住民監査請求 と 裁判
* 東京地方・高等裁判所 地裁 月 日
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2009年11月13日
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住民監査請求に付きましては10月23日、11月2日に受理されましたが、陳述の機会が13日午前10時から30分間与えられました。たったの30分でしかない事から陳述は特に3名の議員に集約して行いました。
<<監査委員からの質疑>>
監査委員からは小野瀬議員をはじめ、数人の議員の支出に付いて、内容の確認に関する質疑がなされました。
| <陳述を行う私> | <監査委員と監査事務局長> | ||
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| <<陳述の要旨の一部です>> | ||
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基本的な視点 (1)地方自治法が認めているのは調査研究に支出した経費の一部に付いて政務調査費の公費負担を認めているものであり、支出の内容に付いての証明は議員及び会派にあると言う視点を見逃さずに監査を行って頂きたい。 (2)その意味で、電話代やガソリン代などは申し合わせ事項などで決めている範囲ならば良いとするような判断はしないで頂きたい。また、タクシー代などに付いても行く先を記載していれば良いと言うのではなく、議員や会派に対し、調査研究の内容及び事実確認をして判断していただきたい。 (3)今回の監査請求には、具体的証拠と共に証言などもあり、監査委員は議員並びに会派に対し、具体的に確認を取っていただきたい。 (4)人件費に付いてはそもそも法的手続きの問題などがある支出であり、監査委員は少なくとも法的に問題が無い支出であるかどうかを確認し、支払った方々に仕事内容などを確認した上で判断していただきたい。 (5)政務調査費が議員及び会派に送金されていないのに、議員や会派が立て替えて支出しているが、目黒区議会では立替支出を認める条例や規則、申し合わせなどは無く、違法な支出である。この視点を十分認識して判断をして頂きたい。 (6)監査委員は事務局に任せるなどの実務は行わずに、自らが監査を行って頂きたい。 <<次に具体的な例の証拠と陳述を致します>> |
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2009年10月31日
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お問い合わせがありましたので一部の情報提供をさせて頂きます。監査請求自体には多くの指摘点を上げており、全てを現時点で明らかに出来ない状況にあります。陳述などが済んだ時点で全てを情報公開する予定です。ご理解を頂きたいと思います。
![]() おのせ 議員 |
![]() 栗山 議員 |
![]() 二ノ宮 議員 |
![]() 鴨志田 議員 |
![]() 市沢 議員 |
![]() 佐藤 議員 |
![]() いその 議員 |
![]() 伊藤 議員 |
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![]() 宮沢 議員 |
![]() 香野 議員 |
![]() 富士見 議員 |
![]() 松田 議員 |
みどりの名前は自民党 青の名前は民主党です。 栗山・二ノ宮・鴨志田・いその・伊藤・宮沢の各議員は2回以上の当選議員です。 平成17年度の政務調査費問題から支出に付いて反省をされたと思われる議員が多い中、新人議員に課題が出てきています。 |
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以下に指摘する議員や会派の政務調査費収支報告書には、調査研究の名目で個人の遊興費などが載せられており、違法・不当な支出の領収書が添付され支出されています。 (1)違法・不当と思われる支出金額はおのせ康裕区議会議員が合計930,407円。 (2)違法・不当と思われる支出金額は栗山芳士区議会議員が合計額454,881円。 (3)違法・不当と思われる支出金額は二ノ宮啓吉区議会議員が合計額117,058円+175,880円。 (4)違法・不当と思われる支出金額は鴨志田リエ区議会議員が合計額476.000円。 (5)違法・不当と思われる支出金額は市沢芳範区議会議員が合計額337,525円。 (6)違法・不当と思われる支出金額は佐藤昇区議会議員が合計額403,940円。 (7)違法・不当と思われる支出金額はいその弘三区議会議員が合計額252,917円。 (8)違法・不当と思われる支出金額は伊藤よしあき区議会議員が合計額416,746円。 (9)違法・不当と思われる支出金額は宮沢信男区議会議員が合計額118,051円。 (10)違法・不当と思われる支出金額は香野あかね区議会議員が合計額38,260円。 (11)違法・不当と思われる支出金額は富士見太郎区議会議員が合計額181,729円。 (12)違法・不当と思われる支出金額は松田哲也区議会議員が合計額21,476円。 |
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2009年10月26日
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10月23日政務調査費に関しまして住民監査請求を致しました。その内容の一部は以下の通りですが、平成17年度の政務調査費では目黒ショックとまで言われる事件が明らかになり、政務調査費に付いて住民訴訟が行われている中行われた区議会議員選挙で当選して来た区議会議員達が当選したその年の政務調査費を使って違法・不当な事を行っている事実は、正に、犯罪を自覚した議員による暴挙であると断じざるをえません。
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目黒区職員措置請求 1・請求の要旨 本措置請求は、地方自治法第242条第1項の規定により、政務調査費に関わる住民監査請求を別添事実証明書を添付の上、必要な措置を請求するものです。 本区においては「目黒区政務調査費の交付に関する条例」に基づき、区議会議員一人当たり月額14万円・年168万円を議員個人、または、会派にあっては会派の議員数を乗じた額を区長に対し請求し、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定(以下、地方自治法という)により、立法の趣旨に基づいて議員の資質向上のための調査研究に資するための経費の一部として交付をしています。 然るに、議員および会派にあって、以下に指摘する違法・不当な支出をしているものがありますので適正な是正を求めるものです。 (1)主張の概要 @政務調査費は、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定(以下、地方自治法という)により、立法の趣旨である議員の資質向上のため、議員の調査研究に役立てるために必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、交付されるものです。 この規定に基づき、目黒区では平成13年3月に「目黒区政務調査費の交付に関する条例」(以下、条例という)を制定し、同年4月1日より施行しています。 また、同条例の14条の規定に基づき平成13年3月19日目黒区議会告示第1号「目黒区政務調査費の交付に関する規程」が平成13年4月1日から施行されています。 規定第5条に関係して「政務調査費使途基準」(以下、基準という)が決められています。 条例第12条の「議長は、政務調査費の適正な運営を期すため、前条の規定により報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする」との規程は、政務調査費について、違法・不当な使用は行わないという議会への責務を議長の調査権限として規定したものである。 また、政務調査費使途基準は地方自治法に法った政務調査のうち、調査研究費・研修費・会議費・資料作成費・資料購入費・広報費・事務所費・事務費・人件費の9項目を定め、その内容を取り決めているのは、政務調査費が違法・不当に使われないように目黒区議会自らが示した基準であります。 以上記しましたように、地方自治法は立法の趣旨においても地方議員の資質の向上のための調査研究費について議員や会派が支出した経費の一部を交付するとしているものであり、地方自治法に抵触する不当・違法なものは「政務調査費使途基準」や「申し合わせ事項」であろうが認められないのである。 目黒区議会は平成17年度の政務調査費の支出について住民監査請求をなされた際、多くの議員と会派が政務調査費を返還しており、政務調査費を月額17万円殻14万円に引き下げてはおります。しかし、平成15年度・16年度についての政務調査費は一切返還がなされておりません。また、監査委員も平成16年度以降政務調査費については何等監査も行っておりません。このような状況の中、平成19年度政務調査費の情報公開の資料から得られた違法・不当な支出についての住民監査請求については、平成21年3月の予算特別委員会で明らかとなったように政務調査費の住民監査請求について監査の調査を職員に任せるようなことはせずに監査委員が自ら調査を含めて行うことと、その際、他区の監査委員が行っているように議員や会派のホームページで確認するなど、その職責を十分に果たして監査を行なって頂きたい。 |
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2009年10月20日

情報公開から地道な調査を重ねてきた結果、決して許されない違法な支出があることがわかり、住民監査請求を行うこととなりました。目黒ショックといわれた政務調査費問題ですが、その目黒区の区議会議員達の違法・不当な使い方は想像を絶する違法な使い方となっております。そこで、10月23日に住民監査請求を行うと共に、おこがましいのですが記者会見を行うことと致しました。マスコミ各位にはFAXで送付させていただきますが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
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マスコミ 各位 様 平成21年10月20日 マスコミ各位におかれましては平成17年度の目黒区議会議員の政務調査費問題を正面から受け止めて頂き、その節は本当に有難うございました。政務調査費の問題は全国の市民オンブズマンの方々も地道に取り上げると共に、マスコミにおかれましても取り上げて頂いておりましたが、目黒区オンブズマンの住民監査請求を契機とした目黒区議会議員達の違法・不当に政務調査費を使っていた事への報道は目黒区民だけではなく、全国に波及し多くの改善がなされました。小さな事実の積み上げがマスコミによって全国の改革に繋がったと私達は認識しております。 |
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2008年8月6日

自民党区議会議員二ノ宮啓吉・今井礼子・栗山芳治士・伊藤喜昭。橋本欣一の5名の区議会議員に対する高等裁判所への控訴理由書を提出いたしました。尚、其の時点で情報公開が間に合わなかったものもあり、追加で出す予定です。
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控 訴 理 由 書 平成20年8月5日 東京高等裁判所 御中 控 訴 人 梅 原 辰 郎 〒153−0041 東京都目黒区駒場 電話 : 03− Fax : 03− 控訴人(原告) 梅原辰郎 〒153−8573 東京都目黒区上目黒2丁目19番15号 被控訴人(被告) 東京都目黒区長 青木英二 平成19年(行ウ)第142号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)についての判決に対する控訴理由。 1 判決 第2 5当事者間の主張の要旨で原告の主張を記しているが、要旨と言いながらその内容において、原告の主張の主旨を踏まえないものであり、大変重要な視点が欠落しているといえるものである。 判決文12頁上から2行目「いずれも多数会派のみにより定められたものである。」と記しているが、原告は「定められたものである」とは認めたことはない。原告の主張は「議会運営委員会では政務調査費などについては全会派一致により採決で定められるのが目黒区議会での申し合わせである。しかし、本件で論議されている政務調査費に関する申し合わせ事項などは、反対を表明していた議員達4名が平成16年度には会派を結成し、議長に会派届けを提出し、正式に受理されているのに議会運営委員会の自民党・公明党・民主党に所属する議員達により、会派として成立している目黒区議会無所属独歩の会(以下、独歩の会という。)を議会運営委員会の委員に正式に参加させず、政務調査費に関係なく支払われた領収書を政務調査費の支出と認めさせることを画策した決定事項・申し合わせ事項などを採決を行わずまとめただけのものであり、支出の根拠とはなりえず、不当利得を得ている」と主張しているものであり、被告は採決を行ったという反論は一切しておらず判決はこの点を見過ごしている。不当な判決である。 2 判決第3 争点に関する判断 2(1)で「度重なる議論を経て(乙3から13まで)本件使途基準の解釈及び運用に係る指針について、本件決定事項(甲4)を決定してきている。」と記しているが、判決では、度重なる議論を経てといっているが、この議論は政務調査費の違法・不当な支出が毎年のように繰り返されていることから行われていることを見過ごしている。乙3から13までの議会運営委員会の議事録からもその事実は汲み取れるものである。 また、「本件決定事項(甲4)を決定している」と断定しているが、原告は控訴理由書1でも再度指摘しているように、適正に独歩の会が成立し、目黒区議会議長に提出され正式受理されているにもかかわらず、自民党・公明党・民主党などに所属する議員たちによって、違法に議会運営委員会から排除される中で採決なされたものではなく、単にまとめられ作られたものであり、議会運営委員会の適正な決定事項、申し合わせ事項ではないことは明らかにしている。 3 法令等に関する視点 判決では原告が主張してきた政務調査費の制度趣旨などついては、なんら判断しておらず、また、目黒区議会で行われてきた政務調査費の支出に関する報告内容、方法などに関する判断に誤りがある。 (1)立法の趣旨についての判断については、以下の点での原告の主張を見逃している。 @ 政務調査費については、国会における地方自治法の改正の趣旨説明でも使途の透明性が求められていることに留意すべきなのである。「地方自治法の一部を改正する法律案」についての国会審議では、その趣旨説明において、「情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保することが重要になっております。」との説明がなされている(平成12年5月23日の第147回国会衆議院本会議における斉藤斗志二地方行政委員長の発言)(添付資料1)。 A 自治省(現:総務省)通達でも、「政務調査費については、情報公開を促進し、その使途の透明性を確保することも重要であるとされていることから、条例の制定にあたっては、例えば、政務調査費に係る収入及び支出の報告書等の書類を情報公開や閲覧の対象とすることを検討するなど透明性の確保に十分意を用いること」との指摘がなされている(平成12年5月31日付け自治行第32号各都道府県総務部長、各都道府県議会事務局長宛行政課長通知)。 B 地方制度調査会が平成17年12月9日に行なった「地方の自主性・自立性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申について」でも、「政務調査費については、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部を交付するという制度の趣旨にかんがみ、住民への説明責任を果たす観点から、その使途の透明性を高めていくべきである。」との指摘がなされている。 (2)この政務調査費の制度趣旨は、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し、その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ、議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せてその使途の透明性を確保」することにあるとされる(最高裁平成17年11月10日決定)。 以上、(1)及び(2)の点は、政務調査費の使途に当たっては、大変重要な視点であり、単に透明性が確保されるだけではなく、常に透明性を高めてゆくことが求められているものである。 目黒区議会では議会運営委員会をはじめ、4つの常任委員会の行政視察に関しては、参加した委員は必ず報告書(添付資料2)を提出している事実からしても、公金の使途については透明性が確保されています。 その意味でも、目黒区政務調査費の交付に関する条例に基づく調査・研修費の支出についても、政務調査費の支出報告書の提出は私が平成10年まで目黒区議会議員でいた当時にも、添付種類2と同等の内容について行っていたとの原告の主張を立証するものである。 しかし、被告は調査・研修費の支出について添付資料2と同等の報告をしなくてもよいとする、議会運営委員会での決定があることすら未だに立証していません。 また、被告は公金の支出に当たって透明性の確保を責務とする、区長という立場にあるにも拘らず、区議会議員の政務調査費支出についてだけは、その使途の透明性を確保もせず、区議会議員達(青木早苗区議会議員・青木区長の実の姉を含む)よって画策された、マネーロンダリング方式を活用した「上限枠」を認めるという区長の責務をすら果たしていないものであり、被告は実の姉である青木早苗区議を守るために、区長の公金使途の透明性確保という責務を放棄しているものであり、違法な支出をした区議会議員達を擁護していることを見過ごしている不当な判決である。 また、独歩の会を議会運営委員会に正式参加(議決権を与えない参加)させない中で、違法な支出を合法な支出とする、国際問題とまでなっているマネーロンダリングの発想を活用しようと考えた目黒区議会議員達(自民党・公明党・民主党などの目黒区議会の絶対多数議員達)が、巧妙に作り上げた「使途基準の申し合わせ事項・決定事項等」を見破ることが出来ずに、東京地方裁判所の判決は、結果として違法な支出を政務調査費を通して、適法な支出とするマネーロンダリングをすることを画策した議員達の脱法行為を追認するという誤った判決を出したのです。 例えば、ガソリン代の上限額、電話代の上限額、プリペイド方式のカード上限額、人件費などの上限額は本来、その使途内容を明らかにしなければならないものを上限額内であれば全ての支出を認めるなどが原告の指摘しているマネーロンダリング方式なのです。 政務調査費が公金である以上、公益性が求められ、その公益性を担保するためには、目的外の違法・不当な支出に対する議会内部の自己監査体制が不可欠であり、そして、何よりも大切な事は、透明性の確保なのである。しかし、目黒区議会の内部では、絶対多数を有している自民党・公明党・民主党の議員たちによって、自己監査体制が図られるどころか、決定事項や申し合わせ事項などに反対する独歩の会を排除して、違法な支出を適法な支出とするための「決定事項・申し合わせ事項など」がまかり通っているのであり、この事実を原告は主張・立証してきた。 然るに、判決では、立法の主旨などの点については、まったく無視した判断をし、マネーロンダリングを活用した「決定事項・申し合わせ事項など」の脱法工作を追認しているのである。 2 具体的な指摘 (1)判決26頁 3 今井議員の支出について 判決の(1)ア については認める。 イ の(ア)については、決定事項そのものが正式に決められていないことを原告は立証しており、根拠にならないものである。また、政務調査費に関しては、どのような調査研究に使ったのかは、説明を求められた時には資料等を示して説明する責任があることは、議会の委員会の行政視察ですら参加した議員は、各々報告書を提出している事実を示して明らかにしている事実を示して、目黒区議会の公金支出の透明性についてのメルクマールを示しております。 さらに、「議員の良識に任せる。」としている点を上げているが、今井議員は事務初代について60万円を違法に使っていたことが指摘され返還し、更に、研修費2万円も追加返還している事実からしても、良識を持って政務調査費を使っているとはいえる議員ではなく、まさに、原告が指摘している、違法な支出を適法な支出に変えるための「決定事項など」のマネーロンダリング方式を活用して不当利得をしているのである。 また、判決では、原告に対し「具体的に事情をなんら主張せず、また、証拠を提出していないことに照らすと」と指摘しているが、領収書のコピー以外の情報もなく、どのようにして、一住民が過去1年以上に遡って行われた事実を証明することが出来るのでしょうか。住民訴訟では、そのことが不可能であるからこそ、国会においても使途の透明性を確保することと情報公開が求められているのである。判決では、更に、領収書に記載されていなければ認められないとされる領収書ですら、認めるという判決であり目黒区議会のように多数派の議員たちによって企てられたマネーロンダリング方式を用いられれば、際限なく違法な支出を適法な支出に変えることが出来るようになります。 ウ の (ア)については、判決では「報告書を提出すべき旨の定めはなく、」と記しているが、原告は平成10年まで区議会議員をしていましたが、当時は、調査研究に関して、目的・調査内容などを報告書に記しておりました。しかし、それ以降、何年の議会運営委員会で目的や調査内容などを報告しなくてもよいと決めたのかは未だに反論がなされておらず、判決での認識は誤りである。また、「当該支出にかかわる調査活動の報告書の提出を要求することが合理的であるとも到底考えられない」としているが、目黒区議会は、公金については1円でもその支出を領収書を出して明らかにするものとしていることからしても、判決は判断を誤っている。 ウ の (イ)については、今井議員は立正佼成会の会員であり、立正佼成会の宗教活動に参加したものである。判決は、この視点で間違っているものである。 ウ の (ウ)については、イ の(ア)と同様である。 ウ の (エ)については、原告は目黒区議会は、行政改革の一端から、各種催し物(設立記念や上棟式や開校記念など)については委員会での参加を取りやめた経緯があることを示し、公金の無駄使いを是正してきた。にもかかわらず今井議員は政務調査費を使っていることは、目黒区議会として許された範囲を逸脱していることは明らかである。その事実は、他の議員で同様の支出がないことを見ても明らかである。つまり、目黒区議会では、今井議員のような支出を想定していなかったのである。 ウ の (オ)については、イ の(ア)と同様である。 平成19年度の支出でも今井議員はタクシー代を政務調査費で支払っているが、現雨宮正弘目黒区議会議長は好ましくない旨の指導をしているが、改善してくれないと話している。更に、住民訴訟で明らかにしなければ改善しないと思うとも原告に話していることからして、判決は過ちを起こしている。 また、新年会については、区議会議員選挙で推薦をいただいている組織への懇親会に出席するものであり、判決は誤認している。 ウ の エ については、イ の(ア)と同様である。 判決(2)については、新聞については地域紙についても、新聞の枠の中にあるものであり、判決の解釈は誤りである。現に、赤旗や公明新聞などについても、3誌の中に扱われているものであり、誤った判断である。 また、購読料を上回る支払いについて判決が認めているのですが、議員は公職選挙法などで、広告などの支出は認められておらず、今井議員が購読期間に具体的に受けている記録や写真などの提示もなく、「目黒区内の情報の提供費用」が含まれているにいたっては、まさしく購読料で支払われているものであり、判決は誤っている。 判決(3)については、証拠というが イ の(ア)でも原告が主張しているように、住民訴訟では不可能な課題であります。被告こそ、コンピューターのブロバイダー契約やPCの保守登録などの資料を提供し、今井議員の所有であることを立証すべきである。 判決(4)については、今井議員は事務所費として60万円を親族に支払っていた事実が明らかとなり返還していることからしても、アルバイト代についても、大きな疑問がある。今井議員は裁判所に支払い先と仕事の内容を明らかにすべきであり、裁判所は今井議員に事実の確認をすべきである。その後に判断を下すべきである。 (2)判決35頁 4 高品議員の支出について 判決(1)については、原告は現在長岡市、小地谷市、十日町市に問い合わせ中であり、事実の確認はいまだ出来ていませんが、確認できることである。また、親戚については、高品議員の戸籍謄本等が情報公開されない現時点では、立証が出来ませんが、被告は高品議員の親戚がいないとの反論はしておらず、原告の指摘は、荒唐無稽のものではないことを立証しているものであり、判決の根拠が疑われるものである。 判決(2)については、今井議員のイ の(ア)と同様である。 判決(3)については、ア につては認める。 イ (ア)については、新聞については地域紙についても、新聞の枠の中にあるものであり、判決の解釈は誤りである。現に、赤旗や公明新聞などについても、3誌の中に扱われているものであり、誤った判断である。 イ (イ)については、購読料を上回る支払いについて判決が認めているのですが、議員は公職選挙法などで、広告などの支出は認められておらず、高品議員が購読期間に具体的に受けている記録や写真などの提示もなく、「目黒区内の情報の提供費用」が含まれているにいたっては、まさしく購読料で支払われているものであり、判決は誤っている。 ウ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (4)ア については、高品議員は事務所費33万円を借りてもいない後援者に支払っていたことが指摘されると返還し、更に、研修費4万円も返還しています。しかし、これらは違法な事実が明らかとなったものだけです。原告の指摘しているものについては、原告が立証することは不可能なものであり、政務調査費の透明性と情報公開という責任を高品議員が立証しない限りは、違法な支出があったとみなすべきものなのです。まして、政務調査費の報告を義務付けないことを画策し、マネーロンダリングのように違法な支出を適法な支出に変えてしまう目黒区議会の決定事項や申し合わせ事項などを裁判所が追認することなど考えられない違法な判決です。 名簿作成代などを判決は認めているが、名簿の人数は4・5千人であり、実務としてどれだけの時間がかかるといえるのでしょうか。裁判所は区議会議員の後援会名簿などの管理にアルバイト代を支払ってまで手数のかかるものと決め付けているようですが、原告自身も区議会議員を17年間勤めておりますが、約4,500名の名簿の作成などは、決してアルバイトを必要とするものではありません。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (5)ア (ア)高品議員は事務所を借りていたと報告しているが、借りていた事務所は町会の物置であり、実際には事務所などはなかったのである。勿論、パソコンや電話機などはなく、自宅に置いて自らの仕事である木材の販売などに使っているものである。高品議員は現在もパソコンは使いきれずにいるのが実情である。 また、支払いについては領収書の添付は絶対必要条件であり、領収書が無い支出は基本的に認められないものであり、判決は間違っている。 (イ)については、政務調査に必要なコンピュウーターの購入に関して高額なものを認めてもよいとしているが、議会運営委員会ではコンピューターを購入してもよいと決めたことはないのである。購入を認めた議事録などがあるならそれを示して、判断をすべきである。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (3)判決39頁 5 二ノ宮議員の支出について 判決(1)については、目黒区議会は政務調査費についての使途基準については、使途を限定してまとめられていることを理解していないものである。議会運営委員会の議事録(乙3から13まで)を見ても、使途基準を拡大解釈して政務調査費で支出する議員たちが毎年のようにいるため、使途基準を更に明確化しているものであり、使途基準にないものは、政務調査費として認められているものではないものであり、判決は誤っている。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(2)については、どれだけ調査研究活動に有益であるかは、二ノ宮議員に交信記録を提出してもらえば立証できます。被告が交信記録などをなんら確認していない事実は、交信新記録を出させると不都合な事実が判明するために行っていないものである。更に、ホームページを開設し情報提供をしていることも判断に入れているが、二ノ宮議員のホームページは毎日更新しているものではなく、事務労力などは殆ど必要はなく(添付資料3)、ホームページの閲覧者も2002年1月から2008年8月4日までの約6年と7ヶ月期間の閲覧者数は5,268人であり(添付資料4)、一日2名と言うのが実態であり、判決もこの視点を確認せず出していることは、不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(3)については、今井議員・高品議員でも主張してきたが、二ノ宮議員も区議会選挙のときに推薦・応援などを頂いている団体に挨拶をする程度で参加しているのが実態である。判決通り「意見交換等」でよいとするなら、日本全国の議員たちは、あらゆる会合に参加できることになり、結婚式やお葬式ですら、参加者との意見交換をしたとして政務調査費で支払う事態を招くことになります。このような判決は政務調査費に使途について透明化と情報公開が求められている現状をも後退させる不当そのものです。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(4)については、前記の判決(3)と同様である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(5)については、カーナビについて認めるとしているが、目黒区議会では公明党区議団が購入したカーナビ代を返還し、議員が辞職している。公明党の区議会議員達6名のうち一人の議員を除いて5名は、目黒区監査委員を務めているものであり、カーナビが違法な支出でないなら、何故、返還しているのでしょうか。少なくとも自ら監査委員を務めた経験からして、認められない支出であるということを認めたから返還しているのであり、判決はこの事実を見過ごしている不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(6)については、(ア)については、新聞については地域紙についても、新聞の枠の中にあるものであり、判決の解釈は誤りである。現に、赤旗や公明新聞などについても、3誌の中に扱われているものであり、誤った判断である。 イ (イ)については、購読料を上回る支払いについて判決が認めているのですが、議員は公職選挙法などで、広告などの支出は認められておらず、二ノ宮議員が購読期間に具体的に受けている記録や写真などの提示もなく、「目黒区内の情報の提供費用」が含まれているにいたっては、まさしく購読料で支払われているものであり、判決は誤っている。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(7)について、判決ではデジタルカメラについても認める判決をしているが、その根拠にホームページに撮影したものを掲載しているとしているが、判決(2)についてはで、原告が立証しているように、平成20年度の7ヶ月間に19回しかホームページが改定されていないように、デジタルカメラによると思われる写真が掲載されているとしても、ほんの僅かでしかなく判決は不当に過大評価をして判断している不当な判決である。 判決の根拠と趣旨を見てくると、区議会議員が自動車を政務調査費で購入することも違法な支出ではないことになる、不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(8)については、二宮議員は選挙事務所費の経費を政務調査費で支払っていた事実が発覚すると返還しているように、目黒区議会議長、目黒区監査委員などを歴任しているにもかかわらず、公金を違法に不当利得していた者であります。二ノ宮議員はその意味でも、支払った政務調査費については透明性を確保に努めなければならないにもかかわらず、アルバイト代についても支払い先を初め、アルバイトの実働記録などを一切明らかにせず、自らが携わってきたマネーロンダリング方式の上限枠を活用して違法な支出をしているものである。 原告の指摘しているものについては、原告が立証することは不可能なものであり、政務調査費の透明性と情報公開という責任を二ノ宮議員が立証しない限りは、違法な支出があったとみなすべきものなのです。 判決では「区政報告会における会場助手の人件費等に係る支出であることが認められると」としてきるが、区議会議員の報告会を国家議員の報告会と誤認しているのではないでしょうか。区議会議員の区政報告会などは100名を超えるようなものは考えづらく、二ノ宮議員の場合は旅行会での宿泊先でのことが考えられるが、アルバイト代が旅行に参加したものに支払われていたとするなら、公職選挙法に抵触するものとなるのは当然であり、目黒区内での区政報告会であったとしても、目黒区民であり、後援会のメンバーに支払っていたとするなら、公職選挙法に抵触するものと指摘できる違法な支出なのです。また、封筒印字や封筒入れ発想作業などをあげているが、高品議員への反論でも主張していますが、二ノ宮議員の後援会員が数万人いるわけではなく、4・5千名の会員に対する事務処理は自らが一人で処理できるものであり、あえてアルバイトを後援者に依頼することは、政務調査費で選挙活動をするものであり、公職選挙法に抵触するものである。このような支出を被告は何一つ精査することなく反論しており、その反論をすべて認めている判決は不当そのものである。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (4)判決46頁 6 栗山宮議員の支出について 判決(1)については、原告はマネーロンダリング方式を用いて、違法な支出を合法的な支出にするという画策にも基づいて上限枠を決め、政務調査に関係のない経費ですら支払いを認めている違法な支出であると主張して来たとおりである。被告は電話先の記録を栗山議員から見せて頂き、調査・研究に電話を使ったならば、相手先に確認が出来るにもかかわらず、電話代の1件たりとも調査・研究に使っている事実が明らかに出来ないように、調べれば違法な支出であることが判明することを恐れて、住民訴訟として裁判が行われているにもかかわらず、調査していない事実があり、その事実を知りながら、不当に出された判決である。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(2)については、栗山議員の親が所有している部屋を借りているものである。栗山議員は不動産業を経営するなど、区議会議員の事務所を別に持って活動できる時間などはなく、利用実態がない中で、親へのお小遣いとして支払いをしているものであり違法な支出なのであり、不当な判決である。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(3)については、支出は栗山議員が経営する会社の女子従業員であり、従業員を勤務時間内にアルバイトで雇うことなどありえない話であり、署名をしている女子従業員に確認すれば明らかになるものである。原告は女子従業員について現在調査していますが、被告は栗山議員から支払い先を確認し、事実の確認を女子従業員にすることが可能であるにもかかわらず、マネーロンダリング方式の上限額を理由に反論し、不当に判決がなされたものである。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (5)判決48頁 7 伊藤議員の支出について 判決(1)については、原告はマネーロンダリング方式を用いて、違法な支出を合法的な支出にするという画策にも基づいて上限枠を決め、政務調査に関係のない経費ですら支払いを認めている違法な支出であると主張して来たとおりである。被告はガソリン代に対応した、調査・研究がなされた事実ひとつ確認せずにいる事実は調べれば違法な支出であることが判明することを恐れて、住民訴訟として裁判が行われているにもかかわらず、なんら調査していない事実があり、その事実を知りながら、不当に出された判決である。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(2)については、「多くのボランテイア及び障害者との交流を図った」などと記しているが、この大会には家族で参加しているものであり、判決が許していることは、家族と海外旅行をした場合、経費を家族とは別にし、旅行団体のかたがたと交流を図ったとすれば、家族旅行ですら政務調査費で支出することが可能であるということになる。伊藤議員は家族でスポーツ大会に参加したものであり、その経費の内、伊藤議員の分だけを政務調査費で支出したものであり、判決は不当なものである。 また、現にその他では一切政務調査費で支出されていない事実を見ても、経費のかかる行事だけについて、政務調査費で支出したものである。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(3)については、原告は、目黒区議会は政務調査費としてどのような支出が認められるかという論議をしていることかわら分かるように、支出が許されるものを列挙しています。その中には海外視察は認められておらず、適法な支出であるというなら、海外視察も認めるという使途基準を決定すべきであり、その事実がない以上違法な支出である。違法な支出であると主張しているものであり、判決は不当そのものである。 また、同僚の区議会議員で海外視察に行きながら政務調査費収支報告書にすら載せていない事実は、海外視察が認められた使途ではないことを立証していると指摘している原告の主張を再度記します。 イ については今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(4)については、今井議員・高品議員・二ノ宮議員でも主張してきたが、伊藤議員も区議会選挙のときに推薦・応援などを頂いている団体に挨拶をする程度で参加しているのが実態である。判決通り「意見交換等」でよいとするなら、日本全国の議員たちは、あらゆる会合に参加できることになり、結婚式やお葬式ですら、参加者との意見交換をしたとして政務調査費で支払う事態を招くことになります。このような判決は政務調査費に使途について透明化と情報公開が求められている現状をも後退させる不当そのものの判決です。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(5)については、原告は、新聞については地域紙についても、新聞の枠の中にあるものであり、判決の解釈は誤りである。現に、赤旗や公明新聞などについても、3誌の中に扱われているものであり、誤った判断である。 また、購読料を上回る支払いについて判決が認めているのですが、議員は公職選挙法などで、広告などの支出は認められておらず、今井議員が購読期間に具体的に受けている記録や写真などの提示もなく、「目黒区内の情報の提供費用」が含まれているにいたっては、まさしく購読料で支払われているものであり、判決は誤っている。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(6)については、被告は実際に事務所があったかどうかを、現地にて確認できるにもかかわらず、何一つ現場を確認せず、大洋エンジニアリング株式会社の中に、伊藤議員の事務所があることが表示されているものも示していない。大洋エンジニアリング株式会社は現在取り壊され新たに建設が始まっていおり、確認できない状況になっている。被告は契約書での確認だけをしているようであるが、電話などの事務機器などの設置はどこにもなく、実態として事務所があったことは立証していないにもかかわらず出された不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(7)については、原告は先にも反論しているように、判決の通りであるならば、自動車からテレビなど何でも政務調査費で購入可能となり、これまで住民訴訟でなどで税金の違法な使われ方を是正してきた事例がすべて、崩壊してしまうほど、不当な判決です。 伊藤区議が設置しているテレビモニターの場所は自宅であり、区議会議員の事務所ではないのです。家族のために購入したものであることは歴然としています。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(8)については、原告は、封筒入れなどの仕事というが、どれだけの実働があるにかを誤認していると、先の議員についても主張しているように、議員自らが出来る量しかないものです。伊藤議員のアルバイト代を支払った人を特定できれば、後援者への支払いであり、選挙対策に支払われていることが判明することである。裁判では、原告に度々証拠を求めるのですが、原告には調査権もなく証拠までは示せません。しかし、被告が伊藤議員の支払い先を証拠として提出すれば、原告は主張が正しいことを立証できるものです。このような限界の中、被告に求める証拠提出と同等の、被告に対する調査を要求していただければ、多くの原告の主張は立証できるものです。判決はその意味でも不当なものなのです。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 (6)判決55頁 8 橋本議員の支出について 判決(1)については、原告は各議員の反論の中で述べてまいりましたとおり、領収書さえあれば求めるというマネーロンダリング方式による違法な支出であり、その事実は調査・研究であることの立証がなされていないことで明らかです。行政行事とは何を言うのでしょうか。また、区民行事とは何をいうのでしょうか。何一つ調査・研究に使われたことが立証されていない中で出された、不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(2)については、原告は、マネーロンダリング方式を活用した、ガソリン代上限額内であれば違法な支出であっても認めるとした違法な行為であることを指摘してきたように、それを認めた不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(3)については、原告がこれまでに述べてきたように、目黒区議会では絶対多数の議員達によって、目黒区議会・議会運営委員会を活用して、多数を占める自民党・公明党・民主党などの議員たちにより、反対する議員たちを不当に無視して、申し合わせ事項と称して上限枠を定め、違法な支出となる領収書でも、上限枠内であれば認めるという、脱法行為を制度化したのである。 言い換えれば、違法なお金をマネーロンダリングするのと同様に、政務調査費の使途基準を活用し、上限枠を設けることで、違法な支出も合法化するという方法を考え出したのである。そして、裁判所はこのような公金を横領する「上限枠」という制度を追認する不当な判決を出したのである。 また、「ハイウエイカードなどプリペイド式のものは、テレホンカードやオレンジカードのように、自動販売機などで現金と同じように使える現金前払いカードを言う」と大辞泉に記されているように、新たに現金に替わる金権を購入しただけであり、金券ショップなどで売買されているように、現金と変わりはなく、単に金権を購入したに過ぎないのであり、政務調査費にあたる調査研究に支出した領収書とはなりえないものであり、違法な支出なのであることを新たに指摘しておきます。 なお、平成19年度からは、プリペイド式は政務調査費の支出は認めないことと決めております。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(4)については、今井議員・高品議員・二ノ宮議員・伊藤議員・栗山議員でも主張してきたが、橋本議員も区議会選挙のときに推薦・応援などを頂いている団体に挨拶をする程度で参加しているのが実態である。判決通り「意見交換等」でよいとするなら、日本全国の議員たちは、あらゆる会合に参加できることになり、結婚式やお葬式ですら、参加者との意見交換をしたとして政務調査費で支払う事態を招くことになります。このような判決は政務調査費に使途について透明化と情報公開が求められている現状をも後退させる不当そのものの判決です。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(5)については、原告は博覧会を見たいから見に行ったものであり、なんら調査・研究を目的として行われたものではないと指摘しているのである。視察であるならば、目黒区議会事務局に調査依頼書を提出し、更に、相手方に視察の依頼をし、事前調査や視察報告書などが栗山議員より証拠として提出されるべきであり、区議会事務局をはじめ、どこにも栗山議員の視察である証拠はないのである。視察の事実確認もない中での不当な判決である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(6)についても、判決(4)と同様である。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 判決(7)については、「常勤での議員活動に係る・・・・対価であることが認められる」としているが、アルバイト代の支払いを受けたものが特定できれば、原告の主張は立証できるものである。被告は領収書の支払い先も明らかに出来る立場にありながら、証拠として提出しない事実は、原告の主張を立証してしまうことを恐れての不作為であり、裁判所もその点を確認しないまま不当な判決を出したものである。 イ については、今井議員のイ の(ア)で主張しているのと同様である。 3 結論 以上、多岐にわたり反論してきましたが、「上減額」や「報告書を出さない」などは、違法な支出をどのようにして合法化するかを考えた議員達による、巧妙な画策であり、原告が例としてあげているマネーロンダリング方式は、正しく、違法な支出を合法的にすることを画策した目黒区議会議員達のお手本となったものである。 この方法が裁判で認められるということは、違法行為を結果として裁判所が追認することになります。 |
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2008年7月3日

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![]() 政務調査費で家族旅行などに使っていたとの主張を行ってきたが、東京地方裁判所は区議会で自浄作用を働かすべきであるとの含みを残しながら、判決では棄却したものである。原告は直ちに控訴し、7月3日に東京高等裁判所で口頭弁論が行われ、原告は控訴理由書を陳述した。なお、判決は8月23日午後1時30分より812号法定で行われる。 |
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| 宮沢信男(自民党) | *控訴理由書に付いては、5月30日のHPで確認をお願いします。 |
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2008年6月15日
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自民党区議会議員・二ノ宮啓吉、今井礼子、栗山芳士、伊藤喜昭、橋本欣一他、前区議会議員1名の計6名に付いて、東京高等裁判所に控訴いたしました。以下が、控訴状です。控訴理由につきましては、後日情報提供させていただきます。
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| 二ノ宮啓吉区議 | 今井礼子区議 | 栗山芳士区議 | 伊藤喜昭区議 | 橋本欣一区議 | 元自民党区議 |
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控 訴 状 平成20年6月12日 東京高等裁判所 御中 控 訴 人 梅 原 辰 郎 〒153−0041 東京都目黒区駒場 控訴人(原告) 梅原辰郎 〒153−8573 東京都目黒区上目黒2丁目19番15号 被控訴人(被告) 東京都目黒区長 青木英二 損害賠償(住民訴訟)請求事件 訴訟物の価額 金1、600,000円 貼用印紙額 金117,000円 上記、当事者間の東京地方裁判所平成19年(行ウ)第142号損害賠償(住民訴訟)請求事件について、平成20年5月30日に言い渡された判決は、全部に付いて不服であるので、控訴を提起します。 第1 原判決の表示 主文 1 原告の請求を棄却する。 第2 控訴の主旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は 1 今井礼子に対し36万3970円、及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至る まで年5分の割合による金員を請求せよ。 2 に対し103万3630円、及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至 るまで年5分の割合による金員を請求せよ。 3 二ノ宮啓吉に対し65万4482円、及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至 るまで年5分の割合による金員を請求せよ。 4 栗山芳士に対し76万1414円、及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至る まで年5分の割合による金員を請求せよ。 5 伊藤喜昭に対し134万6242円、及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至 るまで年5分の割合による金員を請求せよ。 6 橋本欣一に対し68万4063円及び、これに対する平成20年6月12日から支払済みに至るま で年5分の割合による金員を請求せよ。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 第3 控訴の理由 追って、控訴理由書を提出する。 |
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2008年5月30日

平成20年3月27日に東京高等裁判所に控訴した、宮沢信男区議会議員の政務調査費に付いての控訴理由書を提出し、裁判期日が決まりましたので、控訴理由書を情報提供させていただきます。
| 東京高等裁判所第19民事部ハイ係より、平成20年(行コ)164号につきましては、第1回口頭弁論期日が平成20年7月3日・午前10時30分(8階812号法定)に決まりましたのでご連絡いたします。 | ||
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控 訴 理 由 書 平成20年5月7日 電話 : 03− 〒153−8573 東京都目黒区上目黒2丁目19番15号 被控訴人(被告) 東京都目黒区長 青木英二 平成19年(行ウ)第31号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)についての判決に対する控訴理由。 1 法律に関する点 地方自治法100条13項はその議会の議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付する事ができるとしているものであり、この点について原告も同様の解釈であり違いはない。 しかし、判決では原告が主張してきた政務調査費の制度趣旨などついては、なんら判断しておらず、また、目黒区議会で行われてきた政務調査費の支出に関する報告内容、方法などに関する判断に誤りがある。 (1)立法の趣旨についての判断については、以下の点での原告の主張を見逃している。 @ 政務調査費については、国会における地方自治法の改正の趣旨説明でも使途の透明性が求められていることに留意すべきなのである。「地方自治法の一部を改正する法律案」についての国会審議では、その趣旨説明において、「情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保することが重要になっております。」との説明がなされている(平成12年5月23日の第147回国会衆議院本会議における斉藤斗志二地方行政委員長の発言)(添付資料1)。 A 自治省(現:総務省)通達でも、「政務調査費については、情報公開を促進し、その使途の透明性を確保することも重要であるとされていることから、条例の制定にあたっては、例えば、政務調査費に係る収入及び支出の報告書等の書類を情報公開や閲覧の対象とすることを検討するなど透明性の確保に十分意を用いること」との指摘がなされている(平成12年5月31日付け自治行第32号各都道府県総務部長、各都道府県議会事務局長宛行政課長通知)。 B 地方制度調査会が平成17年12月9日に行なった「地方の自主性・自立性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申について」でも、「政務調査費については、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部を交付するという制度の趣旨にかんがみ、住民への説明責任を果たす観点から、その使途の透明性を高めていくべきである。」との指摘がなされている。 (2)この政務調査費の制度趣旨は、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し、その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ、議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せてその使途の透明性を確保」することにあるとされる(最高裁平成17年11月10日決定)。 以上、(1)及び(2)の点は、政務調査費の使途に当たっては、大変重要な視点であり、単に透明性が確保されるだけではなく、常に透明性を高めてゆくことが求められているものである。 その意味で、目黒区政務調査費の交付に関する条例も、その使途の透明性を確保されていなければならないにもかかわらず、判決ではその点が判断されていない。 それどころか、国際問題とまでなっているマネーロンダリングの発想を活用しようと考えた目黒区議会議員達(宮沢信男議員を含む自民党・公明党・民主党などの目黒区議会の絶対多数議員達)が、政務調査費の違法・不当な支出を合法的に認めさせる為に考えた「使途基準の申し合わせ事項」を認めるという誤った判決を出したのです。 つまり、政務調査費が公金である以上、公益性が求められ、その公益性を担保するためには、目的外の違法・不当な支出に対する議会内部の自己監査体制が不可欠であり、そして、何よりも大切な事は、透明性の確保なのである。しかし、目黒区議会の内部では、絶対多数を有している自民党・公明党・民主党の議員たちによって、自己監査体制が図られるどころか、違法な支出を合法化するための「申し合わせ事項」がまかり通っているのであり、この事実を原告は主張・立証してきた。 然るに、判決では、立法の主旨などの点については、まったく無視した判断をし、マネーロンダリングを活用した「申し合わせ事項」を追認しているのである。 2 具体的な指摘 (1)判決では、ハイウエイカードやガソリン代に関しては、支出上限を定め、それ以内であれば良いという「使途基準の解釈・運用指針の定めは支出自体の性質、事務処理の合理化、支出限度の相当性等から合理性を肯定できる」としているが、次の点で不当な判断である。 @ ハイウエイカードやガソリン代に上限枠を設けること自体には問題がない。しかし、その支出は、前記の1(1)@、A、Bにあるように、調査研究の費用に関するものでなければならないのは当然であり、支出内容について明らかにできなければならない。 しかし、原告がこれまでに述べてきたように、目黒区議会では絶対多数の議員達によって、目黒区議会・議会運営委員会を活用して、多数を占める自民党・公明党・民主党などの議員たちにより、反対する議員たちを不当に無視して、申し合わせ事項と称して上限枠を定め、違法な支出となる領収書でも、上限枠内であれば認めるという、脱法行為を制度化したのである。 言い換えれば、違法なお金をマネーロンダリングするのと同様に、政務調査費の使途基準を活用し、上限枠を設けることで、違法な支出も合法化するという方法を考え出したのである。そして、裁判所はこのような公金を横領する「上限枠」という制度を追認する判決を出したのである。 判決では、第3 争点に対する判断で、地方自治法100条13項の趣旨にのっとって、本件使途基準に従って使用されなければならないものである(本件条例10条、本件規程5条、同別表)り、当該議員の調査研究に資するため必要な経費としてのみ使用されることが予定され、それ以外の目的で使用することは許されないものであるとしています。 そして、本件使途基準は自治法100条13項および本件条例に反しない適法なものであるとしています。 つまり、判決の前提時点から、原告の主張してきた違法な支出を合法化するための使途基準作りであるという問題点を認識できていないものなのです。 また、裁判所は、公金である政務調査費の支出である点から、支出内容の透明性を確保する意味からも、ハイウエイカードやガソリン代の使途内容を問うべきであり、明らかにすべきである。 然るに、判決では、その点は何等判断していないものであり、不当な判決そのものである。 A 第3 争点に対する判断 2で『費目の性質から導かれる事務処理の便宜及び政務調査費の実績、実情を根拠とするものであり、「プリペイド式のもの」が事務処理の合理化に資することは肯定できるし、また、議員一人当たり年額で合計9万円程度は調査研究のために「プリペイド式のもの」を使用するものであるという本件決定事項の前提は社会通念に照らしても不当なものということはできないから、本件決定事項のうち上記「プリペイド式のもの」に関する部分には合理性があるということができる。』としているが、その前提である政務調査費の支出については、その使途の透明性を確保するという視点が見逃されている。すべての前提は、支出が調査研究のために使われたかどうかである。つまり、公金である政務調査費の支出について、違法であるとの指摘を受けた場合は、その支出をした議員や会派は具体的に立証しなければならないものであり、立証できなければ違法な支出なのである。被告は、宮沢議員から支出した内容がどのような調査研究であるのかを確認しておらず、単に「プリペイド式のもの」であり、上限枠内であるから適法であるとした判断こそ、宮沢議員らが目論んだマネーロンダリング方式を活用した違法な支出を見逃した判断である。また、被告はマネーロンダリング方式については実の姉青木早苗氏が民主党の目黒区議会議員であり、青木早苗議員自身が政務調査費について返還をしているように、十分知りえているものなのである。 さらに、「ハイウエイカードなどプリペイド式のものは、テレホンカードやオレンジカードのように、自動販売機などで現金と同じように使える現金前払いカードを言う」と大辞泉に記されているように、新たに現金に替わる金権を購入しただけであり、金券ショップなどで売買されているように、現金と変わりはなく、単に金権を購入したに過ぎないのであり、政務調査費にあたる調査研究に支出した領収書とはなりえないものであり、違法な支出なのである。 つまり、プリペイド式のものを活用した、マネーロンダリングそのものなのである。 この点についても、判断の中では、なんら触れられておらず、宮沢議員らが画策した「申し合わせ事項」を活用した、違法な支出を合法化するマネーロンダリング方式を、被告が容認している事実を見逃したものであり、不当な判決といえる。 また、「透明性の観点からは、自ら進んで明らかにすることは望ましいとはいえるものの、そこまでの法的義務は負わないという趣旨である」としてきるが、1 法律に関する点(1)・(2)で明らかにしているとおり、判断の誤りであり、不当な判決である。 B 第3 争点に対する判断 3、ガソリン代に関しても、@・Aと同様の趣旨の主張である。 さらに、判断では「宮沢議員は議長車の運行実態から、それ以外について、1ヶ月に1万円程度のガソリン代を支出して自動車を使用して調査研究をすることは可能であったということができるから、原告の主張も理由がない」としているが、宮沢議員は議長として議長車を使った仕事しかないのはない。議長は各委員会への出席・行政視察(宿泊を伴う)への参加や議長として出席する業界などの諸団体への出席などがあるほかに、工務店を経営し、自ら建築現場に出ている職人であり、裁判所の判断には誤りがある。 また、判断では1ヶ月1万円程度なら可能といいながら、原告が指摘しているのは、平成17年5月29日のガソリン代は28,062円、同年8月17日のガソリン代は14,937円、同年12月21日のガソリン代は40,076円、平成18年3月2日のガソリン代は25,023円であり、判決は矛盾し、誤りである。 また、判決では、区議会議員が自動車を使用している事実からとして、判断をしているようであるが、区議会議員は議員活動(委員会への出席や区民の相談事や陳情などを受ける)として自動車を使っているのが常態であって、被告らが主張している実績は、政務調査費で認められている調査研究に使われた実績をいっているものではないのである。原告は区議会議員として、自ら立証しているように、政務調査費で認めている調査研究のために使う機会はそれほどないのである。 判断では、被告側の議員活動の費用を実績として取り扱っていることに気がつかず、被告の主張をそのまま取り入れているものであり、政務調査費で支出できるのは調査研究に関するものだけであることを確認し判断基準にすべきである。 以上述べてまいりましたが、さらに、原告はこれまで、目黒区の区議会議員には年間約40万円(議員によって違う)の交通費(費用弁償)が支払われている事実を指摘してきました。その議員がプリペイド式のカードなどやガソリン代などを政務調査費で支出する調査研究活動などほとんどなく、上限枠を設けて使うほどの調査研究の機会などありえません。つまり、上限枠を設けることによって、違法な支出である領収書を合法なものにすることを画策したものであり、この事実を見破れなかったことにより、判決は、結果として違法な支出を画策する使途基準(申し合わせ事項を含む)を追認する結果となっており、違法な判決である。 (2)判決では、原告に対して立証の見込みがないとして判決を出しているが、原告はハイウエイカードについては日本道路公団に問い合わせをし、ガソリン代については、福島県白河市や東北自動車道蓮田サービスエリアに赴き、領収書の確認をするとともに、領収書を使ったとしている宮沢信男議員の に赴くとともに、自動車の確認や車検証の確認などを行い、横須賀市役所に住民票の確認(情報公開を断られる)をするなど、プライバシー保護という壁の中、できる限りの調査を行い、立証を致しました。そして、証人申請と調査嘱託を申請いたしましたが、却下されたのであり、調査権が何一つない原告にとって、最大の努力をして調査したものであり、これ以上の調査は不可能であります。つまり、裁判所の求める立証は住民訴訟そのものを根底から否定するものといえます。 原告は証人申請と調査嘱託を申請につきましては、大変重要な異議のあるものであると認識しています。本人はサラリーマンであり、勤務実績からも事実は明らかとなりますし、調査嘱託では、使われた車が判別できます。更に、本件とは直接関係は無いのですが、宮沢議員の政務調査費の支出にある、人件費に付いても明らかにできるものであり、宮沢議員が配偶者や子ども達とぐるになって政務調査費を違法に取得している事実が明らかになったはずです。 一方、裁判所は原告には住民としては不可能なまでの立証責任を求めながら、被告には1 法律に関する点で明らかにした、最高裁平成17年11月10日決定、平成12年5月23日の第147回国会衆議院本会議における斉藤斗志二地方行政委員長の発言、平成12年5月31日付け自治行第32号各都道府県総務部長、各都道府県議会事務局長宛行政課長通知などを無視して、支出の内容を尋ねないで推定違法でないとの結論を出している事実は、目黒区議会で行われている、マネーロンダリング方式の使途基準見直しという「申し合わせ事項の検討」という違法行為を追認するという大変不公平な判断であるといえる。 (3)また、裁判所は原告が、宮沢議員は栃木県日光方面への調査研究視察に関して、マスコミに答えた事実と目黒区監査委員会へ回答した内容とが違うことと、さらに、被告が裁判所に証拠として出した宮沢議員の回答に違いがある(公文書偽造など)ということを指摘し、監査委員会の判断自体が誤っている事実を明らかにしているにもかかわらず、このような違法の事実を確認していながら、判決ではなんら示されていないという、不当な判決であることを指摘しておきます。 3 その他の指摘 原告はこれまでに主張してきたように、宮沢議員は区議会議長として、政務調査費の管理監督権限を有している立場にあった。そして、平成17年度の政務調査費については目黒区議会公明党の区議会議員6名全員が辞職するなどの政務調査費の違法不当な使われ方がしていた。政務調査費を返還した区議会議員は自民党・民主党・公明党など殆どの会派の区議会議員達でした。 また、宮沢区議自信も、配偶者に事務所代と称して政務調査費で支払っていた事実が明らかとなり返還するなど、自らが違法行為を繰り返してきたのである。このような、事実の中で画策されてきたのが、宮沢議長を中心とした政務調査費の違法なし支出を合法化する(横領計画)である。その決め手となるのが使途基準の変更となる「申し合わせ事項」の扱いなのである。 つまり、議会運営委員会という場を通してマネーロンダリングを画策したのである。 一見すると、正式に取り扱っているように見せながら、原告が主張したように、実態は政務調査費に反対する議員たちを締め出すために、会派を認めなかったり(当時4名の議員が独歩の会という会派を申請したが、認めなかった。)、全会派一致を原則とする目黒区議会にあって、与党多数で取り決めているなどの実態があり、申し合わせ事項に名を借りた、マネーロンダリングの実践だったのです。 原告はこの間も主張してきた、「昭和58年から連続16年間区議会議員を務めてまいりました。その間、政務調査費(2000年以前から)の支出に関しては、視察などを含めすべての内容を会派に対し文書で報告してまいりました。しかし、目黒区議会は視察の内容などを明らかにしなくて良いとする決議などをこの間一度も行われておりません。」に関しても、判断はなされておりません。 この点からも、区議会議員は支出について求められたら、その内容を明らかにする義務を負っているものであり、裁判所の判断はこの点でも、誤りを行っているものといえます。 |
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2008年4月23日
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4月22日東京地方裁判所より住民訴訟の判決言い渡し日の変更の連絡が来ました。変更日時は、平成20年5月30日午後1時10分。
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2008年3月27日
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宮沢信男目黒区議会議員の政務調査費住民訴訟は本日、東京高等裁判書に控訴しました。(以下が、控訴状です)
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控 訴 状 平成20年3月27日
東京高等裁判所 御中
控 訴 人 梅 原 辰 郎
〒153−0041 東京都目黒区駒場1丁目40番11号 電話 : 03−3468−5086 Fax : 03−3468−5086 控訴人(原告) 梅原辰郎
〒153−8573 東京都目黒区上目黒2丁目19番15号 被控訴人(被告) 東京都目黒区長 青木英二 損害賠償(住民訴訟)請求事件 訴訟物の価額 金1、600,000円 貼用印紙額 金19,500円 上記、当事者間の東京地方裁判所平成19年(行ウ)第31号政務調査費返還請求等請求事件
第1 原判決の表示 主文 1 原告の請求を棄却する。
第2 控訴の主旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は目黒区議会議員宮沢信男に対し、162,026円及び、これに対する 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第3 控訴の理由 追って、控訴理由書を提出する。 |
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【はじめに】・・・・・・・PCの故障により情報提供が遅れたことをお詫び申し上げます。 2006年5月21日
<<<裁判の行方>>>
社会福祉法人西原樹林会への住民訴訟においては、東京地裁段階で敗訴をいたしましたが、以下のように控訴をすべき点が判決の中に汲み取れます。しかし、私は目黒区のおける違法不当な事件がすべて役人段階で終結しており、区議会議員にはなんら及んでいない点を指摘しても参りました。このような警察の姿勢に対し、埼玉県での地裁判決とその中で証拠として取り上げられた証拠を元に、補助金の不正支出として住民訴訟を行いました。しかし、民事訴訟での収賄者の証人尋問は実現せず、警視庁も区議会議員への捜査を行わないまま、時効成立を許してしまいました。
<<<判断>>>
本住民訴訟は控訴をしても、区議会議員を証人として法廷の場に立たせられる道は無く、またしても職員のみを対象として終わることになり、議員の犯罪を見逃す結果となることは明らかとなりました。そこで、本件民事訴訟は控訴を断念することといたしました。
ただ望むことは、職員は大きな反省に立って頂きたいと思います。
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2005年11月23日
青い鳥で起きていた暴行事件の隠蔽!!
<<事件のあらまし>>
食堂において事件は発生しました。目黒区から措置されているAさんは車椅子に乗っていた際、Bさんと接触しました。AさんはBさんの腕を掴み暴行を働きました。気が付いた女性介護人が留めに入った所、髪の毛をつかまれて暴行を受けた。Bさんの腕にはあざが残るほどの力で暴行を受けたと証言しています。また、髪をつかまれ乱暴された女性介護人は未だに、Aさんからの恐怖に悩まされていると関係者は言います。
<<青い鳥の対応>>
目黒区には10月19日に連絡を取ったとの事です。また、Aさんの家族の方には、青い鳥から別の施設に移ってもらいたい旨の話をしているそうです。(施設管理者)
<<目黒区の対応>>
目黒区はこの事実を所管の委員会にも報告せず、議員からの指摘を受けると、慌てて課長が「青い鳥」に赴いたとの事です。担当課では、Aさんの家族に対し退去を前提に対応しているとの情報が寄せられております。また、この事実がどのようにして外部に漏れたかを担当部署では調査しているとの事ですが、職員には家族や職場の仲間もあり探し出すのは大変ですとの話が伝わってきます。
一方、内部告発に関する法律が来年4月から施行される環境の中、「犯人探しをしている体質」こそ、問題であると指摘する職員もいます。
<<東京都指導担当課長>>
暴行事件の事実は受けていない。また、担当になってから、何処の施設からも、入所者同士の暴行事件など聞いたことがない。青い鳥に付いてそのような情報が入ってくれば事情を聞きに行く必要がある。事実を確認して対応する。
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>>>裁判との関係<<<丁度この時期に東京地裁では弁論準備の話し際が裁判長により開かれておりました。しかし、被告側である目黒区は、この事実に付いて何ら触れることもないどころか「青い鳥」では平穏な生活が維持されていると言う発言を繰り返しています。
裁判では、平穏に青い鳥が運営されていることを主張してきた被告側としては、入所者同士での暴行事件に「隠そう」と言う心理が働いたのかも知れませんが、裁判は、違法な補助金の支出であるかどうかが争点であり、隠す必要などないのである。
特別養護老人ホームという閉ざされた中での暴行事件であり、目黒区議会への情報提供は当然行うべきものであります。
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<<<隠蔽体質が一番怖い>>>
病院などと同様に一番怖いのは、隠蔽ではないでしょうか。特に青い鳥は法人設立に際し、違法に設立された法人であり、運営資金すら困っている状況にある特養施設です。その施設で起こった事件を施設側が隠蔽しただけではなく、目黒区も一緒になって隠蔽した事実が問題の本質を物語っていると言えます。まして、措置者を退去させて問題を終わらそうとする行政の姿勢には、恐ろしさを感じます。
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2005年11月15日
<<<目黒区長と役人は・・・・・・・公正・公平な仕事をしていないと言う根拠の一つです!!>>>
以下は西東京市議会での委員会報告の議事録ですが、犯罪の発覚と共に補助金の執行を止め、調査費を行っている事が、納税者の理解を得ることは当然でしょう。そして、補助金を支出する側として市長と担当職員の「毅然とした対応」が感じ取れます。・・・・しかし、目黒区は補助金を出し続けているのです。
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西東京市:平成17年第2回定例会(第7日目) 本文 陳情第45号 補助金支給に関する陳情について報告いたします。この陳情は、去る16年12月の厚生委員会に提出されました。当初、執行部より次のような説明がありました。現在、補助金等の交付を14年、15年保留していることから、速やかな交付をということと理解、認識しております。留保している経緯は、補助金適正化法違反により起訴され、14年7月に初公判が埼玉地裁で行われ、平成14年10月8日に3被告に対し、補助金等適正化法違反に反する有罪判決が出た。その後、量刑が重いという控訴をしたが、平成15年3月27日、本件各控訴を棄却するという判決が出て結審した。そのような状況を踏まえ、当該の補助金の交付について顧問弁護士、庁内で協議し、法的に疑義があるということで保留することがいいのではないかという判断を下し、その旨を当該法人に出向き説明した。顧問弁護士の見解は、当該補助金は運営補助金ではない、施設整備の補助金なので、建設時に不正がある場合は補助金の支出は難しいという見解の中での判断になった。 主な質問は、このときは、運営費だったらどういう扱いになるのか。国、東京都、市はどうしようとしているのか。いわゆる不正事件があった西原樹林会、施設としての「青い鳥」は運営されている。基本的な市の姿勢として聞きたい。仮に補助金の凍結を解除したときに、この混乱は収拾するのか、行政側のお考えをお聞かせ願いたい。東京都として設立を認めた。どういった行政責任が出てくるのか。「青い鳥」の運営の状態、介護保険法との絡みについてどのような形になっているのか。 意見、このままにしておくのは大変問題である。入居者、そして職員の皆さんが早く安心してできる状況をつくるべきではないか。意見とさせていただきたいというような展開がなされましたが、このときには結論を見ずに継続審査となりました。 さらに、17年3月の委員会で執行部より次のような説明がありました。17年1月13日に東京都から法人に対し返還請求があった。もう1つは、法人の方の理事の補充ができる可能性がある。その結果として正式な理事会が開催できると。そういうことを勘案いたし、東京都の考え方を踏まえ、顧問弁護士とも協議する中で返還請求をしていく考えである。東京都は、施設の存続を視野に入れ返還請求額を決定した。したがいまして、返還請求の根拠法令、条文等々の確認、今後の予算措置の関連も含め、財務会計上の問題の整理、補助金の返還請求額等の算出方法と請求額等の確定、協定書につきましても継続するか、変更するかと検討していきたいとの説明があり、質疑の結果、継続審査となりました。 そして今回、その後の経緯ということでございますがということで、執行部より説明がございました。19日に返還請求いたし、きょう午前中に法人から元金相当分の返還をしたと電話を受けております。収納を確認した段階で違約金の再検査をし、それを前提として現在の協定書を見直し、適正な補助金の額に基づいて協定書の変更がなされれば、議会の議決をいただいた段階で3カ年の分は支払っていきたい、当該年度分は償還月が12月ですので、11月に当該17年度分を支払っていきたいと考えていますとの説明を受け、質疑に入りましたが、すぐに趣旨採択の旨の発言があり、休憩をとり、調整の結果、「建設費補助金の停止を解除するものとみなし願意に沿うよう努力されたい」との意見を付して、趣旨採択とすることに決定をいたしました。 |
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2005年11月7日
<<<被告等は社会福祉法人の補助金不正事件で東京都の元福祉局長らが懲役刑の判決の重さを感じているのでしょうか。>>>
・・・・・・東京都の元福祉局長は懲役刑(執行猶予付き)を受け、退職金の返還をして、その罪を償っているのに!!
| 裁判長の弁論準備の際にも、(社)西原樹林会が医療法人の傘下に入ったことを説明しない被告側の意図は!? |
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準 備 書 面(13) 平成17年 11月 4日 東京地方裁判所民事第2部A2係 御中
原告はこれまで、社会福祉法人西原樹林会(以下、法人と言う)について違法に設立された法人であると主張し、その違法な設立自体に元目黒区長薬師寺克一(以下、区長と言う)、元高齢者介護課長荒井秀雄(以下、荒井と言う。)らが元目黒区議会議員鈴木隆道より請託を受けて、違法な設立に補助金交付という力を貸し、また、違法に補助金を交付した事実を証拠を示し、主張してまいりました。 また、被告らは違法な補助金交付に当たる事を認識しながら、補助金の交付を行ったものであるとも主張してまいりました。 〔T〕そのことが、9月8日と10月3日に裁判所会議室において行われた弁論準備の中で確認されました。 (1)確認された点 @目黒区からの補助金が銀行からの短期借入金の返済原資になっている例は、目黒区では初めての例であること。 A補助金が短期借入の返済原資になっていることを知っていたこと。 以上が被告側(代理人)より確認されたように、法人への補助金が法人設立の許可条件である、自己資金の短期借入金の返済原資に当てられるということを認めた発言は、法人の施設建設費の補助ではないことを知っての、建設費補助金交付であり、原告の主張どおり、正に違法な補助金の交付であることを認めたものです。 (2)証人尋問のお願い 荒井の証人尋問は一度行われておりますが、当時は、さいたま地検の検事調書もなく、原告側としては不十分な中での尋問でした。しかし、さいたま地検の検事調書を入手すると、東京都の職員と目黒区の職員との補助金に関するやり取りが明らかとなり、荒井の証言とは明らかに違う事実が明らかとなりました。 また、荒井は「補助金の交付決定は、自らが決断して行った」旨の証言をしていますが、目黒区では財政難を理由とした「区外にべっとを買わない」とする政策決定があり、この方針を一課長である荒井が変えられるものではありません。 目黒区では区長の下部機関として「政策決定会議(通称)」があり、区議会に対しては、与党幹事長会(一木会・いちもくかい)があり、政策変更や契約、事故などを事前に報告し、根回しをする場がありました。区長ですらこの段階を経ての決定と言う環境であるにもかかわらず、荒井が唯一人で政策を変更し、与党幹事長会を飛び越して、補助金交付の決定をできるものではありません。 この視点からも荒井の証言は、偽りであり信じるに足るものではありません。 原告は再度荒井を含めた証人尋問の実現を早急にお願いするものです。 〔U〕法人の動向 法人は、東京都などから求められている返済金を準備できず理事らは総退陣してそうです。そして、田無病院・医療法人財団緑秀会(以下、緑秀会と言う)の傘下に入り、新しい理事らを選出し、緑秀会より貸付金1億5100万円を借り入れ、東京都には返済をしたとの事です。なお、国への返済は確認できていません。 この間、2回にわたって行われた弁論準備の場でも、被告等は「法人は何ら問題なく運営され、入所者にも何ら問題は無い」と主張しています。しかし、現実には入所者やその家族がどれだけ不安定な立場に置かれているかに配慮もせず、入所者やその家族の心配への心遣いもなく、ひたすら違法な補助金支出を隠しとうそうとしているかを如実に物語るものであり、本件が福祉に名を借りた利権であったことを実証するものと言えます。 |
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2005年11月7日
| 平成17年7月15日に行われた公判に提出した、被告らへの反論です。 |
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準 備 書 面(12) 平成17年 7月 14日 東京地方裁判所民事第2部A2係 御中 〔1〕平成17年4月28日付け準備書面(4)に対する反論。 (1)第1の1で原告の主張に対し「不知」としているが、東京都が法人の違法設立の証拠を掴み、補助金の執行を停止した事は、目黒区にも伝えられており、(甲撃W号証)被告等が不知と言う事はありえない。 (2)第1の2での主張は、財政難にある目黒区が特養施設に関しても、区外にベットを確保しないと言う政策決定がなされており、政策の方針を変えるには区長の承認が必要であり、そのためには政策会議などの手続きがあり、1課長(荒井英雄高齢介護課長)が方針を覆し補助金を公布する決定をすることなど手続き的にもあり得ない。また、被告等は、当初、社会福祉法人西原樹林会(以下、法人と言う)の予定している施設は「医療的措置を必要とする高齢者や重度痴呆の高齢者を受容する施設である」と主張していた。しかし、原告が主張している「そのような施設ではない」と言うことに反論しないどころか、今回の準備書面では、「・・・施設の処遇方針・・・」で記されているだけで何ら表現されていません。更に、重要な事は東京都から法人の違法な設立の発覚と補助金の執行停止の処分をしたとの連絡を正式に受けていながら、何ら調査も行わず補助金交付の検討を行ったと言う事実がここで明らかにされています。つまり、荒井英雄高齢介護課長は支出命令権者でありながら、目黒区会計事務規則の責務すら果たしていない事を立証しています。また、区議会への報告についても「・・・他の区外の社会福祉法人におけるのと何ら異なる事は無い」と主張していますが、東京都が法人の違法設立を知り、補助金の執行停止を目黒区に通告してくるだけではなく、その後追加の補助金を出すような問題の例は過去には無く、通常、補助金で問題が発生した場合は少なくとも区議会の所管の委員会には情報提供か報告するのが区議会との申し合わせであり、特に東京都が補助金の執行停止をしたような例の場合は緊急に委員会を開いてもらって報告するのが通例です。 (3)第2の2で、「実地指導結果通知書(甲第44乃至47号)に記載されている事項は、いずれも、入居者の平穏な生活を脅かすものではない」と主張しているが、勿論、直接入居者へのサービスを指摘しているものではありません。しかし、原告はこれらの指導を受けるほど管理・運営は不十分であり、人的サービスは不十分である事を立証しており、入居者へのサービスも十分ではないと主張しているのです。 〔2〕平成17年4月28日付け準備書面(2)に対する反論。 (1)第1の1で原告の主張に対し「不知」としているが、東京都が法人の違法設立の証拠を掴み、補助金の執行を停止した事は、目黒区にも伝えられており、(甲撃W号証)被告等が不知と言う事はありえない。 (2)薬師寺前目黒区長が鈴木隆道区議会議員から野口ノブ子理事長等の紹介を受け、法人への補助金1億円の交付の申し入れを受けたのは事実であり、当時担当であった荒井を紹介しているのも事実です。更に被告は法人の設立認可がなされていれば認可の適法性が高度に推定され、認可の有無を調査すれば充足されるとしているが、原告はそもそも法人のに違法設立を知りながら補助金交付の決定をし、交付している事を主張している通り、違法な法人設立に関与してきたことも指摘しているのであり、法人の認可そのものが違法である事を薬師寺も承知の上での補助金の交付であり違法であると主張しているのです。さらに、「目黒区は東京都に問い合わせをしても何も知らされなかった」と主張しているが、東京都は法人の違法な設立を知り、補助金の執行を停止する事やその後の追加補助金5000万円(実際は3000万円)の事など度々目黒区に確認及び情報提供をしています。原告は準備書面(11)で述べているように、法人に補助金を出している西東京市は東京都に赴き情報の収集を行い、その後の報告も行っています。また、市長自らが監査請求を行い、補助金の執行を停止するなどしていることと比べても、薬師寺は何ら調査などの指示は出さず、むしろ、区議会に報告や情報提供など一切行わず、事実の発覚を恐れて隠していたのです。 (3)第2の2で「入居者及び家族が安心して過ごせる状況にある」と主張し、目黒区の職員が年に何度か訪問して状況を把握しているとしていますが、特別養護老人ホームは職員の確保もさる事ながら、ボランテイアによるサービスの確保も必須の条件であるのが常識ですが、平成14年度当時でも、ボランテイアの参加も無く、家族会のお手伝いも無いのが実情であり、目黒区内の特別養護老人ホームの施設と比べてもサービスは明らかに劣っている状況です。又、東京都の職員が設備機器に関しても、予算で積算されている設備機器よりはるかに質の悪い設備機器を設置していると指摘しているように、目黒区の職員が本当に状況把握をしていたのかどうかでさえ疑問が生じます。また、家族は心配をしているから、問い合わせをするのであって、被告等は家族の心配をなくすために、家族に対し文書で説明をしたりして来たのではないでしょうか。 (4)第2の2で、「実地指導結果通知書(甲第44乃至47号)に記載されている事項は、いずれも、入居者の平穏な生活を脅かすものではない」と主張しているが、勿論、直接入居者へのサービスを指摘しているものではありません。しかし、原告はこれらの指導を受けるほど管理・運営は不十分であり、人的サービスは不十分である事を立証しており、入居者へのサービスも十分ではないと主張しているのです。 |
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2005年7月15日
東京地裁での本日の公判は準備書面(11)と(12)に付いて供述することの確認が行われました。裁判長から「故意・過失」に付いて原告側の準備書面(11)に付いて、もう少し、故意、過失がはっきりわかるようなものがいいという評価をいただきましたが、改めての提出は求められませんでした。そして、陳述の確認がなされました。その後、裁判長より双方の供述に付いて確認したいとのことで、次回は、弁論準備をしたいので事務室で原告及び被告代理人、裁判所側からは裁判長のほか1名が同席して書記官室にて行うことが言い渡されました。
<<内容>>
裁判長は「原告・被告両方とも、改めて準備することはなく、両者のこれまでの主張で、かみ合わないところを確認したい。例えば、被告側はこれまでの主張で、手続き上問題は無いと言ってきているが、通常の手続きはこうであり、今回の手続きもこうであり、違いは無い」などの確認をしたいとのことでした。両者の主張にかみ合わないところがあるとの認識で開かれるとのことであり、被告側も今までの主張のとりまとめを行う必要性があるようです。
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>>注意点<<
裁判長より、原告が陳述書で「被告等は」と記している点に付き、被告は目黒区であり、原告の言う「被告等は」は「相手方」と読み替えるのが本来であるとの指摘を受けました。7月15日付け情報提供に付いては「被告等は」を「相手方」に読み替えてください。
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2005年7月15日
東京地裁の裁判官の移動により、これまでの原告の主張を被告ごとにまとめて陳述するようにとの裁判長からの指示があり以下のようにまとめたものです。
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平成14年(行ウ)第479号 損害賠償 (住民訴訟)請求事件 原 告 梅 原 辰 郎 被 告 目黒区長 青木英二 準 備 書 面(11) 平成17年 7月 14日 東京地方裁判所民事第2部A2係 御中 〔1〕社会福祉法人西原樹林会(以下、法人と言う)特別養護老人ホーム青い鳥施設建設費補助の違法な支出に被告らが如何に携わったかについて此れまで述べて参りましたが、再度各被告ごとにまとめます。 (T)被告目黒区長であった、亡薬師寺克一(以下、薬師寺と言う)は、本件の支出負担行為者であり、平成10年度から平成14年度の目黒区役所での最高責任者であり、指揮命令監督権を有する者である。 (U)被告荒井英雄高齢介護課長(以下、荒井と言う)は、本件平成12年度の支出命令者である。目黒区会計事務規則第6条で課の支出の収入役に対する命令に関する事務は課長に委任されており、第2項で支出命令の事務をする時は、執行委任などの有無のほか、法令に適合するかを調査しなければならないとしている。 (V)被告宮山好兄収入役(いか、宮山と言う)は目黒区役所職員をながきに勤め、平成8年10月1日から平成12年9月30日までの期間は、収入役として、財務管理の責任者である。 (W)被告安田直史収入役(以下、安田と言う)は平成13年度・14年度の収入役として、財務管理の責任者である。 @安田は、薬師寺を支える役人の会の幹部であり、薬師寺が区長選挙に出る時のまとめ役の1人であり、薬師寺区長を誕生させた功績を持つ方で、薬師寺区長の誕生により収入役に抜擢された者です。 (X)被告平岡司高齢福祉課長(以下、平岡と言う)は平成13年度・14年度の支出命令権者である。目黒区会計事務規則第6条で課の支出の収入役に対する命令に関する事務は課長に委任されており、第2項で支出命令の事務をする時は、執行委任などの有無のほか、法令に適合するかを調査しなければならないとしている。 @平岡は法人への補助金交付が平成12年度は法人側が交付額と違う申請をしてきており、平成13年度以降の補助金額とに差が発生している点や当初の補助金交付の予定年度が平成11年度から12年度へ繰り越されている事実を知りえた立場にありながら、前任者や当時の担当者から説明を聞くなどを怠り、補助金の交付手続きを行っている。この時点で申請書類をチェックしなおしていれば、目黒区の補助金交付額が法人の短期借り入れの返済原資になっている事もわかり、法人の違法性がわかり違法な補助金交付は防げた。 |
| 以下は、被告らが反論したものに対する原告側反論ですが、法人が東京都からの補助金返済が出来ずにいる中で、目黒区民を20名も処置をしている現状になんら不安がないような主張をするなど、自らの自らの「否」を認めない姿勢に、介護という家族を預ける側に取り、被告らのこれまでの入所者やその家族の心配なども感じようとしない体質に、ある意味の怖さを感じます。 |
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平成14年(行ウ)第479号 損害賠償 (住民訴訟)請求事件 原 告 梅 原 辰 郎 被 告 目黒区長 青木英二準 備 書 面(12) 平成17年 7月 14日 東京地方裁判所民事第2部A2係 御中 〔1〕平成17年4月28日付け準備書面(4)に対する反論。 (1)第1の1で原告の主張に対し「不知」としているが、東京都が法人の違法設立の証拠を掴み、補助金の執行を停止した事は、目黒区にも伝えられており、(甲撃W号証)被告等が不知と言う事はありえない。 (2)第1の2での主張は、財政難にある目黒区が特養施設に関しても、区外にベットを確保しないと言う政策決定がなされており、政策の方針を変えるには区長の承認が必要であり、そのためには政策会議などの手続きがあり、1課長(荒井英雄高齢介護課長)が方針を覆し補助金を公布する決定をすることなど手続き的にもあり得ない。また、被告等は、当初、社会福祉法人西原樹林会(以下、法人と言う)の予定している施設は「医療的措置を必要とする高齢者や重度痴呆の高齢者を受容する施設である」と主張していた。しかし、原告が主張している「そのような施設ではない」と言うことに反論しないどころか、今回の準備書面では、「・・・施設の処遇方針・・・」で記されているだけで何ら表現されていません。更に、重要な事は東京都から法人の違法な設立の発覚と補助金の執行停止の処分をしたとの連絡を正式に受けていながら、何ら調査も行わず補助金交付の検討を行ったと言う事実がここで明らかにされています。つまり、荒井英雄高齢介護課長は支出命令権者でありながら、目黒区会計事務規則の責務すら果たしていない事を立証しています。また、区議会への報告についても「・・・他の区外の社会福祉法人におけるのと何ら異なる事は無い」と主張していますが、東京都が法人の違法設立を知り、補助金の執行停止を目黒区に通告してくるだけではなく、その後追加の補助金を出すような問題の例は過去には無く、通常、補助金で問題が発生した場合は少なくとも区議会の所管の委員会には情報提供か報告するのが区議会との申し合わせであり、特に東京都が補助金の執行停止をしたような例の場合は緊急に委員会を開いてもらって報告するのが通例です。 (3)第2の2で、「実地指導結果通知書(甲第44乃至47号)に記載されている事項は、いずれも、入居者の平穏な生活を脅かすものではない」と主張しているが、勿論、直接入居者へのサービスを指摘しているものではありません。しかし、原告はこれらの指導を受けるほど管理・運営は不十分であり、人的サービスは不十分である事を立証しており、入居者へのサービスも十分ではないと主張しているのです。 〔2〕平成17年4月28日付け準備書面(2)に対する反論。 (1)第1の1で原告の主張に対し「不知」としているが、東京都が法人の違法設立の証拠を掴み、補助金の執行を停止した事は、目黒区にも伝えられており、(甲撃W号証)被告等が不知と言う事はありえない。 (2)薬師寺前目黒区長が鈴木隆道区議会議員から野口ノブ子理事長等の紹介を受け、法人への補助金1億円の交付の申し入れを受けたのは事実であり、当時担当であった荒井を紹介しているのも事実です。更に被告は法人の設立認可がなされていれば認可の適法性が高度に推定され、認可の有無を調査すれば充足されるとしているが、原告はそもそも法人に違法設立を知りながら補助金交付の決定をし、交付している事を主張している通り、違法な法人設立に関与してきたことも指摘しているのであり、法人の認可そのものが違法である事を薬師寺も承知の上での補助金の交付であり違法であると主張しているのです。さらに、「目黒区は東京都に問い合わせをしても何も知らされなかった」と主張しているが、東京都は法人の違法な設立を知り、補助金の執行を停止する事やその後の追加補助金5000万円(実際は3000万円)の事など度々目黒区に確認及び情報提供をしています。原告は準備書面(11)で述べているように、法人に補助金を出している西東京市は東京都に赴き情報の収集を行い、その後の報告も行っています。また、市長自らが監査請求を行い、補助金の執行を停止するなどしていることと比べても、薬師寺は何ら調査などの指示は出さず、むしろ、区議会に報告や情報提供など一切行わず、事実の発覚を恐れて隠していたのです。 (3)第2の2で「入居者及び家族が安心して過ごせる状況にある」と主張し、目黒区の職員が年に何度か訪問して状況を把握しているとしていますが、特別養護老人ホームは職員の確保もさる事ながら、ボランテイアによるサービスの確保も必須の条件であるのが常識ですが、平成14年度当時でも、ボランテイアの参加も無く、家族会のお手伝いも無いのが実情であり、目黒区内の特別養護老人ホームの施設と比べてもサービスは明らかに劣っている状況です。又、東京都の職員が設備機器に関しても、予算で積算されている設備機器よりはるかに質の悪い設備機器を設置していると指摘しているように、目黒区の職員が本当に状況把握をしていたのかどうかでさえ疑問が生じます。また、家族は心配をしているから、問い合わせをするのであって、被告等は家族の心配をなくすために、家族に対し文書で説明をしたりして来たのではないでしょうか。 (4)第2の2で、「実地指導結果通知書(甲第44乃至47号)に記載されている事項は、いずれも、入居者の平穏な生活を脅かすものではない」と主張しているが、勿論、直接入居者へのサービスを指摘しているものではありません。しかし、原告はこれらの指導を受けるほど管理・運営は不十分であり、人的サービスは不十分である事を立証しており、入居者へのサービスも十分ではないと主張しているのです。 |
<<東京地裁6月9日公判>>
原告側が提出した準備書面の陳述確認が行われると共に、裁判長より被告ら一人一人に付いての違法性に付いてまとめて欲しいとの要請がありました。原告側主張は違法な事実を知って補助金を交付したという主張を柱に、その違法な事実を知ってからも補助金を交付したというものですが、ここの被告ごとにまとめて提出することになりました。
被告らは補助金支出に当たり、違法な法人設立当初より係わっていたものや、本来支出にあたり当然必要な調査を行わずに行った者などがおり、これまではそれら事実を一括して主張してきたのですが、裁判長が変わり改めて個々の被告にまとめることとなりました。
<<いよいよ最終段階に!!>>
これまで、裁判長からの要請などもあり、原告側主張を取りまとめてきましたが、裁判長の交代で個々の被告ごとに違法な事実や過失責任などに分けて明らかにすることを求められたことは、残された証人喚問に繋がるものと思われます。次回提出する準備書面と被告らの準備書面に対する反論で殆どの内容は終わるものと思います。
| 以下は、送られてきた文書ですが、勇気ある東京都の第一線の職員のような行動を取っていれば、今回の事件は起こらなかったといえます。 目黒区にはオンブズマン制度の早期導入が不可欠といっていいでしょう。 職員には、告発の啓蒙運動を展開し、身分の保証を確保しなければなりません。不正は、今でも続いているそうですから。 |
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供述書により青い鳥施設建設に関する目黒区の関与が明らかに!!
東京都の職員の供述書並びに資料により目黒区がどのように関与してきたかが明らかになって参りました。以下は、準備書面(10)ですが、今までの原告の主張が正しかったことを立証しています。
平成14年(行ウ)第479号 損害賠償 (住民訴訟)請求事件
原 告 梅 原 辰 郎
被 告 目黒区長 青木英二
準 備 書 面(10)
平成17年 6月 9日
東京地方裁判所民事第2部A2係 御中
〒153−0041 東京都目黒区駒場1丁目40番11号
(送達場所) 電話3468−5086
FAX3468−5086
梅 原 辰 郎
〔1〕社会福祉法人西原樹林会(以下、法人と言う)特別養護老人ホーム青い鳥施設建設に目黒区が違法に施設建設補助をするに至った経緯。
(T)準備書面(8)・(9)でも述べましたが、新たにさいたま地検から取り寄せられた一井克夫(以下、一井という)・堀込祐介(以下、堀米という)両名の供述調書から更に原告の主張を立証する事実が明らかになりました。
@法人は本来平成10年9月ころ受けなければならない法人認可が平成11年3月までずれ込んでおり、最初の補助金の支払いが平成11年5月末日までになさなければならない状況でした。しかし、5月中ごろ大和生命から法人への補助金の執行に関しての東京都への問い合わせから、2・3月に法人から提出された富士銀行の残高証明(総額4億円)が偽造文書(見せ金)であった事が明らかになり、補助金の交付要件が欠けており補助金交付は違法行為であると東京都は認識します。(甲第62・63号証)
更に調査する中で法人理事長の野口ノブ子は当該土地に西武観光株式会社借入金の担保のため6億5,700万円の根抵当権(大和生命)を設定するだけでなく債務を連帯保証していることが分かり、更に、法人設立後1ヶ月以内に履行されなければならない自己資金分の寄付がなされていないことが分かったため、5月18日に野口ノブ子(以下、野口という)、小田桐秀治(以下、小田桐という)に来庁してもらい聴き取りを行って、法人審査をパスするために2億3千万円の見せ金を用意し、法人認可をパスする際の説明用の見せ金として4億円を用意したことが明らかとなります。
そして、特別養護老人ホームなどの開設計画者が準備する自己資金は、定期預金等のように現実に保持されていることが必要であり、短期借入金で賄うこと自体許されないものである事に違反している事もわかります。(甲第64号証)
にもかかわらず、供述調書資料にある通り目黒区からの施設建設費補助金5000万円も青梅農協からの借入の償還財源としていることがわかるのです。(甲第65・66号証)
つまり、原告が此れまで主張してきたように、目黒区は法人設立前から、野口らの口利きを受けた鈴木隆道区議(以下、鈴木という)からの要請で、自己資金の確保できない野口らに、目黒区からの施設建設費補助金の交付を約束し、法人が銀行からの借り入れの償還財源にするなど側面からの手助けをしていたのです。
見せ金や残高証明の偽造などの事実を明らかにした東京都は平成11年6月1日、野口らに平成10年度の施設整備の補助金と建設用地取得費用の補助金を執行停止することを伝えます。更に、「都の中島係長が田無市・目黒区に補助金執行停止の連絡をする。」とあるように目黒区にも東京都の補助金執行が停止された事実が明らかに連絡されています。(甲第67号証)
しかし、被告らはこれまでこれら事実を知らない(不知)という主張をして来ましたが、明らかに嘘を付いております。
さらに、この資料によりますと6月9日に田無市の池田課長・織田副主幹が都に赴き執行停止の経緯について確認をし(甲第68号証)、翌10日には田無市では池田課長より「部長に話を上げた」旨の報告が電話で都に寄せられています(甲第69号証)。
その後、田無市は合併となり西東京市となり新たに選出された保谷市長は自ら監査請求を行い、補助金の停止を行ったことは原告が以前にも主張している通りです。
しかし、目黒区は同じ地方自治体でありながら、田無市と違い、東京都に問い合わせなどを行っていないどころか、都の補助金停止の報告すら区議会にしていないのです。それは被告らが鈴木からの口利きにより、法人が違法な設立になる事を知っていながら手助けしており、事が公になると区議会に報告せねばならなくなり大変な問題になりかねないと判断し、被告らは公務員として事実確認等の調査をする義務を怠るだけではなく、当時目黒区の方針である区外にベットを持たないという方針を捻じ曲げて、更なる追加補助まで決定し違法な法人設立に手を貸し、自らを守る事のみに専念したのです。
A一井氏、堀米氏らの都の担当者が見せ金や残高証明の偽造などを明らかにし、その後、野口らに資金計画について追求すると、野口らは銀行からの借入金1億円を見込んでおり、その償還財源は最終的に目黒区からの助成金を5,000万円増額してもらい1億円を確保すると説明します。そして、都の担当者には目黒区からは5000万円の追加補助が見込めると説明します。そこで、東京都は7月6日目黒区の担当職員の桜庭氏に確認したところ「7月1日に理事長・施設庁・小田桐氏が来たが、期待できない旨」の対応であったことが分かります(甲第70・71号証)。
しかし、野口らは1億円の借り入れに付いて目黒区からの助成金増額は大丈夫であると言い張り償還財源としている話をするのです。そこで堀米氏は再度8月20日に目黒区の桜庭さんに確認するのですが「5000万円についてはOKですが、追加は不可能」との返事を得ます(甲第72号証)。
Bこの間、野口らは鈴木にさらに強力に口利きを依頼するのです。
そして、10月22日に野口・施設庁・曽根原副理事が薬師寺目黒区長と面会し、補助金の増額を要請しますが、区長より返事はありません(甲第73号証)。
薬師寺区長が即答できない訳は目黒区の担当部署ではベット買いはしない方針であり、担当職員の桜庭氏も東京都の職員に「追加補助は不可能」と返事をしている実情にあり、追加補助などできる状況ではなかったのです。
そこで、薬師寺区長(以下、区長という)と鈴木は荒井秀雄課長(以下、荒井課長という)から職員の状況などを聞きながら、鈴木はこのまま目黒区が補助金を増額しないと法人が解散させられ、刑事事件となり、自分たちも危うくなると主張し、押し切られる形で薬師寺区長は補助金の増額を決断するのです。しかし、荒井課長は「職員は当然補助金の追加交付などありえない」と思っている事を力説し、結果として5、000万円を3、000万円にダンピングすることで補助金の交付を決定するのです。この決定が如何に突然であり、不自然に決まったかは区の職員の桜庭氏と都の堀米氏とのやりとりにはっきり出ています。
つまり、この大幅なダンピングは職員に対する説明のためであり、職員の反発を防ぐためのものなのです。また、5、000万円の追加補助を当てにしていた野口らに取り、妥協せざるをえない金額だったのです。
そして、原告等は区議会には報告すらせず、議会の承認を得ていない3、000万円の追加補助であるにもかかわらず、法人が銀行からの借り入れのために必要な8、000万円の区長名での文書の発行となるのです。
(U)新たに判明した事実
@ 堀米氏の供述調書によりますと、特別養護老人ホームに対して、各区市町村がベットを1床いくらという対価を支払って購入するということは、本来あってはいけない話であり、都としても好ましくないと指導していた事がわかりました。目黒区は都の指導を無視して好ましくない事をした事になります。(甲第75号証)。
A 被告らは、設立された法人はあたかも重度の入所者に対応できる施設であると主張してきているが、堀米氏の供述にあるように、施設に納入された備品は予算段階の備品とは大きく異なり、高い物を買うとして補助金を申請し、業者と結託して裏リベートを貰っているに違いないと供述しているほど低廉な物で揃えているという事であり、荒井被告のように目黒区で特養ホームの建設に準備段階から携わり、その実績で高齢福祉の管理職に抜擢された者に取り、一目でどの程度の備品が取り揃えられているかわかったはずです。(甲第76号証)。
B 鈴木隆道区議は本件に絡んで、東京都で口利きをしていた塚原宏司都議会議員が都議会議員を辞めて参議院議員選挙に立候補した時に目黒区での責任者となるなど大変親しい関係にあることがわかりました。
(V)原告の主張は事実に沿っている
原告がこれまで主張してきた通り、さいたま地検から送付された、各々の供述調書及び資料などにより、目黒区は法人設立前より、鈴木の口利きにより区長と荒井課長らが関与してきており、違法な法人設立の経過や、平成10年度の東京都の補助金執行が停止された事実なども知っていた事が明らかになりました。
一井・堀米両氏の供述調書・資料からも分かるように、被告らは東京都から補助金執行停止という大変重要な決定報告を受けていながら、何ら調査せず、区議会に報告もしていません。又、自らが決めていた「新たなベット買いはしない」という方針を変えてまで補助金を交付することすら区議会に報告していません。
これら事実は、被告らが法人は違法に設立された法人である事を知っており、その違法な法人設立を承知で補助金を交付したことや鈴木による口利きがあったことが区議会で明らかになることを恐れたからにほかなりません。
また、さいたま地検による野口らの起訴による補助金不正受給事件が報道されても、東京都に問い合わせをすることもなく、勿論区議会に報告もせず、裁判の傍聴にも行かなかった事実は、如何に被告らが事実を区議会に知られないようにしていたかを如実に物語るものです。つまり、事実や情報を確認したりすることは議会へ報告することに繋がり、結果として被告らの口利きや違法な法人設立に関与したことなどが明らかになりかねないからです。
同じ地方自治体である西東京市(旧田無市)の対応と比較しても、目黒区の対応はいかに不正・異常なものであるかがわかります。特に、目黒区の財政事情と区外にベットを持たないとする方針を捻じ曲げて法人のベット買いを行い、さらに追加の補助を行うなどを決定した、区長と荒井課長の責任は重大です。また、法人理事長らが刑事事件として逮捕された以降もなんら調査を行わず、補助金を交付した平岡課長の責任も重く問われなければなりません。
原告が法人を視察した際、被告らが主張した高度の医療体制等は無く、また、人手不足から車椅子に乗られた入所者がトイレの前で介助者を待っているという劣悪な状況でした。また、清掃をしていた方に聞くと、清掃業者は一月に1度しか入らなく、人手不足から日々館内を清掃するのが大変ですと話しておられました。法人は被告らが主張した法人施設とは雲泥の差があるといえますし、そこで受けている入所者へのサービスも被告らの主張からかけ離れた低いサービスと言えます。
〔3〕被告等は法人が設立されていることを前提に、自分達に違法な事は無いと主張しておりますが、鈴木の口利きによる法人紹介であり、その鈴木には謝礼が支払われている事や東京都より目黒区が追加補助を行う可能性があるのかなどの問い合わせなどの事実が明確になり、また、東京都が平成10年度の補助金の執行停止が連絡されていた事実が明らかになると共に、目黒区の初年度補助金の交付が繰越した事実や追加補助について議会に何ら情報提供も報告もせず、追加10床3、000万円に付いては議会の議決前に合計8、000万円(含む、3,000万円)の文書発行など、被告らは調査するのが当然の事象を調査せずに、目を瞑っている事実は職員(公務員)の責務を果たしてもいません。特に初年度の補助金交付繰越が相手側の事情に寄るような場合は、通常なら行政は相当の注意を持って調査を行いますし、調査をすれば容易に知りえたことです。しかし、この件では何ら行っていません。つまり被告等の不作為は自らが違法な行為に携わっていた事や法人の違法性を知っていたものと断ぜざるを得ません。その姿勢は、本訴訟の原点である監査請求の時点でも、法人の補助金不正受給が刑事事件として広く報道されていても、何ら調査もせず、目黒区の施設建設補助金を交付し、今も交付し続けている姿勢からも明らかです。
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2005年1月26日
1月25日東京地裁・・・・・・・原告は準備書面(8)(9)を提出し、証人尋問2名を追加しました。更に証拠として2名の供述調書を請求。
準備書面(8)>>>>>さいたま地検から取り寄せられた供述調書によると、野口法人理事長は、自己資金がないにもかかわらず、違法に特養ホームを設立する計画を立て、残高証明等を偽造して法人設立を行った。東京とはこの事実をつかみ補助金交付の停止を行い、自己資金の確保を指示する。自己資金のない野口理事長等は地元の曽根原元市議会議員を通し、塚原都議会議員を紹介され、塚原都議から荒井建設社長を紹介される。荒井社長は藤香苑の久井施設長を紹介し、久井施設長は目黒区の鈴木隆道区議会議員を紹介する。
>>>口利きの経緯図<<<
野口理事長 ⇒ 曽根原元市議 ⇒ 塚原元都議 ⇒ 荒井建設社長 ⇒ 久井施設長 ⇒ 鈴木隆道区議会議員
(注意)藤香苑は、目黒区のベット買いの施設であり、久井施設長は目黒区の荒井課長もよく知っている関係にあります。
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平成14年(行ウ)第479号 損害賠償 (住民訴訟)請求事件
準 備 書 面(8)
平成17年1月20日
東京地方裁判所民事第2部A2係 御中
梅 原 辰 郎
〔1〕社会福祉法人西原樹林会(以下、法人と言う)と目黒区施設建設補助に至った経緯。
(1)昨年末、さいたま地検から取り寄せられた野口ノブ子供述書(甲第48・49・50・51・52・53号証)、荒井秀敏供述書(甲第54・55・56・57・58・59号証)及び中島俊也(甲第60号証)からは、原告がこれまで主張してきたように、法人は違法に設立された法人であり、目黒区からの施設建設補助金の交付への経緯も、鈴木隆道区議会議員(以下、鈴木と言う)の口利きにより始まっている事が明白になりました。
@野口ノブ子理事長(以下、野口と言う)等は平成7年より、社会福祉法人を設立するには自己資金が4分の1必要な事を知りながら、しかし、自己資金が無いまま違法な方法での設立の計画を立てます。しかし、平成7年度・8年度の申請は通りませんでした。(甲第48号証)
平成9年春頃、曽根原良仁元田無市議会議員(以下、曽根原と言う)に話をしたところ、曽根原は塚原宏司都議会議員(以下、塚原と言う)に相談をし、塚原は荒井組社長荒井秀敏(以下、荒井と言う)に依頼をする。(甲第49号証)
荒井は平成9年11月・12月頃、塚原から依頼を受けるが、条件であったリベートや議員などへの謝礼を支払っても利益は十分に出ると判断して請け負う事を決める(甲第54号証)
平成10年春頃、野口らと荒井らが顔合わせをする。その後、平成10年5月頃、荒井組本社に行き、荒井から大和生命、田無市、目黒区等の名をあげて説明を受けますが、目黒区については内諾も無いため見込み額を書いての説明でした。
目黒区から助成金をもらう話は、荒井組から特別養護老人ホーム藤香苑の 施設長を紹介され、施設長から目黒区の鈴木隆道区議会議員(以下、鈴木と言う)を紹介され、目黒区からの助成をお願いしたのです。(甲第49号証)
平成10年10月下旬頃、荒井は荒井組と西原樹林会の資金計画の検討を始め、平成10年12月19日付けで「西原樹林会資金計画」及び「西原樹林会不足金」を作ります。「西原樹林会不足金」にまとめた資料の中に目黒区の鈴木区議ベット売りの謝礼として500万円とあります。「西原樹林会資金計画」には鈴木区議に200万円支払う予定であると言う供述がありますが、これは荒井組と西原樹林会が各々鈴木に謝礼を支払う予定を記しているのです。(甲第55号証)
ベット売りは平成10年頃から開始され、売れ残っていた20床を鈴木より目黒区に働きかけてもらう。その謝礼として200万円を荒井組が支払う事になり、西原樹林会から500万円支払う事になりました。謝礼はちゃんと支払ったと思うと供述されています。(甲第56号証)
法人の認可がされない野口らは、見せ金や偽造した残高証明書などを都に提出し、塚原に都の神藤伸行室長(以下、神藤と言う)に働きかけて平成11年3月26日に法人の認可を受けます。この偽造した残高証明は塚原が手配してくれたものを渡されたのであり、塚原に500万円の謝礼が野口から支払われます。(甲第50号証)
しかし、平成11年5月中旬、都から呼び出しを受け、都で一井係長、堀米さんらから法人認可の条件である寄付がなされていない事への説明を求められましたが説明しきれず終わりました。平成11年6月初め頃、再度都に呼び出され「平成10年度の補助金執行は停止する」と宣告される。そこで、再度塚原にお願いして、神藤に働きかけてもらい、これ以上の追及を止めさせ、補助金の交付を命令してもらう事になり、塚原にお願いに行き、塚原と都庁の神藤を尋ねました。塚原は神藤に補助金の執行停止を解いて欲しいなどとお願いしてくれました。神藤は検討すると答えるのです。
その後、平成11年6月10日に都に呼び出された時、偽造した高木英次名義の金銭借用証書を都に提出し、今までの経緯を説明するのですが、担当者からは「我々を騙していたのか」と追求され高木名義の借り入れも認められない状態になる。(甲第51号証)
A一方、東京都では担当の一井係長、堀米らが谷川部長と共に西原樹林会の見せ金や残高証明の偽造を見破っており、何故、法人を認可したのか問題になっており、平成11年5月28日付け資料をもとに行われた室長レクの時、法人の告発と平成10年度の補助金執行を停止する検討に入っておりました。
しかし、谷川部長の移動により新たに金内部長になり急転直下告発は無くなり、法人を生かす方向に変わります。(甲第60号証)
都の金内部長は福祉会計サービスセンターの林俊也の作成した資金計画を検討し、自己資金の不足をどうにかして確保するように野口らは指示を受けるのです。しかし、当時は目黒区からの補助は5000万円しか決まっていませんでした。(甲第52号証)
野口らは目黒区からは残りの10床分5000万円を予定していたのですが、3000万円となり合計で8000万円となり、東京信用金庫からの借り入れ1億には2000万円不足となり、野口が寄付する事になるのです。(甲第53号証)
具体的には荒井が供述しているように、目黒区の補助金が長期分割になったため、東京都からの指示で、目黒区の補助金を返済原資として東京信用金庫から受ける必要が生じ、その際野口の自宅の土地を東京信用金庫の担保に入れることになったと言うのが経緯でしょう。(甲第57号証)
しかし、目黒区は急に追加の10床を申し込まれても、当時は新規を受け入れない状況にあり、また、議会との兼ね合いもあり難しい状況でした。(甲第58号証・添付資料)
そこで野口らは再度鈴木に働きかけ10床の追加をお願いする。そして3000万円に値下げして売り込みに成功する。ここでの野口らは銀行借り入れのため8000万円の補助金交付の文書を、東京都からの要請として目黒区に文書の発行を依頼したのです。(甲第6号証)
ここで鈴木へのベット売りの謝礼として500万円を法人が負担する事を決めたのです(甲第57号証)
最終的には荒井組から鈴木に支払われた謝礼は250万円と供述されています(甲第59号証)
〔2〕原告の主張は事実に沿っている
原告がこれまで主張してきた事が今回の供述書により更に詳しく確認されました。目黒区は当初から財政難と区外に新たにベット買いをしない方向でいた中、鈴木区議の口利きにより薬師寺区長が指示をして、法人からの20床のベット売りに対し、10床のベット買いを決めます。しかし、野口らは見せ金や偽造の残高証明が都で発覚し、その対策として都より指示を受けた自己資金不足を解消するための銀行からの借り入れのためどうしても残りの10床を目黒区に買ってもらう必要になり、鈴木に再度働きかけたのです。鈴木は薬師寺区長に再度お願いをし、薬師寺区長は「財政難と新たにベット買いをしない」と言う方針を変更して、追加で10床3000万円のベット買いを急遽決定するのです。
野口らは都からの指示で、目黒区からの補助金を償還原資に銀行からの借り入れを起こす事になり、目黒区に8000万円の文書の発行を依頼するのです。つまりこの時点では3000万円の覚書は発行出来ず、そこで担当者と協議の上8000万円の文書を分割払いの記述を削除して発行するのです。
目黒区の追加補助については、東京都の堀米等は目黒区の職員桜庭などから聞いており情報交換は十分なされていました。
〔3〕被告等は法人が設立されていることを前提に、自分達に違法な事は無いと主張しておりますが、鈴木の口利きによる法人紹介である事や突然の追加補助の申込、更には都より追加の可能性の問い合わせなどがあり、更に平成10年度の補助金の執行停止や目黒区の初年度補助金の交付繰越、追加10床3000万円の議会の議決前に合計8000万円の文書発行など、どれをとっても役所としては調査するのが当然の事象をそのままにしていること事態、役人の責務を果たしていません。特に初年度の補助金交付が相手側の事情に寄るような場合は、通常なら行政は相当の注意を持って調査を行いますが何ら行っていません。つまり被告等の不作為は法人の違法性を知っていたものと断ぜざるを得ません。その姿勢は、本訴訟の原点である監査請求の時点でも、法人の補助金不正受給が刑事事件として広く報道されていても、何ら調査もせず、目黒区の施設建設補助金を交付し、今も交付しつづけている姿勢からも明らかです。
この法人に関する刑事事件で判決を受けた者は当然ですが、この違法行為に関与した東京都の職員も処罰を受けております。
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準備書面(9)>>>>>東京都は平成17年1月13日西原樹林会に対し、138,959,592円の返還を求める決定を文書で通知しました。現状ですら運営に問題を抱えている法人に都の分だけで約1億3千9百万円の納付となると、実質的に西原樹林会は破綻状態にあるといえます。現在入所している方々への影響は避けられません。野口理事長等が違法に設立した西原樹林会が最後に目黒区の鈴木区議に口利きを依頼しベット売りが成功していなければ、目黒区民が被害を受けるようなこともなく、補助金が違法に交付される事もなかったのです。
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平成14年(行ウ)第479号 損害賠償 (住民訴訟)請求事件
準 備 書 面(9)
平成17年1月25日
東京地方裁判所民事第2部A2係 御中
梅 原 辰 郎
〔1〕東京都は、社会福祉法人西原樹林会(以下、法人と言う)に平成11年度の老人福祉施設等施設整備費補助金について、返還を求めた。
(1)東京都は平成17年1月13日法人に対し、各補助金の交付の際付した補助条件及び法令に基づく命令に違反しているので、平成11年度老人福祉施設等施設整備及び設備整備費補助により、平成17年2月14日までに下記4記載の返還請求額を返還するとともに、9補助条件(18)「違約加算金」に基づき違約金を納付する事を命じました。
(2)返還金額は138,959,592円です。
〔2〕法人の運営について。
法人は現状でも運営資金に問題を抱えており、東京都からの補助金返還は、更に運営を厳しくするものです。原告が主張してきたように、現在入所をしている方々へのサービスの低下は勿論のこと、働いている人たちの賃金すら十分確保できない状況に追い込まれております。
〔3〕被告等の主張の嘘。
被告等は当初、同法人は高度の医療を必要な状況の区民を入所措置できる施設であると言う話で検討したと主張していますが、原告は法人がそのような機能を持った法人ではないと主張してきました。また、事実「法人の議事録」にも「さいたま地検の野口ノブ子等の検事調書」にもそのような事実は記されておりませんでした。被告側はそれに対して、今迄、何の反論もしていません。また、あたかも入所者の措置が平穏に行われているとも主張していましたが、原告の平穏な状況ではないとの主張に反論してもいません。
更に今回の補助金11年度分の返還です。法人は実質的に破綻しているのと同じと言えます。入所者は既に被害を受けている可能性すらあるといえます。
この現状を招いたのは、野口ノブ子等は自己資金がないのに違法に法人設立を行うと共に、最後の手立てとなった目黒区補助金の交付の決定により、違法な事実が出来上がってしまったと言えます。目黒区の補助金の決定がなければ、少なくとも50名(目黒区20名)からの入所者の被害は防げたはずですし、補助金が違法に交付される事はなかったのです。
この目黒区補助金の決定は、準備書面(8)でも示しましたように、法人理事長野口ノブ子等が目黒区の鈴木隆道区議に口利きをし、補助金の交付を被告等にさせ、更に自己資金が無いとして、追加で目黒区に補助金の交付を決定させた一連の違法行為によるものです。被告等はそれら事実を知りながら施設建設費補助金8000万円を決定して行くのです。
このような違法な力が目黒区で働いた事実は、@当時目黒区は区外に新たにベットを購入しないと言う事が内部的に申し合わされていた、この事実は荒井証人の証言からも明らかで、Aこのことは東京都の職員にも目黒区職員から説明されている事実が何より物語っており、Bこれら事実を乗り越えて建設費補助が決定されております。
原告は何度か主張してように、このように違法な補助金交付であるからこそ、所管の委員会に報告もせず、全体的な予算の中で区議会に承認を求めているという事実からしても明らかです。
〔4〕証人尋問等の早期実現のお願い
さいたま地検の検事調書で明らかになった事は、目黒区と東京都との情報交換の実態です。まだ、その一部しか判明していませんが、新たに平成17年1月20日に提出した、文書送付嘱託申立書(一井克夫・堀米祐介)の早期手続きと、証人喚問の実施をお願いするものです。
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東京都からの西原樹林会への変換を求める文書
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2005年1月8日
<<<<<目黒区オンブズマンは、補助金不正受給で裁判を戦っています。・・・・・・さいたま地検の供述書を入手>>>>>
<<<第一義>>>
まず、税金を区民に取り戻す事が第一です。其れは、この裁判の行方によっては、現在の青木区長に対しても同じ住民訴訟を起こさねばならない事になります。8000万円の税金を区民に取り戻す事が第1になすことなのです。
<<<第二義>>>
福祉に名を借りた贈収賄事件は、大変増えております。目黒区の鈴木区議に謝礼を渡したとするさいたま地検の供述書が正式に入手された現在、不正を解明する事が最大の意義となってまいりました。
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「鈴木隆道区議に謝礼として現金を渡した」と供述されている!!
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社会福祉法人西原樹林会施設建設補助の不正受給裁判 (さいたま地裁) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 社会福祉法人西原樹林会の元理事長等は自己資金が無いにもかかわらず、金融機関の残高証明などを偽造して社会福祉法人を設立した。当時の東京都室長は、その事実を知りながら設立認可を与え、施設建設などの補助金を不正に支出した。法人理事長や東京都職員は逮捕され、懲役刑が確定した。(法人理事長以下3名は実刑、東京都職員は執行猶予) この刑事事件は、地方自治体による補助金について定めていないため、目黒区は対象外となった。 ・・・・・・しかし、裁判の中で「これから目黒区の補助金等被害はさらに拡大する」と裁判長は指摘しています。 ============================================================================== この裁判の中で、法人理事長や建設会社社長等が目黒区にベット売りと称して、補助金を受ける為の口利きを鈴木隆道区議に依頼し、目黒区に20床の補助金の交付が確定したのです。法人理事長と建設会社から成功した謝礼として鈴木隆道区議に謝礼が支払われたという供述がなされている事が判明したのです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー <<<さいたま地検供述調書>>> 東京地裁で目黒区の補助金に付いて裁判が行われておりますが、平成16年12月正式にさいたま地検の供述調書が取り寄せられました。供述調書には鈴木区議への謝礼について供述されています。以下にその一部を情報提供させていただきます。 |
以下に情報提供するさいたま地検での供述書は目黒区に特養施設のベット売りに区議会議員に口利きをお願いし、成功した事により謝礼を支払ったと供述しているさいたま地検での供述調書です。全てを情報公開できませんが一部を情報提供させていただきます。
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| この供述は懲役刑の実刑を受けた被告の供述書です。鈴木区議へは西原樹林会と建設会社からそれぞれ謝礼が渡されたと供述しています。 | 供述ははっきりと鈴木区議の名前を挙げ、西原樹林会側の負担分について、謝礼金の説明をしています。 |
| >>>この供述では建設会社社長が鈴木隆道区議に渡した金額が供述されております。<<< |
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平成14年(行ウ)第479号 損害賠償 (住民訴訟)請求事件
原 告 梅 原 辰 郎
被 告 目黒区長 薬 師 寺 克 一
準 備 書 面(6)
平成16年3月3日
東京地方裁判所民事第2部A2係 御中
〒153−0041 東京都目黒区駒場 丁目 番 号
梅 原 辰 郎
(1)原告の主張の確認
1.鈴木隆道目黒区区議会議員(以下、鈴木区議という。)は社会福祉法人を設立するための自己資金が足りない野口ノブ子らから口利きを頼まれ、目黒区から1億円の施設建設費補助を受ける計画を立てた。
鈴木区議は薬師寺克一目黒区長(以下、薬師寺区長という。)と相談し、薬師寺区長は野口ノブ子らと会った。
薬師寺区長は当時担当課長であった荒井英雄課長(以下、荒井課長と言う。)に連絡を取り、連絡を受けた荒井課長は野口ノブ子らを紹介された。野口ノブ子らからは1億円の申し入れがあった。それ以降、荒井課長の指示のもと、目黒区の担当職員と東京都の担当職員とで情報確認がなされた。
そして、10床分、目黒区民を優先して入所させる約束で5000万円の施設建設補助が決定された。
さらに、突然10床の優先入所の約束で3000万円の追加施設建設補助の話が来る。この事実に目黒区の担当職員は東京都の担当職員に対し、追加補助などありえないと話している。
しかし、目黒区は3000万円の追加施設建設補助を決定する。
又、被告等はこの間、議会には何ら報告をしていない。
以上、記しましたように、目黒区は同法人が違法に設立されようとしている段階から深く関与してきたものであり、法人が自己資金不足で違法に設立されようとしている事実を知りつつ、補助金の支出を決定したのです。
@ この事実を立証するのが法人の金融機関からの借り入れ8000万円に関連した区長名で出した甲第6号証などの文書であり、荒井課長が増田宜男区議と原告に話した事であります。また、この間、目黒区議会には何ら報告をしていないという事実です。目黒区内で特養施設を作った場合1床・1億円はかかるところ、10床・5000万円という安いコストでの契約ができ、更に追加で10床・3000万円という格安で入所できる契約は行政にとり、胸を張って区議会に報告出来る契約をあえて区議会に報告どころか情報提供すらしていない事実は不正な事実の発覚を恐れていたことを立証しています。また、まだ、入手できておりませんが原告が裁判長に提出してあります、文書送付嘱託申立書にある、東京都職員の検察官に対する供述調書が入手できれば、目黒区職員と東京都職員の当時のやり取りが立証できます。
A さらにこの訴訟が始まってからの被告らの反論からも伺う事が出来ます。例えば、さいたま地裁で行われた、社会福祉法人西原樹林会の施設建設に絡んでの補助金等に係わる予算の執行の適正化に関する法律違反事件について、平岡担当課長はその事実を知りながら、東京都及び社会福祉法人西原樹林会に情報収集も行わず、裁判の傍聴にも行っておりません。原告らが裁判の傍聴をしていない事実を確認すると、慌てて職員2名を傍聴させ始めたのです。本来補助金を出した責任からも、率先して情報確認をすべき立場にあり、それだけでも任務懈怠と指摘せざるを得ません。さらに、その裁判で被告らが始めより違法行為をした事を認め、有罪判決を受けた事実を知りながら、傍聴していた職員から報告が無かったかのような、原告の準備書面に対する回答への「不知」という姿勢が立証しています。
B 又、このさいたま地裁の判決が下った時点でも、目黒区は何ら調査を行っておりません。補助金を交付した先が、違法な行為を行った事実が明らかになったら、当然に目黒区は調査しなければなりません。しかし、目黒区は裁判で明らかになった事実を承知の上で、調査を行っていないのです。つまり目黒区はこの補助金交付不正事件に目を瞑る事情があるということを任務の不作為という行為で立証しています。
C また、先にも触れましたが、職員が平岡課長の職務命令で、裁判を傍聴しているのに、原告の準備書面に対する回答では、職員からの報告を受けていないかのような回答で占められています。職員は職務で傍聴しており、報告義務を負っております。裁判所での情報は確実に上司である平岡課長に届けられているものであり、裁判所で原告が得た情報程度は届けられているはずです。しかし、原告への回答は、その事実さえ知らないというものであり、この回答そのものが、正に被告らが違法に設立された法人との関与があればこその証であると思います。
D まして、原告が平成16年1月21日に口頭で甲第20号証にある、量刑の理由確の中で「目黒区等からの補助金を得ており・・・不正な方法で取得した補助金等の金額はさらに多額となる」指摘している点を知っていると答えているのに、平成15年度に補助金を交付している事実は、被告らが全て理解しての確信的不正行為であると断ぜざるを得ません。
東京都はさいたま地裁で行われた、社会福祉法人西原樹林会の施設建設に絡んでの補助金等に係わる予算の執行の適正化に関する法律違反事件で既に関係した職員を処分すると共に、補助金の返還手続きに入っております。
しかし、目黒区では事実の究明どころか、更に施設建設補助金を交付しているのです。これら事実も被告らがいかに違法に設立された法人に関与してきたかを立証するものです。
2.被告等の主張への反論。
(1)準備書面P4 2 で、「東京都から施設整備費の補助金を受ける過程で、西原樹林会の役員が不正を行ったと云う事実のみを主張・立証しようとしている」とし、法人は適正に設立され、その法人に補助金を出したのであり、補助金支出に問題は無いとの主張をしているが、明らかに事実を誤認させようとしているとしか思えません。
@ 原告は証拠として甲第20号証を提出してあるように、さいたま地裁で判決の出た法人に関する事件は、野口ノブ子らが元都議会議員や都の職員などを使って、違法に法人を設立し、補助金を不正に受け取ったと云う事件であり、東京都の元福祉局長や野口ノブ子らが有罪の判決を受けたものです。被告らの主張は明らかに違います。
また、原告は法人設立の過程で目黒区もかかわっていたと主張しており、その事実を立証するために証拠を出すと共に、裁判長に文書送付嘱託申立書を提出しているのです。
A 野口ノブ子らが違反した、補助金等に係わる予算の執行の適正化に関する法律には、目黒区のような地方自治体の補助金を対象としていないため目黒区の補助金交付が問われる事が無かっただけであり、判決文(甲第20号証)にもあるように、目黒区の補助金も不正な方法で取得した補助金と裁判長は指摘されています。つまり、本来、目黒区は補助金の返還を求める立場にあるのです。証拠として提出してあります甲第31号証にあるように東京都はさいたま地裁の裁判の確定を受けて補助金返還に向けた検討に入っているのです。
(2)準備書面P5 (3)の主張は正に理解しがたいものである。さいたま地裁で行われた、補助金等に係わる予算の執行の適正化に関する法律違反事件の判決ですべてが言い表されている。また、違法に設立された法人である事実に対し、目黒区は鈴木区議からの口利きで薬師寺区長が野口ノブ子らに面会し、補助金の交付が決定し、目黒区長名で建設費助成予定通知書(甲第6号証)を出すなど、明らかに違法な法人設立に関連した文書を発行もしている。このような事実に具体的な反論は何らされていない。被告等の主張である法人設立前は携わっていないというなら、担当職員の陳述書なりを提出すると共に、原告が裁判長に提出している「文書送付嘱託申立書」と同様に、東京都職員の検察官に対する供述調書の入手を働きかけるべきである。
(3)準備書面P3 第3について
@ 被告等はこれまでも「医療的措置が必要な高齢者や重度痴呆の高齢者など、本来最も入所を必要としながらも、なかなか施設が無く入所待機を余儀なくされてきていた、その方々の入所を確保するために支出を行った」と高齢者介護の現状と課題を主張しているが、原告は先に同法人を視察してきた事実を挙げて、被告らが主張する施設にはあたらないことを述べてきた。被告等は社会福祉法人西原樹林会がどれだけ他の施設と違って、被告らの主張する医療的措置が必要な高齢者や重度痴呆の高齢者などに対応した施設かを立証すべきである。また、入所者やその家族に心配や迷惑を掛けていなかった事実を立証すべきである。
A P4上から5行目以下9行目で、補助金は建設費補助ではないと主張しているが、原告が提出してある証拠甲第五号証・甲第六号証・甲第十号証などどれを見ても建設費補助と書かれております。又、目黒区議会の議員の質疑でも建設費補助と応えております。被告等は平成15年度も補助金を交付しており、その理由に困った挙句に突如、主張の変更をしようとしているようであるが偽りそのものです。
(4)荒井英雄被告とのやり取りについて「記憶が無いので、言ってくれれば記憶と確認する」という趣旨の口頭による回答がありました。記憶が無い人に思い出せという質問は難しいので、原告は、当時同席した増田宜男区議より陳述書を頂きましたので、証拠(甲第34号証)として提出いたします。尚、増田区議の陳述書にある荒井英雄氏の項の@〜Eまでは原告も同席していて聞いた内容です。
(5)P2第2原告の本案前の主張に対する反論
提出した判例は適切であり、被告側の主張は理解できない。原告は被告等が同法人関係者ら逮捕された事実を知りながら、補助金を交付した事も指摘していますし、同法人へ補助金を出していた西東京市は補助金交付を停止した事実も述べております。東京都は建設費などの補助金の返還を求める手続きに入っているのに、目黒区は平成15年度も施設建設補助金を交付した事実も証拠として提出しております。つまり被告らが怠る事実も指摘しております。
この不正事件は、役人による情報操作により、不正な行為の事実が発覚しないように計画された違法な事件です。私が期間の遡及に関して2番目の証拠として提出した最高裁判例(甲第28号証)のなかにも、役人が議会に不正な事実の発覚がされないように画策した事実が指摘されておりますが、正に目黒区の法人への建設費補助についても、同様の手口が用いられております。つまり、議会には個別な報告をせず、予算の中に一括して上程し、議会で議決してもらうのです。議会は事実を知らされずに承認をしてしまのです。そして、被告らが主張するように、手続きに問題は何も無いかのように主張するのです。このような不正に目をつむるわけには参りません。議員の口利きを許し、税金を無駄に使いを許し(区議に渡った謝礼も税金から支払われているのも含む)、入所した高齢者は十分な介護を受けられず、その家族を不安におとしめた事実どれ一つをとっても不正を行い、区民に迷惑を掛けた事実は歴然であり責任を負うべきものです。
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平成16年6月7日
<<<<<不起訴でも供述書開示 各検察庁に法務省通知>>>>>
・・・・・・又1つ情報開示が前進した。
法務省は六日までに、不起訴となった刑事事件について、被害者側が民事訴訟を起こすなど一定の条件を満たした場合、容疑者や参考人らの供述調書を開示できるとの見解をまとめ、全国の検察庁に通知した。
不起訴事件での捜査記録の開示は、これまで原則として実況見分調書など客観的な証拠に限定されていたが、犯罪被害者にも配慮して開示対象を拡大する。
供述調書の開示が可能となったのは、刑事事件をめぐり被害者側が訴訟を起こし、裁判所が検察庁に提出を要請してきた際、重要な争点をめぐり必要不可欠な証拠で供述者が出廷できない事情があり、捜査や公判、関係者のプライバシーに支障を及ぼさないなどと検察官が判断した場合。訴訟で目撃者などを証人尋問したいのに所在が分からない場合も、同様の条件を満たせば氏名や住所を裁判所に伝えるという。
加害者が起訴された事件の公判記録は犯罪被害者保護法などに基づき被害者側が閲覧することが可能だが、刑事訴訟法は不起訴事件の捜査記録開示を禁止している。ただ、公益上の必要性などが認められる場合は例外とされ、法務省は今回の措置について、この要件を満たしていると判断した。
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(平成14年10月30日)
速報:西原樹林会事件の判決が確定・・・・元東京都福祉局長神藤被告に対する判決が確定しました。・・・・・いよいよですね!!
>>>>>入手した、判決文には、証拠として採用された、供述調書の一覧があります。以下に情報提供いたします。<<<<<
平成14年10月15日宣告 裁判官書記官 林 征見
平成14年(わ)第971号
判 決
本籍地 東京都小平市
住 居 同 上
元福祉局長
昭和15年12月7日生
上記の者に対する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官長好行出席の上審理し、 次のとおり判決する。
主 文
被告人を懲役2年6月に処する。
この裁判の確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
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(証拠の標目)・・・この中に、首長や区議会議員に現金を渡したという供述があるそうです。
* 被告人の検察官に対する各供述調書。
他13件
(敬称略)
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