やちまたおやこ劇場会則

【第1章 総   則】

第1条 この会は、児童文化を愛好する子どもとおとなの自主的な会であり、『やちまたおやこ劇場』と呼びます。

第2条 この会は、事務局を千葉県八街市におきます。

【第2章 目   的】

第3条 この会は、子どものための優れた芸術を鑑賞し、児童文化の創造、発展に努力します。それを通して子どもたちの友情と、自主性、創造性を育み、健全な成長をはかります。

【第3章 活   動】

第4条 この会の目的を達成するために、次の活動を行います。

 イ) 演劇、音楽などの鑑賞、創造のために定期または随時に全会員を対象にした例会を開きます。

 ロ) 会員の自主的な活動を積極的にすすめます。

 ハ) 子どもの文化状況を研究し、活動をすすめます。

 ニ) 児童文化諸団体と提携し、優れた児童文化の創造、発展に努めます。

 ホ) 機関誌、ニュースなどを発行します。

 ヘ) その他、会の目的に添った諸活動を行います。

【第4章 会   員】

第5条 この会の目的に賛同する満4才以上の子どもとおとなは、所定の手続きをして、誰でも自由に会員になることができます。

第6条 会員は、一定の会費を払い、会の活動に参加します。

【第5章 組織・運営】

第7条 この会の活動、連絡などは、原則としてサークルを単位に行います。

第8条 会員は原則として地域、職場などを単位に、3世帯以上でサークルをつくることができ、6世帯以上になるとサークル分けを考えます。

第9条 各サークルは、構成員の民主的な話し合いで、この会の目的に添った自主活動をすることができます。

第10条 サークルに、1名のサークル代表者を選びます。

第11条 会の運営を円滑に行うために、サークル長会、運営委員会をおきます。

【第6章 総   会】

第12条 総会は、各サークルより選出された代議員によって構成され、この会の最高決議機関とします。

第13条 総会の成立は、構成員の過半数以上の出席を必要とし、総会の決議は出席者の3分の2以上の賛成を必要とします。

第14条 次の事項の決定には、総会の議決を必要とします。

 イ) 例会・行事の年間計画

 ロ) 予算・決算の承認

 ハ) 役員の選出・承認

 ニ) 規約の改正

第15条 総会は、年1回運営委員会が招集します。但し、委員会が必要と認めた場合は、運営委員会は1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければなりません。

【第7章 役   員】

第16条 この会は、次の役員をおきます。

 イ) 運営委員長   1名

 ロ) 副運営委員長  2名

 ハ) 運営委員   若干名

 ニ) 会計監査    1名

 ホ) 事務局長    1名

 ヘ) サークル長  若干名

第17条 役員は、総会で選出され、任期は1年とします。

【第8章 サークル長会】

第18条 サークル長会は、総会で選出された運営委員長、副運営委員長、運営委員、事務局長、サークル長で構成され、総会に次ぐ決議機関とします。

第19条 サークル長会は、構成員の過半数以上の出席で成立し、議決は出席者の3分の2以上の賛成を必要とします。

第20条 サークル長会は、原則として月1回以上、運営委員長が招集し、総会方針に基づき実行していく上での問題を討議し、決議します。

【第9章 運営委員会】

第21条 運営委員会は、総会で選出された運営委員長、副運営委員長、運営委員、事務局長で構成され、運営委員長が必要に応じて招集します。

第22条 運営委員会は、総会・サークル長会の決定を執行すると共に、この会の活動が円滑に行われるよう必要な措置をとることができます。

第23条 運営委員会は、会の活動が円滑に行われるよう専門部を設け、運営委員がこれを受け持ちます。

【第10章 事 務 局】

第24条 事務局は、総会で選出された事務局長のもとで、会の運営に関する一切の事務を行います。

【第11章 財   政】

第25条 この会の会費、入会金は、この会の目的達成のための活動を行う経費に充当します。

第26条 会費は前納とし、4才以上大人まで月額1人[900円]、入会金は、1人[500円]とします。

第27条 この会の会計年度は9月1日から翌年の8月31日までとし、年度末に会計監査を受け総会の承認を受けます。

第28条 会費は、毎月会員がサークル長に届け、原則としてサークル長が毎月納入日に翌月分を事務局に納めます。

【第12章 改   正】

第29条 この規約の改正は、総会において決定されます。但し、[ ]内は、変更の際、自動的に書き換えられます。

 

付則 (1)この規約は、2003年10月26日から施行します。

補則

チケットについて

基本の考え;
・会員子軸のものである。
・やむを得ずチケットを使えない場合は裏書きして譲渡は可能。

乗り入れ券;
・劇場内での乗り入れは通常[1000]円とする。但し、一般券を扱う例会では乗り入れ券、家族券は使用できない。
・劇場間乗り入れでは劇場間の取り決めによる。

家族券;
金額は[1500]円とする。
・4才以上の子どもには適用しない。
・保護者の内一人が会員であること。
・祖父母は適用する。

 

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