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個人情報保護法の要点

個人情報保護法の概要です。内閣府・政府広報などによる説明をかみくだいたものです。

1980 OECD(経済協力開発機構)理事会勧告で「プライバシ−保護と個人デ−タの国際流通についてのガイドライン」
既にOECD加盟国の大多数が個人情報保護法制を有する
2003/5「個人情報の保護に関する法律」成立
2005/4/1全面施行
過剰反応も(朝06/6/7p13)


■個人情報保護法のまとめ

個人情報保護法最大のポイント:目的をすべて表示しておく
人から「個人情報」(氏名・住所などのこと)を取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければならない(利用目的をすべて書いておけば、事前に同意を得たことになり、その範囲内で自由に利用できる)。


個人データを第三者に提供したい場合、最初に告知することが必要(第三者でも告知しておけば大丈夫)。

最大の目的: 企業からの顧客情報の流失や個人情報の不正売買の防止

事業者は個人データを安全に管理し、社員や委託先も監督(契約書を交わす)して、漏洩を防止

本人から求めがあった場合は、個人データの開示、訂正、利用停止を迅速に行わなければならない。求めに応じられない場合には、その理由を説明するよう努める。具体的な手続については、政令第七条に基づき各事業者が定めるところにより、行う。

●個人情報とは:氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、肩書き、収入、家族構成、趣味、宗教など。
(一般的にいう「プライバシー」とは違う)
個人に関する情報で、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもののこと(第2条第1項)
氏名等と一体となって特定の個人を識別できるものも「個人情報」なので、同意なしに漏らしてはいけない。
防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報も。
特定の個人を識別できるメールアドレス情報も(keizai_ichiro@meti.go.jp等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、日本の政府機関である経済産業省に所属するケイザイイチローのメールアドレスであることがわかるような場合等)

個人情報が得られるのは、メール、アンケート、買い物、資料請求、チケット、届出など。ほとんどはパソコン経由。

個人情報保護法の義務規定の対象: 5000人以上の個人情報データベース等(顧客・従業員データベースなど)を利用している事業者。「個人」は外国人を含む。報道業務そのものなどでは適用除外。
「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物
又はコンピュータを用いていない場合であっても、カルテや指導要録等、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、年月日順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているもの。


■義務の適用除外

憲法上保障された自由(表現の自由、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由)に関かかわる以下の主体が以下の活動のために個人情報を取り扱う場合 図解

@報道機関が報道活動で

放送機関、新聞社、通信社のほか、報道を業として行う出版社も含まれ、報道活動のため個人情報を取り扱う場合は適用除外。
05/1日本新聞協会編集委員会は「報道倫理に基づいて自律的に個人情報を取り扱っていく」とする見解を表明。

A著述を業として行う者 著述活動

著述を業として行う出版社が著述活動のため個人情報を取り扱う場合も、適用除外。

B学術研究機関・団体 学術活動  C宗教団体 宗教活動  D政治団体 政治活動

市販のカーナビや電話帳をそのまま利用する場合、これらに含まれる個人データによって識別される人数は算定に含まれません。

一般私人(事業の用に供しない者)�小規模事業者 �(事業の用に供する個人データによって識別される人数が5,000以下の者)


■1)義務規定の対象になる事業者の範囲

個人情報保護法では、五千件を超える個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者が義務規定の対象となります。「個人情報データベース等」には、コンピュータ処理情報のほか、紙の情報(マニュアル処理情報)であっても、個人情報を五十音順、生年月日順、勤務部署順など一定の方式によって整理し、目次、索引等を付して容易に検索できる状態に置いてあるものも含まれます。事業に利用している五千件の数には、例えば、事業を実施する上で必要となる顧客の情報、従業員の情報等が含まれます。

■個人情報取扱事業者の義務

@利用・取得に関するルール 

●個人情報の利用目的をできる限り特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。
●偽りその他不正な手段によって個人情報を取得することは禁止されます。
●本人から直接書面で個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければなりません。
間接的に取得した場合は、すみやかに利用目的を通知又は公表する必要があります。
目的以外で利用する場合には、本人の同意を得なければならない

A適正・安全な管理に関するルール 
●顧客情報の漏えいしない対策をとる。個人データを安全に管理し、従業者や委託先も監督しなければなりません。
●利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つ必要があります。

B第三者提供に関するルール
●個人データをあらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供することは原則禁止されます。「法令に基づく場合」は例外 図解
会員登録などには「個人情報取扱同意書」を用意


C開示等に応じるルール
●事業者が保有する個人データに関して、本人から求めがあった場合は、その開示、訂正、利用停止等を行わなければなりません。
本人に開示しなければなりません。
訂正�内容に誤りがあるときは、訂正、追加又は削除を行わなければなりません。
利用停止�この法律の義務規定に違反していることが判明したときは、利用停止又は消去を行わなければなりません
●個人情報の取扱いに関して苦情が寄せられたときは、適切かつ迅速に処理しなければなりません。


個人情報保護の取組に積極的な企業では、プライバシーマーク(個人情報保護に関する事業者認定制度のロゴマーク)を取得して、個人情報の保護にきちんとした対策を行っていることをアピールしている。


■企業はどう取り組んでいけばよいのか?

平成16年4月2日に「個人情報の保護に関する基本方針」を閣議決定
@ プライバシーポリシーの策定・公表等、事業者が行う措置を対外的に明確化する。
個人情報の漏えいが発生した場合には、二次被害の防止等の観点から、可能な限り事実関係を公表する。
A 個人情報保護管理者を設置する等、個人情報の安全管理について事業者内部の責任体制を確保するための仕組みを整備する。
個人情報の取扱いを外部に委託する場合は、委託元と委託先のそれぞれの責任等を明確に定めるなど実効的な監督体制を確保する。
B 教育研修の実施等を通じて、実際に事業者の内部において個人情報を取り扱うことになる従業者の個人情報保護意識を徹底する。

各省庁が、計18分野でガイドラインを作ってある。経済産業省のもの


■プライバシー保護とは違うのですか? 

個人情報保護法は、プライバシーを含む個人の権利や利益の侵害を未然に防止。
個人情報の取扱いとは関係のないプライバシーの問題などは、この法律の対象とはなりません。プライバシー侵害は、従来どおり、民法上の不法行為や刑法上の名誉毀損罪等によって図られることになります。


■個人情報に関するトラブルや疑問

個人情報取扱事業者自身の取組により解決することが基本

認定を受けた個人情報保護団体による苦情対応

国民生活センターや地方公共団体による苦情相談窓口消費生活センター  内閣府では、これら苦情相談窓口の名称、電話番号等の情報を整理し、ホームページ上で公表しています。

■罰則

個人情報取扱事業者が義務規定に違反し、不適切な個人情報の取扱いを行っている場合には、
(1)まず事業を所管する主務大臣が、必要に応じて、事業者に対し勧告、命令等の措置をとることができますし、
(2)事業者がその命令に従わなかった場合には罰則の対象になります。
6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金 従業員は罰せられない

この法は罰を定めるというより、漏洩など防止に主眼がある

●問い合わせ先 「個人情報保護法」については内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室 電話03-5253-2111(代  


■身の回りの取り扱い

名刺は机上に放置せず、鍵のかかる引き出しに

書類  細かく裁断

顧客データ 利用目的以外では利用しない

メールアドレス、社員番号、クレジットカード番号なども個人情報

PCにウイルス対策 ID、パスワード設定  
  PC廃棄時はデータ完全消去ソフトで完全に消去してから(「ゴミ箱」に入れてさらに「削除」しても、復元ソフトを使うと復元できるため)


 

なお、行政機関については、「行政機関個人情報保護法」でこまかく決められています。

以上の情報は内閣府の説明PDF などでの説明をかみくだいたものです。

 

内閣府「個人情報の保護」ホームページ  個人情報保護法の全文掲載・政令、相談窓口リストなど、あらゆる資料


 

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