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・近年、地球環境問題や生活環境の保護に対する意識が益々高まり、環境を汚染させる可能性のある有害物質の排出規制が厳しくなって来ております。
・環境基本法で定められた水質汚濁に係る環境基準では人の健康に関する項目として、カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB他15項目がありますが、六価クロムについては0.05mg/L
以下とされています。
・六価クロムは、高濃度排水としてメッキ工場排水、皮なめし工場排水に、また中〜低濃度排水としては生コン工場、コンクリート二次製品工場、さらには、ダム工事現場やトンネル工事現場等セメントを使用する現場からから出る排水等比較的身近なところにも含まれており、また特殊な例では工場跡地等に高濃度で含まれていたり、そこから地下水に浸入していたりする場合もあります。
・水質汚濁防止法で規制されている六価クロムの排出基準は0.5mg/L
以下ですが、環境基準や飲料水基準等と同じ厳しい上乗せ基準(0.05mg/L
以下)が、日本最大の湖である琵琶湖を擁する滋賀県では全域、又、水道水源となっている内陸湖周辺や一級河川の流域にあたる多くの地域において、県条例によって適用されています。その理由は、六価クロムが、LARC(国際ガン研究機関)及びEPA(米国環境保護庁)により、かって重大な社会問題となりましたアスベストと並んで2大発ガン性物質としてリストアップされているとおり大変危険なものだからです。(「週刊現代」2000.10.7
掲載 )
・セメント各社もISO14001認証取得に伴い、セメント中の六価クロムを製品安全データシート(MSDS)に記載する方針を決定したことに端を発し、昨年1月21日に、全国生コンクリート工業組合連合会に対して、生コン工場排水中の六価クロム対策について申し入れをしており、これを受けて、全生工組連は、6月6日付け文書「各工業組合傘下工場の排水中の六価クロム対策に関する調査について」により現状調査を依頼し、各工場は鋭意調査と除去対策を進めているところです。
・この六価クロムの除去法については、これまでは排水全体を一旦硫酸酸性とした後、還元剤で六価クロムを三価クロムに還元し、さらに高アルカリとして水酸化クロムとして沈殿させ、これに対してPACを加え、高分子溶液でフロックを形成させ除去し、中和処理して放流するという極めて煩雑な工程を経ているのが現状です。
・弊社の『スーパーナミット®』TN315CK,CYを用いれば所定量添加して攪拌するだけで、より簡便且つ確実に排水中の懸濁物質(SS)と同時に、低濃度から中〜高濃度の六価クロムを三価クロムの沈殿として除去することが可能で、沈殿スラッジの脱水性も極めて良好です。これにより、処理設備もコンパクトになり、イニシャルコスト、ランニングコスト共に、従来法に比べて安くなります。
・六価クロム汚染土壌についても、先ず、水と混合攪拌して、六価クロムを完全に溶出させた濁水として処理することにより、安全な水酸化クロムとしてスラッジ中に取り込み沈殿除去することができ、必要に応じて固化して埋め戻すことも可能です。
・溶出試験の結果、沈殿として除去されたスラッジからの六価クロムの溶出はないことが確認されています。
・また六価クロム以外の有害物質の砒素や、鉛、カドミニウム等の重金属イオンを溶解した酸性〜中性の排水についても、アルカリ性にした後同様のプロセスで処理ができます。
・この『スーパーナミット®』を用いる標準処理装置として、従来品より省スペース型の中容量(7〜10m3/時間)処理装置及び可搬型(3〜8m3/時間)をご用意しておりますし、大容量の処理が可能な設備や既設の設備へ『スーパーナミット®』を適用するための粉体定量供給装置のみのご提供も可能です。
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