民事再生法は平成12年に始まった手続ですが、対象は企業を念頭に置いたものでした。
平成13年4月からは、民事再生法が改正され個人版民事再生手続がスタートしました。これにより個人でも民事再生手続を利用できるようになりました。「個人再生手続」とも呼ばれています。
個人とは、商売をやっている事業主だけでなく、給与所得者(いわゆるサラリーマン)も含みます。対象者については下記に詳しく記載したのでご覧下さい。
個人再生手続を利用することにより、破産せずに債務の整理を行うことができるようになりました。今までは個人が取りうる債務整理手続は、破産か特定調停や任意整理しかありませんでした。極端に言えば、全く払わず免除してもらうか、何とか全部支払うか、オールオアナッシングだったわけです。個人再生手続は、原則として債権額の5分の1を支払えば、あとは免除になります。
また新しく住宅ローン特則が設けられました。住宅を手放さずに高利な借入先だけを債務整理することができるようになりました。但しこれには厳格な要件があるります。詳しくは下記の説明をお読みください。
個人再生手続は次の2つのものがあります。
対象者の例を挙げます。詳しくは(3)(4)のそれぞれの手続の解説をご覧下さい。
小規模個人再生 給与所得者等再生 個人事業主 ○ × 会社員 ○ ○ 公務員 ○ ○ 農家 ○ ×(但し兼業農家は○) 年金生活者 ○ ○ 失業手当受給者 × × 不動産仲介業者 △ × 専業主婦 × ×
小規模個人再生は、個人事業主を念頭に置いた手続ですが、サラリーマンも利用できます。
将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が3000万円を超えないことが必要です。
収入があることが絶対条件です。その収入は、3月に1回以上の割合で収入を得る見込みがあることが目安です。
そして借金は3000万円以内でなければなりません。但し住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローンは3000万円には含めません。
給与所得者等再生手続はいわゆるサラリーマン向けの手続です。
小規模個人再生手続の要件を満たす債務者のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要です。
収入の変動の幅が小さいというのは、年収ベースで5分の1(20パーセント)程度を基準として考えればよいでしょう。20パーセントの変動幅に収まれば、変動の幅が小さいということになります。
給与所得者等再生手続が利用できる人は、小規模個人再生手続も利用できます。給与者等再生手続で申立をしておいて、だめなら小規模個人再生手続を求めることができるというのが原則なのですが、実務上は裁判所からのお願いということもあり、給与者等再生手続がだめなら小規模個人再生手続を求めるとする申立ができない地域もあります。
個人再生手続を利用するにはいくつか条件がありますが、あまり借金が多すぎても利用できません。再生債権の総額が3000万円以下でないといけません。借金の合計が3000万円以下でなければならないということです。この金額には次のものは含まれません。
@ 住宅資金貸付債権の全額
A 別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額
B 再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料(共益債権または一般優先債権であるものを除く)
ちょっと難しいので例をあげて説明します。
@ 住宅資金貸付債権の全額
あとで解説する住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンの金額は除きます。
住宅ローン特則を利用しないで、個人再生手続を利用する場合は、住宅ローンも3000万円に含めて考えることになります。但し住宅ローンには通常不動産に担保がついていますから、次のAの金額を除いて考える必要があります。
A 別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額
例えば、不動産の価値が2000万円あるが、担保がついている抵当権者への借金は2800万円ある場合を考えます。抵当権が実行されると抵当権者は不動産の強制競売により2000万円を手にすることができます。この2000万円は含まれないということです。
2800万円−2000万円=800万円 この800万円が再生債権に含まれます。
具体的に例を挙げます。
抵当権付借金 2800万円(担保不動産の価値 2000万円)
サラ金5社 250万円
クレジット会社 100万円
(合計) 3150万円
このような借金を抱えている人が個人再生手続を利用できるか考えてみます。原則的には借金の総額は3000万円以下でなければなりません。となると利用できないようにも見えます。
しかし抵当権がついている不動産を持っている場合に、それが住宅ローンではない場合、あるいは住宅ローンであっても住宅ローン特則を利用しないで個人再生手続を利用する場合には、上記Aにより担保不動産の価値との差額(担保不足見込額と言います)のみを再生債権の総額に組み入れて計算します。
この場合抵当権付債権の担保不足見込額は2800万−2000万=800万円 ですので、
800万+250万+100万=1150万円 となり3000万円以下という条件を満たしますから、借金の総額の条件はクリアーできることになります。
実際にはもうちょっと複雑な場合もあり、単純にこの計算があてはまらないこともありますので、借金の総額が3000万円を超えるようなケースで、個人再生を利用できるかどうか微妙な場合は専門家のアドバイスが不可欠になります。
個人再生手続は原則3年間で、債権額の5分の1を支払えばあとは免除になると最初に説明しましたが、実際には支払わなければならない金額の計算方法は、複雑になります。小規模個人再生手続と給与者等再生手続とで分けて考える必要があります。
小規模個人再生手続と比べると、最低弁済額が高くなることがわかります。これは給与所得者等再生手続は、政令により機械的に最低弁済額が算出できるのと引き替えに、債権者の同意が不要である点からくる帰結と言われています。弁済額が高くなるとしても、債権者の同意は要らないというメリットがあるということです。
- 小規模個人再生手続の最低弁済額
- @100万円
A借金の5分の1(但しこの金額が300万円を超える場合は300万円)
B清算価値
@からBのいずれか多い金額になります。清算価値というのは破産をした場合に債権者に配当される金額という意味です。破産したときより多い金額を支払わなければならないという考えによるものです。通常は清算価値を考える必要はありませんが、不動産をたくさん所有している、価値の高い自動車を所有している、多額の退職金見込額(清算価値に含まれる退職金見込額は通常その8分の1です)がある場合などは清算価値が多額になることもあるので、注意が必要です。
なおここでいう「借金」の額というのは、手続中で確定されるので、自分が把握している金額とは異なることがあります。
具体例を挙げます。
- 借金が450万円で清算価値が30万円の場合
- A=90万円ですから、@ABを比べると、@が一番多いので、100万円になります。
- 借金が900万円で清算価値が110万円の場合
- A=180万円ですから、@ABを比べると、Aが一番多いので、180万円になります。
- 借金が900万円で清算価値が200万円の場合
- A=180万円ですから、@ABを比べると、Bが一番多いので、200万円になります。
- 借金が1800万円で清算価値が110万円の場合
- 5分の1=360万円ですが、300万円を超えているので、A=300万円になります。@ABを比べると、Aが一番多いので、300万円になります。
- 借金が1800万円で清算価値が320万円の場合
- 5分の1=360万円ですが、300万円を超えているので、A=300万円になります。@ABを比べると、Bが一番多いので、320万円になります。
- 給与所得者等再生手続の最低弁済額
- @からBは小規模個人再生手続と同じです。
C可処分所得の2年分
可処分所得は、政令に基づき1年間の最低生活費を計算して、年収から最低生活費を引いた金額になります。その2年分の金額ということになります。
(可処分所得の2年分=「可処分所得−最低生活費」×2)
政令に基づき最低生活費を計算するには、過去2年分の源泉徴収票があれば計算できます。源泉徴収票がない場合は、所得税・住民税・社会保険料などの金額も記載された過去2年分の所得証明書があれば計算できます。
個人別生活費(地域・年齢で異なります)、世帯別生活費(地域で異なります)、冬季特別生活費(地域で異なります)、住居費(地域で異なります)、勤労必要経費(年収で異なります)を政令から金額を当てはめることで最低生活費を計算できます。
(最低生活費=個人別生活費+世帯別生活費+冬季特別生活費+住居費+勤労必要経費)
政令は要綱試案がhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji21.html でご覧いただけます。要綱試案と政令は同じ内容です。
計算はちょっと難しいので、専門家に計算してもらうとよいでしょう。日本司法書士会連合会は個人再生手続用の専門ソフトを外部に委託して開発しましたので、多重債務を扱う多くの司法書士事務所の所なら瞬時に計算ができます。もちろん当事務所でも瞬時に計算できます。
計算する場合の注意点は、同居者に収入がある場合です。例えば夫が申立人で妻が扶養親族でなく仕事を持っている場合は、個人別生活費に妻の生活費を合算できませんので注意が必要です。
また単身赴任している場合も要注意です。夫が申立人で単身赴任している場合、単身赴任先の住居費と家族が住んでいる住所地の住居費を合算します。
具体例を挙げます。
- 借金が450万円で清算価値が30万円、可処分所得のA年分が180万円の場合
- A=90万円ですから、@ABCを比べると、Cが一番多いので、180万円になります。
- 借金が900万円で清算価値が110万円、可処分所得の2年分が60万円の場合
- A=180万円ですから、@ABCを比べると、Aが一番多いので、180万円になります。
- 借金が900万円で清算価値が200万円、可処分所得の2年分が220万円の場合
- A=180万円ですから、@ABCを比べると、Cが一番多いので、220万円になります。
- 借金が1800万円で清算価値が110万円、可処分所得の2年分が400万円の場合の場合
- 5分の1=360万円ですが、300万円を超えているので、A=300万円になります。@ABCを比べると、Cが一番多いので、400万円になります。
- 借金が1800万円で清算価値が110万円、可処分所得の2年分が20万円の場合の場合
- 5分の1=360万円ですが、300万円を超えているので、A=300万円になります。@ABCを比べると、Aが一番多いので、300万円になります。
逆に言えば、弁済額が低く抑えられる場合、債権者の半数の同意(正確にはちょっと違いますが、それはあとで説明します)が得られるのであれば、給与所得者等再生手続ではなく、小規模個人再生手続を選択するということも可能です。
最低生活費は政令により機械的に算出されるため、実際の生活費を反映していないことが多く、小規模個人再生を選択する方が、弁済額が低く抑えられより適切な場合もあります。
給与所得者等再生手続では、手続上債権者の同意が要りません。せっかく申立をしたのに債権者の同意が得られず手続が終わってしまうということがないのです。
実際の事件件数を見てみると、同意不要という点が考慮されてのことと思いますが、給与所得者等再生手続の方が、小規模個人再生手続より件数が多いようです(平成13年の途中経過)。
小規模個人再生手続では、再生計画案について再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の数が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないことで足ります。何も言わなければ賛成したものとみなされるので、消極的同意といわれています。
つまり反対の債権者が債権者の総数の半数にみたず、かつ反対した債権者の債権額が債権総額の2分の1を越えなければ、再生計画案は債権者に認められたということになります。
もうちょっとわかりやすく言うと、債権者の数と債権額でそれぞれ条件があり、債権者の過半数の消極的同意(反対しないということ)があり、かつ債権者額の半分以上の消極的同意があることが再生計画認可の条件になります。
大口の債権者がいる場合、例えば借金の総額が5社で1000万円。そのうち1社が600万円以上の借金があるとすると、例え残り4社が反対しなかったとしても、600万円の大口債権者1社が反対すると、再生計画案は認可されません。
なお認可計画案というのは、この先何年間で(通常は3年間)、いくらを払っていくのかという弁済計画案のことです。
平成13年改正民事再生法の目玉として住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があります。これを利用すると住宅ローンは原則全額支払いを続けて、残りのサラ金や商工ローンなど高利の借金のみ3年間で上記の最低弁済額を支払えばよいことになります。
但し住宅ローンがあれば、必ず住宅ローン特則を利用できるわけではないことに注意してください。そもそも破綻に至った経緯を分析し、この先住宅ローンを支払い続けることができるのかどうか慎重に検討する必要があります。
住宅ローンを借り入れした際に、既にサラ金などの借入があったような場合は、サラ金の返済がなければ支払える場合も多いと思われますが、住宅ローン借入後に、何らかの事情でサラ金の借金ができた場合、サラ金から借入をしなければ生活できなかった事情を取り除かないと、民事再生手続を利用しても結局破綻するという事態が予想されます。
また住宅ローン特則を利用しても、他のサラ金等への支払は3年間はあるわけですので、3年間は大変苦しい支払になりえることも考慮する必要があります。但しこの点は手続上も考慮されており、3年間の支払がきつくならないような住宅ローンの支払方法を選択することもできます。
どのような住宅ローンの見直しができるか
住宅ローンは現状のまま支払を続けることもできますが、多くは住宅ローンの軽減を必要とする場合が多いため、月の支払額が軽減されるように見直しする必要があります。民事再生法では、次のような見直しができます。
実際どのような見直しが必要になり、金額はどうなるのかは専門家に依頼して計算してもらう必要があります。
住宅ローン特則が使えない場合
住宅を所有していれば、必ず民事再生の申立により住宅を守ることができるわけではありません。
様々な条件がありますが、特に気をつけなければ行けない場合をあげます。
以上のような場合は、住宅ローン特則が使えません。但し、上記に該当してもそれを回避する方法がある場合もあります。また民事再生によらずとも解決できることもあります。大事なのは早急に専門家に相談することです。
銀行が協力してくれるのか
銀行から自宅の売却を迫られており、民事再生に協力してもらえる状態ではないという相談を受けることもあります。またそこまで関係が悪化していなくても、そもそも銀行が住宅ローンの見直しに協力してくれるはずがないと思っている方も多いようです。
しかし住宅ローン特則は、支払の見込があれば裁判所の判断で認可されるものです。銀行の協力があった方がスムーズですが、最悪銀行の同意が得られなくても、手続を進めることができます。