江戸暦─正月の行事 其の九
春秋の二季、奉公人が主人から休暇をもらって親許に帰ることを薮入りと言います。
主に正月と七月の十六日前後になります。
当時は、仕事を見習うために、職人・商人ともに、十三・四歳頃から師匠や商家を選んで奉公に出ますが、これを丁稚奉公と言います。
年期はおよそ十ヵ年。
丁稚たちは例年、正月の薮入りに主人から衣類万端与えられ、小遣いをもらって親許へ帰ります。
丁稚から元服した者は、薮入りを許されません。
その場合は親許へは帰らず、芝居見物等をして羽をのばしました。
武家奉公の女中は一日か三日、あるいは七日の暇を許されます。
七日七夜の暇が許されるのを「宿下がり」と言います。
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