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仙台地方裁判所第1民事部 塩見裁判長 2007年1月16日(火) 午後4時 弁論準備 2007年3月 7日(火) 午後4時 弁論準備 但し上記の期日は、「弁論準備手続」として指定されていますので、裁判の当事者(原告・被告)以外の方の傍聴は、裁判所の許可を得る必要があります。 外務大臣が、不開示文書の記載内容を特定し、不開示事由を主張したい旨申し立て、次回及び次々回期日において、不開示事由主張の準備状況、具体的な不開示事由に関する主張がなされることになっています。 1 裁判の経過 機密費文書の部分開示 情報公開審査会は、外務省機密費について、大規模レセプション経費などの限られたものについて開示を答申し、その他については不開示を是認しました。外務省は、答申の示した基準に基づき、本件でも機密費文書の一部を開示しました。 訴えの一部を取り下げとその過程で判明したこと 開示された部分については、不開示処分取消請求訴訟の一部を取り下げました。 しかし、部分開示された文書の大半は、どの文書の、どの部分が開示されたのか、不開示維持部分はどのような部分なのか、理解し難く、取下げ部分の特定には時間を要することになりました。 ようやく文書の特定は前進したものの・・・ 外務省は不十分ながらも、文書の種類、通数、文書の記載事項の種類を、2005年8月の準備書面で明らかにしました。しかし、文書名・項目名ではなく、文書・項目の「種類」を明らかにしたもので、不開示の当否を論ずる為の文書とその記載内容の特定としては、余りに抽象的でも、不十分なものです。 2 文書提出命令申立てで判明したこと 仙台市民オンブズマンが外務大臣に提出を求めた「在外公館経理と公館長、出納官吏の心得」、「南東・南西アジア会計担当者会議議事録」、「便宜供与事務処理要領」などの文書の全部又は一部が提出されました。 「在外公館経理と公館長、出納官吏の心得」は、機密費に関する部分には、その使途に関する秘密事項(いわばノウハウ)が記載されているとして、墨塗りされています。しかし墨塗り部分は、小黒純氏著「検証『病める外務省』不正と隠蔽の構造」(岩波書店)の巻末資料で公になっています(2005年9月28日付準備書面をご参照下さい) 「病める外務省」巻末資料の記載のどこが秘密事項なのか、この本の出版で外交上の支障が生じているのか、理解に苦しむところです。外務省が、極秘と称する事項は、この程度なのか、と思うような内容です。 3 外務省の主張 外務省は、従前、報償費の使途をA 情報収集等の事務 B 外交交渉等(2国間交渉)事務 C 国際会議等参加(多国間交渉)事務と分類していました。 2005年8月の準備書面で、外務省は、更に、1 情報収集・協力対価 2 会食費等の会合経費(会食、場所代、会合参加費) 3 定例的物品購入・役務対価に分け、A1・2・3、B1・2・3、C1・2・3の9類型にしました(仙台訴訟ではC1・3該当文書はなく、3型文書の全ては一部開示です)。 そして、外務省は、報償費は、「公にしないことを前提とする外交活動」における「情報収集、外交工作活動」で「情報提供者」等に支払われると繰り返し強調します。報償費文書を開示すると、情報提供者当の生命や自由に取り返しがつかない事態が生じかねないと主張します。 4 仙台市民オンブズマンの反論 報償費のほとんどは会食等の会合経費に充てられている 外務省の9分類を整理すると、結局、文書件数の92%が会食費等の会合経費で、情報収集・協力対価の文書件数が3%に過ぎません。 情報提供者とは? また、外務省の準備書面を精査すると、外務省の言う「情報収集」や「情報提供者」が、普通の日本語とは異なり、外交官の懇談・会食の相手方(あなたが、外務省職員と会食すれば、あなたは「情報提供者」です)であることが分かります。もし、あなたが他国の外交官であれば、日本の外交官はあなたの「情報提供者」です。 説明になってない? 外務省に、報償費は何かと問えば、保秘性が著しく高い「公にしないことを前提とする外交活動」に使うもので、それ故に、その使途を開示できないもの、それが報償費だと答えるでしょう。 では、「公にしないことを前提とする外交活動」とは何かと問えば、使途が開示できないほど保秘性が高い「報償費」が使われている外交活動だと答弁するでしょう。 5 報会計検査院の指摘 会計検査院の検査で「国内又は海外で開催される大規模レセプション経費6131万余円,酒類購入経費1536万余円,本邦関係者が外国訪問した際の車借上げ等の事務経費1083万余円,在外公館長赴任の際などの贈呈品購入経費4720万余円,文化啓発用の日本画等購入経費7238万余円)が含まれていた」ことが判明しました。 外務省は、上記に関する文書の一部分を開示しましたが、それでも、本来、開示して良いものではないとの主張を、2005年8月の準備書面で、維持しています。 また、会計検査院は、「役務提供者等(註 「情報提供者等」)に支払ったことを説明する書類として十分でなく、書類上その使途を把握するには至らないものが見受けられた。」と指摘し,「上記のように、経理処理について適切を欠いている事態が生じていたり、内部での確認、監査が十分でなかった、,他の費目で支出するよう改善する必要がある経費に対して報償費から支出したりする事態は適切とは認められず、是正改善及び改善の必要があると認められる。」としています(会計検査院報告から)。 6 仙台市民オンブズマンの裁判所提出書面 2003年12月10日提出の準備書面 2004年5月11日提出の準備書面 2004年9月28日提出の準備書面 2005年10月27日提出の準備書面 上記準備書面の別紙(機密費の使途分析) もくじ 1 裁判は終盤に。 仙台弁護団は、仙台地方裁判所で、(1)信販会社の加盟店管理責任、(2)省電王の節電効果不存在を主張し、クオークの役職員の証人尋問、原告本人尋問を行い、原告本人陳述書、電気料金変動調査、省電王に関する鑑定意見書を提出しました。 仙台弁護団は、東京高等裁判所で審理されている裁判における信販会社側証人の弾劾結果やアイディック破産管財人が保管する資料の分析、信販会社が説明するクレーム発生状況などの分析を踏まえ、信販会社の加盟店管理義務違反の解明を進めてきました。 仙台地方裁判所では、全国各地の裁判所に同種の裁判が係属していることに鑑み、主にクオークとの関係を中心に議論をしてきましたが、概ね主張・立証は終了する段階に来て、裁判所の斡旋による話し合い(裁判上の和解)で解決することも視野に入れて、裁判を進めています。 【原告のこれまでの主張の骨子】 問題商法の歴史 節電器商法の前史=「小型変圧器商法」(93年頃〜96年頃)とアイディックの前身=「トップ総合システム」の関係を明らかにしました。小型変圧器商法は、電気供給約款に違反する電気機器使用として、電力会社と購入者との間で全国的に紛議が頻発し、電気供給拒絶等の事態も生じました。 加盟店管理義務違反 また、信販各社と小型変圧器商法とこれに続く節電器商法とのかかわりを指摘し、信販各社が、上記紛議などにもかかわらず、漫然と加盟店関係を継続したり、新たに締結したり、あるいは復活させるなど、上記商法の問題点を認識すべき状況で、加盟店管理を怠ってきたことを主張しています。 非科学的な削減提案の実態 更に、アイディックの電力削減率提案には実証的根拠はなく、セールスの都合に基づいて、極めて人為的に提案されていたことを明らかにし、売込みの手口等も指摘しました。 アイディックの省電王(変圧器)には、 (1)電灯やヒーターなどでは、暗くなったり、加熱に時間がかかるようになり、節電効果がないこと、 (2)アイディックは、電灯について2,3割の省コスト効果があると宣伝していましたが、コスト削減プランを検討すると、約7割も電気代が安くなってしまう現実離れしたプランが発見されたことなどを明らかにしてきました。 信販会社の主張 信販会社らは、加盟店管理義務の存在や省電力効果の有無など、全面的に争っています。 節電効果について、信販会社は、最近の準備書面で、「電灯や蛍光灯が若干暗くなるのも節電効果に含まれる」とか、「省電王で電圧を下げれば、電気機器の働きがその分落ちるのは当たり前。業務上支障がない範囲で働きが落ちても、電圧を下げて、電気代が安くなれば、節電効果」等(要旨)と主張しています。 2 今後の裁判 2007年2月23日(火) 午後4時 弁論準備 2007年4月13日(金) 午後4時 弁論準備 仙台地方裁判所第1民事部 塩見裁判長(合議) 但し上記の期日は、「弁論準備手続」として指定されていますので、裁判の当事者(原告・被告)以外の方の傍聴は、裁判所の許可を得る必要があります。 3 これまでの裁判の経過 業界関係者は、綿密な実地調査をせずに、見ただけで節電効果の程度が分かる「ノウハウ」は存在しないと述べています。節電器商法のいい加減さが浮き彫りになってきました。 クオークの役職員の尋問や証拠書類の分析も、信販会社がかなり早い段階でアイディックの詐欺商法に気がつくことが出来たことを示しており、加盟店管理責任の違反等を明らかになってきたと評価できるのではないでしょうか。 もくじ 2001年2月から、今野農機商会被害対策弁護団を結成し、名義貸し被害などに取り組んできましたが、2005年初めまでに、弁護団に相談がありました被害について、裁判所での和解協議及びこれを踏まえた水準での裁判外協議で、画期的な水準での解決を図ることができました。 特集「名義貸」の「実際の事件から」をご覧下さい。しかし、 最近、再び、宮城県内で名義貸の集団被害が報告されています。名義貸は危険です。名義貸には絶対に応じないように、ご注意下さい。 もくじ |
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