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★ トピックス ★ |
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| ■ 2009年6月 全国一斉ホットライン実施のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6月6日に、恒例の全国一斉ホットラインを行います。労働者側の労働相談全般について、受け付けます。ぜひご利用ください。
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| ■ 不正競争防止法改正について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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営業秘密の持ち出し等について処罰範囲を拡大する不正競争防止法の改正法が成立しました。 そこで、経済産業省の反論書は、法案成立後の労働者・労働組合の活動に資 「不正競争防止法の一部を改正する法律案」に対する意見(要旨)日本労働弁護団 1 処罰範囲の大幅な拡大(1) 使用・開示前の準備段階は処罰しないとの原則を改め、被害が未だ発生していない段階の不正取得行為全般を、法益侵害の危険性や行為態様の違法性の程度に関わらず、広く処罰する(営業秘密不正取得罪を新設)。 (2) 営業秘密を扱っていた従業員が、管理規定に反して媒体を持ち出したり、複製したり、あるいは消去義務を怠った場合に、やはり使用・開示前の段階でも処罰を可能とする(営業秘密不法領得罪を新設)。 (3) 現行法は「不正競争目的」を要件としているが、これを「図利加害目的」に大幅に緩和する。 2 労働者・労働組合への濫用の危険性と正当な権利行使・活動に対する萎縮効果(1) 「営業秘密」を争うリスクは労働者側が負うことになる (2) 濫用的に使われる危険性 (3) 正当な権利行使に対する萎縮効果 以上 日本労働弁護団の「『不正競争防止法の一部を改正する法律案』に対する意見」について平成21年3月26日 1. 本改正案は、企業活動を支える現場の労働者・技術者が生み出す技術情報等の営業秘密を実効的に保護することによって、企業の国際競争力の維持や雇用の確保に資するものである上、労働者の権利等への影響についても十分配慮したものであることから、是非とも必要な改正であると考えます。 2. 上記1. のとおり、本改正案は、労働者を含む営業秘密に接する者に対して不当な萎縮的効果を生じさせないよう十分配慮し、法律の文言上も正当な行為が処罰対象とならないことを明確にした規定を設けているものであり、これに加えて極めて例外的な規定である刑事罰の濫用を防止する規定を殊更に創設する必要性は認められないものと考えます。 3. 日本労働弁護団の意見は、主として、①内部告発や残業代請求等の正当な目的によって営業秘密を持ち出す行為などに対する萎縮効果の懸念、②使用者である企業が、企業内の情報を不当に広く秘密であると指定することによって労働者にもたらされる萎縮効果や使用者による濫用的行為の懸念であると思料します。 (1) 今回の改正の目的について企業の競争力の源泉である営業秘密は、不正競争防止法により民事・刑事の両面から法的な保護を受けているところですが、その刑事罰については、①現行の営業秘密侵害罪が営業秘密の使用・開示行為を中心的な処罰対象行為としており、保有者の管理領域の外でなされる使用・開示行為の立証が困難であること、及び、②侵害時に行為者が「不正の競争の目的」を有していたことが必要とされており、その立証が困難であること、等の理由により、平成15年の創設後、起訴実績が一件もない状況となっています。しかしながら、営業秘密は事業者の収益を生み出す源泉としての価値を有している(根源性)にもかかわらず、一旦侵害されるとその原状回復は困難であり(回復困難性)、そのための予防措置を講じることには限界がある(予防困難性)といった性質を有していることにかんがみると、他人が不正な手段によって営業秘密の管理を破り、企業の管理体制の外に置くこと自体、当該情報の財産的価値を失わせる蓋然性が極めて高い行為であるということができます。 (2) 小委員会における審議について小委員会においては、前記の改正の方向性について議論を重ねてきたところであり、特に本年2月6日に行われた第9回小委員会において、労働者の権利等との関係について具体的な議論を行ったところです。そして、そうした議論を踏まえて最終的にとりまとめられた報告書において、従業者が営業秘密の取扱いに際し不安を感じることがないように配慮すべき事項について記載されています。 4. 日本労働弁護団からの具体的な指摘については、以下のように考えています。 (1) 内部告発や残業代請求等の正当な目的によって営業秘密を持ち出す行為などに対する萎縮効果の懸念について懸念されている行為はいずれも正当な目的によるものであって、不正の利益を得る目的や保有者に損害を加える目的に当らないことなどから、萎縮効果は生じないと考えます。なお、万全を期すため、法案成立後は、解釈等を一般に明らかにした上で、丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。 (2) 使用者である企業が、企業内の情報を不当に広く秘密であると指定することによって労働者にもたらされる萎縮効果や使用者による濫用的行為の懸念について営業秘密を不当に広く指定することによって労働者に対する萎縮効果が生じるおそれについても懸念されていますが、いみじくも意見書にも指摘されているように、不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるためには、厳格な管理体制が必要であって、企業の情報のほとんどを秘密指定したり、労働者による持ち出し行為を黙認することが常態化していたりするような不十分な管理では、全ての情報が営業秘密としては認められないことになりかねず、かえって当該企業の重要な秘密情報が法の保護を受けられないことになってしまうと危惧されます。そのような事態は、企業はもちろん、企業で働く労働者にとっても不幸なことであるから、経済産業省においては、「営業秘密管理指針」を公表し、営業秘密の適切な管理方法等についての周知に努めてきたところです。 5. 以上により、本改正案は、労働者の長年の努力の結晶である営業秘密を適切に保護することによって、企業の国際競争力の維持や雇用の確保に資するものである上、労働者の権利等への影響についても十分配慮したものであることから、労働者にとっても大きなメリットがあるものと考えられ、真に必要な改正であるということができるものと考えます。 以上 |
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| ■ 賃金不払残業、違法残業撲滅のために、労働基準監督署を活用しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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