第一〇一条(証券偽造罪)  国家の有価証券を偽造した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状の重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
 前項の行為を数回又は共謀して行った場合は、三年以上八年以下の労働教化刑に処する。
第一〇二条(偽造証券使用罪)  国家の有価証券が偽造されたものだと知りながら使用した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状が重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一〇三条(無現金決裁手段の不法発給、決裁、使用罪)  無現金決裁手段を不法に発給したとか、決裁してやったとか、使用した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状が重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
 前項の行為で特に大量の損失を与えた場合は、三年以上八年以下の労働教化刑に処する。
第一〇四条(外国貨幣売買罪)  利己的目的で共和国銀行において交換することのできる外国貨幣を不法に交換した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状の重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一〇五条(共和国貨幣を他国に運び出した罪)  不法に共和国貨幣を他国に運び出した者は、二年以下の労働教化刑に処する。情状が重い場合は、二年以上七年以下の労働教化刑に処する。
第一〇六条(外貨管理秩序違反罪)  外貨管理秩序に違反した者は、二年以下の労働教化刑に処する。情状の重い場合は、二年以上七年以下の労働教化刑に処する。
第一〇七条(不法に設備と物資を外貨で売り買いした罪)  不法に設備と物資を外貨で売るとか買った者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状が重い場合は、五年以下の労働教化刑に処する。
第一〇八条(脱税罪)  外国投資企業と外国人が故意に税金を納付しなかったとか、少なく納付した場合は、三年以下の労働教化刑に処する。情状が重い場合は、三年以上五年以下の労働教化刑に処する。
第一〇九条(国家納付金を支払わなかった罪)  国家納付金を支払わなかったとか、少なく納めた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一一〇条(個人の商行為罪)  不法に個人が商行為を働き大量の利益を得た場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為で特に大量の利得を得た場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一一一条(機関、企業所、団体の商行為罪)  機関、企業所、団体の責任者が、不法に商行為を組織した場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状が重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一一二条(法人と偽り経済取引きをした罪)  法人に仮装して経済取引きをした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状が重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一一三条(商標権侵害罪)  秘密裡に商標を造ったとか、売買したとか、商標のない商品を販売、輸出入したとか、機関、企業所、団体の商標権を侵害した者は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一一四条(周旋罪)  周旋行為を働き大量の利得を得た者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為で特に大量の利益を得た場合は、五年以下の労働教化刑に処する。
第一一五条(貴金属、有色金属密売罪)  貴金属又は有色金属を不法に売り買いした者は、五年以下の労働教化刑に処する。
 大量の貴金属又は有色金属を不法に売り買いした場合は、五年以上一〇年以下の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合は、一〇年以上の労働教化刑又は無期労働教化刑に処する。
第一一六条(密輸罪)  密輸行為を働いた者は、四年以下の労働教化刑に処する。
 大量又は常習的に或いは国家が統制する物品を密輸したとか、前項の行為を管理者が犯した場合は、四年以上一〇年以下の労働教化刑に処する。情状が重い場合は、一〇年以上の労働教化刑に処する。
第一一七条(輸出入秩序違反罪)  機関、企業所、団体の責任者が、輸出入秩序に反した場合は、五年以下の労働教化刑に処する。
第一一八条(高利貸罪)  高利貸をして大量の利益を得た者は、二年以下の労働教化刑に処する。
 前項の行為で、特に大量の利得を得た場合には、二年以上五年以下の労働教化刑に処する。
第一一九条(労力搾取罪)  不法に金銭又は物品を与え、個人の仕事をさせた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一二〇条(不法に作業又は輸送を助け金品を受取った罪)  機関、企業所、団体の機械設備と運輸手段を利用して不法に作業又は輸送を助け大量の金銭又は物品を受取った者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の規定で大量の利得を得た場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一二一条(鉄道、水上、航空運輸秩序違反罪)  鉄道、水上、航空運輸部門の働き手が、運輸組織と指揮を無責任にしたとか、交通運輸秩序に背き、汽車、船、飛行機を転覆、破損したとか、その正常な運行に支障をきたしたか、人命被害を与えた場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
 前項の行為によって多くの人命被害をもたらした場合は、三年以上八年以下の労働教化刑に処する。情状の特に重い場合は、八年以上の労働教化刑又は無期労働教化刑に処する。
第一二二条(運輸手段利用秩序違反罪)  運輸手段の利用秩序に背き交通運輸に支障をきたした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。前項の行為で多くの運輸手段を破損させたとか、貨物車、貨物船を相当の期間遅延させた場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一二三条(運輸手段の運航を遅滞させた罪)  鉄道、道路、航路に不法に障害物、遮断物を設置したとか、標識物を取り除いてしまったとか、運輸労働者に暴行、脅迫して運輸手段の運航を遅滞させた者は、三年以下の労働教化刑に処する。
 前項の行為で運輸手段の運航を相当期間遅滞させた場合は、三年以上五年以下の労働教化刑に処する。
第一二四条(対外経済活動を無責任にした罪)  貿易契約をはじめ外国と経済契約を間違って結んだとか、対外経済活動を無責任にして、特に大きな損失をもたらした者は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一二五条(不法に外貨稼ぎを働いた罪)  不法に外貨稼ぎを組織したか、した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、五年以下の労働教化刑に処する。
第一二六条〔不法に外貨源(外貨を稼ぐ源泉)を持ち出した罪〕  不法に又は品物を提供し、外貨源を持ち出した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 国家が統制する品物を外貨源に持ち出した場合は、五年以下の労働教化刑に処する。情状が重い場合は、五年以上一〇年以下の労働教化刑に処する。
第一二七条(人民経済計画を安易に建てた罪)  人民経済計画を安易に建て、人民経済の計画的、均衡的発展に支障をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状が重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一二八条(人民経済計画を修正した罪)  人民経済計画を批准した機関の承認を受けずに修正した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一二九条(人民経済計画を達成出来なかった罪)  経済組織事業を無計画に行ない人民経済計画を達成できなかった者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状が重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一三〇条(人民経済計画遂行状況を虚偽報告した罪)  人民経済計画遂行状況を虚偽に報告した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為を何回もしたとか前項の行為で国家政策作成と執行に支障をもたらした場合は、五年以下の労働教化刑に処する。
第一三一条(契約規律違反罪)  契約規律に違反して人民経済計画遂行に支障をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状が重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一三二条(計画にない製品生産、建設罪)  人民経済計画用の労力、設備、資材、資金で計画にない製品を生産したとか、建設をして、人民経済計画遂行に支障をきたした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状の重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一三三条(国家予備物資の供給、保管、利用秩序違反罪)  国家予備物資の供給、保管、利用秩序を犯した者は、五年以下の労働教化刑に処する。
第一三四条(不法な経済管理罪)  機関、企業所、団体の責任者が不法に経済管理をした場合には、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状が重い場合は二年以下の労働教化刑に処する。
第一三五条(国家財産を不法に貸し与えるとか、借りた罪)  貨幣をはじめとする国家及び社会協同団体の財産を不法に貸し与えるとか借りた者は、五年以下の労働教化刑に処する。
 前項の行為によって国家及び社会協同団体に特に大量の損失を与えた場合は、五年以上一〇年以下の労働教化刑に処する。
第一三六条(原料、資材、資金、設備の流用、浪費、私蔵罪)  原料、資材、資金又は設備を流用、浪費したとか、私蔵させ、経済管理運営に支障をきたしたとか、国家及び社会協同団体に大量に損失を与えた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状が重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一三七条(財産の腐敗、変質、流失罪)  国家及び社会協同団体の財産を無責任に保管管理して大量の財産を腐敗、変質、流失させた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為によって特に大量の国家及び社会協同団体財産を腐敗、変質、流失させた場合は、四年以下の労働教化刑に処する。
第一三八条(設備、物資、資材の秘密処分、取得罪)  機関、企業所、団体間に不法に設備、物資、資材を与えたとか、交換したとか、買った者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一三九条(国家財産を略取して機関に引き渡した罪)  国家及び社会協同団体の財産を略取し、自らの機関、企業所、団体で使用したとか、他の機関、企業所、団体に引き渡した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状の重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一四〇条(引受品、買付品処分罪)  利己的目的で引受けたか、供給されたか、買付けた原料、資材、商品を販売、処分した者は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一四一条(不良品、不合格品生産財)  技術規定、標準造作法、規格に関する秩序に違反し、大量の不良品、不合格品を生産したとか、生産するようにした者は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一四二条(品質監督秩序違反罪)  品質監督秩序に背き、製品の質等級を間違って評価したとか、不良品、不合格品というのを知りながら黙認して、重大な結果をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。情状の重い場合は、五年以下の労働教化刑に処する。
第一四三条(設備点検、補修をしなかった罪)  設備点検、補修秩序通り点検作業を実行せず、設備を破損させたとか、生産をストップさせた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為で、特に重要な設備を破損させたか、相当期間生産をとどこおらせた場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一四四条(不良設計、不良施工罪)  不良設計で施工するようにしたとか、設計文件がなく又は設計に背き施工して人命被害を起したとか、大量の損失をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状の重い場合は、五年以下の労働教化刑に処する。
第一四五条(竣工検査及び利用許可を無責任に行なった罪)  建設物の竣工検査と機械設備の利用許可を無責任にして事故を起した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為で数名の人命被害、その外重大な結果を招いた場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
 情状が重い場合は、三年以上八年以下の労働教化刑に処する。
第一四六条(竣工検査及び使用許可を受けずに使用した罪)  建設物の竣工検査と機械設備の使用許可を受けず利用して事故を起した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為で数名の人命被害、その外重大な結果を招いた場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
 情状が重い場合は三年以上八年以下の労働教化刑に処する。
第一四七条(国家建物構造変更罪)  不法に国家の建物構造を変更させた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一四八条(国家建物を補修しない罪)  国家の建物を補修しないで使えなくしてしまったとか、その寿命を縮めた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一四九条(国家所有の住居を秘密裡に譲渡し、受取った罪)  金銭又は物件を譲ったり、受け取ったり国家所有の住居を譲渡したり、受け取ったり貸したりした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一五〇条(主体農法通り指導しない罪)  農業指導機関の働き手が主体農法の要求通り、指導しないで農業生産に重大な結果を引き起した場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状の重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一五一条(種子の生産、供給、利用秩序違反罪)  種子の生産、供給、利用秩序に違反し、農業生産に重大な結果をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状の重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一五二条(農業生産科学技術工程違反罪)  農業生産の科学技術工程を間違ったとか、農産作業を無責任にし、農業生産に重大な結果をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一五三条(獣医防疫及び飼養管理秩序違反罪)  獣医防疫又は飼養管理秩序を守らず多くの動物を死なせた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。  前項の行為で家畜動物を死なせた場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一五四条(養魚事業秩序違反罪)  養魚水域の管理、淡水魚資源の造成と保護、淡水魚の生産及び供給秩序を乱し重大な結果をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一五五条(浅海養殖秩序違反罪)  浅海養殖秩序を無視して、養殖場管理をいいかげんにして重大な結果をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一五六条(商品供給秩序違反罪)  商品を適時に引受けなかったり、商品供給秩序に違反し人民生活に大きな不便をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一五七条(商品販売秩序違反罪)  商品を額面、堆積又はその性質を偽り売り付けたか、又は値をごまかして売ったとか、商店の売台を利用して個人の品物を売って上げたりした者には、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一五八条(糧政秩序違反罪)  糧殻買入れ、輸送加工、需給供給秩序に違反し、重大な結果を起した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一五九条(機関、企業所、団体の密輸罪)  機関、企業所、団体の責任者が、商売又は物々交換の目的で不法に酒、麦酒を生産するようにしたとか、承認受けていない原料で酒、麦酒を生産するようにした場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一六〇条(個人の密酒罪)  個人が商売を目的に酒、麦酒を造った場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為で、特に大量の糧殻を消失した場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一六一条(生産製品の秘密処分罪)  機関、企業所、団体の責任者が不法に個人に生産製品を与えた場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。  情状が重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一六二条(計量器具量目違反罪)  計量器具の目盛りと量を不法に操作した者又は計量器具の目盛りと量がまちがっていることを知りながら使用した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一六三条(電力生産、供給秩序違反罪)  電力部門の働き手が電力生産、供給秩序に背き重大な結果を招いた場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一六四条(実利のない施設建設、機械設備製作罪)  経済的に実利がないとか、非常に小さいということを知りながら、施設を建設したとか、機械設備を製作して大量の資材と資金、労力を浪費した者は、二年以下の労働教化刑に処する。
 情状が重い場合は、二年以上七年以下の労働教化刑に処する。
第一六五条(電力使用秩序違反罪)  電力使用秩序に違反し、大量の電力を浪費した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一六六条(逓信事業を無責任に行なった罪)  逓信部門の働き手が電気通信、郵便通信保障を無責任にしたとか、放送施設の点検補修を正常に行なわず、重大な結果をもたらした場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為で通信、放送を相当期間中止した場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一六七条(電話設置及び使用を妨害した罪)  利己的目的で幾度も承認されなかった電話を設置して上げたとか、承認された電話設置を適宜に設置してやらなかったとか、正常な通話をできなくした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一六八条(海事監督秩序違反罪)  海事監督秩序に違反し、船の設計の審議、船の登録と検査、船員の登録と技術資格審査を無責任にして、重大な結果を引き起した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一六九条(海難救助義務忌避罪)  海難救助を依頼された者が、危険にさらされた人、船、荷物を救助せず重大な結果を引き起した場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
第一七〇条(価格事業秩序違反罪)  価格事業秩序に違反し、価格を制定、適用したとか、国家が定めた価格を承認なしに訂正した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状の重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一七一条(暖房熱盗用罪)  該当機関の承認なしに管網から多くの暖房熱を抜き取って使ったとか、管網に設置された弁を操作して暖房熱供給に重大な結果をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一七二条(住民燃料供給秩序違反罪)  住民燃料部門供給担当者が住民燃料確保事業を無責任にしたとか、供給秩序に違反し、人民生活に重大な結果を引き起した場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。

第三節 国土管理及び環境保護秩序を侵害した犯罪
第一七三条(土地濫用廃耕罪)  承認無く多くの面積の土地を濫用したとか、廃耕させた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一七四条(土地流失罪)  土地保護事業を責任を持ってせず、多くの面積の土地を流出させた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一七五条(地下資源開発及び採掘秩序違反罪)  機関、企業所、団体の働き手が地下資源の開発及び採掘秩序に違反し重大な結果を引き起した場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一七六条(金採取、精錬罪)  不法に金を採取、精錬した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、四年以下の労働教化刑に処する。
第一七七条(山林造成、保護利用秩序違反罪)  機関、企業所、団体の責任者が山林造成、保護、利用秩序に反し、山林資源に大量の損失を与えた場合には、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、四年以下の労働教化刑に処する。
第一七八条(山林濫盗伐罪)  山林を濫盗伐した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状の重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一七九条(過失山火事罪)  過失によって山火事を引き起し、山林資源に大量の損失を与えた者は、二年以下の労働教化刑に処する。  情状の重い場合は二年以上五年以下の労働教化刑に処する。
第一八〇条(山を開墾した罪)  不法に山を開墾したとして山林保護に支障をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一八一条(水産及び動植物資源保護管理秩序違反罪)  許可なく又は禁止された時期と場所又は禁止された手段と方法によって、漁類とためになる動植物を捕ったとか、採取した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一八二条(環境保護秩序違反罪)  大気、水、土壌を汚染させ公害をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状の重い場合は、五年以下の労働教化刑に処する。
第一八三条(河川監理秩序違反罪)  河川管理秩序に違反し、重大な結果をもたらした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状の重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一八四条(道路管理秩序違反罪)  道路を正常に修理、整備、補修しないで運輸手段の運行に支障をきたした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。

第四節 労働行政秩序を犯した犯罪
第一八五条(労働保護及び労働安全施設を完備していない罪)  機関、企業所、団体の責任者が、労働保護及び労働安全施設を備えなかった為に人命被害、そして重大な事故を起した場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為によって多くの人間を死なせた場合は、四年以下の労働教化刑に処する。
 情状が重い場合は、四年以上八年以下の労働教化刑に処する。
第一八六条(労働安全秩序違反罪)  労働安全秩序に違反し、人命被害、その外の重大な事故を引き起した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為で何人もの人間を死なせた場合は、三年以下の労働教化刑に処する。
 情状が重い場合は、三年以上八年以下の労働教化刑に処する。
第一八七条(交通事故罪)  自動車、電車、トラクター、オートバイのような輪転機械を運転する者が道路交通安全秩序に違反し、人命被害その外重大な事故を引き起した場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 前項の行為で何人もの人間が死んだとか、前項の行為を働き逃走した場合は、五年以下の労働教化刑に処する。
 情状が重い場合は、五年以上一〇年以下の労働教化刑に処する。
第一八八条(労力配置、調節動員を無責任にした罪)  労働行政部門の働き手が労力派遣場があるにも拘らず、正当な理由なしに入職(職場に入ること)を拒否したとか、配置しなかったとか、労力の動員、調節事業をいいかげんにして、労力を浪費したとか、社会的物議を起した場合は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、二年以下の労働教化刑に処する。
第一八九条(恣意的な解職罪)  正当な理由なしに従業員を追い出したとか、移動させた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一九〇条(分配秩序違反罪)  労働の量と質に対する評価を故意に間違ったようにして生活費、償金を不当に適用した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一九一条(未成年者に労働させた罪)  労働する年令に達していない未成年者に労働をさせた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一九二条(女性に禁止された労働をさせた罪)  女性に法的に禁じられている労働をさせた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。

第六章 社会主義文化を侵害した犯罪
第一九三条(頽廃的な文化搬入、流布罪)  頽廃的で色情的で醜悪な内容を含んだ音楽、踊り、絵画、写真、書物、録画テープ、CD版のような記憶媒体を許可なく外国から持ち込んだか、作ったとか流布した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一九四条(頽廃的な行為を働いた罪)  頽廃的であり、色情的で汚い内容を反映した音楽、踊り、絵、写真、書籍、録画物、CDロムのような記憶媒体を何度も見たとか、聞いたとか、そのような行為をした者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、五年以下の労働教化刑に処する。
第一九五条(敵対放送聴取、印刷物蒐集、保管、流布罪)  反国家目的なしに共和国に反対する放送を体系的に聞いたとか、ビラ、写真、録画物、印刷物を蒐集、保管したとか流布した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、五年以下の労働教化刑に処する。
第一九六条(歴史遺蹟と遺物、名勝地、天然記念物破損罪)  国家が保存管理する歴史遺蹟と遺物、名勝地、天然記念物を破損した者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
第一九七条(歴史遺跡盗掘罪)  歴史遺跡を盗掘した者は、五年以下の労働教化刑に処する。
 前項の行為を何度も犯した者は、五年以上一〇年以下の労働教化刑に処する。
 情状の重い場合は、一〇年以上の労働教化刑に処する。
第一九八条(歴史遺物密輸、売買罪)  歴史遺物を密輸、密売した者は、五年以下の労働教化刑に処する。
 前項の行為を数回したとか、準国宝歴史遺物を密輸、密売した場合は、五年以上一〇年以下の労働教化刑に処する。
 国宝歴史遺物を密輸、密売した場合は、一〇年以上の労働教化刑に処する。
 情状の特に重い場合は、無期労働教化刑に処する。
第一九九条(著作、発明、創意考案黙殺罪)  貪慾、嫉妬、その外卑劣な動機の下に著作、発明、創意考案を間違って評価して黙殺させた者は、二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合には三年以下の労働教化刑に処する。
第二〇〇条(著作、発明、創意考案盗用罪)  利己的目的で他人の著作、発明、創意考案を自分の名で発表した者は二年以下の労働鍛練刑に処する。
 情状が重い場合は、三年以下の労働教化刑に処する。

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