数字旗2です 少しだけヨットのきまりと豆知識

【船舶免許・航行区域保険

錨1 船舶免許のこと


ヨットにはエンジンが付いているので責任者(船長)には資格が必要です

2級小型船舶操縦士 」だと陸地から5海里(1852m×5マイル)までの海域が航行でき、船は 20トン未満です。
1級小型船舶操縦士」であれば20トン未満の船ならどこへでも行くことができます。

ジェットスキーには「特殊小型船舶操縦士
」が必要で、岸から2マイル以内を航行できます。



錨2 航行区域のこと


さぁ、自分の乗るヨットがどこまで行かれるのか、「船舶検査証」で航行区域を確認しましょう。変更はJCI(日本小型船舶検査機構)で出来ます。

 
◆平水区域・・・河川、湖沼や港内、東京湾など法令に基づいた51ヶ所の水域

 ◆沿海区域・・・おおむね陸岸から20海里以内の水域

 ◆沿岸区域・・・海岸から5海里以内の水域と平水区域(2級小型船舶操縦士免許で操船できる水域)平成16年11月より新設

 ◆近海区域・・・東経175度、東経94度、北緯63度、南緯11度の線で囲まれた水域

 
◆遠洋区域・・・すべての水域
           
 これ以外に、小型船に多く指定される「限定沿海」と言う区分があり、母港を決めて、その船舶の最大速力で2時間の範囲に避難港を定め、さらに避難港から片道1時間の範囲の水域ということで範囲が決められた水域があります。「船舶検査証」に範囲が記されています。

   
 


錨3 保険のこと(船体・賠償・傷害・捜索)


ヨットには車と同じように保険をかけます。賠償保険を基本とした、 「ヨット・モーターボート総合保険」です。自動車保険と同じ、1年ごとの契約です

まずヨット自体が壊れたときのために船体保険。車で言う車両保険です。

契約件数と事故率の関係で保険料は結構高め。船体保険を除いた契約もできます。 艇の大きさや製造されてからの年月によって補償価格を決め、保険料を計算します。帆などの消耗品は補償されないことを注意してください。契約内容によって、台風の損害はマリーナや艇庫に保管されている時だけ補償されるとか、台風の損害は別に風水害特約をつけなければならない、マスト単体は補償されないなどの細かいきまりがあるので面倒でも確認してください。

次に賠償責任保険。車では対人および対物賠償責任保険と呼ばれているものです。 航行中に別の船にぶつけてしまった
とか、漁網を引っかけて破いてしまった等と言うときに補償されます。ヨット・モーターボート保険はこの賠償が基本となります。

搭乗者傷害保険。これは自動車保険と同じ名称です。同様に病気は補償されません。 違っている点は、車の場合の補償金額は「ひとりあたり1000万円」などとだけ決めますよね。船舶は合計金額も設定します。

縁起でもありませんが自動車事故に遭って死亡してしまったら1000万円×死亡した
人数だけ支払われます。もちろん定員までです。ケガの場合もこれをもとに計算されます。

ヨットの場合、1名の他に1事故あたりの限度額を決めます。例えば1名あたり200円と決めたとしましょう。「定員は6名だけどいつも3人しか乗らない」と言うのであれば1事故あたりの限度額を200万円×3名で、600万円と設定します。乗る方の名前を明記する必要はありません。
仮に、万が一、たまたま6名乗って事故に遭ったとします。死亡した人が3名までであれば上記の通りです。ですが6名全員災難に遭ったとします。600万円支払われるので、ひとり100万円づつという計算になります。

<お得なワンポイントアドバイス>

この例で「これから1ヶ月間、5名でクルージングに出よう」と言った場合、搭乗者傷害保険の補償が足りないと思ったら旅行傷害保険が便利です。通常の旅行と同じ、国内旅行傷害保険。数年前から「外洋におけるヨット操縦」は「危険なスポーツ」からはずされたので割増料金なしで加入できます。クルージングに行く期間だけ、各自死亡・後遺障害と、入院1日あたり、通院1日あたりの補償額を決め、1000円程度から加入できます。持ち物、携行品の補償もあります。同様に海外の場合も海外旅行傷害保険に加入できます。ただし、旅行傷害保険はひとりずつ記名が必要です。

最後は捜索救助費用です。これは自動車保険にはありません。

文字通り、行方不明となった人を捜す費用です。



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