給与計算ソフト【Q太郎】
【平成21年9月分からの健康保険料改定について】

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率が、全国一律の保険料率(8.20%)から都道府県単位の料率に移行されます。
都道府県単位の保険料率は、全国健康保険協会のホームページでご確認ください。
この件についての給与計算ソフトQ太郎の対応は以下の通りになります。 

注意! ご注意 】
H21年8月25日以降に更新されたバージョンでは、今回の保険料率改定に対応したものになりますが、
いままでご使用のバージョン(旧バージョン)に、改定された新バージョンを上書き更新されても、 改定前の保存データがあると保険料率は変更されませんので、下記の操作で必ず変更してください。

  1. メニューバー「基本設定」→「会社情報の設定」→『会社情報の設定』画面を表示させ、画面右下[保険料負担率]の 「健康保険」の値を変更し、「OK」ボタンを押す。

    「健康保険」欄には、保険料率を(被保険者と事業主負担分の)2で割った数値を入力します。
    【協会けんぽ:都道府県単位保険料率】

    [例] 大阪府、岡山県、広島県などの場合(現在8.20%→変更後8.22%)
     8.22÷2=4.11。 つまり、「健康保険」を「 4.10 」→「 4.11 」に変更。
    【 保険料率が8.17%の県なら「4.085」、8.23%の県なら「4.115」を入力します 】

  2. 次にメイン画面で社員を選択後、社員修正アイコン アイコンまたは、 メニューバー「社員情報」→「社員情報の修正」をクリックし、『社員情報の編集』画面を開く。

  3. 画面下にある[等級表]をクリックして表示された等級表から等級を選択し「OK」をクリックする。
    (健康保険料を直接入力しても構いません。)

  4. 健康保険料が変更されているのを確認し、『社員情報の編集』画面の「OK」をクリックする。
注意! 平成21年9月分(10月納付分)では「厚生年金保険料率」も変更する必要があります。
  手順2以降は同じ作業を行うので、手順1の時に「厚生年金」の値も変更しておくと手間が省けます。

【平成21年9月分からの厚生年金保険料率改定について】

〔補足〕
・2以降の処理は全社員に対して行う必要があります。
・次月以降は変更後の健康保険料が引き継がれるので、この処理を再度行う必要はありません。
・組合管掌の方は、組合へ保険料率をご確認下さい。

◆ 関連リンク
【協会けんぽ:都道府県毎の保険料率への移行について】
【協会けんぽ:保険料額表】

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