最近の提言等

08/08/04 「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告 」に対する意見

08/07/25 日本年金機構の職員採用基準に関する意見 −公務員法と 労働法理に則って再検討を−

08/07/15 サマータイム制度に反対する意見

08/04/18 行政不服審査制度の抜本的大改正の流れに背く労災保険審査制度および公務災害審査制度の大改悪に反対する緊急共同アピール

08/04/18 三重県知事に対する公益委員再任についての申し入れ書

 

 過去の提言等の一覧は「提言等」のページにあります。

 

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日本労働弁護団


Labour Lawyers Association of Japan

略称:労働弁護団   since 1957

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台3-2-11

 総評会館4階

TEL 03-3251-5363

FAX 03-3258-6790

 

HP開設日2000/02/02

最終更新日2008/10/07

 

 


 日本労働弁護団は、憲法で保障された労働者と労働組合の権利を擁護することを目的として、全国の弁護士によって組織された団体です。


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★  トピックス  ★

日本労働弁護団発行 知ろう!使おう!労働契約法

労働契約法の評価、使い方、課題をわかり易く解説
全条文の充実した逐条解説
労働者の立場からの初の解説書

2008年2月29日発行!

わずか19ヶ条の条文で内容も極めて不十分とはいえ、職場生活を民事的に規律する基本法として、労働契約法が施行されます。全ての民間労働者(約5千万人)に適用されます。まずは契約法を知り、そして権利擁護に活用しなければなりません。労働者・労働組合、労働相談担当者、必携の1冊です。

  • A4版58頁
  • 定価 500円(税込・送料別途ー「知ろう!使おう!労働契約法」だけの場合の送料は以下の通りです。)
    1〜2冊 送料160円
    3〜5冊 同 310円
    6〜19冊 同 420円
    20冊以上 送料無料(同一場所に送付の場合のみ)

    お申し込みは、書籍注文書をプリントアウトして、ファックスしてお申し込み下さい。

※他のマニュアルシリーズと併せてご購入の場合は、注文内容により送料が異なりますが、310円か420円のいずれかになります。
配達日時および曜日の指定はできません。

長時間労働酷書を作成しました!

日本労働弁護団では、いかに多くの労働者が長時間労働にあえいでいるかを知っていただきたいとの思いから、この度、パンフレット「長時間労働酷書」を作成しました。
経済界や厚生労働省は、このような実態を直視せず、国際競争力をつけるためとか、労働者の自由な働き方に役立つものだとかという理由をあげて、労働時間規制を排除しようと画策しています。
ぜひパンフレット「長時間労働酷書」をお読みいただき、またできるだけ多くの労働者に配布していただき、労働時間規制排除の動きを封じ込める運動にお役立てください。
パンフレットは、本ホームページからダウンロードできます。
無償で配布していただけるのであれば、コピーして配布していただいて構いません(著作権は日本労働弁護団に属します)。また、大量に欲しいという方は10部1000円で販売もしておりますのでご利用ください。

長時間労働酷書 1 [pdf:2786kb] のダウンロード

長時間労働酷書 2 [pdf:2933kb] のダウンロード

長時間労働酷書 3 [pdf:2733kb] のダウンロード

長時間労働酷書 4 [pdf:2050kb] のダウンロード

長時間労働酷書

−ご注文に関して−
10冊単位で承ります(1冊100円、送料無料。同一箇所送付に限ります)。
申込用紙に、必要部数(10冊単位)、郵便番号、送付先住所、宛名、連絡先電話番号を記載の上、労働弁護団本部、FAX03−3258−6790までFAXしてください。
申込用紙 [pdf:100kb] のダウンロード

■ 賃金不払残業、違法残業撲滅のために、労働基準監督署を活用しましょう。

労働基準監督署への申告について

1.労働者は、労基法違反の事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができます(労働基準法104条1項)。そして、このような申告を行ったことを理由として不利益な取り扱いをすることが禁止されています(同条2項)。

2.残業代不払については、①36協定を結ばずに残業をさせ、割増賃金を支払わない場合や②36協定を結んでいても、限度時間以上に残業をさせ、割増賃金を支払わない場合などの場合に、長時間労働の是正や割増賃金の支払いをさせるために、労基法違反を理由として、所轄の労働基準監督署に申告することができます。申告については、労基法違反申告書の雛形を使用してください。

3.申告については、原則として、労働者が自分の名前で行うことが必要ですが、会社によっては、「犯人探し」が行われることがありますので、申告の際に担当の監督官とよく相談してください。場合によっては、「匿名」での申告にすることも考えられます。ただし、匿名申告の場合は、調査の着手にやや時間がかかることもあります。また、匿名申告でも誰が申告したかが会社に分かってしまうことが心配な場合、「情報提供」という方法もあります。「情報提供」は、労基法104条1項に基づく正式な申告ではありませんが、労働基準監督署としてもその内容によっては、調査・指導を行うことがあります。ただし、正式な申告と異なり、調査に踏み切るかどうか、そのタイミングをどうするか、についてはすべて労基署の判断に委ねられ、迅速な対応がなされない可能性もあります(情報提供用の書式を活用してください。)

4.書類や資料が揃っていなくても大丈夫です。例えば、就業規則、労働協約、36協定、タイムカードなどの資料が手元になくても申告ができます。その場合、労働時間が分かるようなどのような資料があるか、会社のどの部署にどのような書類があるのか、誰に聞けば分かるかなど情報を担当官に提供してください。

5.申告が受理されれば、労基署の担当者は調査に入ります。その結果については、正式な申告をした場合、申告者に教えてくれますし、情報提供の場合であっても問い合わせには対応してもらえます。

(注意点) 労基署に行ったら、単なる相談窓口に案内されてしまうことがありますので、必ず「労基法による正式な申告に来た」といってください。