払いすぎた利息

Question

お金に困って、サラ金に手を出しました。
はじめは、テレビでCMしているような業者から借りていたのですけど、
だんだん、返済ができなくなって、闇金融というのでしょうか、
10日で1割とか3割の利息を取る業者からも借金を重ねました。
一生懸命に返済してきましたが、もう限界です・・・・。

Answer

自己破産という言葉は聞いたことがあるでしょう。
借金で首が回らなくなったときにチャラにしてもらう手続きという印象かも知れません。
ほんとうは、「この人もう金返せません」と裁判所に認定してもらう
破産手続きと、
「もう払わんでえーよ」と許してもらう
免責手続きとは別個の手続きですが・・・・。

借金の整理のしかたとして、もう一つあるのが「任意整理」
裁判所を使わず、弁護士限りで私的に行います。
要は、話し合いで
    
 「もう少し負けてーな」
     「センセーもうカンベンしてくださいよ」
なんてやり合い、ムリのない分割弁済にしてもらうというもの。
交渉の妙みたいなものがあって、捨てがたい手続きです。
債務者、つまり借金した人にしても、
返すのは楽になるわけだし、破産に伴う暗いイメージもない。
業者にとっても、全然返ってこなくなる破産より100倍マシ。
そんなわけで、任意整理があるわけです。

では、なぜ借金の額を減らせるのか?

ここで登場するのが利息制限法です。
利息の率は、実は制限されていて、
        10万円未満の借金では年20パーセント。
        10万円から100万円未満では年18パーセント。
        100万円以上では、年15パーセント。
となってます。
ちなみに出資法では、
年29.2パーセントを超える金利を取ると
処罰することになってますが、
利息制限法は
「罰せられなければ何してもいい」わけではない典型のようなものです。

利息制限法を無視すると、天罰が下ります。

かの名高い「トイチ」つまり10日で1割の利息を取る業者は、
1か月では約3割、
1年では約36割=360パーセントという金利を取っているわけです。
・・・・もうかるやろ?

ここで、トイチから30万円を借りたとしましょう。
1か月借りて、利息を3回=1割の3万円×3=9万円払ったとします。
そして、1か月後に元金の30万円を返しました。払った額、合計39万円。
普通は「利息の天引き」というのをされてますが、ここでは考えません。
・・・・計算苦手だから。

しかし、利息制限法では、30万円を1か月貸したときに取れる利息は、
30万円の18パーセント×12分の1(1か月分)=4500円です。
利息を払いすぎているときは、払いすぎたり利息は元金の返済として扱われ、
元金がなくなってもまだ払っていた場合は、払いすぎた分返してもらえます。

例では、
払った額39万円−(制限利息4500円+元金30万円)=85500円返るはず。

こういう理屈で、借金が減ったり、なくなったり、逆に返ってきたりするのです。

「過払い」を見つけた場合、弁護士は速攻で業者に電話して返せ! とやります。
「ウチはそんなに利息取ってない」「証拠があるのか」という業者。
「そんなに利息安いんか? ホントか? 
なんなら俺借りいこか?
とねじ込む弁護士。

で、最終的には、上の例なら7万円返してもらって手打ちかな、となったりする。

これを読んだ方。
明日サラ金に行こうと思っていませんか?

そうはいかない。
はじめから返すつもりがなくて借りるのは
詐欺罪になる可能性がある。

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