最近の提言等

09/10/28 「労働者派遣法規制強化反対論に対する意見」

09/10/28 「労働者派遣法規制強化反対論に対する意見(要旨)」

09/10/28 「有期労働契約法制立法提言」

09/08/17 「国際裁判管轄法制に関する中間試案」に関する意見書

09/06/19 「労働者派遣事業と請負による事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集についての意見書

09/06/19 「労働法制に関するマニュフェスト化についての要望」

 

 過去の提言等の一覧は「提言等」のページにあります。

 

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日本労働弁護団


Labour Lawyers Association of Japan

略称:労働弁護団   since 1957

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台3-2-11

 総評会館4階

TEL 03-3251-5363

FAX 03-3258-6790

 

HP開設日2000/02/02

最終更新日2009/11/18

 

 


 日本労働弁護団は、憲法で保障された労働者と労働組合の権利を擁護することを目的として、全国の弁護士によって組織された団体です。


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携帯電話からもアクセスできるようになりました

携帯電話からもアクセスできるように、携帯ページを立ち上げました。携帯電話からもぜひアクセスして、ご活用ください。

URL:
http://homepage1.nifty.com/rouben/mobile/

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★  トピックス  ★

■ 女性弁護士によるセクハラ被害特別ホットライン

下記の通り、セクハラ被害ホットラインを実施します。
被害者の方が、性的な内容を安心して相談できるよう電話相談担当者を労働問題に詳しい女性弁護士に限定しました。
被害者の多くが女性であることを踏まえたものですが、セクハラに関する相談であれば、男性の被害者による相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください。

実施日 2009年9月26日(土曜日)
午前10時〜午後3時
電話番号 03−3251−5363
■ 派遣労働酷書

派遣労働酷暑

日本労働弁護団では、この度、派遣労働者の置かれた過酷な実態を多くの方に知っていただきたいとの思いから、パンフレット「派遣労働酷書」を作成しました。この「派遣労働酷書」では、70件を超える、多様な派遣労働者に関する事案が掲載されています。
07年度の統計では、我が国の派遣労働者は381万人に及び、その多くが不安定雇用、低賃金のみならず、セクハラ・パワハラ、社会保険に加入させてもらえないなどの状況に置かれ、派遣労働が貧困と差別の温床になっています。ですが、この様な派遣労働者の過酷な労働実態は、未だに世間で正確には認識されていません。
とりわけ、経済界や業界団体は、このような派遣労働者の実態を直視せずに、派遣は労働者の自由な働き方に役立つものだとか、派遣で気楽な働き方がしたい人が多いとか、派遣法抜本改正に対して抵抗しています。この様な言い分が詭弁であることは、「派遣労働酷書」をお読みいただき、派遣労働者の実態を知っていただければ、容易に判断できます。
当面の課題である、派遣法の抜本改正の運動を広げるためには、まずもって、派遣労働者の過酷な実態を、できる限り多くの方に、正確に知っていただくことが必要です。
ぜひ、派遣労働者の実態を掲載したパンフレット「派遣労働酷書」をお読みいただき、またできるだけ多くの労働者に配布していただき、派遣労働者の置かれた過酷な実態を多くの方に知っていただきたいと思います。
そして、ぜひ当面の派遣法の抜本改正に向けた全国各地での運動にお役立て下さい。
カラー刷冊子を御希望の方は、10部:1000円で販売しておりますのでご利用ください。ただし、9部以下の部数での販売は行っておりませんので、ご了承下さい
なお、パンフレットは、本ホームページからもダウンロードできます。無償で配布していただけるのであれば、コピーして配布していただいて構いません(著作権は日本労働弁護団に属します)。

派遣労働酷暑1のダウンロード(PDF:2.80MB)
派遣労働酷暑2のダウンロード(PDF:1.83MB)
派遣労働酷暑3のダウンロード(PDF:1.87MB)
派遣労働酷暑4のダウンロード(PDF:3.65MB)

ご注文に関して

10冊単位で承ります(1冊100円、送料無料。同一箇所送付に限ります)。
申込用紙に、必要部数(10冊単位)、郵便番号、送付先住所、宛名、連絡先電話番号を記載の上、労働弁護団本部、FAX03-3258-6790までFAXしてください。

申込用紙のダウンロード(PDF:58.2KB)

■ 賃金不払残業、違法残業撲滅のために、労働基準監督署を活用しましょう。

労働基準監督署への申告について

1.労働者は、労基法違反の事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができます(労働基準法104条1項)。そして、このような申告を行ったことを理由として不利益な取り扱いをすることが禁止されています(同条2項)。

2.残業代不払については、①36協定を結ばずに残業をさせ、割増賃金を支払わない場合や②36協定を結んでいても、限度時間以上に残業をさせ、割増賃金を支払わない場合などの場合に、長時間労働の是正や割増賃金の支払いをさせるために、労基法違反を理由として、所轄の労働基準監督署に申告することができます。申告については、労基法違反申告書の雛形を使用してください。

3.申告については、原則として、労働者が自分の名前で行うことが必要ですが、会社によっては、「犯人探し」が行われることがありますので、申告の際に担当の監督官とよく相談してください。場合によっては、「匿名」での申告にすることも考えられます。ただし、匿名申告の場合は、調査の着手にやや時間がかかることもあります。また、匿名申告でも誰が申告したかが会社に分かってしまうことが心配な場合、「情報提供」という方法もあります。「情報提供」は、労基法104条1項に基づく正式な申告ではありませんが、労働基準監督署としてもその内容によっては、調査・指導を行うことがあります。ただし、正式な申告と異なり、調査に踏み切るかどうか、そのタイミングをどうするか、についてはすべて労基署の判断に委ねられ、迅速な対応がなされない可能性もあります(情報提供用の書式を活用してください。)

4.書類や資料が揃っていなくても大丈夫です。例えば、就業規則、労働協約、36協定、タイムカードなどの資料が手元になくても申告ができます。その場合、労働時間が分かるようなどのような資料があるか、会社のどの部署にどのような書類があるのか、誰に聞けば分かるかなど情報を担当官に提供してください。

5.申告が受理されれば、労基署の担当者は調査に入ります。その結果については、正式な申告をした場合、申告者に教えてくれますし、情報提供の場合であっても問い合わせには対応してもらえます。

(注意点) 労基署に行ったら、単なる相談窓口に案内されてしまうことがありますので、必ず「労基法による正式な申告に来た」といってください。