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刑罰体系
について![]()
| ・死刑 | ・追放刑 | ・奴隷刑 |
| ・肉刑 | ・自由刑 | ・労役刑 |
| ・財産刑 | ||
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この他にも様々な付加刑(晒し、引き回し等)がありました。 ここでは、これらについて概要を整理してみました。 |
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| 死刑 |
死刑には6種類あり、一般に公開され、みせしめとした。 その刑場では鈴ヶ森、小塚原が有名。 |
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| 死罪 |
死刑場である切場で斬首され、死体は様斬(ためしぎり)にされる。 土壇場とは、様斬をする台の事をいう。 |
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| 獄門 | 死罪と同様に斬首するが、その首を3日間獄門台に晒(さら)して捨てる。 | |
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磔 (はりつけ) |
受刑者を十字架に縛り、左右の脇腹、肩にかけて交互に突き刺す。 とどめは、咽喉(のど)を右から貫く。 別名を”八っ付”、”張付”、”機物(はたもの)”ともいう。 |
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| 火罪 |
火あぶりの刑。 受刑者を薪(たきぎ)の上の立たせて、柱に輪竹で縛る。 その輪竹は粘土で固められ、焼き切れないようになっており、さらに上から茅(かや)、薪で取り囲む。 火あぶりは過酷で、死体にさらに止めをさす。 男の場合は陰嚢(いんのう)、女の場合は乳房を更に焼く。 一説には、火あぶりにする前に咽喉を切って殺していたともいわれる。 |
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鋸挽 (のこぎりびき) |
主殺しなどの反儒教、縦秩序の犯罪に科される。 受刑者を箱に座らせて入れ、首かせをして、首だけを箱の外に出す。 希望者に1回ずつ挽かせるのだが、江戸時代になるとみせしめ的となり、傷をつけ、血のりをつける程度となった。 だが、2日晒した後に磔刑になるのである。 |
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| 追放刑 |
追放刑は8種類あり、遠島は死罪に次ぐ重刑だった。 遠島になると、大赦以外は帰ることができず、更に島で罪を犯すと殺害された。 |
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| 遠島 |
終身刑。 流刑地は江戸からは”大島”、”八丈島”、”三宅島”、”新島”、”御蔵島”など。 西国からは”薩摩”、”五島列島”、”隠岐”、”壱岐”、”天草”などがある。 |
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| 重追放 | 関東八州、五畿内、肥前、甲斐、駿河、東海道筋、木曽路筋での居住を禁じられる。 | |
| 中追放 | 武蔵、山城、摂津、和泉、大和、肥前、下野、甲斐、駿河、東海道筋、木曽路筋、日光道中での居住を禁じられる。 | |
| 軽追放 | 江戸十里四方、京、大阪、東海道筋、日光道中での居住を禁じられる。 | |
| 江戸十里四方追放 | 江戸日本橋から四方五里以内の居住を禁じられる。 | |
| 江戸払い | 品川、板橋、千住、本所、深川、四谷大木戸以内の居住を禁じられる。 | |
| 所払い | 受刑者の居町、居村からの追放。 | |
| 門前払い | 奉行所門前から追い払われる。 | |
| 奴隷刑 | 奴隷刑は2種類あった。 | |
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奴 (やっこ) |
女のみに科され、3年間吉原で遊女奉公させられる。 もらい手のあるまでは、牢屋に監禁される。 |
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| 非人手下 | 身分を非人とされ、処刑の手伝い(引き回しの罪状持ち)などをさせられた。 | |
| 肉刑 | 肉刑は2種類あり、身体を痛めつけられる刑罰。 | |
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入墨 (いれずみ) |
入墨の形や場所は決まりがり、それによってどこで犯罪を犯したか分かるようになっていた。 再犯すると、”増入墨”となり前科を区別できるようになっている。 |
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敲 (たたき) |
”箒尻(ほうきじり)”と呼ばれるムチで肩、背中などを打たれる。 通常は50回だが、重い場合は100回打たれる。 |
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| 自由刑 | 身分によって分類されるが、身柄を拘束される刑罰。 | |
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手鎖 (てぐさり) |
手を合わせて瓢(ひさご)型の鉄製手錠をかける。 30日、50日、100日の3種類の刑期があった。 |
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押し込め 戸〆 |
庶民の刑罰。 屋敷内に幽閉して外出を禁じられた。 |
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閉門 逼塞(ひっそく) 遠慮 隠居 蟄居(ちっきょ) 謹慎 追院 退院 |
武士、僧侶などに用いられた。 | |
| 労役刑 | 無宿人を捕らえ、隔離された場所での過酷な労働を科される刑罰。 | |
| 鉱山役夫 | 佐渡金山などに送られ、地下水を汲み上げる人足などにされた。 | |
| 人足寄場 |
佃島の中洲に作られた寄場に送られ、手に職をおぼえさせられた。 当初は大工、左官、髪結いなどがあったが、実際は油しぼりなどの重労働をさせられた。 |
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| 財産刑 | 財産刑には2種類あった。 | |
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闕所 (けっしょ) |
追放刑以上に付加される刑罰。 重追放には田畑、家屋敷、家財取り上げ。 中追放には田畑、家屋敷取り上げ。 軽追放には田畑取り上げ。 |
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| 過料 |
現在の罰金刑。 罪によって、3貫文から30両程度までの幅があった。 |
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