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講座・集会等 |
講座・集会等のご案内
| 日本労働弁護団 第20回労働法講座のご案内 【済み】 | ||||||||||||||||||||||||
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| 日本労働弁護団 第19回労働法講座のご案内 【済み】 | ||||||||||||||||||||||||
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| 日本労働弁護団主催「労働法制国会」を闘おう!! 【済み】 | ||||||||||||||||||||||||
−日本版エグゼンプション、断固阻止 労政審労働条件分科会では、年末に、労働時間法と労働契約法の制改定につながる「建議」の提出を予定しています。 |
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−資料のみご希望の方へ− |
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シンポジウムのご案内 【済み】 |
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| シンポジウム『日本版 エグゼンプションを許さない』を開催【済み】 | ||||||||||||||||||||||||
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2006年6月13日に開催されたシンポジウム『日本版エグゼンプションを許さない』において、下記の通りアピールが採択されました 集会アピール 1.労働時間規制は、本来、働く人とその家族が健康で文化的な生活・人たるに値する生活を送るための最低基準を示すものとして憲法上も絶対に必要な公的規制である。また、労働者間の労働条件切り下げ競争による労働条件の悪化を防止するためにも、あるいは、企業間公正競争の確保の観点からも重要な規制である。今日、正規・中堅労働者を中心に長時間労働がますます蔓延し、顕著となっている一方、不安定雇用労働者が3分の1を超え、これらの中には短時間労働者もいるが正規並みに働く者、さらには生活のためのダブルジョバーもいて、労働時間の二極化が進んでいる。労働時間の適正化は雇用状態の改善にも資するものである。 2.わが国は、労働基準法が最低基準としての法定労働時間等を定め、適用除外の範囲を厳格に画して労働時間を直接規制している。しかし、大企業においても、中小・零細企業においても労働基準法は遵守されておらず、長時間労働、不払残業、過労死・過労自殺、職場における精神障害は増加の一途をたどっている。また、長時間労働は、当該労働者のみならず、育児・介護・教育等の家庭問題や地域社会等との係りなど多面的な問題を生じさせている。 3.厚生労働省が提示した「自律的労働時間制度」は、労働基準法の適用による保護が必要な企業の中間管理職層、専門的・技術的労働者層を法の保護の埒外に置くものである。これらの労働者は、過労死・過労自殺が急増している層であり、その働き方を分析すれば、適用除外とするどころか、厳格な労働時間規制こそが必要なことは明らかである。しかも、現在、提案されている制度導入の要件は、何らの歯止めになりえない曖昧なものであり、いったん導入されてしまえば、企業の都合によってとめどなく拡大する危険性が極めて高いと危惧せざるを得ない。 2006年6月13日 |
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日本労働弁護団では、1990年から毎年1回(1990年のみ2回)、労働者、労働組合、労働相談に関わる実務家、労働行政担当者等を対象として、労働法講座を開いています。
2006年(第18回)は、2月25日(土曜)午前10時から午後4時に実施しました。次回については決まり次第情報を掲載します。
【問い合わせ先】日本労働弁護団 TEL:03-3251-5363 FAX:03-3258-6790