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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
| 作成方法と要件 |
・自分で思い立ったときに書ける
・何回でも気軽に作成できる
・「日付」「氏名」「印」は必須
・ 蓋のある封筒にしまう |
・遺言者の口述を基に公証人役場の公証人が作成する方法
・2人以上の証人の立会が必要
・費用が若干かかる |
開封と
その後 |
・家裁による検認手続きが必要
・ 原則相続人全員が立ち会う
・遺言書の保管をきちんとしておかないと紛失し遺族の目に触れることなく終わってしまう懼れもある |
・家裁の検認は不要
・開封後はスムーズに処理される |
こんな方に
おすすめ! |
・財産が少ない方
・とにかく遺言書を作りたい方 |
・自分の意思を確実に伝えたい方
・遺言書の内容を確実に履行したい方
・財産の多い方 |