司法書士って何する人 (司法書士の仕事)


 司法書士の仕事は次のとおりです。
  ・登記・供託手続きについて代理をします
  ・裁判所・検察庁・法務局に提出する書類を作成します
  ・簡易裁判所の事物管轄に属する紛争について、代理します


登記のことは、どの司法書士でも詳しく書いてありますから、司法書士はこんな仕事もしてるんだということを紹介します。


成年後見

平成12年4月1日から、成年後見法が施行されました。
成年後見の説明はこちらをどうぞ。
司法書士は、成年後見について次のようなことをします。
・成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人になります。
・監督人になります。
・成年後見人等選任の申立書を作成します。

債務整理

平成15年4月に司法書士法が改正され、司法書士に簡易裁判所事件の代理権が与えられました。該当事件については簡易裁判所で弁護士と同じように活動できることはいうまでもなく、裁判外の和解も弁護士と同じように行うことができます。
簡易裁判所の事件というのは、140万円以下ですが、債務整理の場合単純に借り入れた金額で司法書士の代理権が定まるわけではありませんほとんどの場合司法書士でも代理することができます。
但し破産申立や民事再生申立は地方裁判所の事件ですので、書類作成の代理をするという形になります。もっとも書面を中心とした審査になりますので、特にご本人にとって不利となることもありません。
当事務所では、クレジット・サラ金(消費者金融)・商工ローン被害者救済のため、積極的にこの問題に取り組んでいます。


少額訴訟

訴額が30万円以下の金銭の支払いを求める訴訟は、少額訴訟手続きを選択することができます。少額訴訟は、裁判が1回で終わります。当日に判決の言い渡しまで行きます。
少額訴訟は、通常弁護士を付けないで当事者が自分で行うことが多いのが現状です。裁判所も定型の訴状などを用意して、一般当事者の便宜を図っていますが、窓口の職員も手取り足取り教えてくれるわけではありません。何よりも一方当事者のみに肩入れすることは厳禁ですから、教えたくても教えられないこともあるのです。
各司法書士事務所には、日本司法書士会連合会作成の定型の訴状を用意しています。また定型の訴状で当てはまらないような事案でも、訴状の作成を請け負います。手続きの説明なども当然行っています。
もちろん、少額訴訟だけでなく通常の訴訟についても、訴状の作成、答弁書・準備書面の作成等行っております。
当事務所では、裁判手続きも数多くこなしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
また現在は司法書士が少額訴訟の代理人となれます。当事務所も代理人となるための認定を受けた司法書士が複数在籍しています。