┏━━ 2002/02/27 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■□  メ ル マ ガ マ ー ケ テ ィ ン グ 最 前 線
■◇■     『 成 功 の 裏 側 を 探 る ! 』
□■□ 【効果的メルマガ活用のノウハウ、秘訣はここから学ぶ】
 ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Vol.30 ━
 ┃     ◆━◇ 今回のご出演メルマガ ◇━◆
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 ┃     〜 知らなきゃ損する面白法律講座 〜
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        ●○● メルマガデータ ●○●

▼ タイトル     :「知らなきゃ損する面白法律講座」
▼ 発行者      :リーガルフロンティア21
▼ 創刊号発行年月  :2000年9月
▼ 配信頻度     :毎週火曜日発行
▼ 配信数合計    :5413部(2002年2月25日現在)
            まぐまぐ:4353部部
            melma! :1060部部
▼ 関連ウェブ    :「法、納得!どっとこむ」
      http://www.hou-nattoku.com/

法律相談 法律用語の解説など、固い話にならず、わかりやすくユ
ーモアをまじえて教えてくれる。雑学の知識として、生活の知識と
しても役に立つだろうし、読み物としてもおもしろい。

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■「知らなきゃ損する面白法律講座」の企画開発部門ご担当、
              臼井 友章 さんへのインタビュー■
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□最初に「知らなきゃ損する面白法律講座」を発行された経緯につ
□いてお話していただけますか。また発行の目的や利点についても
□お聞かせください。

従来、当社は辰已法律研究所大阪本校(京都校も併設)として、司
法試験受験生相手に法律情報を提供し、司法試験の受験指導をして
きました。それはそれで意義のあることだと考えています。

しかし、平成11年頃から話題になっていました司法制度改革の重要
な柱であるロースクール構想、それ自体はすばらしいことですが、
単に弁護士の数を増やしただけで司法が国民に身近な存在になるこ
とはないでしょうし、そのためにはもっと機能の面で弾力的なシス
テムを作らなければならなりません。

そこで、一般の市民を対象に難解だといわれる法律情報をできるだ
けわかりやすく提供しようと立ち上げたのが、ホームページ「法、
納得!どっとこむ」です。「知らなきゃ損する面白法律講座」もま
ったく同じ趣旨で発行し始めたものです。

このようにネットを使って、情報を提供することによって、一般の
方も気軽に法律に接することができるのではないでしょうか。

□創刊号では、まだ読者からの法律相談コーナーは設置されておら
□ず、2000年12月から相談を開始されましたね。読者からの要望が
□多かったのでしょうか。

その通りです。発行当初から、身近な法律問題に関するQ&Aを掲
載していたのですが、やはり、「自分自身のトラブルについてはど
うなるの?」という疑問をもたれる方が多く、法律相談を開始しま
した。

本当は、そうしたトラブルに巻き込まれる前に、ホームページやメ
ールマガジンを通じて知識を身に付けてもらえたらよいのですが…。

□一週間に相談の投稿はどのくらい寄せられますか。

普段は一週間で40〜50件程度です。けれども、先日テレビでホーム
ページが紹介された直後(2月9日にテレビ朝日系「ねeとパラダイ
ス」で紹介されました)は、一週間で200件近くに達しました。

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「知らなきゃ損する面白法律講座」の
          〜知っトク!法律用語の小道〜 からの引用
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【前科】

  日常用語としてはよく使われる「前科」という言葉。一般に、
 確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令上の用語
 ではありません。

  また、「前科が戸籍に記載される」という話を耳にすることが
 ありますが、前科が戸籍や住民票に記載されることはありません。
 ただ、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者

 については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定
 期間記載されます。これは、一定の職につく資格又は選挙権・被
 選挙権の有無の調査・確認のためのもので、この名簿を見ること
 ができるのはごく限られた機関のみです。本人も見ることができ
 ません。 

  そして、上に書いた「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、
 またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・
 科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10
 年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を
 失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、
 恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5
 条)、犯罪人名簿から削除されます。

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□メルマガの執筆をされる弁護士の方は、現在何名いらっしゃるの
□でしょう。

現在は5人です。スタッフが下書きを作成し、弁護士が内容をチェッ
クするというシステムを取っています

□執筆内容はどのように決められますか。

法律相談については、多くの人が同じ問題で悩んでいそうなことを
中心に取り上げるようにしています。

法律用語のコーナーについては、時事的な話題のほか、普段法律に
なじみのない人にとっても身近なもの、知っていたらちょっと自慢
できるような雑学的なものを取り上げています。

□ネット関連の法律相談で多いものはどんなことでしょう。また現
□在の法規制に関してどのように感じられていますか。

相談内容で多いのは、インターネットオークションに関する相談で
しょうか。品物が届かない、期待したものと違うといった相談が寄
せられています。

また、ネット関連からは少々外れますが、いわゆる「ワン切り電話」
が問題となったときは、これに関する相談やその回答へのアクセス
が急増しました。

ネット関連の法規制については、ネット特有の自由闊達な雰囲気と
消費者・利用者の保護をどう調和させるかが今後いっそう問題にな
ってくるのではないでしょうか。こうした問題が具体化・表面化し
てきたことも、それだけネットが一般の人にとっても当たり前のも
のになってきた証拠だとは思うのですが…。

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〜 臼井友章さん プロフィール 〜

発行元のリーガルフロンティア21でホームページやメールマガジ
ンの作成、社内のコンピュータの管理などをしています。私自身は
弁護士ではありません(弁護士を目指して勉強中ですが…)。

私個人もホームページ・メールマガジンを発行しているのですが、
最近は更新が滞りがちになっています。

〜 臼井友章さん の愛読メルマガ 〜

●WebCatch
http://www.webcatch.com/
私がはじめて購読したメールマガジンです。いろんなジャンルのニュー
スがまとめて読めるのが便利です。

●Mainichi INTERACTIVE Mail
http://www.mainichi.co.jp/digital/index.html
IT業界の動向を知るのに重宝しています。冒頭の「カバーストーリー」
は読み応えがあり、時々考えさせられます。

●Scan Security Wire(無料版)
http://www.vagabond.co.jp/
扱っている情報が情報だけに、セキュリティについては非常に気を使
います。マイクロソフトからのセキュリティ情報もこまめにチェック
していますが、こうしたメールマガジンがあると非常に重宝します。

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《メルマガ最前線発行人のコメント》

ネットオークションや広告メールに関する法規制が導入される中、
自由な情報交換や取引が阻害されてしまうという反発の声も多い。

【どのように自由と保護のバランスをとってゆくか】

ネット上でよく論議される自由にともなう「自己責任原則」も、受
け取られ方が立場によって異なり、曖昧だ。

規制を「情報の弾圧」ととる側は“情報に騙される側が悪い”との
見解に立ち、一方、自己責任を情報の発信側にも求める側では、
“自己の行為や発言に対する責任”が要求できる状況、それができ
ない場は不正であると主張する。

前者が自由闊達な場の存続、騙されやすい初心者は近寄るなといっ
た「内部の論理」から成長しているものが多いのに対し、後者は
「社会倫理」の観点から、場の悪用を回避する手段が必要と訴える。

どちらも行き過ぎは、毒となる。反対の意見があってこそ、上滑り
を抑え、適切な方向へと導くことが可能になる。

自由と保護のバランスを今後どう取るか、ネットも変革してゆくの
だから、法も変革してゆかざるをえない。放置してよいものではな
いだろう。ここの議論がしっかりと深くなされなければ、単なる抵
抗勢力同士のケンカに終わってしまう。

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法、納得!どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/
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