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| リストラ・うつの救済と治療について |
リストラ後や転勤、定年退職前後に
精神的不調を呈する方がいます。
最近注目されている契約社員の
精神科問題、それは社会的事件の原因と
考えられるものです。
これらは、従業員の健康問題として
対応できます。
企業側には健康配慮義務の問題が
生じる恐れがあります。
診断としては、喪失反応が多いのですが、
なかには精神病性うつに発展する重症例
もあります。慎重な対処を要します。
具体的な対応を以下に書きます。
1)リストラでは、内示が出たら緊急に
受診されることが予防になります。
2)保険証が無効になる前に初診を
お受けください。所見がある場合は、
任意継続被保険制度の手続きで
継続可能です。
現在お使いの保険証が今後も使用
可能となります。
3)病休が必要な状態では、傷病手当金
の申請を検討します。退職後も受領可能か
どうか調査が必要です。
4)失業手当は、勤務が再開できる
状態まで保留になります。しかし、
治療により労働可能となれば、支給を
受けることが可能となります。
注意:3)については、会社によって
違っています。事前の調査が必要です。
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