飛白会 虎の門山下医院      心理カウンセラー連携のメンタル・ケア手法で臨みます 本文へジャンプ
リストラ・うつの救済と治療について


リストラ後や転勤、定年退職前後に

精神的不調を呈する方がいます。

最近注目されている契約社員の

精神科問題、それは社会的事件の原因と

考えられるものです。

これらは、従業員の健康問題として

対応できます。

企業側には健康配慮義務の問題が

生じる恐れがあります。



診断としては、喪失反応が多いのですが、

なかには精神病性うつに発展する重症例

もあります。慎重な対処を要します。



具体的な対応を以下に書きます。


1)リストラでは、内示が出たら緊急に

受診されることが予防になります。


2)保険証が無効になる前に初診を

お受けください。所見がある場合は、

任意継続被保険制度の手続き

継続可能です。

現在お使いの保険証が今後も使用

可能となります。


3)病休が必要な状態では、
傷病手当金

の申請を検討します。退職後も受領可能か

どうか調査が必要です。


4)
失業手当は、勤務が再開できる

状態まで保留になります。しかし、

治療により労働可能となれば、支給を

受けることが可能となります。



注意:3)については、会社によって

違っています。事前の調査が必要です。