以下についてへの反論 (1)で言うデジタルカメラは が購入したものです。使用については小野瀬も使っていました。離婚が決定的となった不倫相手(政務調査費で東京江戸博物館に行ったときの写っている女性)との男女関係を写した写真もこのカメラで取られたものです。事実は平成20年1月8日に外泊した小野瀬が乗って帰ってきた自家用車にデジタルカメラが置いてあり、そのカメラを使おうと家に持ち帰り確認をしたところ小野瀬と女性の男女関係の描写が100枚近く写っていたのです。娘(元妻)は大きな声を上げたので私 は部屋に行くと娘は失神していました。声を掛けて目を開けても過呼吸の状況が続くほど衝撃を受けておりました。それ以来娘は心の病とトラウマが続いております。中目黒の友人のお宅にも行ける状況は無く、都合で中目黒の駅を通らなければならないときも動悸と息苦しさを訴える状況です。小野瀬は自分を正当化するために別居等との嘘で陳述を綴っているのです。( ) (2)にある「別居中」の陳述は第1D、第2Cで私 が陳述しているように小野瀬の嘘です。その他も、嘘です。 (3)で「子どもの精神的な動揺に配慮して親権を渡し、子どもの成長を願って養育費を支払い続けている私と、家族の愛情を信頼している子供に対する配慮が感じられません。」と陳述していますが小野瀬の虚像を自らが立証している陳述そのものです。小野瀬は私 と愛息への生活費も渡さないで1年以上も不倫関係を続け、政務調査費を使って東京江戸博物館や他の場所へ2人で遊興を繰り返していた人間です。これだけでも親として失格人間です。更に、私が出産を前に「障害児を生んでくれたほうが選挙するのに都合が良いんだ。同情票が集まるから」などと当時は冗談にしてもひどいことを言うなとは思ったのですが、離婚協議の中で小野瀬の本性を目の当たりにする事になりました。小野瀬は「子供は要らない。お前にあげる。」親権はいらないのですかと言う確認に対し小野瀬は「親権なんかいらない」と言い放ったのです。私と母は小野瀬の「親権は要らない」この一言にある意味、本心からほっとしたものです。 また、小野瀬が約束した慰謝料すら支払わないため裁判で争ってようやく支払いを受けるに至った事実や自らが離婚の条件である養育費(月額10万円)の支払いを「支払い続けている」とあたかも善意を尽くしているかのような陳述をしている所に、小野瀬の自分中心の本性が出ています。 区議会議員当選して年収最低約800万円を得ている小野瀬に取り養育費(月額10万円)の支払いは当然の義務ではないでしょうか。当然の義務ですらこの様に陳述する姿が小野瀬の実像なのです。また、子供の写った当日の写真を提出しなければ小野瀬は家族旅行で無いと言い張ることは目に見えており、違法の事実を立証する為には結果として証拠となりうる写真を出さなければならなくなるのは小野瀬の嘘に嘘を繰り返している今回の陳述を持ってしても分かることです。小野瀬が本当に子供の事を心配するなら政務調査費を使って違法な支出をした税金を返還すべきです。 私 と子供は税金を違法に使っても家族旅行をしたいなどと望んでもいませんし、区議会議員の収入から家族旅行の費用が出ていると思っていました。小野瀬の子供を引き合いに出してのこの様な陳述こそ私と子供のことを何一つ考慮していない心無い行為です。再度言っておきますが小野瀬は離婚に際し一番初めに「子供の親権はいらない」と言いきったのが小野瀬康裕の実像です。( ) また、おのせ康裕と言うホームページには現在も子供の写真を掲載している事実と、婚姻中に元家族から暴力・脅迫を受けたなど事実無根の文章を書き込んで元家族の名誉を傷つけている事実からも小野瀬は離婚の際「親権」すら放棄した子供の写真を載せてあたかも家庭的であることをPRに使うほど人間性に問題のある人間なのです。私が名誉毀損で裁判を起こさないのは貸し金の返済を求めた裁判を頼んだ弁護士さんに相談したところ小野瀬にはお金が無く裁判に経費が掛かるだけ損しますとのアドバイスで訴訟を起こしていないだけです。( ) (4)元妻の父の陳述書(甲13)についての反論 私 は私の記している日記に基づき、小野瀬から送られてきた海産物のお土産が届いた日を確認して陳述しているものであり、決して揺るがないものです。小野瀬は「実家への海産物の土産から誤認し」と陳述しておりますが、私がどうして小野瀬が実家にしたことが分かるのでしょうか。小野瀬はこの様に虚偽の陳述を繰り返しているに過ぎません。 以上が、 、 、 の陳述ないようです。 |
||||
|
平成22年(行ウ)第24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 原告 梅 原 辰 郎 被告 目 黒 区 長 青 木 英 二 準 備 書 面 (4) 平成23年2月25日 東京地方裁判所民事第3部合A2係 御中 東京都目黒区駒場1丁目40番11号 電話・Fax 原 告 梅 原 辰 郎 第1 陳述書の追加 1 原告準備書面(3)第U 雨宮正弘前目黒区議会議長の見解で記してあります雨宮正弘前目黒区議会議長より平成23年2月24日に陳述書を頂きましたので原告の主張の証拠として提出いたします。 第2 証拠説明 1 甲15号証 陳述書 雨宮正弘 |
||||
|
陳 述 書 平成23年2月24日 東京都目黒区原町1丁目10番14号 電話 目黒区議会議員 印 私は平成19年5月から平成21年5月まで目黒区議会議長を勤めました。その間、区議会議員と会派に交付された政務調査費の支出について区議会事務局職員をして調査させると共に、特に確認が必要な事例については議員や会派に対し直接確認を致しました。そして、政務調査費の支出について領収書等の問題のある物については議員や会派に対し文書及び個別に口頭で確認を行いました。 区議会事務局職員による調査とは政務調査費収支報告書に基づく領収書等が添付されているかや申し合わせ事項の限度額を超えていないか等を確認するもので、具体的な調査研究の事実確認やガソリン代や電話代や人件費やタクシー料金等に付いて確認はしておりません。 そこで、問題と思われるものについて私は個別に議員を呼び口頭で確認をするなど致しました。例えばタクシーの利用の多い議院に対する確認などもその一つです。その中でも梅原辰郎議員から特に確認を求められていた議員が自民党の小野瀬康裕区議と民主党の香野あかね区議でした。 平成20年当時、政務調査費に関する問い合わせや情報公開が複数求められる中、小野瀬康裕議員の家族から区議会事務局への問い合わせや香野あかね議員の親戚の方による情報公開等もあり私も慎重に対応いたしました。 そして、梅原辰郎議員からも事実の確認をしているかとの確認を求められている一方、小野瀬康裕議員、香野あかね議員に関しましては私は議員らに直接確認したのですが、その殆どが、口頭による説明であり内容についての事実確認に関しては「議員の個別内容である」として拒否をされ確認は出来ませんでした。しかし、両議員は外部からの説明が求められた時は支出の内容(調査研究の内容)は証拠を持って議員の責任で行うとのことであり、私は収支報告書を受理しました。 区議会事務局長も議員の個別についてまで調査できないとの認識を示しており、議長としても同一の立場を取ったのです。 以上、陳述いたします。 |
![]()
2010年10月20日
![]()
一つは政務調査費に関する返還請求(住民訴訟)、もう一つは謝金の返還請求事件、新たに補助参加した弁護士が2件を担当した。
![]() |
10月19日午前11時30分に開かれた目黒区議会議員の政務調査費に付いて返還を求める住民訴訟に関する公判が開かれました。10月17日に記しているように補助人参加とのことでしたが、当日は小野瀬議員の補助人が都合で参加できず、次回の公判を平成23年1月18日午前11時30分より552号法廷で行われることになりました。被告である青木区長は小野瀬区議に付いての反論は補助参加人(弁護士)に任せたことになります。 <<青木区長の場合>> 増田区議の場合は青木区長は「裁判の最終段階に入って、政務調査費を返還するか、弁護士を立てて争ってください」と言う主旨の選択を都築元区議に求めた結果、都築元区議は夫婦での旅行代を返還してきました。だとすると小野瀬区議(自民党)の場合は、どの様な結論になるのでしょうか。 |
![]() |
||
| 青木英二区長 | 青木区長は小野瀬区議の動向によっては責任追及が強まる事も予想されます。何処まで、身をかわせるか。 | 小野瀬区議 |
![]()
平成22年10月17日

![]()
|
||||
| 増田区議の起こしていた都築議員への政務調査費の返還に付きましては、原告である目黒区(青木区長)が裁判の最終段階(判決の直前)で都築元区議に対して、「個別に弁護士を立てるか政務調査費の返還を」と都築元区議に迫り、都築元区議は夫婦での旅行費用と増田区議が指摘した政務調査費を返還してきた。 しかし、おのせ区儀は現在も借金の返済に滞り、東京地方裁判所で提訴されている状況にあるのが現実であり、弁護士に補助参加をしてもらうほかに打つ手は無いのでしょう。 裁判の行方は判決が出るまでは判りませんが、判決が出ても高裁や最高裁へと時間経過する可能性もあります。小野瀬区議が弁護士を付けて何処まで裁判を継続するのかも分かりませんが、目黒区オンブズマンはこれまで同様に、裁判での判決が確定するまで違法・不当に使われた税金の返還を勝ち取る戦いは続けます。 |
||||
![]()
2010年8月11日(9月14日)
![]()
7月13日に東京地方裁判所で公判が開かれました。原告の陳述内容は以下の通りです。
![]()
裁判の前に、元妻の家族の方から「小野瀬康裕議員の弁護士より(慰謝料支払いの裁判での)陳述を行わないように警告する」とい内容の文書が、元妻の弁護士宛に送られてきたとの連絡が入りました。連絡の内容は「梅原議員が7月13日に陳述される文章が全てコピーされ、小野瀬は怒っている、二度と陳述をしないように警告する。」と言う内容の文書が入っているとの事でした。元妻と家族の方は、慰謝料の支払いをしないぞと言う意味と受け止めたとの事です。
![]()
|
平成22年(行ウ)第24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 原告 被告 目 黒 区 長 青 木 英 二 答 弁 書 平成22年7月13日 東京地方裁判所民事第3部合A2係 御中 東京都目黒区 電話・Fax 原 告 被告準備書面(1)に対する反論 第1 (1)被告は関係法令等の定め 2 で政務調査費の交付の方法につき、「月を単位として交付する」(同8条1項)とし、・・・」などと記し反論しているが、原告は政務調査費の区議会議員及び会派への支出が行われていないにも拘らず、政務調査費を議員自らが立て替えて支出したことは違法であると指摘しているものであり、その意味では、被告の政務調査費の対象期間の主張は反論には当たらず、支払いが違法ではないことを立証しているものではい。 被告は度々、目黒区政務調査費の交付に関する条例(以下、条例と言う。)、規程、申し合わせ事項などを度々持ち出して反論するが、その条例、規程、申し合わせ事項などには原告の指摘している政務調査費の交付に当たり議員や会派に対する政務調査費の交付前に、政務調査費を議員や会派による立て替えによって、前もって政務調査費を支払えると言うことを認めている項目は何処にもないのであり、条例や規程、申し合わせ事項などを持ち出しても違法でないことを立証することは出来ないのである。 被告は過去の原告の裁判例を持ち出しているが、その裁判でも条例、規程、申し合わせ事項など持ち出してその正当性を主張しているものである。被告は違法性が無いことを立証するなら政務調査費の立て替え支出についても条例、規程、申し合わせ事項などで認めている事実を挙げてその正当性を立証すべきである。 (2)また、平成19年4月に区議会議員選挙が行われ新しい議員が選ばれました。旧議会は、予定として平成19年3月14日の議会運営委員会に「区議会議員選挙から臨時議会までの日程(案)」(甲第9号証)が提出されたました。この(案)では会派結成通知の提出期限が5月7日と明記されておりましたが実際には赤で記載されている日付でも分かるように5月8日の各派代表者会が翌5月9日にずれ込みました。このことからも分かるように、新しい議員は5月1日に誕生しましたが、議会としての構成は何一つ決まってはいないのです。更に、各派連絡会(後の議会運営委員会)の構成は5月14日から5月17日にずれ込み、正式に議会の運営が申し合わされたのは5月17日なのです。この日には、会派以外の無所属議員に対しても議会の運営が報告され、始めて正式にこれから4年間の目黒区議会の申し合わせ事項が話し合われることになったのです。 つまり、5月17日に正式な各会派連絡会(後の議会運営委員会と同じ)が発足し、正式な議会運営が始められたのです。そこで、区議会事務局長から5月18日に「政務調査費」を議員及び会派に対しに交付したい旨の提案がなされ、各派連絡会がこれを受けて論議し(目黒区議会無所属独歩の会派は政務調査費の減額を提案)、結果として了承をしたことにより議員と会派に支出されるに至ったのです。 つまり、5月17日までは議会として正式に決断する場は何処にも無く、政務調査費の交付自体が決定されていないのです。5月17日の各派連絡会で政務調査費の支出を減額したり、支出を止めることもできたのです。 その意味で原告は、議員や会派と言えども、政務調査費の支出を当然のように受ける立場は5月17日までは無いのであり、その間の立て替え支出は違法であると主張しているのである。 被告はあたかも政務調査費が月額議員一人当たり14万円受けられるものとして主張しているが、5月17日の正式な議会運営委員会に当たる各派連絡会が正式に立ち上がり、そこで決定しなければ何事も執行できないのである。この事実があればこそ区議会事務局も平成19年度の5月1日からの政務調査費の支出は出来なかったのである。 そのほかの例を上げるなら各派連絡会以降の議会運営委員会が設置されても、目黒区議会においては海外視察費に付きましても予算化はされていても平成19年度から平成21年度までの3年間、一回も予算は執行されていませんし平成22年度に付きましても海外視察の予定は平成22年6月30日までの間は執行されていません。つまり予算は認められていても議会での決定が無ければ執行してはいないのである。 然るに被告(青木区長)は自らが区議会議員・都議会議員を経験し、地方自治法に基づく地方議会の二元制を熟知ているにも拘らず、前記事実を覆す反論は何処にもしていないのであり、違法でないことを立証していないのである。 第2 被告は関係法令等の定め 5(1)でも、政務調査費は地方自治法100条14項にあるように、議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として交付されるとその主旨をはっきりと示しています。しかしながら、被告は準備書面では地方自治法の立法趣旨については何一つ触れていないのです。此処にこそ被告等が基本的に論議を誤認させる根本的な仕組みがあるのです。 具体的に指摘すると、被告は地方自治法に基づく目黒区政務調査費の交付に関する条例(以下、条例という。)が制定され、条例に基づく目黒区政務調査費の交付に関する規定(以下、規程という。)を列挙し、更に申し合わせ事項を引き合いに出します。そして、例えば、人件費・ガソリン代・電話代などは調査研究に使ったことを証明することを求めずに支出の額や割合によって違法であるかどうかを判断しています。また、タクシー代に至っては、議員の良識に任せるとして、全てを違法でないとしています。 つまり被告らは条例や規程、申し合わせ事項と言う基準をクリアーしているとの指摘で、あたかも地方自治法の認めている政務調査費の調査研究を行っていると言う前提に立ち、地方自治法をクリアーしたかのように誤認させているのである。そして、地方自治法の求めている調査研究については両議員の言葉だけで確認をし、違法ではないと主張しているのである。つまり、被告らは調査研究を行ったと言う証拠を持っての反論をしていないのである。 本来、被告は、条例、規程、申し合わせの事項に則り支出した政務調査費についても、その内容が地方自治法が認めた支出であることを立証しなければならないのであるが、ここに出された被告の反論は、全て地方自治法が求めている調査研究の支出であることを立証する証拠も無く違法ではないと主張しているだけなのである。 つまり、被告らは地方自治法が求めている調査研究の事実と使途の透明性という大原則すら確認せずに違法でないとしているのである。 (1)更に、平成19年度当時の雨宮正弘議長(以下、議長と言う。)は「小野瀬康裕議員と香野あかね議員に報告された収支報告書について直接確認したところ、具体的な調査内容などには回答が無く、外部から指摘された時は両議員が責任を持って立証するとのことで報告書を受理した。」と原告に説明しています。 つまり、被告らは原告が指摘している証拠についても何ら確認せず、地方自治法が定めている調査研究のために支出できる条件をすら調査もせず、議長に対し議員の責任で政務調査費の支出に当たる支払いであることの立証をするとした両議員からの立証を確認することすらなく、区議会議長への信頼を損ねる不作為を容認して反論しているものであり、違法な支出でないことを立証してはいないのである。 (2)この様な被告らの判断は、小野瀬康裕(以下、小野瀬という。)、香野あかね(以下、香野という。)両議員について、調査研究を立証するものは議員自らの証言だけで、原告が元家族などからの証言を指摘して目黒区職員措置請求(住民監査請求)をしたにも拘らず、何一つ調査を行わずに監査請求を却下した目黒区監査委員の判断と同等であり、被告等が監査委員の判断を単に踏襲した主張でしかないのである。つまり、原告が指摘している元家族などへの調査すら行わない反論であり、元家族などへの調査を行うと違法の事実が判明することを恐れての原告らの不作為なのであり、その意味では民法の信義則違反でもある。 第3 被告は関係法令等の定め 6でも、「申し合わせ事項」(乙第2号証)を提出し、反論をしているが、原告が第2で反論しているように原告への「反論」には当たらないものである。区議会与党議員(小野瀬・香野議員を含む)らが違法・不当な支出を可能とするために「申し合わせ事項」を定めることにより、調査研究のために支出したかどうかについて立証することを省き、結果として調査研究に使ったことを立証し無くても良いと解釈・誤認出来る様に用意したのが政務調査費に関する「申し合わせ事項」なのである。 つまり、この申し合わせ事項とは違法な支出を繰り返している議員や会派により都合よく作られているものなのです。この指摘は、現に原告の所属する目黒区議会無所属独歩の会は平成19年5月の各派代表者会の時から、常に政務調査費については、減額(議員一人について月額10万円)やその収支報告書は政務調査費の交付を受けている議員及び会派が責任を持って行えばよいのであって、区議会事務局職員に調査を行わせる等はすべきではないと指摘すると共に主張して来ている事実から明らかです。 更に、目黒区議会の申し合わせは常に遵守されているものではないのである。例えば、「区議会議員は本会議での一般質問では自らが在籍する委員会に関する質問は行わない」と申し合わせをしていても、平成22年6月の区議会本会議で一般質問をした香野あかね議員は自らが所属する文教・子ども委員会所管の質問を行ってい、現今井れい子議長より口頭で注意をされております。 第4 被告の主張に対する反論 1 被告第3 原告の主張に対する反論「1小野瀬議員に係る請求分につい て」は原告の答弁書第1の(1)・(2)で述べているように被告の反論は間違っている。また、高裁第一小法廷平成17年11月10日 決定参照(以下、最高裁決定という。)を持ち出していますが、高裁決定は原告の違法性の主張への反論には当たらず、政務調査費の支払いが議員と言う身分に対して交付されると言うだけであり、違法ではない事を立証するものではなく被告の失投である。 2 被告は8ページ9行目から10行目に「単に、事務手続き上、・・・。」と記しているが、原告は答弁書第1の(1)・(2)に詳細に記しているように被告らは明らかに間違った主張を行っている。原告が反論しているように区議会が正式に発足していない中では政務調査費の交付(支出)が出来ないのである。 3 その他小野瀬議員の支出については争う。 4 被告の第3(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)、(22)、については争う。 5 被告の第3 2 香野議員に係る請求分についての(1)、(2)については争う。 |
||
|
平成22年(行ウ)第24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 原告 被告 目 黒 区 長 青 木 英 二 準 備 書 面 (1) 平成22年7月13日 東京地方裁判所民事第3部合A2係 御中 東京都目黒区 電話・Fax 原 告 第1 被告の準備書面(1)に対する反論 1 原告は政務調査費の支出に関して、制度の欠陥を指摘しているのであるが被告らの準備書面(1)ではその点につき反論していない。原告は住民監査請求の陳述(甲第11号証)でも更に具体的に指摘している。例えば、基本的な視点(4)で法的手続きの問題点を指摘しているが、人件費の支払いについては社会保険等支出がなされなければならないのに行っていない事実をすら目黒区監査委員は確認すらせず、違法な状況を容認しているのです。そして、原告は訴状2ページ1の中で、政務調査費の収支報告書が適法かどうかを実務上調査している区議会事務局職員に対する区議会事務局長の恣意的な指導による手心を加えた判断基準で違法・公正な調査が行われていない事実を指摘しているのである。具体的に指摘すると議員又は会派は調査研究に支払った支出の内、その一部について政務調査費として交付を受けています。しかし、目黒区議会職員は議員や会派の支出した領収書に関して、調査研究の内容について議員や会派から調査することに限界があるとして、地方自治法が政務調査費の交付に関して条件としている調査研究に使うと言う事実について、議員や会派による証明は確認していないが違法な支出ではないとして政務調査費として認めているのである。 しかし、名古屋高裁金沢支部平成20年2月4日の判決では「議員が政務調査活動に必要な費用として支出したことに付き、それを裏付ける資料が無い場合は、基本的にこれを正当な政務調査費の支出と言うことはできないし、・・・。」と指摘しているのである。この様に政務調査費を取り巻く判断が変化しているなか、被告らは目黒区監査委員と同様に資料を示しての政務調査であったことを何ら立証していないのである。 原告は平成22年7月13日付け答弁書の第1、第2で更に具体的に被告の準備書面(1)に対しても反論をしています。 2 被告準備書面第3 1 小野瀬議員に係る請求分についての(1)、(2)、(3)(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(22)、については争う。 (1)原告の平成22年7月13日付け答弁書の第1、第2で更に具体的に被告に対して反論をしています。 (2)原告は小野瀬康裕の政務調査費について元妻やその両親に領収書等を提示し、家計簿を始めご両親の日記やメモ書きなどを基に、事実の確認に協力を頂きました。更に、被告からの反論を確認して頂く中、平成22年6月25日付けでXXXXさん(元妻)から陳述書(甲第12号証)とXXXXさん(XXさんの実父)から陳述書(甲第13号証)を頂きました。この陳述書で原告の訴状にある小野瀬康裕の政務調査費が違法な支出であることは立証されています。 (3)(12)についてはHPからその実態が確認できるとしているが、法人届けも無く、納税証明も無く、元妻の陳述書にあるように無職の個人でしかなく小野瀬と共に政務調査費を違法に取得する共謀者なのである。 (4)(13)、(21)についてはBフレッツ OCN回収代行と言うなら、法人届けを行わずに行っていること自体が違法であると指摘できる。小野瀬はOOOOと共謀して、政務調査費の中抜きを行っているものでしかない。被告がBフレッツ OCNに対し回収代行等を依頼しているのかさえ確認していないことは、被告の準備書面(1)などが目黒区総務課の職員をして実質的に作成されていることからして、この様な違法の事実すら確認しようとしないことは決して看過されるものではない。 以上、小野瀬康裕議員に付きまして述べてまいりましたが、小野瀬康裕議員は公費に付きまして様々な違法な事実があり、原告は平成19年度の政務調査費収支報告書、平成19年4月に行われた区議会議員選挙運動収支報告書及び、平成19年政治団体自由民主党東京都目黒区第三十四支部収支報告書、平成19年4月の区議会議員選挙の公費負担分につき、警視庁刑事部第二課あてに告発を行っている事を付け加えさせて頂きます。(甲第14号証) 3 被告準備書面第3 2 香野議員に係る請求分についての(1)については原告は平成22年7月13日付け答弁書の第1、第2で更に具体的に被告に対して反論をしています。 また、(2)については争う。現在、香野議員の元夫や親族の方の証人申請を準備しているところである。 |
||
|
陳 述 書 平成22年6月25日
私は平成20年1月30日まで小野瀬康裕の妻でした。居住していたのは東京都目黒区上目黒 で私の父が私と父名義で購入してくれた一戸建て住宅です。この住宅は小野瀬康裕が目黒区での選挙で落選を繰り返していたのですが、どうしても区議会議員になりたいとのことから、父が目黒区内に住宅を購入してくれたのです。 結婚してからの状況は金銭的には私が支える生活であり、私の実家からの援助によって生計が成り立っているのが実情でした。平成19年4月の区議会議員選挙に当選し、これからは生活も楽になると思っていたのですが、小野瀬康裕は区議会議員に当選してからも生活費を入れてはくれませんでした。これまで新聞一つを取りましても私の実家から母が届けてくれるような生活が続いていたのです。 私は独身時代に貯蓄していた預金が底を着く状態になり、平成19年7月に母親に相談をしたところ、母親は小野瀬康裕が区議会議員になってから豹変したように何を言っても話を聞かない状況から、小野瀬康裕の後援会の佐熊とよ子さん(目黒区上目黒、XXX会長)に相談をしたそうです。佐熊さんは私達家族と小野瀬康裕と一緒に話すこととし、話し合いをしました。そこで、小野瀬は生活費を毎月40万円妻に渡すと言う約束がなされました。 お恥ずかしい話ですが、佐熊さんは小野瀬康裕が元都議会議員の秘書の時にその方の病院で看護士をしていた方2名と付き合い、一人の方は妊娠をしたのですが堕胎をするという事態を引き起こし、秘書を辞めさせられたことを元都議の方から知らされていました。佐熊さんは後援者として小野瀬議員には女性問題と金銭問題を今後起こさないことを条件に後援会を立ち上げたと言うのが実情だったのです。その佐熊さんが生活費を入れてくれていない事実を確認して、小野瀬康裕に対し生活費を入れることを約束させたのです。 小野瀬康裕に対しては、様々な経済的援助を両親はしていました。現在使用している自家用車も小野瀬の実家の仕事のためとして小野瀬康裕の要求により私の父が購入してくれたものです。また、平成19年4月に行われた区議会議員選挙の費用も私の父が小野瀬康裕に貸してくれたおかげで選挙に出られたというのが事実です。更に、小野瀬康裕は私から200万円、父親から462万円を越す借金をしており、毎年200万円を返済すると言う約束をしておりましたが平成20年になっても1円の返済も一切しておりませんでした。 この様に小野瀬康裕に対して私の両親は物心両面で最大の援助をしてくれていたのです。 しかし、小野瀬康裕の浪費癖と女性問題は私の知らないところで続けられていたのです。その事実は近所の商店主の方から「見知らぬ女性が家に出入りしていますよ」と言う注意を受けたことから分かりました。またその頃、吉成利裕と言う人を家に泊まらせるようになりました。この吉成利裕と言う人物が小野瀬康裕の使い走りをするようになる人物で、政務調査費の支出先に出てくる人物です。 この様な状況の中、平成20年 1月 9日に私が所有するデジタルカメラに小野瀬康裕と浮気相手の女性とのセックスを描写した写真などその数、数百枚が出てきたのです。この写真を小野瀬に確認すると「写真は合成写真だ」などと言いわけをしていましたが、私としては繰り返される女性問題と金銭問題から離婚を決意し平成20年1月に離婚を致しました。 離婚の条件としては驚くことに「親権は要らない」また、「慰謝料200万円を支払う」との約束でしたが、しかし、この慰謝料の支払いもありませんでした。私は東京地方裁判所に訴えを起こしましたが、小野瀬康裕はのらりくらりと引き伸ばし、延々と続き裁判長より平成22年7月に判決を言い渡すとの終結を告げられると、平成22年6月に約210万円の慰謝料を平成22年7月末に支払うことで和解してほしいとの申し入れがあり和解いたしました。 また、私への貸し金200万円の返済については平成21年に東京地裁に裁判をお越し、第1審で仮執行つきの判決がありました。小野瀬康裕は控訴をしました。私は小野瀬康裕の議員の歳費を差し止めたところ、慌てた様に小野瀬康裕より200万円を支払うので和解に応じてほしいとの申し入れがあり、200万円の支払いを受け私の貸し金は返還されました。 しかし、現在私の父親が平成21年度分の未払い200万円について東京地裁に訴えを起こしており、判決には仮執行をつけて下さいと言う判決を父は求めているとのことです。さらに、来年1月には今年度未払い分の200万円の貸し金返還の裁判を起こす予定とのことです。 私が以上のよう事実関係を述べさせて頂いたのは、小野瀬康裕は経済的には破綻状態にあると言うことと、どんな嘘でもつくということを知って頂きたいからです。慰謝料の裁判でも、「私の父親が暴力をふるった」、「家族みんなで脅かした」、「対立候補に情報を流すと言って脅した」などと事実には無いことを平気で裁判で陳述してくるのです。 小野瀬康裕は自らが浮気をし、浪費を重ね、家庭を崩壊させた張本人なのに何一つ反省することも無く、自分こそ被害者であると言ってはばからないのです。しかし、裁判で判決が下りて原告が勝訴し、歳費が差し押さえられると満額返済するから和解に応じてくれと助けを求めてくるのです。私は判決を求めたいのですが弁護士さんと裁判長さんの和解の薦めに応じて和解を致しましたが本当に小野瀬康裕の理不尽な態度を十分に認識して頂きたく事実を述べさせて頂きました。 第1 私が梅原辰郎議員のことを知ったのは両親からです。梅原議員は平成19年度の政務調査費と区議会議員選挙に関する公費負担について調べているとして両親のところに協力依頼に来られたそうです。そして、置いて行かれた文書や領収書を見て私達家族は驚きました。梅原議員が調べている領収書の日付等から、小野瀬康裕の実家に言った交通費や浮気相手とのデートの費用が政務調査費に載っているのです。 以下に、私が証言できるものについて列挙いたします。 (1) 梅原議員さんが甲第8号証として写真を証拠として提出されておりますが、その写真は私のデジタルカメラで小野瀬康裕が写してきたものを現像して梅原議員さんに提供したものです。 (2) 帳簿番号2 H19.5.6の700円は端午の節句のため小野瀬康裕の実家(東京都台東区千束3−7−3・首都高速入谷口から5分)へ行った帰りの高速道路代です。 (3) 帳簿番号89H19.9.30日のガソリン代は、家族で9月27日に富士急ハイランドに行ったときの自家用車に3日後にガソリンを給油したものです。小野瀬は9月議会の最中で何処にも出られないが27日は事務整理日で議会は休みだから遊園地に行こうといって行ったことを覚えております。尚、当日遊園地での写真を梅原議員に渡しました。(甲第10号証) (4) 帳簿番号19H19.6.23日の高速代は小野瀬康裕の実家に行くときの高速代です。 (5) 帳簿番号24・48・86の合計11,775円の読売新聞代はそれまで小野瀬康裕が家庭にお金を入れてくれていなかったが、お金が入金されるとのことで読売新聞の購読を始めたものです。しかし、この支払いは家計から出ているものであり、政務調査費で支払われていること等知りませんでした。 (6) 帳簿番号24H19.7.3日の高速代は小野瀬康裕が午後に荷物を置きに行くといって自宅に行った時の高速代です。 (7) 帳簿番号42・43H19.7.27日の高速代は深夜に帰宅し、実家に行ってきたといっていました。 (8) 帳簿番号69・70H19.9.2日の高速代は日曜日なのに深夜に帰宅し、実家に行ってきたといっていました。 (9) 帳簿番号78・79H19.9.24日の高速代は休日で午後3時頃実家に呼ばれたといって出てゆき、程無く帰ってきました。 (10) 帳簿番号61H19.8.18日のタクシー代につきましては小野瀬康裕は宮城県仙台に行くといって出ており、私の父親の所には同日に仙台から海産物が届けられており、東京でタクシーに乗ることは不可能です。 (11) 帳簿番号65・66H19.8.28日の高速代と駐車場の料金は梅原議員の指摘しているように、小野瀬康裕が不倫をしている相手と江戸博物館に行った時の経費である。小野瀬康裕は私のデジタルカメラで撮影した写真に写っている女性との不倫の事実を認め離婚を承諾し、親権をも放棄し、慰謝料を200万円も支払うと和解をしたのである。 (12) 帳簿番号12・21・46・68・87の人件費合計100,000円は小野瀬康裕の実家(東京都台東区千束3−7−3)に同居する斉藤彦平さんに対し支払われているのであるが、小野瀬康裕は両親が斉藤さんから援助を受けており、お礼としてお小遣いを支払っていると私に離婚する前に話していた。現に、斉藤さんは我が家に仕事に来たことは離婚するまでは無かった。 (13) 帳簿番号54H19.8.7日の写真現像代は家族旅行の写真の現像代です。 (14) 帳簿番号3・13・14・17・36・62・77の支払いはwiz u bisinness solution が支払先になっておりますが、この様な会社は無く、私が前段に書きました小野瀬康裕の浮気相手が私の留守に家に来るようになった頃、小野瀬康裕が使い走りに家に出入りし始めた吉成利裕が使っている名称です。小野瀬康裕は当時「吉成は を行っており、そのときの名前は“長谷川”と名乗っている」と言っていたので、何でそんな人と付き合うのかと問質したほどです。しかし、小野瀬康裕は離れることは無く、区議会議員選挙のときも手伝わせていました。この吉成利裕は定職が無く小野瀬康裕の使い走りをしていただけです。 此処からは平成19年10月以降についてです。 (15) 帳簿番号21・41・54・70・82・96の合計23,550円は(5)と同様に読売新聞の購読料であり、私が家計から支払っていたものです。 (16) 帳簿番号44・66の合計280,000円について私は小野瀬康裕と吉成利裕が作成している話も聞いたことはありませんし、作っているところを見たことも無く、出来たものを見たこともありません。元来、たった一人の吉成利裕がどうして全てを出来るのかすら理解できません。 (17) 帳簿番号16・34・53・67・80・95の携帯料金64,043円につきましては小野瀬康裕は1台しか持っておらず、夫婦や家族の通話はその携帯で行っています。それ以外の携帯は見たことがありません。 (18) 帳簿番号38・55・73・81の合計80,000円は(12)と同様であり、小野瀬康裕の実家に同居している斉藤彦平さんに支払われている。 (19) 帳簿番号18H19.10.23日の27,000円は大阪・京都に自民党で視察に行くと言っていましたが、小野瀬康裕は中止になったので私の母親に京都に行かないかと聞いてくれと言っていた。つまり、小野瀬康裕はこの日は家に居たのです。 以上が、梅原議員が住民訴訟を起こしている書類から私の知るところを陳述いたしました。 |
![]()
2010年5月18日
![]()
本日5月18日午前11時30分より東京地裁522号法廷で口頭弁論が開けれました。裁判長より「原告側の陳述書や証人などは次回に提出くださいとの申し入れがあり、また、裁判長より意味深い裁判所の認識に付いて話されました。次回は7月13日に公判が開かれる予定です。
「3月10日に裁判長より甲5号証にある写真のコピーに付いて写真を撮った日付などがはっきりさせて下さい」との事で、原告は以下のような写真が入手できましたので新たに証拠として提致しました。この写真に写っている女性は同一人物であります。小野瀬康裕区議(自民党)はこの女性を写真を発見した元の奥さんにはこの写真が合成写真であると言い訳をし、更に追求されると「売春婦」であると説明したのです。(東京地方裁判所証人尋問で確認。平成22年5月13日)以下が、提出された新たな証拠です。
![]() |
||
| 以下は、甲8号証枝番ー1、−3、−2 です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2007年8月28日(政務調査費領収書) | 2007年7月10日(政務調査費領収書) | 2007年7月28日(政務調査費領収書) |
![]()
2010年3月19日
![]()
3月10日に東京地方裁判所において目黒区オンブズマンが追求してきた政務調査費に関する住民訴訟の第一回口頭弁論がなされました。以下が、原告側の訴訟内容です。
| 訴 状
住民訴訟事件 訴訟物の価格 算定不能(160万円) 請求の趣旨 請求の原因 第1 本件支出の概要 1 当事者 (1)原告は東京都目黒区内に居住する住民である。 (2)小野瀬康裕(以下、「小野瀬」という)は目黒区議会議員である。 (3)香野あかね(以下、香野という)は、目黒区議会議員である。 (4)青木英二は目黒区長である。 2 政務調査費交付条例と使途基準 (1)地方自治法100条14項は、「地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。」と定めている。 目黒区はこの規定に基づく条例として、平成13年3月に「目黒区政務調査費の交付に関する条例」(以下、「交付条例」という)が制定された。(甲1) (2)この交付条例においては、第4条により議員一人当たり月額14万円とし、会派にあっては所属の議員数を乗じた額の政務調査費を交付すると定めている。また、第13条は「議長は、政務調査費の適正な運営を期すため、前条の規定により報告書が提出されたときは、必要に応じ調査をおこなうものとし、使途基準に基づかない経費の支出については区長に報告する」と規定し、政務調査費について、違法・不当な使用は行わないという議会への責務を議長の調査権限として規定しているものである。 |
(1)事務所費・事務費・人件費の10項目で基準を定めている。 1 区議会事務局長の偏向した認識 ア 区議会事務局長は常任委員会や特別委員会での調査研究の方法を区議会議長他に教えている立場にあり、十分理解しています。その事務局長が目黒区職員措置請求監査結果(平成21年12月21日)の6(3)で「なお、会派や議員が行う調査研究の内容については、会派や議員の独立性及び自主性の尊重が求められていることから、その詳細は確認していない。」と記している。 つまり、区議会事務局長及び区議会事務局職員で政務調査費を確認している職員は、会派や議員の政務調査費の支出の中にはその詳細を確認できないものがあること、つまり違法な支出もあることを認めているのである。 |
||
|
公金では決してありません。 例えば、生活困窮者が生活保護を受ける場合であっても、生活保護を申請した日からしか生活保護費は出ませんし、申請がつき半ばであれば日割り計算で行われます。 (3) |
その機器が政務調査費で認められている調査研究に使われるのではなく、議員が運営している会社の事務や所属する組合の事務に使われることを容認することになり、結果として住民訴訟が繰り返されることになります。 (4) |
||
|
(1)義務を持ち会派や議員の政務調査費を確認しているとしながら、区議会事務局長の説明に「その詳細は確認していない」とあるように、違法な支出でないことを確認できていない事例があると明確に記しているにも拘らず、監査委員の結論が全てについて違法・不当な事実が無いと却下したことは先にも記したように監査委員も始めから却下の結論ありきで監査がおこなわれたものといえます。 以上、述べてきたように地方自治法の改正趣旨に則り、地方自治法第100条第14項及び第15項の規定による調査研究の支出については、その内容について目黒区議会の常任委員会・特別委員会同等の証明ができないものについては返還を求めるべきである。 3 本件小野瀬康裕と香野あかねに対する政務調査費の交付と目的外支出金額。 (1)小野瀬は平成19年度については、5月に700,000円、10月には、840,000円の金員の交付を受けた。総合計は1,540,000円である。 (2)香野は平成19年度については、5月に700,000円、10月には、840,000円の金員の交付を受けた。総合計は1,540,000円である。 (3)小野瀬は931,102円返還していない。 香野は33,280円返還していない。 4 目的外支出と返還義務 《1》本件小野瀬と香野は目的外支出によって、原因なくして不当に利得し、目黒区は損失を被った。よって、小野瀬と香野は民法703条に基づき目黒区に返還義務を負う。また、規則により目黒区に対し、各支出年度終了日の翌日である平成20年4月1日(平成17年度について)から各支払い済みまで年5分の割合による延滞金の支払い義務を負う。 《2》小野瀬・香野の目的外支出(年度別) 小野瀬の平成19年度の政務調査費収支報告書(甲4)には合計931,102円の不当利得がある。 〔T〕住民監査請求はそもそも、調査権などはなく領収書に基づき確認することには限界があります。違法な事実を確実に掴む事などは殆どできないのが現状であることは原告の実感するところです。しかし、小野瀬議員の政務調査費に関しては当時妻であったOOOO(東京都世田谷区XXXXXXXXX)さんとそのご両親から証言などを得ることができ、違法な事実が確認できましたし、原告は次回までに陳述書として提出する予定です。 〔U〕小野瀬は政務調査費だけではなく平成19年度の区議会議員選挙のときの公費負担分(ポスター代、車両代、車両運転手代)についても、XXXX をおこなっており、政務調査費とともに現在告発の準備中であることを申し添えて起きます。 〔V〕監査委員は小野瀬の政務調査費に関しては違法な事実であること元妻のOOOO(5) |
などから証言されている正義の心を踏みにじるような今回の対応については許されるものではなく、本件に関する監査がいかに不公正なものであるかを如実にあらわしたものであると同時に、地方自治法の趣旨にも反する監査であったことを指摘しておきます。 1 平成19年5月から9月分 @ 帳簿番号1・2・3・4・5の合計22,174円は政務調査費が小野瀬に支出された平成19年5月18日以前の支出であり、違法な支出である。また、帳簿番号2の高速代は元妻の証言では家族と共に小野瀬の実家に行ったときの高速代であるとの証言を受けており違法な支出である。 A 帳簿番号15・41・47・57・60・89のガソリン代については、小野瀬は区内の移動とだけ記しているだけであり、小野瀬は区役所へもバイクで来ていることが殆どであり、区議会の質問の際に移動はバイクでおこなっていることを発言しております。また、目黒区内を移動していると言いますが、目黒区内だけの移動であるならば、自らが区議会議員選挙で使用したガソリン代は1週間乗りっぱなしでも3,000円とガソリン代がかかっていない現状からして、排気量が2,000CC の車両としてもこれだけのガソリン代がかかる走行距離と時間を明らかにすれば、小野瀬の虚偽であることは十分証明できる違法な支出である。 B 帳簿番号19高速代700円は家族の証言で明らかであるにも拘らず、小野瀬の説明で違法でないとしている。監査委員は視察内容については何一つ確認せず、小野瀬の説明だけで違法でないと認めている事実は税金の使われ方が使ったものの説明だけでよいとする正に違法を容認する判断を示したもに過ぎず、違法な支出である。 今後、目黒区議会の政務調査費に付いては監査委員はどのように監査するのでしょうか。同じ区議会の調査研究費については内容まで監査し、政務調査費はしないでは監査の中立性すらないに等しい監査と言える。大変重要な問題であると指摘しておきます。 C 帳簿番号25・26・43・69・70・78・79の合計4,900円につきましてもC同様監査委員は、小野瀬の説明を確認していません。小野瀬の説明が正しいならばどうして駐車場などについても説明しないのでしょうか。監査委員はここでも小野瀬の説明内容を立証するものはどこにも示していません。このような監査でどうして違法・不当でないかを判断できるのでしょうか。小野瀬の支出は違法な支出です。 D 帳簿番号31の1,069円・帳簿番号33の1,136円は3輪バイクのガソリン代であると説明しているが、Aでも記したように小野瀬は車で区内を回り、バイクで区内を回っていると説明しているがこのガソリンの消費量から、目黒区内を走るためには寝る暇も無く走り続けても消費できない量と言えます。3輪バイクについては区役所のガードマンたちも「バイクで委員会の日に来ている」と証言しています。まさに、違法な支出でです。 帳簿番号44の1,220円は女性(甲5の女性)の住居に行くためのタクシー代であ(6) |
||
|
@ り、その女性は帳簿番号65・66で指摘している女性の住居に行くためであり違法な支出である。 A 帳簿番号61の2,020円は緊急連絡を受けてタクシーで移動と言っているが、その事実確認ができる情報は何一つ無い。原告は元義父のOOOO(東京都世田谷区XXXXXXXXXXX)氏の証言でこの日は娘(小野瀬の元妻)は小野瀬が仙台に行っているといっていることと、小野瀬から同日の日付で仙台の海産物が届けられており小野瀬は東京にいなかったと証言されており違法な支出である。なお、次回にはOOOOOO氏から陳述書を提出していただける予定です。 B 帳簿番号65.66の合計1.600円は高速代と駐車場代ですが、小野瀬自身が同行の女性と撮影した写真があり(甲5)、その写真の数からして小野瀬の主張する後藤新平展を見る時間などあるはずも無く、また、江戸博物館の写真はあるが、後藤新平展の写真は1枚も無い事実を監査委員はどのように判断して違法で無いと結論できたのでしょうか。正に、女性同伴の違法な支出そのものである。 C 帳簿番号12・21・46・68・87の合計100,000円は元妻の証言で明らかなように、実家に同居している人への支出であり、小野瀬は実家が貧しく同居の方の年金も生活費になっており、政務調査費からお小遣いとしてしっはらっていたと証言しています。また、領収書は小野瀬が書いていたとも証言しているように違法な支出です。監査委員は領収書のサインだけでも確認することを怠り監査すると言う、偏った監査をおこなっている事実は本当に問題である。 D 帳簿番号54の1,320円は、元妻の証言であり小野瀬の推定との主張を監査委員は認めているが、どうしてその写真を確認しないのでしょうか。原告は家族旅行に行った人からの証言で違法と主張しているのであり、監査委員は元妻に確認もせづに一方的に違法でないとしているものであり、小野瀬の写真も確認しないことは任務の懈怠、もしくは不作為と言えるものである。この支出も違法な支出である。 E 帳簿番号24・48・86の合計11,775円は元妻が証言しているように「区議会に当選しても新聞を取る余裕も無く、元妻の実家から新聞を貰っていた状況であった。議員に当選して賞与が出たときに始めて読売新聞を取ることができたのであり、読売新聞1紙しか取れなかったのが実情でした。」と言うように、小野瀬が数紙を取る中の1紙ではなく、使途基準にも反する違法な支出です。 監査委員がなぜこの事実を知りながら返還を求めないのかは本当に異常さを感じる事例である。 帳簿番号13・14の合計191,700円は低廉なPCを販売するDELLを購入したものであり、区議会議員選挙を応援してくれたYYYYにお小遣いをつけて迂回した支払いであり、違法な支出である。監査委員はウイズユービジネスソリューションの代表者と監査結果の関係人のところで記しているが、この名称は法人ではなく領収書自体が個人名で書かなければならないものでありその点すら監査委員は見逃しているのである。また、監査委員は代表者と記しているがウイズユービジネスソリューションのホームページにもメンバーの明記も無くYYYY一人でおこなっているものであり、監査委員は(7) |
@ 何を持って代表者と認めているかすら理解できない。 A
帳簿番号36・62・77の合計22,152円につきましてはプロバイダー接続料であるとしているが、領収書にあるウイズユービジネスソリューションはプロバイダー企業ではなく、Kで記しているようにYYYY一人が名乗っているだけのものであり、この領収書が税務署でも認められないものであり、違法な支出である。政務調査費の後半である10月からは、領収書にBフレッツ・OCN回収代行と書かれるなど、実態の無い領収書であることは明らかである。 (8) |
||
|
@
YYYYは小野瀬と組んで政務調査費の違法な支出を続けているにも拘らず、監査委員は適法とする根拠を具体的に示していないものであり、違法な支出である。 香野の平成19年度の政務調査費収支報告書(甲6)には合計33,280円の不当利得がある。 〔T〕香野は平成19年4月おこなわれた区議会議員選挙の前の月の3月にXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX香野の政務調査費の使い方について違法なものがあると連絡をしてきている。 1 平成19年5月から9月分 @
帳簿番号1から20の合計16,550円は政務調査費が香野に支出された平成19年5月18日以前の支出であり、違法な支出である。 5 監査請求前置 6 結論 |
第2 目的外支出であることについて 1 目的外支出について 監査委員は違法な事実であることを元家族が証言している事実を原告が陳述しても調べることをせず、法人でもない者が作った領収書を認めるなど目の前にある違法なものを違法でないと認めるなど、監査自体が違法な状況である。 元妻による証言についても確認一つしないなど、監査委員としての不作為さえ指摘できる。 地方自治法の趣旨は、政務調査費は議員の資質向上はもとより、区政に関する調査研究であり、調査研究の目的の達成のための合理的な必要性が認められるものに限定されるものであることは、使途基準を設けさせていることをとっても当然のことである。しかし、申し合わせ事項は法的な根拠は無いものであり正式な基準とならない。申し合わせ事項で決定したものは使途基準を改正して新たな使途基準を議決しなければ判断基準とはならないにも拘らず、検査委員は使途基準と同等の基準としているのであり、不公正な監査をおこなっているのである。 このまま目黒区の監査委員を容認していると、目黒区では区議会議員は政務調査費を地方自治法の趣旨に反する支出が領収書さえあれば問題が無く処理されると言う違法状態が野放しにされる状況を作りかねません。結果として住民訴訟で誤りを正していただく方法しかないのが目黒区の実態であることを言明しておきます。 以上 |
||
![]()
2010年1月27日
![]()
![]() |
1月26日付で東京地方裁判所より提訴した、目黒区議会議員の政務調査費に対する住民訴訟に関し、民事第3部A2係・担当書記官などの事務連絡が送付されてまいりました。また、裁判の日程に付いての問い合わせを含む事務連絡なども同時に問い合わせが来ております。 裁判の予定日は3月議会と重なりますが、3月10日は事務整理日であり、3月10日で検討をしていただく事と致しました。 <<日程>> 3月10日 午前11時 522法廷 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 26日午後3時から会派の議員総会が行われ、20日に行われた議会運営委員会に付いての報告がなされました。 その中の一つに、政務調査費に関する報告があり、コンピューターのブロバイダー接続やタクシーの利用などに付いて制限を設けるなどの課題が提示されたとの報告がありました。 この検討課題は今回の政務調査費監査請求の監査報告書による検討課題との事ですが、目黒区議会の自浄作用は政務調査費の引き下げや費用弁償の実費弁償などへと繋がらなければ意味の無いものとなり、目黒区民から批判の的となることは十分予測されるものである。 |
||
![]()
2010年1月23日
![]()
<<<予想できていた監査結果!?>>>
今回の住民監査の背景には以下のような事実があります。この背景と住民監査の結果に因果関係があるかどうかはわかりませんが、この事実を多くの区民に知らしめる事は青木区長の本質を明らかにする事に繋がる事は事実であると確信しています。
![]() |
![]() 監査委員の一人、横田代表監査委員は昨年区役所を退職した天下り委員で、昨年11月の本会議の際、決算委員会でも自ら携わっていた仕事のにいては監査が出来ない立場でありながら監査委員に天下りをしている大変問題のある人事であり、私の所属する区議会独歩の会は監査の出来ない横田氏を監査委員にすることには当然反対をした。また、今回の住民監査の対象者は、勿論全員が横田人事に付いては何の疑問も示さず賛成した議員達であることをお知らせしておきます。 横田俊文監査委員長は昨年11月まで企画経営部長と言う職にあり、この部に所管する部署に付いては監査に立ち会えない立場にあります。そのような人物を青木区長は選任した背景は別として、監査の出来ない部署を持つ横田委員長の選任は大きな問題です。また、自ら監査の出来ない部署を持つ横田氏自身にも大きな問題があると指摘できるでしょう。 |
|||
| 横田監査委員長(前企画経営部長) |
平成22年1月20日東京っ訪裁判所に住民訴訟を提起してまいりました。今回の監査が以下に違法・不当なものであるかを立証する意味でも大変重要な訴訟になると認識しています。なお、住民監査請求に関連しましては告発も行う予定であります。
![]() |
![]() |
|||
| 1月20日に東京地方裁判所の受付票 | 目黒区監査委員の監査結果(訴状・甲号証) |
** 詳細に付きましては裁判の日時が決定し次第情報提供させていただきます。
![]()
2009年11月13日
![]()
住民監査請求に付きましては10月23日、11月2日に受理されましたが、陳述の機会が13日午前10時から30分間与えられました。たったの30分でしかない事から陳述は特に3名の議員に集約して行いました。
<<監査委員からの質疑>>
監査委員からは小野瀬議員をはじめ、数人の議員の支出に付いて、内容の確認に関する質疑がなされました。
| <陳述を行う私> | <監査委員と監査事務局長> | ||
![]() |
![]() |
| <<陳述の要旨の一部です>> | ||
|
基本的な視点 (1)地方自治法が認めているのは調査研究に支出した経費の一部に付いて政務調査費の公費負担を認めているものであり、支出の内容に付いての証明は議員及び会派にあると言う視点を見逃さずに監査を行って頂きたい。 (2)その意味で、電話代やガソリン代などは申し合わせ事項などで決めている範囲ならば良いとするような判断はしないで頂きたい。また、タクシー代などに付いても行く先を記載していれば良いと言うのではなく、議員や会派に対し、調査研究の内容及び事実確認をして判断していただきたい。 (3)今回の監査請求には、具体的証拠と共に証言などもあり、監査委員は議員並びに会派に対し、具体的に確認を取っていただきたい。 (4)人件費に付いてはそもそも法的手続きの問題などがある支出であり、監査委員は少なくとも法的に問題が無い支出であるかどうかを確認し、支払った方々に仕事内容などを確認した上で判断していただきたい。 (5)政務調査費が議員及び会派に送金されていないのに、議員や会派が立て替えて支出しているが、目黒区議会では立替支出を認める条例や規則、申し合わせなどは無く、違法な支出である。この視点を十分認識して判断をして頂きたい。 (6)監査委員は事務局に任せるなどの実務は行わずに、自らが監査を行って頂きたい。 <<次に具体的な例の証拠と陳述を致します>> |
![]()
2009年10月31日
![]()
お問い合わせがありましたので一部の情報提供をさせて頂きます。監査請求自体には多くの指摘点を上げており、全てを現時点で明らかに出来ない状況にあります。陳述などが済んだ時点で全てを情報公開する予定です。ご理解を頂きたいと思います。
![]() おのせ 議員 |
![]() 栗山 議員 |
![]() 二ノ宮 議員 |
![]() 鴨志田 議員 |
![]() 市沢 議員 |
![]() 佐藤 議員 |
![]() いその 議員 |
![]() 伊藤 議員 |
||
![]() 宮沢 議員 |
![]() 香野 議員 |
![]() 富士見 議員 |
![]() 松田 議員 |
みどりの名前は自民党 青の名前は民主党です。 栗山・二ノ宮・鴨志田・いその・伊藤・宮沢の各議員は2回以上の当選議員です。 平成17年度の政務調査費問題から支出に付いて反省をされたと思われる議員が多い中、新人議員に課題が出てきています。 |
|
以下に指摘する議員や会派の政務調査費収支報告書には、調査研究の名目で個人の遊興費などが載せられており、違法・不当な支出の領収書が添付され支出されています。 (1)違法・不当と思われる支出金額はおのせ康裕区議会議員が合計930,407円。 (2)違法・不当と思われる支出金額は栗山芳士区議会議員が合計額454,881円。 (3)違法・不当と思われる支出金額は二ノ宮啓吉区議会議員が合計額117,058円+175,880円。 (4)違法・不当と思われる支出金額は鴨志田リエ区議会議員が合計額476.000円。 (5)違法・不当と思われる支出金額は市沢芳範区議会議員が合計額337,525円。 (6)違法・不当と思われる支出金額は佐藤昇区議会議員が合計額403,940円。 (7)違法・不当と思われる支出金額はいその弘三区議会議員が合計額252,917円。 (8)違法・不当と思われる支出金額は伊藤よしあき区議会議員が合計額416,746円。 (9)違法・不当と思われる支出金額は宮沢信男区議会議員が合計額118,051円。 (10)違法・不当と思われる支出金額は香野あかね区議会議員が合計額38,260円。 (11)違法・不当と思われる支出金額は富士見太郎区議会議員が合計額181,729円。 (12)違法・不当と思われる支出金額は松田哲也区議会議員が合計額21,476円。 |
||
![]()
2009年10月26日
![]()
10月23日政務調査費に関しまして住民監査請求を致しました。その内容の一部は以下の通りですが、平成17年度の政務調査費では目黒ショックとまで言われる事件が明らかになり、政務調査費に付いて住民訴訟が行われている中行われた区議会議員選挙で当選して来た区議会議員達が当選したその年の政務調査費を使って違法・不当な事を行っている事実は、正に、犯罪を自覚した議員による暴挙であると断じざるをえません。
|
目黒区職員措置請求 1・請求の要旨 本措置請求は、地方自治法第242条第1項の規定により、政務調査費に関わる住民監査請求を別添事実証明書を添付の上、必要な措置を請求するものです。 本区においては「目黒区政務調査費の交付に関する条例」に基づき、区議会議員一人当たり月額14万円・年168万円を議員個人、または、会派にあっては会派の議員数を乗じた額を区長に対し請求し、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定(以下、地方自治法という)により、立法の趣旨に基づいて議員の資質向上のための調査研究に資するための経費の一部として交付をしています。 然るに、議員および会派にあって、以下に指摘する違法・不当な支出をしているものがありますので適正な是正を求めるものです。 (1)主張の概要 @政務調査費は、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定(以下、地方自治法という)により、立法の趣旨である議員の資質向上のため、議員の調査研究に役立てるために必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、交付されるものです。 この規定に基づき、目黒区では平成13年3月に「目黒区政務調査費の交付に関する条例」(以下、条例という)を制定し、同年4月1日より施行しています。 また、同条例の14条の規定に基づき平成13年3月19日目黒区議会告示第1号「目黒区政務調査費の交付に関する規程」が平成13年4月1日から施行されています。 規定第5条に関係して「政務調査費使途基準」(以下、基準という)が決められています。 条例第12条の「議長は、政務調査費の適正な運営を期すため、前条の規定により報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする」との規程は、政務調査費について、違法・不当な使用は行わないという議会への責務を議長の調査権限として規定したものである。 また、政務調査費使途基準は地方自治法に法った政務調査のうち、調査研究費・研修費・会議費・資料作成費・資料購入費・広報費・事務所費・事務費・人件費の9項目を定め、その内容を取り決めているのは、政務調査費が違法・不当に使われないように目黒区議会自らが示した基準であります。 以上記しましたように、地方自治法は立法の趣旨においても地方議員の資質の向上のための調査研究費について議員や会派が支出した経費の一部を交付するとしているものであり、地方自治法に抵触する不当・違法なものは「政務調査費使途基準」や「申し合わせ事項」であろうが認められないのである。 目黒区議会は平成17年度の政務調査費の支出について住民監査請求をなされた際、多くの議員と会派が政務調査費を返還しており、政務調査費を月額17万円殻14万円に引き下げてはおります。しかし、平成15年度・16年度についての政務調査費は一切返還がなされておりません。また、監査委員も平成16年度以降政務調査費については何等監査も行っておりません。このような状況の中、平成19年度政務調査費の情報公開の資料から得られた違法・不当な支出についての住民監査請求については、平成21年3月の予算特別委員会で明らかとなったように政務調査費の住民監査請求について監査の調査を職員に任せるようなことはせずに監査委員が自ら調査を含めて行うことと、その際、他区の監査委員が行っているように議員や会派のホームページで確認するなど、その職責を十分に果たして監査を行なって頂きたい。 |
||
![]()
2009年10月20日

情報公開から地道な調査を重ねてきた結果、決して許されない違法な支出があることがわかり、住民監査請求を行うこととなりました。目黒ショックといわれた政務調査費問題ですが、その目黒区の区議会議員達の違法・不当な使い方は想像を絶する違法な使い方となっております。そこで、10月23日に住民監査請求を行うと共に、おこがましいのですが記者会見を行うことと致しました。マスコミ各位にはFAXで送付させていただきますが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
|
マスコミ 各位 様 平成21年10月20日 マスコミ各位におかれましては平成17年度の目黒区議会議員の政務調査費問題を正面から受け止めて頂き、その節は本当に有難うございました。政務調査費の問題は全国の市民オンブズマンの方々も地道に取り上げると共に、マスコミにおかれましても取り上げて頂いておりましたが、目黒区オンブズマンの住民監査請求を契機とした目黒区議会議員達の違法・不当に政務調査費を使っていた事への報道は目黒区民だけではなく、全国に波及し多くの改善がなされました。小さな事実の積み上げがマスコミによって全国の改革に繋がったと私達は認識しております。 |
||
![]()
2008年8月6日

自民党区議会議員二ノ宮啓吉・今井礼子・栗山芳治士・伊藤喜昭。橋本欣一の5名の区議会議員に対する高等裁判所への控訴理由書を提出いたしました。尚、其の時点で情報公開が間に合わなかったものもあり、追加で出す予定です。
|
控 訴 理 由 書 平成20年8月5日 東京高等裁判所 御中 控 訴 人 梅 原 辰 郎 〒153−0041 東京都目黒区駒場 電話 : 03− Fax : 03− 控訴人(原告) 梅原辰郎 〒153−8573 東京都目黒区上目黒2丁目19番15号 被控訴人(被告) 東京都目黒区長 青木英二 平成19年(行ウ)第142号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)についての判決に対する控訴理由。 1 判決 第2 5当事者間の主張の要旨で原告の主張を記しているが、要旨と言いながらその内容において、原告の主張の主旨を踏まえないものであり、大変重要な視点が欠落しているといえるものである。 判決文12頁上から2行目「いずれも多数会派のみにより定められたものである。」と記しているが、原告は「定められたものである」とは認めたことはない。原告の主張は「議会運営委員会では政務調査費などについては全会派一致により採決で定められるのが目黒区議会での申し合わせである。しかし、本件で論議されている政務調査費に関する申し合わせ事項などは、反対を表明していた議員達4名が平成16年度には会派を結成し、議長に会派届けを提出し、正式に受理されているのに議会運営委員会の自民党・公明党・民主党に所属する議員達により、会派として成立している目黒区議会無所属独歩の会(以下、独歩の会という。)を議会運営委員会の委員に正式に参加させず、政務調査費に関係なく支払われた領収書を政務調査費の支出と認めさせることを画策した決定事項・申し合わせ事項などを採決を行わずまとめただけのものであり、支出の根拠とはなりえず、不当利得を得ている」と主張しているものであり、被告は採決を行ったという反論は一切しておらず判決はこの点を見過ごしている。不当な判決である。 2 判決第3 争点に関する判断 2(1)で「度重なる議論を経て(乙3から13まで)本件使途基準の解釈及び運用に係る指針について、本件決定事項(甲4)を決定してきている。」と記しているが、判決では、度重なる議論を経てといっているが、この議論は政務調査費の違法・不当な支出が毎年のように繰り返されていることから行われていることを見過ごしている。乙3から13までの議会運営委員会の議事録からもその事実は汲み取れるものである。 また、「本件決定事項(甲4)を決定している」と断定しているが、原告は控訴理由書1でも再度指摘しているように、適正に独歩の会が成立し、目黒区議会議長に提出され正式受理されているにもかかわらず、自民党・公明党・民主党などに所属する議員たちによって、違法に議会運営委員会から排除される中で採決なされたものではなく、単にまとめられ作られたものであり、議会運営委員会の適正な決定事項、申し合わせ事項ではないことは明らかにしている。 3 法令等に関する視点 判決では原告が主張してきた政務調査費の制度趣旨などついては、なんら判断しておらず、また、目黒区議会で行われてきた政務調査費の支出に関する報告内容、方法などに関する判断に誤りがある。 (1)立法の趣旨についての判断については、以下の点での原告の主張を見逃している。 @ 政務調査費については、国会における地方自治法の改正の趣旨説明でも使途の透明性が求められていることに留意すべきなのである。「地方自治法の一部を改正する法律案」についての国会審議では、その趣旨説明において、「情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保することが重要になっております。」との説明がなされている(平成12年5月23日の第147回国会衆議院本会議における斉藤斗志二地方行政委員長の発言)(添付資料1)。 A 自治省(現:総務省)通達でも、「政務調査費については、情報公開を促進し、その使途の透明性を確保することも重要であるとされていることから、条例の制定にあたっては、例えば、政務調査費に係る収入及び支出の報告書等の書類を情報公開や閲覧の対象とすることを検討するなど透明性の確保に十分意を用いること」との指摘がなされている(平成12年5月31日付け自治行第32号各都道府県総務部長、各都道府県議会事務局長宛行政課長通知)。 B 地方制度調査会が平成17年12月9日に行なった「地方の自主性・自立性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申について」でも、「政務調査費については、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部を交付するという制度の趣旨にかんがみ、住民への説明責任を果たす観点から、その使途の透明性を高めていくべきである。」との指摘がなされている。 (2)この政務調査費の制度趣旨は、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し、その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ、議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せてその使途の透明性を確保」することにあるとされる(最高裁平成17年11月10日決定)。 以上、(1)及び(2)の点は、政務調査費の使途に当たっては、大変重要な視点であり、単に透明性が確保されるだけではなく、常に透明性を高めてゆくことが求められているものである。 目黒区議会では議会運営委員会をはじめ、4つの常任委員会の行政視察に関しては、参加した委員は必ず報告書(添付資料2)を提出している事実からしても、公金の使途については透明性が確保されています。 その意味でも、目黒区政務調査費の交付に関する条例に基づく調査・研修費の支出についても、政務調査費の支出報告書の提出は私が平成10年まで目黒区議会議員でいた当時にも、添付種類2と同等の内容について行っていたとの原告の主張を立証するものである。 しかし、被告は調査・研修費の支出について添付資料2と同等の報告をしなくてもよいとする、議会運営委員会での決定があることすら未だに立証していません。 また、被告は公金の支出に当たって透明性の確保を責務とする、区長という立場にあるにも拘らず、区議会議員の政務調査費支出についてだけは、その使途の透明性を確保もせず、区議会議員達(青木早苗区議会議員・青木区長の実の姉を含む)よって画策された、マネーロンダリング方式を活用した「上限枠」を認めるという区長の責務をすら果たしていないものであり、被告は実の姉である青木早苗区議を守るために、区長の公金使途の透明性確保という責務を放棄しているものであり、違法な支出をした区議会議員達を擁護していることを見過ごしている不当な判決である。 また、独歩の会を議会運営委員会に正式参加(議決権を与えない参加)させない中で、違法な支出を合法な支出とする、国際問題とまでなっているマネーロンダリングの発想を活用しようと考えた目黒区議会議員達(自民党・公明党・民主党などの目黒区議会の絶対多数議員達)が、巧妙に作り上げた「使途基準の申し合わせ事項・決定事項等」を見破ることが出来ずに、東京地方裁判所の判決は、結果として違法な支出を政務調査費を通して、適法な支出とするマネーロンダリングをすることを画策した議員達の脱法行為を追認するという誤った判決を出したのです。 例えば、ガソリン代の上限額、電話代の上限額、プリペイド方式のカード上限額、人件費などの上限額は本来、その使途内容を明らかにしなければならないものを上限額内であれば全ての支出を認めるなどが原告の指摘しているマネーロンダリング方式なのです。 政務調査費が公金である以上、公益性が求められ、その公益性を担保するためには、目的外の違法・不当な支出に対する議会内部の自己監査体制が不可欠であり、そして、何よりも大切な事は、透明性の確保なのである。しかし、目黒区議会の内部では、絶対多数を有している自民党・公明党・民主党の議員たちによって、自己監査体制が図られるどころか、決定事項や申し合わせ事項などに反対する独歩の会を排除して、違法な支出を適法な支出とするための「決定事項・申し合わせ事項など」がまかり通っているのであり、この事実を原告は主張・立証してきた。 然るに、判決では、立法の主旨などの点については、まったく無視した判断をし、マネーロンダリングを活用した「決定事項・申し合わせ事項など」の脱法工作を追認しているのである。 2 具体的な指摘 (1)判決26頁 3 今井議員の支出について 判決の(1)ア については認める。 イ の(ア)については、決定事項そのものが正式に決められていないことを原告は立証しており、根拠にならないものである。また、政務調査費に関しては、どのような調査研究に使ったのかは、説明を求められた時には資料等を示して説明する責任があることは、議会の委員会の行政視察ですら参加した議員は、各々報告書を提出している事実を示して明らかにしている事実を示して、目黒区議会の公金支出の透明性についてのメルクマールを示しております。 さらに、「議員の良識に任せる。」としている点を上げているが、今井議員は事務初代について60万円を違法に使っていたことが指摘され返還し、更に、研修費2万円も追加返還している事実からしても、良識を持って政務調査費を使っているとはいえる議員ではなく、まさに、原告が指摘している、違法な支出を適法な支出に変えるための「決定事項など」のマネーロンダリング方式を活用して不当利得をしているのである。 また、判決では、原告に対し「具体的に事情をなんら主張せず、また、証拠を提出していないことに照らすと」と指摘しているが、領収書のコピー以外の情報もなく、どのようにして、一住民が過去1年以上に遡って行われた事実を証明することが出来るのでしょうか。住民訴訟では、そのことが不可能であるからこそ、国会においても使途の透明性を確保することと情報公開が求められているのである。判決では、更に、領収書に記載されていなければ認められないとされる領収書ですら、認めるという判決であり目黒区議会のように多数派の議員たちによって企てられたマネーロンダリング方式を用いられれば、際限なく違法な支出を適法な支出に変えることが出来るようになります。 ウ の (ア)については、判決では「報告書を提出すべき旨の定めはなく、」と記しているが、原告は平成10年まで区議会議員をしていましたが、当時は、調査研究に関して、目的・調査内容などを報告書に記しておりました。しかし、それ以降、何年の議会運営委員会で目的や調査内容などを報告しなくてもよいと決めたのかは未だに反論がなされておらず、判決での認識は誤りである。また、「当該支出にかかわる調査活動の報告書の提出を要求することが合理的であるとも到底考えられない」としているが、目黒区議会は、公金については1円でもその支出を領収書を出して明らかにするものとしていることからしても、判決は判断を誤っている。 ウ の (イ)については、今井議員は立正佼成会の会員であり、立正佼成会の宗教活動に参加したものである。判決は、この視点で間違っているものである。 ウ の (ウ)については、イ の(ア)と同様である。 ウ の (エ)については、原告は目黒区議会は、行政改革の一端から、各種催し物(設立記念や上棟式や開校記念など)については委員会での参加を取りやめた経緯があることを示し、公金の無駄使いを是正してきた。にもかかわらず今井議員は政務調査費を使っていることは、目黒区議会として許された範囲を逸脱していることは明らかである。その事実は、他の議員で同様の支出がないことを見ても明らかである。つまり、目黒区議会では、今井議員のような支出を想定していなかったのである。 ウ の (オ)については、イ の(ア)と同様である。 平成19年度の支出でも今井議員はタクシー代を政務調査費で支払っているが、現雨宮正弘目黒区議会議長は好ましくない旨の指導をしているが、改善してくれないと話している。更に、住民訴訟で明らかにしなければ改善しないと思うとも原告に話していることからして、判決は過ちを起こしている。 また、新年会については、区議会議員選挙で推薦をいただいている組織への懇親会に出席するものであり、判決は誤認している。 ウ の エ については、イ の(ア)と同様である。 判決(2)については、新聞については地域紙についても、新聞の枠の中にあるものであり、判決の解釈は誤りである。現に、赤旗や公明新聞などについても、3誌の中に扱われているものであり、誤った判断である。 また、購読料を上回る支払いについて判決が認めているのですが、議員は公職選挙法などで、広告などの支出は認められておらず、今井議員が購読期間に具体的に受けている記録や写真などの提示もなく、「目黒区内の情報の提供費用」が含まれているにいたっては、まさしく購読料で支払われているものであり、判決は誤っている。 判決(3)については、証拠というが イ の(ア)でも原告が主張しているように、住民訴訟では不可能な課題であります。被告こそ、コンピューターのブロバイダー契約やPCの保守登録などの資料を提供し、今井議員の所有であることを立証すべきである。 判決(4)については、今井議員は事務所費として60万円を親族に支払っていた事実が明らかとなり返還していることからしても、アルバイト代についても、大きな疑問がある。今井議員は裁判所に支払い先と仕事の内容を明らかにすべきであり、裁判所は今井議員に事実の確認をすべきである。その後に判断を下すべきである。 (2)判決35頁 4 高品議員の支出について 判決(1)については、原告は現在長岡市、小地谷市、十日町市に問い合わせ中であり、事実の確認はいまだ出来ていませんが、確認できることである。また、親戚については、高品議員の戸籍謄本等が情報公開されない現時点では、立証が出来ませんが、被告は高品議員の親戚がいないとの反論はしておらず、原告の指摘は、荒唐無稽のものではないことを立証しているものであり、判決の根拠が疑われるものである。 判決(2)については、今井議員のイ の(ア)と同様である。 判決(3)については、ア につては認める。 イ (ア)については、新聞については地域紙についても、新聞の枠の中にあるものであり、判決の解釈は誤りである。現に、赤旗や公明新聞などについても、3誌の中に扱われているものであり、誤った判断である。 イ (イ)については、購読料を上回る支払いについて判決が認めているのですが、議員は公職選挙法などで、広告などの支出は認められておらず、高品議員が購読期間に具体的に受けている記録や写真などの提示もなく、「目黒区内の情報の提供費用」が含まれているにいたっては、まさしく購読料で支払われているものであり、判決は誤っている。 ウ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (4)ア については、高品議員は事務所費33万円を借りてもいない後援者に支払っていたことが指摘されると返還し、更に、研修費4万円も返還しています。しかし、これらは違法な事実が明らかとなったものだけです。原告の指摘しているものについては、原告が立証することは不可能なものであり、政務調査費の透明性と情報公開という責任を高品議員が立証しない限りは、違法な支出があったとみなすべきものなのです。まして、政務調査費の報告を義務付けないことを画策し、マネーロンダリングのように違法な支出を適法な支出に変えてしまう目黒区議会の決定事項や申し合わせ事項などを裁判所が追認することなど考えられない違法な判決です。 名簿作成代などを判決は認めているが、名簿の人数は4・5千人であり、実務としてどれだけの時間がかかるといえるのでしょうか。裁判所は区議会議員の後援会名簿などの管理にアルバイト代を支払ってまで手数のかかるものと決め付けているようですが、原告自身も区議会議員を17年間勤めておりますが、約4,500名の名簿の作成などは、決してアルバイトを必要とするものではありません。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (5)ア (ア)高品議員は事務所を借りていたと報告しているが、借りていた事務所は町会の物置であり、実際には事務所などはなかったのである。勿論、パソコンや電話機などはなく、自宅に置いて自らの仕事である木材の販売などに使っているものである。高品議員は現在もパソコンは使いきれずにいるのが実情である。 また、支払いについては領収書の添付は絶対必要条件であり、領収書が無い支出は基本的に認められないものであり、判決は間違っている。 (イ)については、政務調査に必要なコンピュウーターの購入に関して高額なものを認めてもよいとしているが、議会運営委員会ではコンピューターを購入してもよいと決めたことはないのである。購入を認めた議事録などがあるならそれを示して、判断をすべきである。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (3)判決39頁 5 二ノ宮議員の支出について 判決(1)については、目黒区議会は政務調査費についての使途基準については、使途を限定してまとめられていることを理解していないものである。議会運営委員会の議事録(乙3から13まで)を見ても、使途基準を拡大解釈して政務調査費で支出する議員たちが毎年のようにいるため、使途基準を更に明確化しているものであり、使途基準にないものは、政務調査費として認められているものではないものであり、判決は誤っている。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(2)については、どれだけ調査研究活動に有益であるかは、二ノ宮議員に交信記録を提出してもらえば立証できます。被告が交信記録などをなんら確認していない事実は、交信新記録を出させると不都合な事実が判明するために行っていないものである。更に、ホームページを開設し情報提供をしていることも判断に入れているが、二ノ宮議員のホームページは毎日更新しているものではなく、事務労力などは殆ど必要はなく(添付資料3)、ホームページの閲覧者も2002年1月から2008年8月4日までの約6年と7ヶ月期間の閲覧者数は5,268人であり(添付資料4)、一日2名と言うのが実態であり、判決もこの視点を確認せず出していることは、不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(3)については、今井議員・高品議員でも主張してきたが、二ノ宮議員も区議会選挙のときに推薦・応援などを頂いている団体に挨拶をする程度で参加しているのが実態である。判決通り「意見交換等」でよいとするなら、日本全国の議員たちは、あらゆる会合に参加できることになり、結婚式やお葬式ですら、参加者との意見交換をしたとして政務調査費で支払う事態を招くことになります。このような判決は政務調査費に使途について透明化と情報公開が求められている現状をも後退させる不当そのものです。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(4)については、前記の判決(3)と同様である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(5)については、カーナビについて認めるとしているが、目黒区議会では公明党区議団が購入したカーナビ代を返還し、議員が辞職している。公明党の区議会議員達6名のうち一人の議員を除いて5名は、目黒区監査委員を務めているものであり、カーナビが違法な支出でないなら、何故、返還しているのでしょうか。少なくとも自ら監査委員を務めた経験からして、認められない支出であるということを認めたから返還しているのであり、判決はこの事実を見過ごしている不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(6)については、(ア)については、新聞については地域紙についても、新聞の枠の中にあるものであり、判決の解釈は誤りである。現に、赤旗や公明新聞などについても、3誌の中に扱われているものであり、誤った判断である。 イ (イ)については、購読料を上回る支払いについて判決が認めているのですが、議員は公職選挙法などで、広告などの支出は認められておらず、二ノ宮議員が購読期間に具体的に受けている記録や写真などの提示もなく、「目黒区内の情報の提供費用」が含まれているにいたっては、まさしく購読料で支払われているものであり、判決は誤っている。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(7)について、判決ではデジタルカメラについても認める判決をしているが、その根拠にホームページに撮影したものを掲載しているとしているが、判決(2)についてはで、原告が立証しているように、平成20年度の7ヶ月間に19回しかホームページが改定されていないように、デジタルカメラによると思われる写真が掲載されているとしても、ほんの僅かでしかなく判決は不当に過大評価をして判断している不当な判決である。 判決の根拠と趣旨を見てくると、区議会議員が自動車を政務調査費で購入することも違法な支出ではないことになる、不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(8)については、二宮議員は選挙事務所費の経費を政務調査費で支払っていた事実が発覚すると返還しているように、目黒区議会議長、目黒区監査委員などを歴任しているにもかかわらず、公金を違法に不当利得していた者であります。二ノ宮議員はその意味でも、支払った政務調査費については透明性を確保に努めなければならないにもかかわらず、アルバイト代についても支払い先を初め、アルバイトの実働記録などを一切明らかにせず、自らが携わってきたマネーロンダリング方式の上限枠を活用して違法な支出をしているものである。 原告の指摘しているものについては、原告が立証することは不可能なものであり、政務調査費の透明性と情報公開という責任を二ノ宮議員が立証しない限りは、違法な支出があったとみなすべきものなのです。 判決では「区政報告会における会場助手の人件費等に係る支出であることが認められると」としてきるが、区議会議員の報告会を国家議員の報告会と誤認しているのではないでしょうか。区議会議員の区政報告会などは100名を超えるようなものは考えづらく、二ノ宮議員の場合は旅行会での宿泊先でのことが考えられるが、アルバイト代が旅行に参加したものに支払われていたとするなら、公職選挙法に抵触するものとなるのは当然であり、目黒区内での区政報告会であったとしても、目黒区民であり、後援会のメンバーに支払っていたとするなら、公職選挙法に抵触するものと指摘できる違法な支出なのです。また、封筒印字や封筒入れ発想作業などをあげているが、高品議員への反論でも主張していますが、二ノ宮議員の後援会員が数万人いるわけではなく、4・5千名の会員に対する事務処理は自らが一人で処理できるものであり、あえてアルバイトを後援者に依頼することは、政務調査費で選挙活動をするものであり、公職選挙法に抵触するものである。このような支出を被告は何一つ精査することなく反論しており、その反論をすべて認めている判決は不当そのものである。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (4)判決46頁 6 栗山宮議員の支出について 判決(1)については、原告はマネーロンダリング方式を用いて、違法な支出を合法的な支出にするという画策にも基づいて上限枠を決め、政務調査に関係のない経費ですら支払いを認めている違法な支出であると主張して来たとおりである。被告は電話先の記録を栗山議員から見せて頂き、調査・研究に電話を使ったならば、相手先に確認が出来るにもかかわらず、電話代の1件たりとも調査・研究に使っている事実が明らかに出来ないように、調べれば違法な支出であることが判明することを恐れて、住民訴訟として裁判が行われているにもかかわらず、調査していない事実があり、その事実を知りながら、不当に出された判決である。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(2)については、栗山議員の親が所有している部屋を借りているものである。栗山議員は不動産業を経営するなど、区議会議員の事務所を別に持って活動できる時間などはなく、利用実態がない中で、親へのお小遣いとして支払いをしているものであり違法な支出なのであり、不当な判決である。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(3)については、支出は栗山議員が経営する会社の女子従業員であり、従業員を勤務時間内にアルバイトで雇うことなどありえない話であり、署名をしている女子従業員に確認すれば明らかになるものである。原告は女子従業員について現在調査していますが、被告は栗山議員から支払い先を確認し、事実の確認を女子従業員にすることが可能であるにもかかわらず、マネーロンダリング方式の上限額を理由に反論し、不当に判決がなされたものである。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (5)判決48頁 7 伊藤議員の支出について 判決(1)については、原告はマネーロンダリング方式を用いて、違法な支出を合法的な支出にするという画策にも基づいて上限枠を決め、政務調査に関係のない経費ですら支払いを認めている違法な支出であると主張して来たとおりである。被告はガソリン代に対応した、調査・研究がなされた事実ひとつ確認せずにいる事実は調べれば違法な支出であることが判明することを恐れて、住民訴訟として裁判が行われているにもかかわらず、なんら調査していない事実があり、その事実を知りながら、不当に出された判決である。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(2)については、「多くのボランテイア及び障害者との交流を図った」などと記しているが、この大会には家族で参加しているものであり、判決が許していることは、家族と海外旅行をした場合、経費を家族とは別にし、旅行団体のかたがたと交流を図ったとすれば、家族旅行ですら政務調査費で支出することが可能であるということになる。伊藤議員は家族でスポーツ大会に参加したものであり、その経費の内、伊藤議員の分だけを政務調査費で支出したものであり、判決は不当なものである。 また、現にその他では一切政務調査費で支出されていない事実を見ても、経費のかかる行事だけについて、政務調査費で支出したものである。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(3)については、原告は、目黒区議会は政務調査費としてどのような支出が認められるかという論議をしていることかわら分かるように、支出が許されるものを列挙しています。その中には海外視察は認められておらず、適法な支出であるというなら、海外視察も認めるという使途基準を決定すべきであり、その事実がない以上違法な支出である。違法な支出であると主張しているものであり、判決は不当そのものである。 また、同僚の区議会議員で海外視察に行きながら政務調査費収支報告書にすら載せていない事実は、海外視察が認められた使途ではないことを立証していると指摘している原告の主張を再度記します。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(4)については、今井議員・高品議員・二ノ宮議員でも主張してきたが、伊藤議員も区議会選挙のときに推薦・応援などを頂いている団体に挨拶をする程度で参加しているのが実態である。判決通り「意見交換等」でよいとするなら、日本全国の議員たちは、あらゆる会合に参加できることになり、結婚式やお葬式ですら、参加者との意見交換をしたとして政務調査費で支払う事態を招くことになります。このような判決は政務調査費に使途について透明化と情報公開が求められている現状をも後退させる不当そのものの判決です。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(5)については、原告は、新聞については地域紙についても、新聞の枠の中にあるものであり、判決の解釈は誤りである。現に、赤旗や公明新聞などについても、3誌の中に扱われているものであり、誤った判断である。 また、購読料を上回る支払いについて判決が認めているのですが、議員は公職選挙法などで、広告などの支出は認められておらず、今井議員が購読期間に具体的に受けている記録や写真などの提示もなく、「目黒区内の情報の提供費用」が含まれているにいたっては、まさしく購読料で支払われているものであり、判決は誤っている。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(6)については、被告は実際に事務所があったかどうかを、現地にて確認できるにもかかわらず、何一つ現場を確認せず、大洋エンジニアリング株式会社の中に、伊藤議員の事務所があることが表示されているものも示していない。大洋エンジニアリング株式会社は現在取り壊され新たに建設が始まっていおり、確認できない状況になっている。被告は契約書での確認だけをしているようであるが、電話などの事務機器などの設置はどこにもなく、実態として事務所があったことは立証していないにもかかわらず出された不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(7)については、原告は先にも反論しているように、判決の通りであるならば、自動車からテレビなど何でも政務調査費で購入可能となり、これまで住民訴訟でなどで税金の違法な使われ方を是正してきた事例がすべて、崩壊してしまうほど、不当な判決です。 伊藤区議が設置しているテレビモニターの場所は自宅であり、区議会議員の事務所ではないのです。家族のために購入したものであることは歴然としています。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(8)については、原告は、封筒入れなどの仕事というが、どれだけの実働があるにかを誤認していると、先の議員についても主張しているように、議員自らが出来る量しかないものです。伊藤議員のアルバイト代を支払った人を特定できれば、後援者への支払いであり、選挙対策に支払われていることが判明することである。裁判では、原告に度々証拠を求めるのですが、原告には調査権もなく証拠までは示せません。しかし、被告が伊藤議員の支払い先を証拠として提出すれば、原告は主張が正しいことを立証できるものです。このような限界の中、被告に求める証拠提出と同等の、被告に対する調査を要求していただければ、多くの原告の主張は立証できるものです。判決はその意味でも不当なものなのです。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (6)判決55頁 8 橋本議員の支出について 判決(1)については、原告は各議員の反論の中で述べてまいりましたとおり、領収書さえあれば求めるというマネーロンダリング方式による違法な支出であり、その事実は調査・研究であることの立証がなされていないことで明らかです。行政行事とは何を言うのでしょうか。また、区民行事とは何をいうのでしょうか。何一つ調査・研究に使われたことが立証されていない中で出された、不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(2)については、原告は、マネーロンダリング方式を活用した、ガソリン代上限額内であれば違法な支出であっても認めるとした違法な行為であることを指摘してきたように、それを認めた不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(3)については、原告がこれまでに述べてきたように、目黒区議会では絶対多数の議員達によって、目黒区議会・議会運営委員会を活用して、多数を占める自民党・公明党・民主党などの議員たちにより、反対する議員たちを不当に無視して、申し合わせ事項と称して上限枠を定め、違法な支出となる領収書でも、上限枠内であれば認めるという、脱法行為を制度化したのである。 言い換えれば、違法なお金をマネーロンダリングするのと同様に、政務調査費の使途基準を活用し、上限枠を設けることで、違法な支出も合法化するという方法を考え出したのである。そして、裁判所はこのような公金を横領する「上限枠」という制度を追認する不当な判決を出したのである。 また、「ハイウエイカードなどプリペイド式のものは、テレホンカードやオレンジカードのように、自動販売機などで現金と同じように使える現金前払いカードを言う」と大辞泉に記されているように、新たに現金に替わる金権を購入しただけであり、金券ショップなどで売買されているように、現金と変わりはなく、単に金権を購入したに過ぎないのであり、政務調査費にあたる調査研究に支出した領収書とはなりえないものであり、違法な支出なのであることを新たに指摘しておきます。 なお、平成19年度からは、プリペイド式は政務調査費の支出は認めないことと決めております。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(4)については、今井議員・高品議員・二ノ宮議員・伊藤議員・栗山議員でも主張してきたが、橋本議員も区議会選挙のときに推薦・応援などを頂いている団体に挨拶をする程度で参加しているのが実態である。判決通り「意見交換等」でよいとするなら、日本全国の議員たちは、あらゆる会合に参加できることになり、結婚式やお葬式ですら、参加者との意見交換をしたとして政務調査費で支払う事態を招くことになります。このような判決は政務調査費に使途について透明化と情報公開が求められている現状をも後退させる不当そのものの判決です。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(5)については、原告は博覧会を見たいから見に行ったものであり、なんら調査・研究を目的として行われたものではないと指摘しているのである。視察であるならば、目黒区議会事務局に調査依頼書を提出し、更に、相手方に視察の依頼をし、事前調査や視察報告書などが栗山議員より証拠として提出されるべきであり、区議会事務局をはじめ、どこにも栗山議員の視察である証拠はないのである。視察の事実確認もない中での不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(6)についても、判決(4)と同様である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(7)については、「常勤での議員活動に係る・・・・対価であることが認められる」としているが、アルバイト代の支払いを受けたものが特定できれば、原告の主張は立証できるものである。被告は領収書の支払い先も明らかに出来る立場にありながら、証拠として提出しない事実は、原告の主張を立証してしまうことを恐れての不作為であり、裁判所もその点を確認しないまま不当な判決を出したものである。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 3 結論 以上、多岐にわたり反論してきましたが、「上減額」や「報告書を出さない」などは、違法な支出をどのようにして合法化するかを考えた議員達による、巧妙な画策であり、原告が例としてあげているマネーロンダリング方式は、正しく、違法な支出を合法的にすることを画策した目黒区議会議員達のお手本となったものである。 この方法が裁判で認められるということは、違法行為を結果として裁判所が追認することになります。 |
||
![]()
2008年7月3日

![]() |
![]() 政務調査費で家族旅行などに使っていたとの主張を行ってきたが、東京地方裁判所は区議会で自浄作用を働かすべきであるとの含みを残しながら、判決では棄却したものである。原告は直ちに控訴し、7月3日に東京高等裁判所で口頭弁論が行われ、原告は控訴理由書を陳述した。なお、判決は8月23日午後1時30分より812号法定で行われる。 |
||
| 宮沢信男(自民党) | *控訴理由書に付いては、5月30日のHPで確認をお願いします。 |
![]()
2008年6月15日
![]()
自民党区議会議員・二ノ宮啓吉、今井礼子、栗山芳士、伊藤喜昭、橋本欣一他、前区議会議員1名の計6名に付いて、東京高等裁判所に控訴いたしました。以下が、控訴状です。控訴理由につきましては、後日情報提供させていただきます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 二ノ宮啓吉区議 | 今井礼子区議 | 栗山芳士区議 | 伊藤喜昭区議 | 橋本欣一区議 | 元自民党区議 |
|
控 訴 状 平成20年6月12日 東京高等裁判所 御中 控 訴 人 梅 原 辰 郎 〒153−0041 東京都目黒区駒場 控訴人(原告) 梅原辰郎 〒153−8573 東京都目黒区上目黒2丁目19番15号 被控訴人(被告) 東京都目黒区長 青木英二 損害賠償(住民訴訟)請求事件 訴訟物の価額 金1、600,000円 貼用印紙額 金117,000円 上記、当事者間の東京地方裁判所平成19年(行ウ)第142号損害賠償(住民訴訟)請求事件について、平成20年5月30日に言い渡された判決は、全部に付いて不服であるので、控訴を提起します。 第1 原判決の表示 主文 1 原告の請求を棄却する。 第2 控訴の主旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は 1 今井礼子に対し36万3970円、及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至る まで年5分の割合による金員を請求せよ。 2 に対し103万3630円、及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至 るまで年5分の割合による金員を請求せよ。 3 二ノ宮啓吉に対し65万4482円、及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至 るまで年5分の割合による金員を請求せよ。 4 栗山芳士に対し76万1414円、及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至る まで年5分の割合による金員を請求せよ。 5 伊藤喜昭に対し134万6242円、及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至 るまで年5分の割合による金員を請求せよ。 6 橋本欣一に対し68万4063円及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至るま で年5分の割合による金員を請求せよ。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 第3 控訴の理由 追って、控訴理由書を提出する。 |
![]()
2008年5月30日

平成20年3月27日に東京高等裁判所に控訴した、宮沢信男区議会議員の政務調査費に付いての控訴理由書を提出し、裁判期日が決まりましたので、控訴理由書を情報提供させていただきます。
| 東京高等裁判所第19民事部ハイ係より、平成20年(行コ)164号につきましては、第1回口頭弁論期日が平成20年7月3日・午前10時30分(8階812号法定)に決まりましたのでご連絡いたします。 | ||
|
控 訴 理 由 書 平成20年5月7日 電話 : 03− 〒153−8573 東京都目黒区上目黒2丁目19番15号 被控訴人(被告) 東京都目黒区長 青木英二 平成19年(行ウ)第31号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)についての判決に対する控訴理由。 1 法律に関する点 地方自治法100条13項はその議会の議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付する事ができるとしているものであり、この点について原告も同様の解釈であり違いはない。 しかし、判決では原告が主張してきた政務調査費の制度趣旨などついては、なんら判断しておらず、また、目黒区議会で行われてきた政務調査費の支出に関する報告内容、方法などに関する判断に誤りがある。 (1)立法の趣旨についての判断については、以下の点での原告の主張を見逃している。 @ 政務調査費については、国会における地方自治法の改正の趣旨説明でも使途の透明性が求められていることに留意すべきなのである。「地方自治法の一部を改正する法律案」についての国会審議では、その趣旨説明において、「情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保することが重要になっております。」との説明がなされている(平成12年5月23日の第147回国会衆議院本会議における斉藤斗志二地方行政委員長の発言)(添付資料1)。 A 自治省(現:総務省)通達でも、「政務調査費については、情報公開を促進し、その使途の透明性を確保することも重要であるとされていることから、条例の制定にあたっては、例えば、政務調査費に係る収入及び支出の報告書等の書類を情報公開や閲覧の対象とすることを検討するなど透明性の確保に十分意を用いること」との指摘がなされている(平成12年5月31日付け自治行第32号各都道府県総務部長、各都道府県議会事務局長宛行政課長通知)。 B 地方制度調査会が平成17年12月9日に行なった「地方の自主性・自立性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申について」でも、「政務調査費については、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部を交付するという制度の趣旨にかんがみ、住民への説明責任を果たす観点から、その使途の透明性を高めていくべきである。」との指摘がなされている。 (2)この政務調査費の制度趣旨は、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し、その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ、議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せてその使途の透明性を確保」することにあるとされる(最高裁平成17年11月10日決定)。 以上、(1)及び(2)の点は、政務調査費の使途に当たっては、大変重要な視点であり、単に透明性が確保されるだけではなく、常に透明性を高めてゆくことが求められているものである。 その意味で、目黒区政務調査費の交付に関する条例も、その使途の透明性を確保されていなければならないにもかかわらず、判決ではその点が判断されていない。 それどころか、国際問題とまでなっているマネーロンダリングの発想を活用しようと考えた目黒区議会議員達(宮沢信男議員を含む自民党・公明党・民主党などの目黒区議会の絶対多数議員達)が、政務調査費の違法・不当な支出を合法的に認めさせる為に考えた「使途基準の申し合わせ事項」を認めるという誤った判決を出したのです。 つまり、政務調査費が公金である以上、公益性が求められ、その公益性を担保するためには、目的外の違法・不当な支出に対する議会内部の自己監査体制が不可欠であり、そして、何よりも大切な事は、透明性の確保なのである。しかし、目黒区議会の内部では、絶対多数を有している自民党・公明党・民主党の議員たちによって、自己監査体制が図られるどころか、違法な支出を合法化するための「申し合わせ事項」がまかり通っているのであり、この事実を原告は主張・立証してきた。 然るに、判決では、立法の主旨などの点については、まったく無視した判断をし、マネーロンダリングを活用した「申し合わせ事項」を追認しているのである。 2 具体的な指摘 (1)判決では、ハイウエイカードやガソリン代に関しては、支出上限を定め、それ以内であれば良いという「使途基準の解釈・運用指針の定めは支出自体の性質、事務処理の合理化、支出限度の相当性等から合理性を肯定できる」としているが、次の点で不当な判断である。 @ ハイウエイカードやガソリン代に上限枠を設けること自体には問題がない。しかし、その支出は、前記の1(1)@、A、Bにあるように、調査研究の費用に関するものでなければならないのは当然であり、支出内容について明らかにできなければならない。 しかし、原告がこれまでに述べてきたように、目黒区議会では絶対多数の議員達によって、目黒区議会・議会運営委員会を活用して、多数を占める自民党・公明党・民主党などの議員たちにより、反対する議員たちを不当に無視して、申し合わせ事項と称して上限枠を定め、違法な支出となる領収書でも、上限枠内であれば認めるという、脱法行為を制度化したのである。 言い換えれば、違法なお金をマネーロンダリングするのと同様に、政務調査費の使途基準を活用し、上限枠を設けることで、違法な支出も合法化するという方法を考え出したのである。そして、裁判所はこのような公金を横領する「上限枠」という制度を追認する判決を出したのである。 判決では、第3 争点に対する判断で、地方自治法100条13項の趣旨にのっとって、本件使途基準に従って使用されなければならないものである(本件条例10条、本件規程5条、同別表)り、当該議員の調査研究に資するため必要な経費としてのみ使用されることが予定され、それ以外の目的で使用することは許されないものであるとしています。 そして、本件使途基準は自治法100条13項および本件条例に反しない適法なものであるとしています。 つまり、判決の前提時点から、原告の主張してきた違法な支出を合法化するための使途基準作りであるという問題点を認識できていないものなのです。 また、裁判所は、公金である政務調査費の支出である点から、支出内容の透明性を確保する意味からも、ハイウエイカードやガソリン代の使途内容を問うべきであり、明らかにすべきである。 然るに、判決では、その点は何等判断していないものであり、不当な判決そのものである。 A 第3 争点に対する判断 2で『費目の性質から導かれる事務処理の便宜及び政務調査費の実績、実情を根拠とするものであり、「プリペイド式のもの」が事務処理の合理化に資することは肯定できるし、また、議員一人当たり年額で合計9万円程度は調査研究のために「プリペイド式のもの」を使用するものであるという本件決定事項の前提は社会通念に照らしても不当なものということはできないから、本件決定事項のうち上記「プリペイド式のもの」に関する部分には合理性があるということができる。』としているが、その前提である政務調査費の支出については、その使途の透明性を確保するという視点が見逃されている。すべての前提は、支出が調査研究のために使われたかどうかである。つまり、公金である政務調査費の支出について、違法であるとの指摘を受けた場合は、その支出をした議員や会派は具体的に立証しなければならないものであり、立証できなければ違法な支出なのである。被告は、宮沢議員から支出した内容がどのような調査研究であるのかを確認しておらず、単に「プリペイド式のもの」であり、上限枠内であるから適法であるとした判断こそ、宮沢議員らが目論んだマネーロンダリング方式を活用した違法な支出を見逃した判断である。また、被告はマネーロンダリング方式については実の姉青木早苗氏が民主党の目黒区議会議員であり、青木早苗議員自身が政務調査費について返還をしているように、十分知りえているものなのである。 さらに、「ハイウエイカードなどプリペイド式のものは、テレホンカードやオレンジカードのように、自動販売機などで現金と同じように使える現金前払いカードを言う」と大辞泉に記されているように、新たに現金に替わる金権を購入しただけであり、金券ショップなどで売買されているように、現金と変わりはなく、単に金権を購入したに過ぎないのであり、政務調査費にあたる調査研究に支出した領収書とはなりえないものであり、違法な支出なのである。 つまり、プリペイド式のものを活用した、マネーロンダリングそのものなのである。 この点についても、判断の中では、なんら触れられておらず、宮沢議員らが画策した「申し合わせ事項」を活用した、違法な支出を合法化するマネーロンダリング方式を、被告が容認している事実を見逃したものであり、不当な判決といえる。 また、「透明性の観点からは、自ら進んで明らかにすることは望ましいとはいえるものの、そこまでの法的義務は負わないという趣旨である」としてきるが、1 法律に関する点(1)・(2)で明らかにしているとおり、判断の誤りであり、不当な判決である。 B 第3 争点に対する判断 3、ガソリン代に関しても、@・Aと同様の趣旨の主張である。 さらに、判断では「宮沢議員は議長車の運行実態から、それ以外について、1ヶ月に1万円程度のガソリン代を支出して自動車を使用して調査研究をすることは可能であったということができるから、原告の主張も理由がない」としているが、宮沢議員は議長として議長車を使った仕事しかないのはない。議長は各委員会への出席・行政視察(宿泊を伴う)への参加や議長として出席する業界などの諸団体への出席などがあるほかに、工務店を経営し、自ら建築現場に出ている職人であり、裁判所の判断には誤りがある。 また、判断では1ヶ月1万円程度なら可能といいながら、原告が指摘しているのは、平成17年5月29日のガソリン代は28,062円、同年8月17日のガソリン代は14,937円、同年12月21日のガソリン代は40,076円、平成18年3月2日のガソリン代は25,023円であり、判決は矛盾し、誤りである。 また、判決では、区議会議員が自動車を使用している事実からとして、判断をしているようであるが、区議会議員は議員活動(委員会への出席や区民の相談事や陳情などを受ける)として自動車を使っているのが常態であって、被告らが主張している実績は、政務調査費で認められている調査研究に使われた実績をいっているものではないのである。原告は区議会議員として、自ら立証しているように、政務調査費で認めている調査研究のために使う機会はそれほどないのである。 判断では、被告側の議員活動の費用を実績として取り扱っていることに気がつかず、被告の主張をそのまま取り入れているものであり、政務調査費で支出できるのは調査研究に関するものだけであることを確認し判断基準にすべきである。 以上述べてまいりましたが、さらに、原告はこれまで、目黒区の区議会議員には年間約40万円(議員によって違う)の交通費(費用弁償)が支払われている事実を指摘してきました。その議員がプリペイド式のカードなどやガソリン代などを政務調査費で支出する調査研究活動などほとんどなく、上限枠を設けて使うほどの調査研究の機会などありえません。つまり、上限枠を設けることによって、違法な支出である領収書を合法なものにすることを画策したものであり、この事実を見破れなかったことにより、判決は、結果として違法な支出を画策する使途基準(申し合わせ事項を含む)を追認する結果となっており、違法な判決である。 (2)判決では、原告に対して立証の見込みがないとして判決を出しているが、原告はハイウエイカードについては日本道路公団に問い合わせをし、ガソリン代については、福島県白河市や東北自動車道蓮田サービスエリアに赴き、領収書の確認をするとともに、領収書を使ったとしている宮沢信男議員の に赴くとともに、自動車の確認や車検証の確認などを行い、横須賀市役所に住民票の確認(情報公開を断られる)をするなど、プライバシー保護という壁の中、できる限りの調査を行い、立証を致しました。そして、証人申請と調査嘱託を申請いたしましたが、却下されたのであり、調査権が何一つない原告にとって、最大の努力をして調査したものであり、これ以上の調査は不可能であります。つまり、裁判所の求める立証は住民訴訟そのものを根底から否定するものといえます。 原告は証人申請と調査嘱託を申請につきましては、大変重要な異議のあるものであると認識しています。本人はサラリーマンであり、勤務実績からも事実は明らかとなりますし、調査嘱託では、使われた車が判別できます。更に、本件とは直接関係は無いのですが、宮沢議員の政務調査費の支出にある、人件費に付いても明らかにできるものであり、宮沢議員が配偶者や子ども達とぐるになって政務調査費を違法に取得している事実が明らかになったはずです。 一方、裁判所は原告には住民としては不可能なまでの立証責任を求めながら、被告には1 法律に関する点で明らかにした、最高裁平成17年11月10日決定、平成12年5月23日の第147回国会衆議院本会議における斉藤斗志二地方行政委員長の発言、平成12年5月31日付け自治行第32号各都道府県総務部長、各都道府県議会事務局長宛行政課長通知などを無視して、支出の内容を尋ねないで推定違法でないとの結論を出している事実は、目黒区議会で行われている、マネーロンダリング方式の使途基準見直しという「申し合わせ事項の検討」という違法行為を追認するという大変不公平な判断であるといえる。 (3)また、裁判所は原告が、宮沢議員は栃木県日光方面への調査研究視察に関して、マスコミに答えた事実と目黒区監査委員会へ回答した内容とが違うことと、さらに、被告が裁判所に証拠として出した宮沢議員の回答に違いがある(公文書偽造など)ということを指摘し、監査委員会の判断自体が誤っている事実を明らかにしているにもかかわらず、このような違法の事実を確認していながら、判決ではなんら示されていないという、不当な判決であることを指摘しておきます。 3 その他の指摘 原告はこれまでに主張してきたように、宮沢議員は区議会議長として、政務調査費の管理監督権限を有している立場にあった。そして、平成17年度の政務調査費については目黒区議会公明党の区議会議員6名全員が辞職するなどの政務調査費の違法不当な使われ方がしていた。政務調査費を返還した区議会議員は自民党・民主党・公明党など殆どの会派の区議会議員達でした。 また、宮沢区議自信も、配偶者に事務所代と称して政務調査費で支払っていた事実が明らかとなり返還するなど、自らが違法行為を繰り返してきたのである。このような、事実の中で画策されてきたのが、宮沢議長を中心とした政務調査費の違法なし支出を合法化する(横領計画)である。その決め手となるのが使途基準の変更となる「申し合わせ事項」の扱いなのである。 つまり、議会運営委員会という場を通してマネーロンダリングを画策したのである。 一見すると、正式に取り扱っているように見せながら、原告が主張したように、実態は政務調査費に反対する議員たちを締め出すために、会派を認めなかったり(当時4名の議員が独歩の会という会派を申請したが、認めなかった。)、全会派一致を原則とする目黒区議会にあって、与党多数で取り決めているなどの実態があり、申し合わせ事項に名を借りた、マネーロンダリングの実践だったのです。 原告はこの間も主張してきた、「昭和58年から連続16年間区議会議員を務めてまいりました。その間、政務調査費(2000年以前から)の支出に関しては、視察などを含めすべての内容を会派に対し文書で報告してまいりました。しかし、目黒区議会は視察の内容などを明らかにしなくて良いとする決議などをこの間一度も行われておりません。」に関しても、判断はなされておりません。 この点からも、区議会議員は支出について求められたら、その内容を明らかにする義務を負っているものであり、裁判所の判断はこの点でも、誤りを行っているものといえます。 |
![]()
2008年4月23日
![]()
4月22日東京地方裁判所より住民訴訟の判決言い渡し日の変更の連絡が来ました。変更日時は、平成20年5月30日午後1時10分。
![]() |
![]()
2008年3月27日
![]()
宮沢信男目黒区議会議員の政務調査費住民訴訟は本日、東京高等裁判書に控訴しました。(以下が、控訴状です)
|
控 訴 状 平成20年3月27日
東京高等裁判所 御中
控 訴 人 梅 原 辰 郎
〒153−0041 東京都目黒区駒場1丁目40番11号 電話 : 03−3468−5086 Fax : 03−3468−5086 控訴人(原告) 梅原辰郎
〒153−8573 東京都目黒区上目黒2丁目19番15号 被控訴人(被告) 東京都目黒区長 青木英二 損害賠償(住民訴訟)請求事件 訴訟物の価額 金1、600,000円 貼用印紙額 金19,500円 上記、当事者間の東京地方裁判所平成19年(行ウ)第31号政務調査費返還請求等請求事件
第1 原判決の表示 主文 1 原告の請求を棄却する。
第2 控訴の主旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は目黒区議会議員宮沢信男に対し、162,026円及び、これに対する 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第3 控訴の理由 追って、控訴理由書を提出する。 |
![]()
【はじめに】・・・・・・・PCの故障により情報提供が遅れたことをお詫び申し上げます。 2006年5月21日
<<<裁判の行方>>>
社会福祉法人西原樹林会への住民訴訟においては、東京地裁段階で敗訴をいたしましたが、以下のように控訴をすべき点が判決の中に汲み取れます。しかし、私は目黒区のおける違法不当な事件がすべて役人段階で終結しており、区議会議員にはなんら及んでいない点を指摘しても参りました。このような警察の姿勢に対し、埼玉県での地裁判決とその中で証拠として取り上げられた証拠を元に、補助金の不正支出として住民訴訟を行いました。しかし、民事訴訟での収賄者の証人尋問は実現せず、警視庁も区議会議員への捜査を行わないまま、時効成立を許してしまいました。
<<<判断>>>
本住民訴訟は控訴をしても、区議会議員を証人として法廷の場に立たせられる道は無く、またしても職員のみを対象として終わることになり、議員の犯罪を見逃す結果となることは明らかとなりました。そこで、本件民事訴訟は控訴を断念することといたしました。
ただ望むことは、職員は大きな反省に立って頂きたいと思います。
![]()
2005年11月23日
青い鳥で起きていた暴行事件の隠蔽!!
<<事件のあらまし>>
食堂において事件は発生しました。目黒区から措置されているAさんは車椅子に乗っていた際、Bさんと接触しました。AさんはBさんの腕を掴み暴行を働きました。気が付いた女性介護人が留めに入った所、髪の毛をつかまれて暴行を受けた。Bさんの腕にはあざが残るほどの力で暴行を受けたと証言しています。また、髪をつかまれ乱暴された女性介護人は未だに、Aさんからの恐怖に悩まされていると関係者は言います。
<<青い鳥の対応>>
目黒区には10月19日に連絡を取ったとの事です。また、Aさんの家族の方には、青い鳥から別の施設に移ってもらいたい旨の話をしているそうです。(施設管理者)
<<目黒区の対応>>
目黒区はこの事実を所管の委員会にも報告せず、議員からの指摘を受けると、慌てて課長が「青い鳥」に赴いたとの事です。担当課では、Aさんの家族に対し退去を前提に対応しているとの情報が寄せられております。また、この事実がどのようにして外部に漏れたかを担当部署では調査しているとの事ですが、職員には家族や職場の仲間もあり探し出すのは大変ですとの話が伝わってきます。
一方、内部告発に関する法律が来年4月から施行される環境の中、「犯人探しをしている体質」こそ、問題であると指摘する職員もいます。
<<東京都指導担当課長>>
暴行事件の事実は受けていない。また、担当になってから、何処の施設からも、入所者同士の暴行事件など聞いたことがない。青い鳥に付いてそのような情報が入ってくれば事情を聞きに行く必要がある。事実を確認して対応する。
=======================================================
>>>裁判との関係<<<丁度この時期に東京地裁では弁論準備の話し際が裁判長により開かれておりました。しかし、被告側である目黒区は、この事実に付いて何ら触れることもないどころか「青い鳥」では平穏な生活が維持されていると言う発言を繰り返しています。
裁判では、平穏に青い鳥が運営されていることを主張してきた被告側としては、入所者同士での暴行事件に「隠そう」と言う心理が働いたのかも知れませんが、裁判は、違法な補助金の支出であるかどうかが争点であり、隠す必要などないのである。
特別養護老人ホームという閉ざされた中での暴行事件であり、目黒区議会への情報提供は当然行うべきものであります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
<<<隠蔽体質が一番怖い>>>
病院などと同様に一番怖いのは、隠蔽ではないでしょうか。特に青い鳥は法人設立に際し、違法に設立された法人であり、運営資金すら困っている状況にある特養施設です。その施設で起こった事件を施設側が隠蔽しただけではなく、目黒区も一緒になって隠蔽した事実が問題の本質を物語っていると言えます。まして、措置者を退去させて問題を終わらそうとする行政の姿勢には、恐ろしさを感じます。
![]()
2005年11月15日
<<<目黒区長と役人は・・・・・・・公正・公平な仕事をしていないと言う根拠の一つです!!>>>
以下は西東京市議会での委員会報告の議事録ですが、犯罪の発覚と共に補助金の執行を止め、調査費を行っている事が、納税者の理解を得ることは当然でしょう。そして、補助金を支出する側として市長と担当職員の「毅然とした対応」が感じ取れます。・・・・しかし、目黒区は補助金を出し続けているのです。
|
西東京市:平成17年第2回定例会(第7日目) 本文 陳情第45号 補助金支給に関する陳情について報告いたします。この陳情は、去る16年12月の厚生委員会に提出されました。当初、執行部より次のような説明がありました。現在、補助金等の交付を14年、15年保留していることから、速やかな交付をということと理解、認識しております。留保している経緯は、補助金適正化法違反により起訴され、14年7月に初公判が埼玉地裁で行われ、平成14年10月8日に3被告に対し、補助金等適正化法違反に反する有罪判決が出た。その後、量刑が重いという控訴をしたが、平成15年3月27日、本件各控訴を棄却するという判決が出て結審した。そのような状況を踏まえ、当該の補助金の交付について顧問弁護士、庁内で協議し、法的に疑義があるということで保留することがいいのではないかという判断を下し、その旨を当該法人に出向き説明した。顧問弁護士の見解は、当該補助金は運営補助金ではない、施設整備の補助金なので、建設時に不正がある場合は補助金の支出は難しいという見解の中での判断になった。 主な質問は、このときは、運営費だったらどういう扱いになるのか。国、東京都、市はどうしようとしているのか。いわゆる不正事件があった西原樹林会、施設としての「青い鳥」は運営されている。基本的な市の姿勢として聞きたい。仮に補助金の凍結を解除したときに、この混乱は収拾するのか、行政側のお考えをお聞かせ願いたい。東京都として設立を認めた。どういった行政責任が出てくるのか。「青い鳥」の運営の状態、介護保険法との絡みについてどのような形になっているのか。 意見、このままにしておくのは大変問題である。入居者、そして職員の皆さんが早く安心してできる状況をつくるべきではないか。意見とさせていただきたいというような展開がなされましたが、このときには結論を見ずに継続審査となりました。 さらに、17年3月の委員会で執行部より次のような説明がありました。17年1月13日に東京都から法人に対し返還請求があった。もう1つは、法人の方の理事の補充ができる可能性がある。その結果として正式な理事会が開催できると。そういうことを勘案いたし、東京都の考え方を踏まえ、顧問弁護士とも協議する中で返還請求をしていく考えである。東京都は、施設の存続を視野に入れ返還請求額を決定した。したがいまして、返還請求の根拠法令、条文等々の確認、今後の予算措置の関連も含め、財務会計上の問題の整理、補助金の返還請求額等の算出方法と請求額等の確定、協定書につきましても継続するか、変更するかと検討していきたいとの説明があり、質疑の結果、継続審査となりました。 そして今回、その後の経緯ということでございますがということで、執行部より説明がございました。19日に返還請求いたし、きょう午前中に法人から元金相当分の返還をしたと電話を受けております。収納を確認した段階で違約金の再検査をし、それを前提として現在の協定書を見直し、適正な補助金の額に基づいて協定書の変更がなされれば、議会の議決をいただいた段階で3カ年の分は支払っていきたい、当該年度分は償還月が12月ですので、11月に当該17年度分を支払っていきたいと考えていますとの説明を受け、質疑に入りましたが、すぐに趣旨採択の旨の発言があり、休憩をとり、調整の結果、「建設費補助金の停止を解除するものとみなし願意に沿うよう努力されたい」との意見を付して、趣旨採択とすることに決定をいたしました。 |
![]()
2005年11月7日
<<<被告等は社会福祉法人の補助金不正事件で東京都の元福祉局長らが懲役刑の判決の重さを感じているのでしょうか。>>>
・・・・・・東京都の元福祉局長は懲役刑(執行猶予付き)を受け、退職金の返還をして、その罪を償っているのに!!
| 裁判長の弁論準備の際にも、(社)西原樹林会が医療法人の傘下に入ったことを説明しない被告側の意図は!? |
|
準 備 書 面(13) 平成17年 11月 4日 東京地方裁判所民事第2部A2係 御中
原告はこれまで、社会福祉法人西原樹林会(以下、法人と言う)について違法に設立された法人であると主張し、その違法な設立自体に元目黒区長薬師寺克一(以下、区長と言う)、元高齢者介護課長荒井秀雄(以下、荒井と言う。)らが元目黒区議会議員鈴木隆道より請託を受けて、違法な設立に補助金交付という力を貸し、また、違法に補助金を交付した事実を証拠を示し、主張してまいりました。 また、被告らは違法な補助金交付に当たる事を認識しながら、補助金の交付を行ったものであるとも主張してまいりました。 〔T〕そのことが、9月8日と10月3日に裁判所会議室において行われた弁論準備の中で確認されました。 (1)確認された点 @目黒区からの補助金が銀行からの短期借入金の返済原資になっている例は、目黒区では初めての例であること。 A補助金が短期借入の返済原資になっていることを知っていたこと。 以上が被告側(代理人)より確認されたように、法人への補助金が法人設立の許可条件である、自己資金の短期借入金の返済原資に当てられるということを認めた発言は、法人の施設建設費の補助ではないことを知っての、建設費補助金交付であり、原告の主張どおり、正に違法な補助金の交付であることを認めたものです。 (2)証人尋問のお願い 荒井の証人尋問は一度行われておりますが、当時は、さいたま地検の検事調書もなく、原告側としては不十分な中での尋問でした。しかし、さいたま地検の検事調書を入手すると、東京都の職員と目黒区の職員との補助金に関するやり取りが明らかとなり、荒井の証言とは明らかに違う事実が明らかとなりました。 また、荒井は「補助金の交付決定は、自らが決断して行った」旨の証言をしていますが、目黒区では財政難を理由とした「区外にべっとを買わない」とする政策決定があり、この方針を一課長である荒井が変えられるものではありません。 目黒区では区長の下部機関として「政策決定会議(通称)」があり、区議会に対しては、与党幹事長会(一木会・いちもくかい)があり、政策変更や契約、事故などを事前に報告し、根回しをする場がありました。区長ですらこの段階を経ての決定と言う環境であるにもかかわらず、荒井が唯一人で政策を変更し、与党幹事長会を飛び越して、補助金交付の決定をできるものではありません。 この視点からも荒井の証言は、偽りであり信じるに足るものではありません。 原告は再度荒井を含めた証人尋問の実現を早急にお願いするものです。 〔U〕法人の動向 法人は、東京都などから求められている返済金を準備できず理事らは総退陣してそうです。そして、田無病院・医療法人財団緑秀会(以下、緑秀会と言う)の傘下に入り、新しい理事らを選出し、緑秀会より貸付金1億5100万円を借り入れ、東京都には返済をしたとの事です。なお、国への返済は確認できていません。 この間、2回にわたって行われた弁論準備の場でも、被告等は「法人は何ら問題なく運営され、入所者にも何ら問題は無い」と主張しています。しかし、現実には入所者やその家族がどれだけ不安定な立場に置かれているかに配慮もせず、入所者やその家族の心配への心遣いもなく、ひたすら違法な補助金支出を隠しとうそうとしているかを如実に物語るものであり、本件が福祉に名を借りた利権であったことを実証するものと言えます。 |
![]()
2005年11月7日
| 平成17年7月15日に行われた公判に提出した、被告らへの反論です。 |
|
準 備 書 面(12) 平成17年 7月 14日 東京地方裁判所民事第2部A2係 御中 〔1〕平成17年4月28日付け準備書面(4)に対する反論。 (1)第1の1で原告の主張に対し「不知」としているが、東京都が法人の違法設立の証拠を掴み、補助金の執行を停止した事は、目黒区にも伝えられており、(甲撃W号証)被告等が不知と言う事はありえない。 (2)第1の2での主張は、財政難にある目黒区が特養施設に関しても、区外にベットを確保しないと言う政策決定がなされており、政策の方針を変えるには区長の承認が必要であり、そのためには政策会議などの手続きがあり、1課長(荒井英雄高齢介護課長)が方針を覆し補助金を公布する決定をすることなど手続き的にもあり得ない。また、被告等は、当初、社会福祉法人西原樹林会(以下、法人と言う)の予定している施設は「医療的措置を必要とする高齢者や重度痴呆の高齢者を受容する施設である」と主張していた。しかし、原告が主張している「そのような施設ではない」と言うことに反論しないどころか、今回の準備書面では、「・・・施設の処遇方針・・・」で記されているだけで何ら表現されていません。更に、重要な事は東京都から法人の違法な設立の発覚と補助金の執行停止の処分をしたとの連絡を正式に受けていながら、何ら調査も行わず補助金交付の検討を行ったと言う事実がここで明らかにされています。つまり、荒井英雄高齢介護課長は支出命令権者でありながら、目黒区会計事務規則の責務すら果たしていない事を立証しています。また、区議会への報告についても「・・・他の区外の社会福祉法人におけるのと何ら異なる事は無い」と主張していますが、東京都が法人の違法設立を知り、補助金の執行停止を目黒区に通告してくるだけではなく、その後追加の補助金を出すような問題の例は過去には無く、通常、補助金で問題が発生した場合は少なくとも区議会の所管の委員会には情報提供か報告するのが区議会との申し合わせであり、特に東京都が補助金の執行停止をしたような例の場合は緊急に委員会を開いてもらって報告するのが通例です。 (3)第2の2で、「実地指導結果通知書(甲第44乃至47号)に記載されている事項は、いずれも、入居者の平穏な生活を脅かすものではない」と主張しているが、勿論、直接入居者へのサービスを指摘しているものではありません。しかし、原告はこれらの指導を受けるほど管理・運営は不十分であり、人的サービスは不十分である事を立証しており、入居者へのサービスも十分ではないと主張しているのです。 〔2〕平成17年4月28日付け準備書面(2)に対する反論。 (1)第1の1で原告の主張に対し「不知」としているが、東京都が法人の違法設立の証拠を掴み、補助金の執行を停止した事は、目黒区にも伝えられており、(甲撃W号証)被告等が不知と言う事はありえない。 (2)薬師寺前目黒区長が鈴木隆道区議会議員から野口ノブ子理事長等の紹介を受け、法人への補助金1億円の交付の申し入れを受けたのは事実であり、当時担当であった荒井を紹介しているのも事実です。更に被告は法人の設立認可がなされていれば認可の適法性が高度に推定され、認可の有無を調査すれば充足されるとしているが、原告はそもそも法人のに違法設立を知りながら補助金交付の決定をし、交付している事を主張している通り、違法な法人設立に関与してきたことも指摘しているのであり、法人の認可そのものが違法である事を薬師寺も承知の上での補助金の交付であり違法であると主張しているのです。さらに、「目黒区は東京都に問い合わせをしても何も知らされなかった」と主張しているが、東京都は法人の違法な設立を知り、補助金の執行を停止する事やその後の追加補助金5000万円(実際は3000万円)の事など度々目黒区に確認及び情報提供をしています。原告は準備書面(11)で述べているように、法人に補助金を出している西東京市は東京都に赴き情報の収集を行い、その後の報告も行っています。また、市長自らが監査請求を行い、補助金の執行を停止するなどしていることと比べても、薬師寺は何ら調査などの指示は出さず、むしろ、区議会に報告や情報提供など一切行わず、事実の発覚を恐れて隠していたのです。 (3)第2の2で「入居者及び家族が安心して過ごせる状況にある」と主張し、目黒区の職員が年に何度か訪問して状況を把握しているとしていますが、特別養護老人ホームは職員の確保もさる事ながら、ボランテイアによるサービスの確保も必須の条件であるのが常識ですが、平成14年度当時でも、ボランテイアの参加も無く、家族会のお手伝いも無いのが実情であり、目黒区内の特別養護老人ホームの施設と比べてもサービスは明らかに劣っている状況です。又、東京都の職員が設備機器に関しても、予算で積算されている設備機器よりはるかに質の悪い設備機器を設置していると指摘しているように、目黒区の職員が本当に状況把握をしていたのかどうかでさえ疑問が生じます。また、家族は心配をしているから、問い合わせをするのであって、被告等は家族の心配をなくすために、家族に対し文書で説明をしたりして来たのではないでしょうか。 (4)第2の2で、「実地指導結果通知書(甲第44乃至47号)に記載されている事項は、いずれも、入居者の平穏な生活を脅かすものではない」と主張しているが、勿論、直接入居者へのサービスを指摘しているものではありません。しかし、原告はこれらの指導を受けるほど管理・運営は不十分であり、人的サービスは不十分である事を立証しており、入居者へのサービスも十分ではないと主張しているのです。 |
![]()
2005年7月15日
東京地裁での本日の公判は準備書面(11)と(12)に付いて供述することの確認が行われました。裁判長から「故意・過失」に付いて原告側の準備書面(11)に付いて、もう少し、故意、過失がはっきりわかるようなものがいいという評価をいただきましたが、改めての提出は求められませんでした。そして、陳述の確認がなされました。その後、裁判長より双方の供述に付いて確認したいとのことで、次回は、弁論準備をしたいので事務室で原告及び被告代理人、裁判所側からは裁判長のほか1名が同席して書記官室にて行うことが言い渡されました。
<<内容>>
裁判長は「原告・被告両方とも、改めて準備することはなく、両者のこれまでの主張で、かみ合わないところを確認したい。例えば、被告側はこれまでの主張で、手続き上問題は無いと言ってきているが、通常の手続きはこうであり、今回の手続きもこうであり、違いは無い」などの確認をしたいとのことでした。両者の主張にかみ合わないところがあるとの認識で開かれるとのことであり、被告側も今までの主張のとりまとめを行う必要性があるようです。
==========================================================
>>注意点<<
裁判長より、原告が陳述書で「被告等は」と記している点に付き、被告は目黒区であり、原告の言う「被告等は」は「相手方」と読み替えるのが本来であるとの指摘を受けました。7月15日付け情報提供に付いては「被告等は」を「相手方」に読み替えてください。
![]()
2005年7月15日
東京地裁の裁判官の移動により、これまでの原告の主張を被告ごとにまとめて陳述するようにとの裁判長からの指示があり以下のようにまとめたものです。
|
平成14年(行ウ)第479号 損害賠償 (住民訴訟)請求事件 原 告 梅 原 辰 郎 被 告 目黒区長 青木英二 準 備 書 面(11) 平成17年 7月 14日 東京地方裁判所民事第2部A2係 御中 〔1〕社会福祉法人西原樹林会(以下、法人と言う)特別養護老人ホーム青い鳥施設建設費補助の違法な支出に被告らが如何に携わったかについて此れまで述べて参りましたが、再度各被告ごとにまとめます。 (T)被告目黒区長であった、亡薬師寺克一(以下、薬師寺と言う)は、本件の支出負担行為者であり、平成10年度から平成14年度の目黒区役所での最高責任者であり、指揮命令監督権を有する者である。 (U)被告荒井英雄高齢介護課長(以下、荒井と言う)は、本件平成12年度の支出命令者である。目黒区会計事務規則第6条で課の支出の収入役に対する命令に関する事務は課長に委任されており、第2項で支出命令の事務をする時は、執行委任などの有無のほか、法令に適合するかを調査しなければならないとしている。 (V)被告宮山好兄収入役(いか、宮山と言う)は目黒区役所職員をながきに勤め、平成8年10月1日から平成12年9月30日までの期間は、収入役として、財務管理の責任者である。 (W)被告安田直史収入役(以下、安田と言う)は平成13年度・14年度の収入役として、財務管理の責任者である。 @安田は、薬師寺を支える役人の会の幹部であり、薬師寺が区長選挙に出る時のまとめ役の1人であり、薬師寺区長を誕生させた功績を持つ方で、薬師寺区長の誕生により収入役に抜擢された者です。 (X)被告平岡司高齢福祉課長(以下、平岡と言う)は平成13年度・14年度の支出命令権者である。目黒区会計事務規則第6条で課の支出の収入役に対する命令に関する事務は課長に委任されており、第2項で支出命令の事務をする時は、執行委任などの有無のほか、法令に適合するかを調査しなければならないとしている。 @平岡は法人への補助金交付が平成12年度は法人側が交付額と違う申請をしてきており、平成13年度以降の補助金額とに差が発生している点や当初の補助金交付の予定年度が平成11年度から12年度へ繰り越されている事実を知りえた立場にありながら、前任者や当時の担当者から説明を聞くなどを怠り、補助金の交付手続きを行っている。この時点で申請書類をチェックしなおしていれば、 |