亡父の借金

Question

前回に引き続き、先日亡くなった父親の相談です。。
どうも、父には多額の借金があったらしく、最近
怖い人たちが取立に来るのです。
「全財産を弟にやる」という遺言もありましたが、
考えてみたら、父の財産なんて全然ありません。借金だけです。
この借金、私が払わなくてはならないのでしょうか?
それとも「全財産は弟に」とあるのだから、借金も弟が払うべきなのでしょうか?

Answer

残念ながら、遺言によって借金が全て弟さんに行くということはありません。
そのようなことを許すと、
亡くなった方が
故意に財産のない人に借金を相続させることもできてしまう。
それではお金を貸した人はたまったものではありません。

原則として、借金は、全相続人が法定相続分にしたがって相続します。

ただし、残されたのが借金ばかりで、財産は何もないというのも酷な話。
まさに
「親の因果が子に報い」というやつです。

そこで、法は「相続放棄」を認めています。

お父さんの死亡を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に
「私は相続を放棄します!」
という申立をすると、借金を相続することはなくなります。
家庭裁判所に定型の書式が用意されていますので、簡単に書類を作成できます。

ただし、この場合は積極財産(土地や貯金など、文字通りの財産)も相続できなくなるので、
財産に較べて明らかに借金が多い、という場合にのみ、相続放棄をするのが得策です。

では、借金と財産どっちが多いか分からないときはどうしたらいいか。

その場合は、やはり死亡を知ったときから3か月以内に「限定承認」をするのが一般的です。
ただし、この手続きは相続人全員で共同してしなくてはいけません。
・・・・
仲が悪いときにはなかなかうまくいかないこともあるのですわ。

これも、家庭裁判所の定型書式を利用してすることができます。

限定承認をすると、相続財産の範囲でのみ被相続人の債務について責任を負います。
いかにも法律らしい、ワケの分からない言い回しですね。

単純承認といって、財産も負債も全部ひっくるめて相続すると、
仮に負債のほうが多くても、相続人は自腹を切って払わなくてはなりません。
しかし、限定承認というのは、
もともとお父さんがもっていた貯金や土地を売り払ったお金で払える範囲でのみ借金を払い、
余りがあれば相続人のものとなるし、足りなくてもそれで終わり、
相続人が自腹を切る必要はない、というものなのです。

したがって、財産と負債どっちが多いか分からないときはとりあえず限定承認をしておいて、
後からゆっくり計算をする、ということになるわけです。

<加筆>

アップ後に次の内容のご質問を戴きましたので簡単に加筆します。

1 妻が相続放棄をすると夫の遺族年金を受け取ることはできないか?
2 年金を受け取れるとして、債権者が遺族年金を差し押さえることはできるか?

まず、1について、相続放棄をしても遺族年金は受け取れます。
死亡した人に養われていた人の生活を保障しなくてはならない点でかわりはないからです。
そして、相続放棄をしてしまえば借金を引き継ぐことはなくなりますから、
そもそも債権者から請求を受けるいわれはありませんし、
遺族年金等の公的年金は差押禁止債権になっていますので、原則差押はできません。

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