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| 第1章 総則 | |
| 第1条 | 本会は、日本サッカー審判協会(英語 The Referees' Association of Japan 略称 RAJ)と称する。 |
| 第2条 | 本会は、(財)日本サッカー協会登録審判員、同経験者および本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。 |
| 第3条 | 本会は、(財)日本サッカー協会、同審判委員会との緊密な連携のもとに審判員の資質および地位の向上、会員相互の連絡協同、懇親を図り、もって日本サッカーの振興に審判の立場から寄与することを目的とする。 |
| 第2章 事業 | |
| 第4条 |
本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 審判技術向上のための研修会の開催および紹介 (2) 審判技術向上のための研修資料の作成および紹介 (3) 機関誌および会員名簿の発行 (4) 懇親会の開催 (5) 審判用具、研修資料等の頒布 (6) その他本会の目的に資する事業 |
| 第3章 会員 | |
| 第5条 |
会員の種別は次の通りとする。 (1) 正 会 員 (財)日本サッカー協会登録審判員、指導者およびその経験者 (2) 名誉会員 審判関係の功労者で理事会において推薦され、総会で承認されたもの (3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する個人および団体で理事会において承認されたもの |
| 第6条 |
会員は次の会費を納入しなければならない。 (1) 正 会 員 年額 3,000円 (2) 名誉会員 徴収しない (3) 賛助会員 個人 年額1口 3,000円以上 団体 年額1口 10,000円以上 |
| 第7条 | 正会員および賛助会員になろうとするものは、本会事務局に入会金2,000円を添えて所定の入会申込を手続きを行うものとする。 |
| 第8条 | 会員は本会の機関誌その他の刊行物の配布を受けることができる。また所定の手続きを経て、本会の行うあらゆる事業に参加することができる。 |
| 第9条 | 会員は年度内に会費を納入するものとする。また本会の趣旨に反すると認められたものは、理事会の議決を経て除名することができる。 |
| 第4章 役員 | |
| 第10条 |
本会に次の役員をおく。 (1) 会 長 1名 (2) 副 会 長 若干名 (3) 理 事 長 1名 (4) 副理事長 1名 (5) 常任理事 若干名 (6) 理 事 若干名 (7) 監 事 2名 |
| 第11条 |
会長および副会長は、理事会の推薦により総会において選任する。 2 理事、および常任理事は正会員の中から選出する。 3 理事長、副理事長および常任理事は、理事会の議を経て会長が任命する。 4 監事は正会員の中から理事会で選任する。 |
| 第12条 |
会長は本会を代表し会務を総括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはこれを代行する。 3 理事長は会長を補佐し、本会の業務全般にわたり、これを掌理する。 4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。 5 常任理事は、常任理事会を構成し、会務に関する諸事項を審議し、理事会にはかり、執行する。 6 理事は理事会を構成し、会務に関する諸事項を審議決定し、その執行に当る。 7 監事は本会の会務執行状況を監査する。 |
| 第13条 |
役員の任期は3ヵ年間とする。但し再任は妨げない。 2 補欠または増員のために選任された役員の任期は、前任者または同種役員の残任期間とする。 |
| 第5章 会議 | |
| 第14条 | 本会の会議は総会、常任理事会および理事会とする。 |
| 第15条 |
総会は、会員をもって構成し、年1回開催する。 2 総会は会長が召集し、会長、副会長、名誉会員を審議決定し、会務についての報告を行う。また会員は意見を述べることができる。 |
| 第16条 |
理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事および理事によって構成される。 2 理事会は理事の互選により理事長を選出する。理事会は理事長がこれを召集し、本会運営に当る。 3 理事会は理事総数の過半数の出席により成立し、その過半数の賛成により議決される。但し、本会則の改正および理事会において重要事項と議決された議題については出席者の2/3以上の賛成を必要とする。 4 理事会に欠席する理事は、委任状を理事長に提出する。 |
| 第17条 |
常任理事会は、理事長、副理事長、および常任理事によって構成される。 2 常任理事会は、理事長がこれを召集し、常任理事会運営に当たる。 3 常任理事会は、総会に提出する議案の作成、機関誌の構成等を行う。 4 常任理事会は、常任理事以上の構成員過半数の出席により成立し、出席者の過半数の同意によって議決される。 |
| 第6章 会計 | |
| 第18条 |
本会の経費は次の収入によって支出する。 (1) 会員の会費および入会金 (2) 事業収入 (3) 他よりの助成金および寄附金 |
| 第19条 | 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。 |
| 第7章 事務局 | |
| 第20条 | 本会の会務を補佐するため、正会員の中から会長の指名により、幹事若干名を委嘱することができる。 |
| 第21条 | 本会の事務局には、職員をおくことができる。 |
| 第22条 | 本会の事務局は東京都中野区東中野4-27-37(株)アドスリー内におく。 |
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付則 1 昭和59年7月21日制定 施行 付則 2 平成9年1月28日改定 施行 付則 3 平成18年5月13日改定 施行 | |
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