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個人情報保護法の要点 個人情報保護法の概要です。内閣府・政府広報などによる説明をかみくだいたものです。 1980 OECD(経済協力開発機構)理事会勧告で「プライバシ−保護と個人デ−タの国際流通についてのガイドライン」 ■個人情報保護法のまとめ 個人情報保護法最大のポイント:目的をすべて表示しておく 最大の目的: 企業からの顧客情報の流失や個人情報の不正売買の防止 事業者は個人データを安全に管理し、社員や委託先も監督(契約書を交わす)して、漏洩を防止 本人から求めがあった場合は、個人データの開示、訂正、利用停止を迅速に行わなければならない。求めに応じられない場合には、その理由を説明するよう努める。具体的な手続については、政令第七条に基づき各事業者が定めるところにより、行う。 ●個人情報とは:氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、肩書き、収入、家族構成、趣味、宗教など。 個人情報が得られるのは、メール、アンケート、買い物、資料請求、チケット、届出など。ほとんどはパソコン経由。 個人情報保護法の義務規定の対象: 5000人以上の個人情報データベース等(顧客・従業員データベースなど)を利用している事業者。「個人」は外国人を含む。報道業務そのものなどでは適用除外。 ■義務の適用除外 憲法上保障された自由(表現の自由、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由)に関かかわる以下の主体が以下の活動のために個人情報を取り扱う場合 図解 @報道機関が報道活動で 放送機関、新聞社、通信社のほか、報道を業として行う出版社も含まれ、報道活動のため個人情報を取り扱う場合は適用除外。 A著述を業として行う者 著述活動 著述を業として行う出版社が著述活動のため個人情報を取り扱う場合も、適用除外。 B学術研究機関・団体 学術活動 C宗教団体 宗教活動 D政治団体 政治活動 市販のカーナビや電話帳をそのまま利用する場合、これらに含まれる個人データによって識別される人数は算定に含まれません。 ■1)義務規定の対象になる事業者の範囲 個人情報保護法では、五千件を超える個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者が義務規定の対象となります。「個人情報データベース等」には、コンピュータ処理情報のほか、紙の情報(マニュアル処理情報)であっても、個人情報を五十音順、生年月日順、勤務部署順など一定の方式によって整理し、目次、索引等を付して容易に検索できる状態に置いてあるものも含まれます。事業に利用している五千件の数には、例えば、事業を実施する上で必要となる顧客の情報、従業員の情報等が含まれます。 ■個人情報取扱事業者の義務 @利用・取得に関するルール ●個人情報の利用目的をできる限り特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。 A適正・安全な管理に関するルール
個人情報保護の取組に積極的な企業では、プライバシーマーク(個人情報保護に関する事業者認定制度のロゴマーク)を取得して、個人情報の保護にきちんとした対策を行っていることをアピールしている。 ■企業はどう取り組んでいけばよいのか? 平成16年4月2日に「個人情報の保護に関する基本方針」を閣議決定 各省庁が、計18分野でガイドラインを作ってある。経済産業省のもの ■プライバシー保護とは違うのですか? 個人情報保護法は、プライバシーを含む個人の権利や利益の侵害を未然に防止。 ■個人情報に関するトラブルや疑問 個人情報取扱事業者自身の取組により解決することが基本 認定を受けた個人情報保護団体による苦情対応 国民生活センターや地方公共団体による苦情相談窓口消費生活センター 内閣府では、これら苦情相談窓口の名称、電話番号等の情報を整理し、ホームページ上で公表しています。 個人情報取扱事業者が義務規定に違反し、不適切な個人情報の取扱いを行っている場合には、 この法は罰を定めるというより、漏洩など防止に主眼がある ●問い合わせ先 「個人情報保護法」については内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室 電話03-5253-2111(代 ■身の回りの取り扱い 名刺は机上に放置せず、鍵のかかる引き出しに 書類 細かく裁断 顧客データ 利用目的以外では利用しない メールアドレス、社員番号、クレジットカード番号なども個人情報 PCにウイルス対策 ID、パスワード設定
なお、行政機関については、「行政機関個人情報保護法」でこまかく決められています。 以上の情報は内閣府の説明PDF などでの説明をかみくだいたものです。
内閣府「個人情報の保護」ホームページ 個人情報保護法の全文掲載・政令、相談窓口リストなど、あらゆる資料 |