オリエンテーリングクラブ ルーパー 規約(案) 第一章 総則 第一条 [名称及び本部]  本クラブの名称は「オリエンテーリングクラブ ルーパー」と称し、本部を会長宅におく。 2.大会登録等の略称は「OLCルーパー」、「OLC LOOPER」とする。 第二条 [目的]  本クラブの目的は次の通りとする。 一、オリエンテーリングを行い、その技術の向上を図る。 二、オリエンテーリングを通してクラブ内外との親睦、交流を深める。 三、オリエンテーリングの発展、浸透に寄与する。 第三条 [活動]  本クラブは前条の目的を達するため、以下の活動を行う。 一、大会参加 二、大会運営 三、練習会 四、総会 五、例会 六、機関紙の発行 七、その他目的達成に必要な活動 第四条 [年度]  本クラブの活動年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 第五条 [クラブ員の資格]  本クラブ員は、第二条の目的に賛同したるものとする。  2.年齢、性別、国籍は問わない。 第六条 [クラブ員の義務]  本クラブ員は次の義務を負う。 一、会費の納入 二、第三条に定められた活動への参加。 第七条 [クラブ員の原簿]  本クラブ員はクラブ員原簿に次の事項を登録しなければならない。 一、氏名 二、性別 三、生年月日 四、現住所 五、血液型 六、職業 七、勤務先名、または学校名 八、勤務先住所、または学校住所  2.記載事項に変更が生じた場合には、速やかに会長及び事務局長に届けなければならない。  3.事務局長はクラブ員原簿を管理する。 第八条 [入退会]  本クラブへの入会は希望者が会長に申込後、総会または例会の承認を得ることを要する。 2.本クラブの退会は、会長及び事務局長に届け出るものとする。  3.相当の期間に渡り会費を滞納したる者、悪意を持って第三条に定める本クラブの活動を妨害したる者、その他相当の理由のある者は、総会の議決により、除名することができる。 第二章 役員 第九条 [役員]  本クラブには次の役員をおく。 一、会長   1名 二、副会長  2名 三、会計   1名 四、事務局長 1名 五、会計監査 1名 第十条 [役員の任務]  会長は本クラブを代表、総括し、全ての活動において全責任を負う。  2.副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は会長の任務を代行する。  3.会計は会計の業務を行い、本クラブの会計を管理する。  4.事務局長は対外的事務及び、クラブ員への連絡業務を行う。  5.会計監査は本クラブの会計事務を監査する。 第十一条 [役員の選出]  役員は定例総会において、クラブ員の中から互選によって選出する。  2.欠員が生じた場合は臨時総会において選出することができる。  3.役員のリコールは本クラブ員の過半数の要請があれば総会にて行うことができる。 第十二条 [役員の任期]  役員の任期は5月1日より翌年の4月30日までの1年とする。ただし再任は妨げない。  2.補欠によって選出された役員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。 第三章 総会 第十三条 [総会]  総会は本クラブの最高議決機関である。  2.総会は定例総会と臨時総会とする。 第十四条 [定例総会]  定例総会は原則として年1回4月に行うものとし会長がこれを招集する。  2.定例総会は次の議事を行う。 一、予算及び決算の承認 二、役員の選出、リコール 三、新入クラブ員の承認、クラブ員の除名 四、前年の活動報告及び年間計画の決定 五、規則の制定及び改廃 六、その他 第十五条 [臨時総会]  臨時総会は必要に応じ、会長がこれを招集する。また、本クラブ員の三分の一以上の要請があった場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。 第十六条 [定足数]  総会は委任状を含めて本クラブ員の三分の一以上の出席をもって成立する。  2.本クラブ員は委任状の提出をもって出席にかえることができる。 第十七条 [議決]  議決は出席者の過半数の同意をもって成立する。 第四章 例会 第十八条 [例会]  例会は必要に応じ、会長、役員または会長が指名する者が招集する。  2.例会は次の議事を行う。 一、各行事計画に対する経過、討議、決定 二、前回の活動結果報告 三、新入クラブ員の承認 四、研究活動の報告 五、規則の制定及び改廃 六、その他 第十九条 [議決]  例会の議決は出席者の過半数の同意をもって成立する。 第五章 財政 第二十条 [財政]  本クラブの財政は次の収入による。 一、会費 二、援助金 三、その他  2.本クラブの会費は次のように定める。 一、個人会費年額2000円、家族会費3000円とし、全額を4月末日までに納入する。年度途中の新規入会者は翌年度より納入する。  3.納入金はいかなる理由があっても返還しない。 第六章 規約の改正、規則の制定改廃 第二十一条 [規約の改正、規則の制定改廃]  本規約の改正は総会において出席者の三分の二以上の同意を得なければならない特別決議とする。  2.本規約に定めのない事項を、規則により定めることができる。  3.規則の制定及び改止は、総会または例会の議決を要するものとする。 第七章 附則 第二十二条 [附則]  本規約は平成18年5月5日から改正施行する。 昭和49(1974)年12月 1日制定 昭和53(1978)年 4月 1日改正 平成 元(1989)年 4月29日改正 平成13(2001)年 4月22日改正 平成18(2006)年 5月 5日改正